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相続税法・第28章

相続・事業承継(相続税の計算)の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章の概要

相続税と贈与税の計算の仕組みをあつかう章です(15問)。遺産に係る基礎控除額と税率、死亡保険金・死亡退職金の非課税、債務控除と葬式費用、非課税財産と財産の評価、配偶者に対する相続税額の軽減、贈与税の配偶者控除と税率を収録しています。各問の根拠は相続税法の条文とe-Govで照合しています。

この章で確認する論点

第28章では、遺産に係る基礎控除額と相続税の税率・死亡保険金の非課税・死亡退職金の非課税・債務控除・非課税財産と財産の評価を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

他の資格との比較は、税法を学べる資格と無料問題も参照できます。

  • 基礎控除は「3,000万円+600万円×人数」。
  • 非課税は「相続人が受け取った保険金」だけ。
  • 死亡保険金と死亡退職金は「別々の枠」。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

相続税法:12条・13条・14条・15条・16条・19条の2・21条の6・21条の7・22条

問題と解説を読む全15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年9月時点の法令に準拠
問1遺産に係る基礎控除額と相続税の税率e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法上の相続税の計算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.遺産に係る基礎控除額は、3,000万円と、600万円に相続人の数を乗じて算出した金額との合計額である。
  • イ.相続税の総額の計算で、法定相続分に応じた各取得金額のうち1,000万円以下の金額に適用される税率は100分の10である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
相続人3人→3,000万+1,800万=4,800万円

相続税法第15条「三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額」一次資料を確認

イ.正しい
超過累進税率の最初の段階

相続税法第16条「千万円以下の金額百分の十」一次資料を確認

ひっかけ基礎控除は「3,000万円+600万円×人数」。

解説相続税は、課税価格の合計から基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を差し引き(15条)、法定相続分で分けたものとして各金額に超過累進税率(1,000万円以下10%から)を掛けて総額を出す(16条)。

補足法定相続分に応じた各取得金額のうち1,000万円を超え3,000万円以下の金額に適用される税率は100分の15(16条)。

問2死亡保険金の非課税e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法上の相続税の非課税財産に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.相続人が取得した死亡保険金について、全ての相続人が取得した保険金の合計額が500万円に相続人の数を乗じて算出した金額以下である場合には、その相続人の取得した保険金の金額は相続税の課税価格に算入しない。
  • イ.相続人以外の者が遺贈により取得したものとみなされる死亡保険金についても、500万円に相続人の数を乗じた金額まで非課税となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
相続人が受け取った死亡保険金→500万円×人数まで非課税

相続税法第12条「五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合当該相続人の取得した保険金の金額」一次資料を確認

イ.誤り
相続人以外(例:孫で相続人でない者)→非課税なし

相続税法第12条「相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金」一次資料を確認

ひっかけ非課税は「相続人が受け取った保険金」だけ。

解説死亡保険金の非課税は、相続人が取得した保険金について、500万円×相続人の数までが対象(12条1項6号)。相続人でない人が受取人のときは使えない。

補足相続人の数は、15条2項の相続人の数(相続の放棄があってもなかったものとした数など)による(12条1項6号イ)。

問3死亡退職金の非課税e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法上の相続税の非課税財産に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.相続人の取得した退職手当金等について、全ての相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円に相続人の数を乗じて算出した金額以下である場合には、その相続人の取得した退職手当金等の金額は課税価格に算入しない。
  • イ.被相続人の死亡により相続人が取得した退職手当金等は、相続税の非課税財産の対象とならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
死亡保険金とは別枠で500万円×人数

相続税法第12条「五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合当該相続人の取得した退職手当金等の金額」一次資料を確認

イ.誤り
死亡保険金の枠とは別に死亡退職金の枠

相続税法第12条「相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)」一次資料を確認

ひっかけ死亡保険金と死亡退職金は「別々の枠」。

解説死亡退職金(退職手当金等)にも、死亡保険金とは別枠で500万円×相続人の数の非課税枠がある(12条1項7号)。

補足死亡保険金の非課税限度額も、500万円に相続人の数を乗じて算出した金額(12条1項6号イ)。

問4債務控除e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法上の債務控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.相続又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する遺贈に限る。)により財産を取得した者で相続税法1条の3第1項1号又は2号に該当するものは、被相続人に係る葬式費用のうちその者の負担に属する部分の金額を、取得した財産の価額から控除できる。
  • イ.債務控除の対象となる債務は、確実と認められるものに限られる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
被相続人の債務(公租公課を含む)と葬式費用

相続税法第13条「被相続人に係る葬式費用」一次資料を確認

イ.正しい
不確実な債務は控除できない

相続税法第14条「前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る」一次資料を確認

ひっかけ債務控除は「債務(公租公課を含む)+葬式費用」。

解説相続人や包括受遺者は、被相続人の債務(公租公課を含む)と葬式費用のうち自分が負担した分を、取得財産の価額から差し引ける(13条1項)。債務は確実と認められるものに限る(14条1項)。

補足控除できる公租公課には、被相続人の死亡の際債務の確定しているもののほか、被相続人に係る所得税等で政令で定めるものを含む(14条2項)。

問5非課税財産と財産の評価e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法上の非課税財産と評価に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものの価額は、相続税の課税価格に算入しない。
  • イ.相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、相続税法に特別の定めのあるものを除き、その財産の取得の時における時価による。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
墓地・墓石・仏壇などは非課税

相続税法第12条「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」一次資料を確認

イ.正しい
特別の定めがなければ取得時の時価

相続税法第22条「当該財産の取得の時における時価により」一次資料を確認

ひっかけ財産の評価は「取得時の時価」。

解説墓所・祭具などは相続税の非課税財産(12条1項2号)。財産の価額は、特別の定めがあるものを除き、取得時の時価で評価する(22条)。

補足財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による(22条)。

問6配偶者に対する相続税額の軽減e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法上の配偶者に対する相続税額の軽減に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.配偶者に対する相続税額の軽減では、配偶者の課税価格のうち、課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額(1億6,000万円に満たない場合には1億6,000万円)までの部分に対応する税額が軽減される。
  • イ.配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者の法定相続分相当額までに限られ、1億6,000万円を基準とする定めはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
配偶者→法定相続分相当額又は1億6,000万円まで

相続税法第19条の2「一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円」一次資料を確認

イ.誤り
法定相続分が少なくても1億6,000万円までは軽減

相続税法第19条の2「一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円」一次資料を確認

ひっかけ配偶者軽減は「法定相続分か1億6,000万円の多い方」。

解説配偶者は、取得した財産が法定相続分相当額と1億6,000万円の多い方までなら、相続税がかからない(19条の2第1項)。

補足配偶者に対する相続税額の軽減の適用には、申告書への記載などの手続が必要(19条の2第3項)。

問7贈与税の配偶者控除e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法上の贈与税の配偶者控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又はその取得のための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合には、その年分の贈与税の課税価格から2,000万円(居住用不動産の価額等が2,000万円に満たない場合はその額)を控除する。
  • イ.贈与税の配偶者控除は、その年の前年以前のいずれかの年において同じ配偶者からの贈与についてこの控除の適用を受けた者は、受けることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
婚姻20年以上+居住用不動産(又は購入資金)→2,000万円控除

相続税法第21条の6「課税価格から二千万円」一次資料を確認

イ.正しい
同じ配偶者から→一生に一度

相続税法第21条の6「その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く」一次資料を確認

ひっかけ贈与税の配偶者控除は「婚姻20年以上・2,000万円・一度だけ」。

解説婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産(又はその購入資金)を贈与したときは、贈与税の課税価格から2,000万円を控除できる(21条の6第1項)。同じ配偶者からは一度だけ。

補足取得の日の属する年の翌年3月15日までに居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであることが要件(21条の6第1項)。

問8贈与税の税率(相続税法21条の7)e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法上の贈与税の税率に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.相続税法21条の7の税率表によれば、基礎控除等の控除後の課税価格のうち200万円以下の金額に適用される税率は100分の10である。
  • イ.相続税法21条の7の税率表によれば、控除後の課税価格のうち3,000万円を超える金額に適用される税率は100分の50である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
贈与税の超過累進税率の最初の段階

相続税法第21条の7「二百万円以下の金額百分の十」一次資料を確認

イ.誤り
3,000万円超→55%

相続税法第21条の7「三千万円を超える金額百分の五十五」一次資料を確認

ひっかけ贈与税の最高税率は「55%」。

解説相続税法21条の7の贈与税の税率は、200万円以下10%から3,000万円超55%までの超過累進税率。直系尊属からの贈与などには、租税特別措置法で別の税率(特例税率)がある。

補足控除後の課税価格のうち1,500万円を超え3,000万円以下の金額に適用される税率は100分の50(21条の7)。

問9基礎控除額と相続税の税率の区分e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法上の相続税の計算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.遺産に係る基礎控除額は、5,000万円と、1,000万円に相続人の数を乗じて算出した金額との合計額である。
  • イ.相続税の総額の計算で、法定相続分に応じた各取得金額のうち1,000万円を超え3,000万円以下の金額に適用される税率は100分の15である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
改正前の5,000万円+1,000万円ではない

相続税法第15条「三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額」一次資料を確認

イ.正しい
10%→15%→20%…

相続税法第16条「千万円を超え三千万円以下の金額百分の十五」一次資料を確認

ひっかけ基礎控除は現行の条文で「3,000万円+600万円」。

解説基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人の数(15条1項)。税率は法定相続分で分けた各金額に10%・15%・20%…と段階的に掛ける(16条)。

補足相続人の数の計算では、養子は実子がある場合は1人、実子がない場合は2人までしか数えない(15条2項)。

問10贈与税の配偶者控除の要件e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法上の贈与税の配偶者控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が10年以上である配偶者からの贈与について適用される。
  • イ.贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、居住用不動産を、取得の日の属する年の翌年3月15日までにその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであることが必要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
10年ではなく20年

相続税法第21条の6「婚姻期間が二十年以上である配偶者から」一次資料を確認

イ.正しい
居住の要件

相続税法第21条の6「当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し」一次資料を確認

ひっかけ婚姻「20年以上」、翌年「3月15日」までに居住。

解説贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産(又はその購入資金)の贈与を受け、翌年3月15日までに住み、住み続ける見込みのときに2,000万円を控除できる(21条の6第1項)。

補足贈与税の配偶者控除は、申告書に控除を受ける金額などを記載し、所定の書類を添付した場合に限り適用される(21条の6第2項)。

問11債務控除の対象e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法上の債務控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.被相続人に係る葬式費用は、相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象とならない。
  • イ.債務控除の対象となる被相続人の債務で相続開始の際現に存するものには、公租公課が含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
葬式費用→控除できる

相続税法第13条「被相続人に係る葬式費用」一次資料を確認

イ.正しい
未払いの税金なども控除できる

相続税法第13条「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)」一次資料を確認

ひっかけ葬式費用も公租公課も「控除できる」。

解説債務控除の対象は、相続開始時に現に存する被相続人の債務(公租公課を含む)と葬式費用(13条1項)。

補足債務控除の対象となる債務は、確実と認められるものに限られる(14条1項)。

問12非課税財産と相続人の数e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法上の相続税の非課税財産に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものも、相続税の課税価格に算入される。
  • イ.死亡保険金の非課税限度額の計算に用いる相続人の数は、相続税法15条2項に規定する相続人の数である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
課税価格に算入しない

相続税法第12条「次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない」一次資料を確認

イ.正しい
放棄はなかったものとして数えるなど

相続税法第12条「五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額」一次資料を確認

ひっかけ非課税限度額の人数は「15条2項」で数える。

解説墓所・祭具などは非課税(12条1項2号)。死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額の「相続人の数」は、基礎控除と同じ15条2項の数え方(放棄をした人も数える、養子の数の制限など)。

補足相続人の数には、相続の放棄をした者があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数を用いる(15条2項)。

問13死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法上の非課税限度額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.死亡保険金の非課税限度額は、1,000万円に相続人の数を乗じて算出した金額である。
  • イ.死亡退職金(退職手当金等)の非課税限度額は、300万円に相続人の数を乗じて算出した金額である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
1,000万円ではない

相続税法第12条「五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)」一次資料を確認

イ.誤り
300万円ではない

相続税法第12条「五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)」一次資料を確認

ひっかけどちらも「500万円×人数」。

解説死亡保険金と死亡退職金の非課税限度額は、どちらも500万円×相続人の数(12条1項6号・7号)で、別枠で使える。

補足非課税限度額を超える場合は、限度額に、その相続人の取得した保険金の割合を乗じた金額が非課税となる(12条1項6号ロ)。

問14債務の確実性と財産の評価e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.債務控除の対象となる債務は、確実と認められるものでなくてもよい。
  • イ.相続により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、被相続人がその財産を取得した時の取得価額による。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
不確実な債務は控除できない

相続税法第14条「前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る」一次資料を確認

イ.誤り
被相続人の購入価格ではない

相続税法第22条「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により」一次資料を確認

ひっかけ評価は「相続で取得した時の時価」。

解説債務控除は確実と認められる債務に限る(14条1項)。財産は、相続等で取得した時の時価で評価する(22条)。

補足財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による(22条)。

問15贈与税の配偶者控除の額と相続税の総額の計算e-Gov等の一次資料で確認済み

相続税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.贈与税の配偶者控除の額は、最高3,000万円である。
  • イ.相続税の総額は、実際の遺産分割の割合に応じて各相続人が取得したものとして、各取得金額に税率を乗じて計算する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
3,000万円ではない

相続税法第21条の6「課税価格から二千万円」一次資料を確認

イ.誤り
実際の分け方に関係なく法定相続分で総額を出す

相続税法第16条「民法第九百条(法定相続分)及び第九百一条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合」一次資料を確認

ひっかけ総額は「法定相続分」、割り振りは「実際の取得割合」。

解説相続税の総額は、実際の分け方に関係なく法定相続分で取得したものとして計算し(16条)、その総額を実際の取得割合で各人に割り振る(17条)。贈与税の配偶者控除は最高2,000万円(21条の6第1項)。

補足相続税の総額を計算するときの相続人が1人である場合又はない場合には、基礎控除後の残額にそのまま税率を乗じる(16条のかっこ書)。

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