問1基本手当の受給資格e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の基本手当の受給資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.基本手当は、被保険者が失業した場合において、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上であったときに支給される。
- イ.特定理由離職者や特定受給資格者(倒産・解雇等による離職者)については、受給資格の判定で「2年間」は「1年間」、「12箇月」は「6箇月」とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 一般の離職者→2年間に12か月以上
雇用保険法第13条「被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに」一次資料を確認
- イ.正しい
- 特定受給資格者・特定理由離職者→1年間に6か月以上
雇用保険法第13条「同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする」一次資料を確認
ひっかけ原則「2年に12か月」、倒産・解雇などは「1年に6か月」。
解説基本手当の受給資格は、原則として離職前2年間に被保険者期間12か月以上(13条1項)。倒産・解雇などの特定受給資格者や、期間満了などの特定理由離職者は、離職前1年間に6か月以上でよい(同条2項)。
補足離職前2年間に疾病・負傷などで引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかったときは、その日数を加算した期間(最長4年)で判定する(13条1項のかっこ書)。
問2基本手当の待期e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の基本手当の待期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.基本手当は、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は、支給されない。
- イ.基本手当の待期は、求職の申込みをした日以後に失業している日が連続して10日経過するまでの期間である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 求職の申込み後、失業の日が通算7日→待期
雇用保険法第21条「失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 通算7日
雇用保険法第21条「が通算して七日に満たない間は、支給しない」一次資料を確認
ひっかけ待期は「通算7日」。
解説基本手当は、離職後はじめて求職の申込みをした日以後、失業している日が通算7日になるまで(待期)は支給されない(21条)。疾病・負傷で働けない日も待期に数える。
補足自己都合退職などの給付制限は、待期の満了後に始まる(33条1項)。
問3一般の受給資格者の所定給付日数e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の所定給付日数に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定受給資格者・就職困難者以外の一般の受給資格者で、算定基礎期間が20年以上である者の所定給付日数は150日である。
- イ.一般の受給資格者で、算定基礎期間が10年未満である者の所定給付日数は120日である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 一般→10年未満90日・10年以上120日・20年以上150日
雇用保険法第22条「算定基礎期間が二十年以上である受給資格者百五十日」一次資料を確認
- イ.誤り
- 一般→10年未満90日
雇用保険法第22条「算定基礎期間が十年未満である受給資格者九十日」一次資料を確認
ひっかけ一般は「90・120・150日」。
解説自己都合退職などの一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日で、年齢は関係しない(22条1項)。
補足算定基礎期間が10年以上20年未満である一般の受給資格者の所定給付日数は120日(22条1項2号)。
問4基本手当の受給期間e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の基本手当の受給期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般の受給資格者の基本手当は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年の期間内の失業している日について支給される。
- イ.受給期間内に妊娠、出産、育児などの理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者が申し出た場合、その日数が受給期間に加算されるが、加算後の期間は最長4年である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1年を過ぎると残りの日数があっても受け取れない
雇用保険法第20条「基準日」という。)の翌日から起算して一年」一次資料を確認
- イ.正しい
- 妊娠・出産・育児など30日以上→延長(最長4年)
雇用保険法第20条「その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする」一次資料を確認
ひっかけ受給期間は「1年」、延長は「最長4年」。
解説基本手当を受けられる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年(20条1項1号)。妊娠・出産・育児などで30日以上働けないときは申出で延長でき、最長4年(同項柱書)。
補足就職困難者(22条2項1号に該当する者)の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間(20条1項2号)。
問5自己都合退職・重責解雇による給付制限e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の給付制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、原則として基本手当を支給しない。
- イ.被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合も、上記アと同じ給付制限の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 正当な理由のない自己都合退職→1か月以上3か月以内
雇用保険法第33条「第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 自分の重大な責任による解雇→給付制限
雇用保険法第33条「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され」一次資料を確認
ひっかけ給付制限は「待期満了後」「1か月以上3か月以内」。
解説正当な理由のない自己都合退職と、自分の重大な責任による解雇(重責解雇)では、待期満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長が定める期間、基本手当が出ない(33条1項)。公共職業訓練等を受ける人などは例外(同項ただし書)。
補足公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者は、その訓練を受ける期間等について給付制限を受けない(33条1項ただし書・1号)。
問6高年齢求職者給付金e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の高年齢求職者給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間が1年以上の者については、基本手当の日額に相当する額の50日分である(認定日から期間の最後の日までの日数が少ない場合を除く。)。
- イ.高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間が1年未満の者については、基本手当の日額に相当する額の45日分である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 高年齢求職者給付金→1年以上50日分・1年未満30日分
ひっかけ高年齢求職者給付金は「一時金」「50日・30日」。
解説65歳以上の高年齢被保険者が失業したときは、基本手当ではなく一時金の高年齢求職者給付金が支給され、算定基礎期間が1年以上なら50日分、1年未満なら30日分(37条の4第1項)。
補足高年齢求職者給付金の額の計算では、高年齢受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用する(37条の4第1項)。
問7介護休業給付金の対象家族e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の介護休業給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者、父母及び子のほか、配偶者の父母が含まれる。
- イ.介護休業給付金の対象家族の「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 配偶者・父母・子・配偶者の父母など
雇用保険法第61条の4「父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう」一次資料を確認
- イ.正しい
- 配偶者に事実婚を含む
雇用保険法第61条の4「(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)」一次資料を確認
ひっかけ対象家族には「配偶者の父母」「事実婚の配偶者」も入る。
解説介護休業給付金は、配偶者(事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母などの対象家族を介護するために休業した被保険者に支給される(61条の4第1項)。
補足介護休業給付金の支給対象となる被保険者からは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者が除かれる(61条の4第1項)。
問8所定給付日数(10年以上20年未満・特定受給資格者)e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の所定給付日数に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般の受給資格者で、算定基礎期間が10年以上20年未満である者の所定給付日数は120日である。
- イ.特定受給資格者の所定給付日数は、年齢や算定基礎期間にかかわらず、一般の受給資格者と同じである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 一般→120日
雇用保険法第22条「算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者百二十日」一次資料を確認
- イ.誤り
- 倒産・解雇など→年齢×期間で日数が多くなる
雇用保険法第23条「当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする」一次資料を確認
ひっかけ特定受給資格者は「年齢×期間」で決まる。
解説倒産・解雇などによる特定受給資格者の所定給付日数は、基準日の年齢と算定基礎期間に応じて一般より手厚く定められている(23条1項)。例えば45歳以上60歳未満で20年以上なら330日。
補足基準日において60歳以上65歳未満の特定受給資格者で算定基礎期間が20年以上の者の所定給付日数は240日(23条1項1号イ)。
問9特定受給資格者の所定給付日数e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の特定受給資格者の所定給付日数に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.基準日において60歳以上65歳未満の特定受給資格者で算定基礎期間が20年以上の者の所定給付日数は330日である。
- イ.基準日において45歳以上60歳未満の特定受給資格者で算定基礎期間が20年以上の者の所定給付日数は330日である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 60〜64歳→最長240日
雇用保険法第23条「基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百四十日」一次資料を確認
- イ.正しい
- 45〜59歳・20年以上→330日(最長)
雇用保険法第23条「基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上三百三十日」一次資料を確認
ひっかけ最長330日は「45〜59歳」。
解説特定受給資格者の所定給付日数の最長は、45歳以上60歳未満・算定基礎期間20年以上の330日(23条1項2号イ)。60歳以上65歳未満は20年以上でも240日(同項1号イ)。
補足特定受給資格者のうち45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上の者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間(20条1項3号)。
問10育児休業給付金e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の育児休業給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.育児休業給付金は、被保険者がその3歳に満たない子を養育するための休業をした場合に支給される。
- イ.育児休業給付金の支給対象となる被保険者からは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者が除かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 育児休業給付→一般被保険者・高年齢被保険者
雇用保険法第61条の7「被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)」一次資料を確認
ひっかけ育児休業給付金は原則「1歳未満」。
解説育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)が原則1歳未満の子を養育するために休業したときに支給される(61条の7第1項)。
補足特別養子縁組の監護期間中の子や養子縁組里親に委託されている児童なども、子に含まれる(61条の7第1項)。
問11就職困難者の所定給付日数e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の就職困難者の所定給付日数に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.就職困難者で、基準日において45歳以上65歳未満であり、算定基礎期間が1年以上である受給資格者の所定給付日数は300日である。
- イ.就職困難者で、算定基礎期間が1年未満である受給資格者の所定給付日数は150日である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 就職困難者→45歳以上65歳未満で360日
雇用保険法第22条「基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者三百六十日」一次資料を確認
- イ.正しい
- 就職困難者・1年未満→150日
雇用保険法第22条「その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする」一次資料を確認
ひっかけ就職困難者は最長「360日」。
解説障害者など就職が困難な受給資格者の所定給付日数は手厚く、算定基礎期間1年以上なら45歳以上65歳未満で360日、1年未満なら150日(22条2項)。
補足就職困難者(22条2項1号に該当する者)の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間(20条1項2号)。
問12受給期間の特例と待期の数え方e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.就職困難者のうち基準日において45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の受給資格者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間である。
- イ.基本手当の待期の日数には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 360日の給付日数を受け切れるように60日延長
雇用保険法第20条「基準日の翌日から起算して一年に六十日を加えた期間」一次資料を確認
- イ.正しい
- 待期7日→傷病の日も含む
雇用保険法第21条「失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)」一次資料を確認
ひっかけ360日の人は「+60日」、330日の人は「+30日」。
解説受給期間は原則1年だが、所定給付日数の長い人は延長され、就職困難者で360日の人は1年+60日(20条1項2号)、特定受給資格者で330日の人は1年+30日(同項3号)。
補足特定受給資格者で45歳以上60歳未満・算定基礎期間20年以上の者の受給期間は、1年に30日を加えた期間(20条1項3号)。
問13受給資格の要件と給付制限の期間e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.自己都合で退職した一般の離職者の基本手当の受給資格は、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば足りる。
- イ.正当な理由のない自己都合退職による給付制限の期間は、待期の満了後2か月以上4か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 自己都合→2年間に12か月以上
雇用保険法第13条「被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに」一次資料を確認
- イ.誤り
- 現行の条文→1か月以上3か月以内
雇用保険法第33条「一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は」一次資料を確認
ひっかけ自己都合は「2年に12か月」「1〜3か月の給付制限」。
解説受給資格の「1年間に6か月」は倒産・解雇や期間満了などの特例で、自己都合退職は「2年間に12か月」(13条)。給付制限の期間は現行の条文で1か月以上3か月以内(33条1項)。
補足給付制限の期間は、待期(21条)の満了後から数える(33条1項)。
問14所定給付日数と介護休業の対象家族e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般の受給資格者で、算定基礎期間が20年以上である者の所定給付日数は180日である。
- イ.介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者の父母は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 一般→20年以上でも150日
雇用保険法第22条「算定基礎期間が二十年以上である受給資格者百五十日」一次資料を確認
ひっかけ一般は「最長150日」。
解説一般の受給資格者の所定給付日数は最長150日(22条1項)。介護休業給付金の対象家族には、配偶者(事実婚を含む)・父母・子のほか、配偶者の父母も入る(61条の4第1項)。
補足介護休業給付金の支給要件の判定では、介護休業を開始した日前2年間の被保険者期間を見る(61条の4第1項)。
問15所定給付日数の決まり方と育児休業給付の対象者e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般の受給資格者(特定受給資格者・就職困難者以外)の所定給付日数は、基準日における年齢によって決まり、算定基礎期間の長さは関係しない。
- イ.日雇労働被保険者も、育児休業給付金の支給対象となる被保険者に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 一般→年齢ではなく期間で90・120・150日
雇用保険法第22条「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。一算定基礎期間が二十年以上である受給資格者」一次資料を確認
- イ.誤り
- 育児休業給付→日雇・短期雇用特例は除く
雇用保険法第61条の7「被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)」一次資料を確認
ひっかけ一般は「期間だけ」、特定受給資格者・就職困難者は「年齢も」。
解説一般の受給資格者の所定給付日数は算定基礎期間だけで決まり、年齢は関係しない(22条1項)。年齢と期間の両方で決まるのは、特定受給資格者(23条1項)と就職困難者(22条2項)。
補足就職困難者で算定基礎期間が1年未満の受給資格者の所定給付日数は150日(22条2項)。
問16被保険者期間の計算e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の被保険者期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.雇用保険の被保険者期間は、喪失応当日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものを1か月として計算する。
- イ.雇用保険の被保険者期間の計算では、賃金の支払の基礎となった日数が10日以上ある期間を1か月として計算する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 離職日から1か月ごとにさかのぼって数える
雇用保険法第14条「賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る」一次資料を確認
- イ.誤り
- 11日以上の月を数える
雇用保険法第14条「賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る」一次資料を確認
ひっかけ被保険者期間は「11日以上の月」。
解説基本手当の受給資格(原則として離職前2年間に被保険者期間12か月以上)を判断する被保険者期間は、離職日から1か月ごとにさかのぼり、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上の期間を1か月と数える(14条1項)。
補足被保険者となった日から最初の喪失応当日の前日までの期間が15日以上で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、その期間を2分の1か月として計算する(14条1項ただし書)。
問17失業の認定e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の失業の認定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。
- イ.失業の認定を受けようとする受給資格者は、公共職業安定所に出頭する必要はあるが、求職の申込みをする必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- ハローワークで28日分をまとめて認定
雇用保険法第15条「受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 働く意思と能力を示す
雇用保険法第15条「公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ失業の認定は「求職の申込み」「4週間に1回」。
解説基本手当は、失業していることの認定を受けた日について支給される(15条1項)。受給資格者はハローワークに出頭して求職の申込みをし(同条2項)、原則として4週間に1回、前の28日分について失業の認定を受ける(同条3項)。
補足基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する(15条1項)。
問18基本手当の日額e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の基本手当の日額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.基本手当の日額は、賃金日額に、原則として100分の50から100分の80までの範囲の率(賃金日額が低いほど高い率)を乗じて得た金額である。
- イ.離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、賃金日額に100分の40から100分の80までの範囲の率を乗じて得た金額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 40%ではなく45%
雇用保険法第16条「「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と」一次資料を確認
ひっかけ給付率は「50〜80%」、60〜64歳は「45〜80%」。
解説基本手当の日額は、離職前6か月の賃金から計算した賃金日額に、50%〜80%(60〜64歳は45%〜80%)の給付率を掛けて計算する(16条)。賃金が低い人ほど給付率が高い。
補足賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする(17条1項)。
問19賃金日額の計算e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の賃金日額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。
- イ.賃金日額の算定の基礎となる賃金からは、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 離職前6か月の賃金で計算
雇用保険法第17条「の総額を百八十で除して得た額とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 年2回の賞与など→除く
雇用保険法第17条「最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。」一次資料を確認
ひっかけ賃金日額に「賞与は含まない」。
解説賃金日額は、離職前の最後の6か月間の賃金総額を180で割って求める(17条1項)。年2回の賞与のように3か月を超える期間ごとに支払われる賃金や臨時の賃金は含めない。賃金日額には年齢区分ごとの上限と下限がある(同条4項)。
補足賃金日額が2,460円(自動変更対象額として変更されたときはその額)を下るときは、その額を賃金日額とする(17条4項1号)。
問20職業紹介の拒否による給付制限e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の職業紹介等を拒んだ場合の給付制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して3か月間は、基本手当を支給しない。
- イ.就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いときは、紹介された職業に就くことを拒んでも給付制限は行われない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 3か月ではなく1か月
雇用保険法第32条「その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 正当な理由のある拒否
雇用保険法第32条「就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき」一次資料を確認
ひっかけ紹介拒否の給付制限は「1か月」。
解説ハローワークが紹介した職業や指示した職業訓練を拒むと、拒んだ日から1か月間基本手当が支給されない(32条1項)。ただし、能力からみて不適当な職業、住所の変更が困難な場合、賃金が不当に低い場合など正当な理由があれば制限されない。
補足受給資格者が正当な理由なく再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、1か月を超えない範囲内で公共職業安定所長の定める期間、基本手当を支給しない(32条2項)。
問21不正受給による給付制限e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の不正受給による給付制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.偽りその他不正の行為により求職者給付の支給を受け、又は受けようとした者には、その支給を受け、又は受けようとした日以後、原則として基本手当を支給しない。
- イ.不正受給により基本手当を支給しないこととされた者が、その後新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当は支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 受けようとしただけでも対象
雇用保険法第34条「これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 制限は元の受給資格だけ
雇用保険法第34条「その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する」一次資料を確認
ひっかけ不正受給の制限は「その受給資格だけ」。
解説不正に失業給付を受けたり受けようとしたりすると、その日以後は基本手当が支給されない(34条1項)。ただし、やむを得ない理由があれば全部又は一部を支給でき、再就職して新たに受給資格を得れば、その受給資格に基づく基本手当は支給される(同条2項)。
補足不正受給の場合でも、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる(34条1項ただし書)。
問22高年齢被保険者と高年齢受給資格e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の高年齢被保険者と高年齢受給資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.雇用保険法上の高年齢被保険者とは、60歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。
- イ.高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 60歳ではなく65歳
雇用保険法第37条の2「六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)」一次資料を確認
- イ.正しい
- 65歳以上の失業→一時金
雇用保険法第37条の3「第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに」一次資料を確認
ひっかけ65歳以上は「高年齢求職者給付金(一時金)」。
解説65歳以上の被保険者(高年齢被保険者)が失業したときは、基本手当ではなく一時金の高年齢求職者給付金が支給される(37条の2)。要件は離職前1年間に被保険者期間が6か月以上(37条の3第1項)で、額は基本手当日額の30日分又は50日分(37条の4)。
補足高年齢被保険者に関しては、一般被保険者の求職者給付(14条を除く。)、就職促進給付などの規定は適用しない(37条の2第2項)。
問23高年齢受給資格の被保険者期間e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の高年齢受給資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高年齢求職者給付金の支給を受けるには、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。
- イ.高年齢被保険者に関しては、一般被保険者の求職者給付に関する規定(被保険者期間の計算に関する14条を除く。)は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 12か月ではなく6か月
雇用保険法第37条の3「第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに」一次資料を確認
- イ.正しい
- 被保険者期間の計算(14条)だけは使う
雇用保険法第37条の2「高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない」一次資料を確認
ひっかけ高年齢受給資格は「1年間に6か月」。
解説65歳以上の人の失業給付は、基本手当とは別の仕組み(高年齢求職者給付金)で、基本手当の規定は原則として適用されない(37条の2第2項)。受給資格は離職前1年間に被保険者期間6か月以上と、基本手当(2年間に12か月以上)より緩い(37条の3第1項)。ただし、待期(21条)、紹介拒否等の給付制限(32条・33条)、不正受給の給付制限(34条)などは高年齢求職者給付金にも準用される(37条の4第6項)。
補足離職前1年間に疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、その日数を1年に加算した期間(最長4年間)で判定する(37条の3第1項かっこ書)。
問24教育訓練給付金e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の教育訓練給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.教育訓練給付金は、教育訓練給付金支給対象者が厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合などにおいて、支給要件期間が3年以上であるときに支給する。
- イ.教育訓練給付金の支給対象者には、教育訓練を開始した日に高年齢被保険者である者は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 指定講座を修了→受講費用の一部
雇用保険法第60条の2「支給要件期間が三年以上であるときに、支給する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 一般被保険者又は高年齢被保険者
雇用保険法第60条の2「一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者である者」一次資料を確認
ひっかけ教育訓練給付金は「支給要件期間3年以上」。
解説教育訓練給付金は、厚生労働大臣の指定講座を受講・修了した在職者や離職後一定期間内の人に、受講費用の一部を支給する制度(60条の2)。支給要件期間(同じ事業主に雇用された期間など)が法律本文では3年以上とされ、一般被保険者だけでなく高年齢被保険者も対象。
補足基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、その給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は支給要件期間から除かれる(60条の2第2項2号)。
問25高年齢雇用継続基本給付金e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の高年齢雇用継続基本給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額が、60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に支給する。
- イ.高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる被保険者からは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者が除かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 60歳以降の賃金低下を補う
雇用保険法第61条「に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合に」一次資料を確認
- イ.正しい
- 継続雇用の被保険者が対象
雇用保険法第61条「被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)」一次資料を確認
ひっかけ高年齢雇用継続給付は「60歳時の75%未満」。
解説60歳以降も働き続けて賃金が60歳到達時の75%未満に下がったときは、高年齢雇用継続基本給付金が支給される(61条1項)。算定基礎期間に相当する期間が5年に満たないときや、賃金が支給限度額以上のときは支給されない(同項ただし書)。
補足被保険者であった期間に相当する期間(算定基礎期間相当期間)が5年に満たないときは、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない(61条1項1号)。
問26失業等給付の時効と職業指導の拒否e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の時効と給付制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.失業等給付等の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
- イ.受給資格者が正当な理由がなく再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 請求できる時から2年
雇用保険法第74条「これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 安定所長が期間を定める
雇用保険法第32条「その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない」一次資料を確認
ひっかけ時効は「2年」、職業指導の拒否は「1か月以内」。
解説失業等給付を受ける権利は2年で時効消滅する(74条1項)。ハローワークの職業指導を正当な理由なく拒むと、1か月以内で安定所長が定める期間、基本手当が支給されない(32条2項)。
補足受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、原則としてその拒んだ日から起算して1か月間は基本手当を支給しない(32条1項)。
問27賃金日額の下限と上限e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の賃金日額の下限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.賃金日額には下限が定められておらず、算定した額がどれだけ低くてもその額が賃金日額となる。
- イ.賃金日額の算定の基礎となる最後の6か月間の賃金には、臨時に支払われる賃金は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 法律上は2,460円(毎年度変更あり)
雇用保険法第17条「二千四百六十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)」一次資料を確認
- イ.正しい
- 退職金なども含まない
雇用保険法第17条「最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。」一次資料を確認
ひっかけ賃金日額には「下限と上限」。
解説賃金日額には下限と、年齢区分ごとの上限がある(17条4項)。金額は毎年度、平均給与額の変動に応じて自動的に変更される(18条)。臨時の賃金や賞与は賃金日額の計算に含めない(17条1項)。
補足賃金日額の上限は、離職の日における年齢区分(60歳以上65歳未満など)ごとに定められている(17条4項2号)。
問28賃金日額と基本手当日額の基本e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の賃金日額と基本手当の日額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.賃金日額の算定の基礎となる賃金には、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与も含まれる。
- イ.基本手当の日額は、賃金日額の100分の100に相当する額とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 年2回の賞与は除く
雇用保険法第17条「最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。」一次資料を確認
ひっかけ基本手当は賃金日額の「5〜8割」。
解説失業中の生活を支える基本手当は、離職前の賃金(賞与を除く)から計算した賃金日額の50%〜80%(60〜64歳は45%〜80%)に抑えられている(16条・17条)。
補足60歳以上65歳未満の受給資格者については、基本手当の日額の算定で「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と読み替える(16条2項)。
問29職業紹介の拒否の例外と失業の認定の頻度e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の給付制限と失業の認定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.紹介された職業が受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときでも、その職業に就くことを拒めば、1か月間基本手当は支給されない。
- イ.失業の認定は、原則として、2週間に1回ずつ直前の14日の各日について行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 正当な理由のある拒否
雇用保険法第32条「紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- 2週間ではない
雇用保険法第15条「受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする」一次資料を確認
ひっかけ失業の認定は「4週間に1回」。
解説紹介された職業が能力に合わない、住所の変更が難しい、賃金が不当に低いなどの正当な理由があれば、職業紹介を断っても給付制限はない(32条1項ただし書)。失業の認定は原則4週間に1回(15条3項)。
補足就職するため現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるときも、給付制限は行われない(32条1項2号)。
問30不正受給のやむを得ない理由と高年齢被保険者の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
雇用保険法上の不正受給による給付制限と高年齢被保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.偽りその他不正の行為により求職者給付の支給を受けた者には、やむを得ない理由がある場合であっても、以後、基本手当は一切支給されない。
- イ.65歳以上の短期雇用特例被保険者も、雇用保険法上の高年齢被保険者に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 一切支給しないわけではない
雇用保険法第34条「ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 季節労働者などは別の区分
雇用保険法第37条の2「六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)」一次資料を確認
ひっかけ被保険者は「一般・高年齢・短期雇用特例・日雇」の4種類。
解説不正受給の給付制限は厳しいが、やむを得ない理由があれば全部又は一部を支給できる(34条1項ただし書)。被保険者の種類は、一般被保険者・高年齢被保険者(65歳以上)・短期雇用特例被保険者(季節労働者など)・日雇労働被保険者に分かれ、高年齢被保険者には短期雇用特例と日雇を含まない(37条の2第1項)。
補足不正受給により基本手当を支給しないこととされた者が新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する(34条2項)。