問1療養の給付の一部負担金の割合e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の療養の給付の一部負担金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.70歳に達する日の属する月以前の被保険者が療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合は、100分の30である。
- イ.70歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者(政令で定める報酬の額が政令で定める額以上である者を除く。)の一部負担金の割合は、100分の20である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 70歳到達月以前→3割
健康保険法第74条「七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の三十」一次資料を確認
- イ.正しい
- 70歳到達月の翌月以後→2割/現役並み報酬→3割
健康保険法第74条「七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十」一次資料を確認
ひっかけ3割・2割の境目は「70歳到達月の翌月」。
解説療養の給付の一部負担金は、70歳到達月までは3割、70歳到達月の翌月以後は2割、70歳以上でも政令で定める額以上の報酬がある人は3割(74条1項)。
補足被扶養者の家族療養費は、6歳到達年度末までは100分の80(自己負担2割)で給付される(110条2項1号ロ)。
問2家族療養費の給付割合e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の家族療養費に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、療養につき算定した費用の額に100分の80を乗じて得た額である(食事療養・生活療養を除く。)。
- イ.被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合、家族療養費の額は、療養につき算定した費用の額に100分の80を乗じて得た額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 6歳到達年度末まで→8割給付(自己負担2割)
健康保険法第110条「被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合百分の八十」一次資料を確認
- イ.誤り
- 6歳到達年度末の翌日〜70歳到達月→7割給付(自己負担3割)
健康保険法第110条「七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の七十」一次資料を確認
ひっかけ被扶養者の給付は「未就学8割・就学後7割」。
解説家族療養費の給付割合は、6歳到達年度末まで8割、その後70歳到達月まで7割、70歳到達月の翌月以後は8割(現役並み報酬の被保険者の被扶養者は7割)(110条2項1号)。
補足70歳到達月の翌月以後の被扶養者は100分の80だが、74条1項3号に該当する被保険者などの被扶養者は100分の70(110条2項1号ハ・ニ)。
問3傷病手当金の支給開始と対象者e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の傷病手当金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。
- イ.任意継続被保険者が療養のため労務に服することができないときも、傷病手当金が支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 労務不能の最初の3日(待期)→4日目から支給
健康保険法第99条「その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から」一次資料を確認
- イ.誤り
- 任意継続被保険者→傷病手当金・出産手当金は支給されない
健康保険法第99条「被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)」一次資料を確認
ひっかけ待期3日、任意継続は対象外。
解説傷病手当金は、療養のため労務に服することができなくなった日から3日を経過した日(4日目)から支給される(99条1項)。任意継続被保険者は対象外で、出産手当金も同じ(102条1項がかっこ書を引く)。
補足資格喪失時に傷病手当金を受けている人は、要件を満たせば資格喪失後も継続して給付を受けられる(104条)。
問4傷病手当金の額と支給期間e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の傷病手当金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.傷病手当金の額は、1日につき、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の2分の1に相当する金額である。
- イ.傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 直近12月の標準報酬月額の平均÷30×2/3
健康保険法第99条「を平均した額の三十分の一に相当する額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 支給開始日から通算1年6月
健康保険法第99条「その支給を始めた日から通算して一年六月間とする」一次資料を確認
ひっかけ日額は「3分の2」、期間は「通算1年6月」。
解説傷病手当金の日額は、直近12月の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2(99条2項)。支給期間は同じ傷病について支給開始日から通算して1年6月(同条4項)。「通算」なので、途中で復職した期間は数えない。
補足直近の継続した期間で標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合は、所定の2つの額のうち少ない額の3分の2になる(99条2項ただし書)。
問5出産手当金と出産育児一時金e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の出産に関する給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.出産手当金は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前56日から出産の日後42日までの間において労務に服さなかった期間について支給される。
- イ.出産育児一時金の額は、健康保険法の本則に金額(50万円)が定められている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 産前42日/多胎98日→産後56日
健康保険法第102条「以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間」一次資料を確認
- イ.誤り
- 出産育児一時金→金額は政令
健康保険法第101条「出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する」一次資料を確認
ひっかけ産前「42日」・産後「56日」。
解説出産手当金は、産前42日(多胎98日)から産後56日までの休業期間に支給され(102条1項)、額は傷病手当金と同じ計算による(同条2項)。出産育児一時金の額は政令で定める(101条)。
補足出産の日が予定日後になったときは、産前の期間は出産の予定日から数える(102条1項のかっこ書)。
問6任意継続被保険者になる要件e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の任意継続被保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.任意継続被保険者となるには、資格喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったことが必要である。
- イ.任意継続被保険者となるための申出は、原則として、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 退職前に継続して2月以上→任意継続できる
健康保険法第3条「喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者」一次資料を確認
- イ.正しい
- 資格喪失日から20日以内に保険者へ申出
健康保険法第37条「被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ任意継続は「2月以上」「20日以内」。
解説退職などで被保険者の資格を失った人は、喪失の前日まで継続して2月以上被保険者であれば、資格喪失日から20日以内に申し出て任意継続被保険者になれる(3条4項・37条1項)。
補足船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、任意継続被保険者になれない(3条4項ただし書)。
問7任意継続被保険者の期間と初回保険料e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の任意継続被保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日から起算して3年を経過したときは、その翌日に資格を喪失する。
- イ.任意継続被保険者となる申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 任意継続被保険者となった日から2年経過→翌日に喪失
健康保険法第38条「任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 初回保険料を期日までに納めない→任意継続被保険者とならなかったものとみなす
健康保険法第37条「任意継続被保険者とならなかったものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ任意継続は「2年」。
解説任意継続被保険者の期間は最長2年(38条1号)。初回の保険料を期日までに納めないと、最初から任意継続被保険者とならなかったものとみなされる(37条2項)。2回目以降の保険料の未納は、資格喪失の事由になる(38条3号)。
補足2回目以降の保険料を納付期日までに納付しなかったときは、正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に資格を喪失する(38条3号・柱書)。
問8任意継続被保険者の資格喪失e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の任意継続被保険者の資格喪失に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.任意継続被保険者が就職して健康保険の被保険者となったときは、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
- イ.任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望しても、2年を経過するまでは資格を喪失することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 就職して被保険者に→その日に任意継続の資格を喪失
健康保険法第38条「第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日」一次資料を確認
- イ.誤り
- 脱退の申出→受理された月の末日が到来→翌日に喪失
健康保険法第38条「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において」一次資料を確認
ひっかけ本人の申出でも脱退できる。
解説任意継続被保険者の資格喪失は、2年経過・死亡・保険料未納・本人の申出(受理月の末日到来)のときはその翌日、被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等になったときはその日(38条)。
補足任意継続被保険者が死亡したときは、その翌日に資格を喪失する(38条2号・柱書)。
問9資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の資格喪失後の継続給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けるには、資格を喪失した日の前日まで引き続き6月以上被保険者であったことが必要である。
- イ.資格喪失後の継続給付の要件となる被保険者期間には、任意継続被保険者であった期間も含めて計算する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 資格喪失の前日まで引き続き1年以上+喪失時に受給中
健康保険法第104条「の前日まで引き続き一年以上被保険者」一次資料を確認
- イ.誤り
- 1年以上の計算→任意継続被保険者の期間は除く
健康保険法第104条「(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)」一次資料を確認
ひっかけ継続給付は「1年以上」「喪失時に受給中」。
解説資格喪失後も傷病手当金・出産手当金を受け続けられるのは、喪失の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者などの期間を除く)で、喪失時にその給付を受けている人(104条)。被保険者として受けられるはずだった期間、同じ保険者から受けられる。
補足継続給付を受けていた人がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときなどは、生計を維持されていた人で埋葬を行うものが最後の保険者から埋葬料を受けられる(105条1項)。
問10被扶養者の範囲と同一世帯要件e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の被扶養者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被保険者と同一の世帯に属していなくても被扶養者となりうる。
- イ.被保険者の三親等内の親族で、直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外のものが被扶養者となるには、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持することが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 生計維持だけで被扶養者(同一世帯の要件なし)
健康保険法第3条「子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- おじ・おば・甥・姪など→同一世帯+生計維持
健康保険法第3条「被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し」一次資料を確認
ひっかけ同居が要るのは「1号以外の三親等内の親族」。
解説被扶養者は、①直系尊属・配偶者(事実婚を含む)・子・孫・兄弟姉妹で生計を維持されている者(同一世帯は不要)、②それ以外の三親等内の親族で同一世帯に属し生計を維持されている者など(3条7項)。
補足被保険者の事実婚の配偶者の父母及び子も、同一世帯に属し生計を維持されていれば被扶養者となる(3条7項3号)。
問11被扶養者の国内居住要件と適用除外e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の被扶養者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.後期高齢者医療の被保険者等である者は、健康保険の被扶養者とならない。
- イ.日本国内に住所を有しない者は、外国において留学をする学生であっても、例外なく被扶養者とならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 75歳以上などで後期高齢者医療に加入→被扶養者から外れる
健康保険法第3条「ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 国内住所が要件→留学生などは例外として認められる
健康保険法第3条「外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるもの」一次資料を確認
ひっかけ国内居住が原則、留学生は例外。
解説被扶養者は、原則として日本国内に住所を有する者に限られるが、海外留学中の学生など日本国内に生活の基礎があると認められる者は例外として認められる(3条7項柱書)。後期高齢者医療の被保険者等は被扶養者にならない(同項ただし書)。
補足被扶養者の配偶者には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む(3条7項1号のかっこ書)。
問12埋葬料の支給e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の埋葬料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していたかどうかにかかわらず、埋葬を行った者に対し、埋葬料として政令で定める金額が支給される。
- イ.被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 生計維持者で埋葬を行う者→埋葬料/いなければ埋葬を行った者に実費(上限あり)
健康保険法第100条「その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 資格喪失後3月以内に死亡→最後の保険者から埋葬料
健康保険法第105条「被保険者の資格を喪失した日後三月以内に死亡したときは」一次資料を確認
ひっかけ資格喪失後の埋葬料は「3月以内」。
解説埋葬料は、被保険者に生計を維持されていた人で埋葬を行う人に、政令で定める金額が支給される(100条1項)。該当者がいなければ、埋葬を行った人にその範囲内の実費が支給される(同条2項)。資格喪失後3月以内の死亡でも、最後の保険者から埋葬料が出る(105条1項)。
補足被扶養者が死亡したときは、被保険者に家族埋葬料が支給される(113条)。
問13保険給付・保険料の時効e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の時効に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
- イ.保険料等を徴収する権利も、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 傷病手当金・療養費などの請求→2年以内
健康保険法第193条「これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 保険料の徴収・還付と保険給付→どれも2年
健康保険法第193条「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は」一次資料を確認
ひっかけ健康保険の時効はどれも「2年」。
解説健康保険では、保険料等の徴収・還付を受ける権利と保険給付を受ける権利は、どれも行使できる時から2年で時効消滅する(193条1項)。保険料等の納入の告知や督促は時効の更新の効力を持つ(同条2項)。
補足保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する(193条2項)。
問14高額療養費の定め方e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の高額療養費に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- イ.高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して定めるものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 高額療養費の支給要件・支給額→政令で定める
健康保険法第115条「高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は」一次資料を確認
- イ.正しい
- 家計への影響(特に長期療養)+療養費の額を考慮
健康保険法第115条「とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して」一次資料を確認
ひっかけ高額療養費の具体的な額は「政令」。
解説高額療養費は、一部負担金等の額が著しく高額であるときに支給される(115条1項)。支給要件・支給額は、家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける人の家計への影響と療養費の額を考慮して政令で定める(同条2項)。自己負担限度額の具体的な金額は政令で確かめる。
補足高額療養費は、療養の給付の一部負担金などから保険外併用療養費などとして支給される額を控除した「一部負担金等の額」が著しく高額であるときに支給される(115条1項)。
問15出産手当金の額と継続給付e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の出産手当金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.出産手当金の額は、1日につき、直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の2分の1に相当する金額である。
- イ.資格喪失の日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者等を除く。)であった者で、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 出産手当金の額→傷病手当金と同じ計算(3分の2)
健康保険法第102条「第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 1年以上加入+喪失時に受給中→残りの期間も受けられる
健康保険法第104条「被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる」一次資料を確認
ひっかけ出産手当金も「3分の2」。
解説出産手当金の額は傷病手当金と同じく、直近12月の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2(102条2項・99条2項)。資格喪失時に受給中なら、要件を満たせば退職後も残りの期間を受けられる(104条)。
補足出産手当金も、任意継続被保険者には支給されない(102条1項が99条1項のかっこ書を引く)。
問16資格の取得と喪失の時期e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の被保険者の資格の取得及び喪失の時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
- イ.健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)がその事業所に使用されなくなったときは、使用されなくなった日に被保険者の資格を喪失する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 入社日から被保険者
健康保険法第35条「適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 退職・死亡の翌日に喪失
健康保険法第36条「次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する」一次資料を確認
ひっかけ資格喪失は「退職日の翌日」。
解説会社の健康保険は、入社日(適用事業所に使用されるに至った日)に資格を取得し(35条)、退職日や死亡日の翌日に資格を喪失する(36条)。3月31日に退職すれば4月1日に喪失し、翌日から国民健康保険や任意継続被保険者などに切り替える。
補足死亡したときも、その翌日から被保険者の資格を喪失する(36条1号)。
問17標準賞与額e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の標準賞与額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.健康保険の標準賞与額は、被保険者が受けた賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てて決定する。
- イ.健康保険の標準賞与額の上限は、年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計額で540万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 賞与額の1,000円未満を切り捨てる
健康保険法第45条「これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて」一次資料を確認
- イ.誤り
- 厚生年金は1回150万円、健康保険は年度573万円
健康保険法第45条「その年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円」一次資料を確認
ひっかけ健康保険は「年度573万円」、厚生年金は「1回150万円」。
解説賞与にも健康保険料がかかり、標準賞与額は1,000円未満を切り捨てて決める(45条1項)。上限は、健康保険が年度の累計573万円、厚生年金保険が1回150万円(厚生年金保険法24条の4)と、決め方が違う。
補足年度の累計額が573万円に達した後、その年度内に受ける賞与の標準賞与額は零とする(45条1項ただし書)。
問18出産手当金と傷病手当金の調整e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の出産手当金と傷病手当金との調整に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.出産手当金を支給する場合には、原則として、その期間、傷病手当金は支給しない。
- イ.出産手当金を支給する期間は、受けることができる出産手当金の額が傷病手当金の額より少ない場合でも、傷病手当金は一切支給されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 同じ期間は出産手当金を支給
健康保険法第103条「においては、その期間、傷病手当金は、支給しない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 少ない方に合わせて損をしない
健康保険法第103条「第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する」一次資料を確認
ひっかけ出産手当金と傷病手当金は「出産手当金優先・差額支給」。
解説出産手当金と傷病手当金が同時に受けられるときは出産手当金を優先して支給し、傷病手当金は支給しない(103条1項本文)。ただし傷病手当金の方が多ければ差額が支給される(同項ただし書)。
補足出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その傷病手当金は出産手当金の内払とみなす(103条2項)。
問19資格喪失後の出産育児一時金e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の資格喪失後の出産育児一時金の給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後1年以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
- イ.資格喪失後の出産育児一時金の給付を受けるには、資格を喪失するまでに1年以上被保険者であったことが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 1年以上加入+喪失後6か月以内
健康保険法第106条「一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは」一次資料を確認
- イ.正しい
- 退職前に1年以上加入
健康保険法第106条「一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは」一次資料を確認
ひっかけ資格喪失後の出産育児一時金は「1年以上加入」「6か月以内の出産」。
解説会社を辞めた後に出産しても、退職前に1年以上健康保険に加入し、資格喪失後6か月以内の出産なら、元の健康保険から出産育児一時金を受けられる(106条)。
補足被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、出産育児一時金と同じ政令で定める金額を支給する(114条)。
問20傷病手当金と報酬・障害厚生年金の調整e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の傷病手当金と報酬等との調整に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.疾病又は負傷の場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、原則として、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。
- イ.傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷につき障害厚生年金の支給を受けることができるときは、原則として、傷病手当金は支給しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 給与が少なければ差額
健康保険法第108条「これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 年金の方が少なければ差額
健康保険法第108条「厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない」一次資料を確認
ひっかけ傷病手当金は「給与・障害厚生年金と調整」。
解説傷病手当金は、休んで給与がもらえないときの生活保障なので、給与が出ている期間(108条1項)や、同じ病気で障害厚生年金を受けられるとき(同条3項)は支給されない。いずれも傷病手当金の方が多ければ差額が支給される。
補足出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しても、その期間は出産手当金を支給しない(報酬が少なければ差額を支給)(108条2項)。
問21家族埋葬料と家族出産育児一時金e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の家族埋葬料と家族出産育児一時金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、政令で定める金額を支給する。
- イ.被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、出産育児一時金と同じく政令で定める金額を支給する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 被保険者に支給
健康保険法第113条「被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し」一次資料を確認
- イ.正しい
- 夫の健康保険の扶養の妻が出産→夫に支給
健康保険法第114条「被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し」一次資料を確認
ひっかけ家族給付は「被保険者に」支給。
解説被扶養者の死亡や出産には、被保険者本人の埋葬料・出産育児一時金に対応して、家族埋葬料・家族出産育児一時金が被保険者に支給される(113条・114条)。額は本人の場合と同じ政令で定める金額。
補足被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対し、埋葬料として政令で定める金額を支給する(100条1項)。
問22故意の犯罪行為と闘争・泥酔による給付制限e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の保険給付の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者が自己の故意の犯罪行為により給付事由を生じさせた場合でも、当該給付事由に係る保険給付は行われる。
- イ.被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 必ず給付しない(絶対的制限)
健康保険法第116条「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 保険者の裁量(相対的制限)
健康保険法第117条「闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる」一次資料を確認
ひっかけ「行わない」と「行わないことができる」の違い。
解説故意の犯罪行為や故意の事故は給付を「行わない」(116条)。けんか・泥酔・著しい不行跡による事故は、全部又は一部を「行わないことができる」(117条)。言い回しの違いで、必ず制限するか保険者の裁量かが分かれる。
補足被保険者が正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる(119条)。
問23刑事施設に拘禁された場合の給付制限e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の刑事施設等に拘禁された場合の保険給付の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、その期間、被保険者の被扶養者に係る保険給付も行われない。
- イ.被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、その期間に係る疾病、負傷又は出産につき、保険給付は行わない(傷病手当金及び出産手当金は厚生労働省令で定める場合に限る。)。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 本人の給付だけ止まる
健康保険法第118条「被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 施設で医療が提供されるため
健康保険法第118条「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき」一次資料を確認
ひっかけ拘禁中も「被扶養者の給付は行う」。
解説少年院に収容されたときや刑事施設に拘禁されたときは、その期間の本人の保険給付は行わない(118条1項)。ただし被扶養者の保険給付は行われる(同条2項)。
補足少年院その他これに準ずる施設に収容されたときも、その期間に係る保険給付は行わない(118条1項1号)。
問24資格喪失月の保険料と任意継続被保険者の保険料負担e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の保険料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない。
- イ.任意継続被保険者の保険料は、在職中と同じく、被保険者と元の事業主とが2分の1ずつ負担する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 月末退職なら退職月まで、月の途中なら前月まで
健康保険法第156条「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業主負担がなくなる
健康保険法第161条「ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する」一次資料を確認
ひっかけ任意継続の保険料は「全額自己負担」。
解説健康保険料は月単位で、資格を喪失した月の分はかからない(156条3項)。資格喪失日は退職日の翌日なので、月末退職なら退職月の分まで、月の途中の退職なら前月分までかかる。任意継続被保険者は事業主負担がないので全額を自分で負担する(161条1項ただし書)。
補足事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う(161条2項)。
問25育児休業中の健康保険料の免除e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の育児休業等期間中の保険料の免除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が保険者等に申出をしたときは、育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月(両日が別の月にある場合)の当該被保険者に関する保険料は徴収しない。
- イ.育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一の場合でも、その月の育児休業等の日数が14日以上であれば、その月の標準報酬月額に係る保険料は徴収しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 厚生年金と同じ仕組み
健康保険法第159条「使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは」一次資料を確認
- イ.正しい
- 短期の育休にも対応
健康保険法第159条「当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合」一次資料を確認
ひっかけ育休の保険料免除は「同月内14日以上」も対象。
解説育児休業中は、事業主が申出をすれば健康保険料が免除される(159条1項)。開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで免除され、同じ月内の育休でも14日以上なら免除される。厚生年金保険料も同じ仕組み(厚生年金保険法81条の2)。育休の期間が1か月以下のときは、賞与にかかる保険料は免除されない。
補足育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限り徴収しない(賞与の保険料は免除されない)(159条1項かっこ書)。
問26任意継続被保険者の保険料の前納e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の任意継続被保険者の保険料の前納に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することはできない。
- イ.任意継続被保険者が前納した保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 前納すれば一定額が控除される
健康保険法第165条「任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 毎月の初日ごとに充当
健康保険法第165条「前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ任意継続は「前納可」。
解説任意継続被保険者は保険料を自分で納めるが、将来の一定期間分をまとめて前納でき(165条1項)、前納額は各月の保険料から政令で定める額を控除した額となる(同条2項)。前納分は各月の初日に納付されたものとみなされる(同条3項)。
補足前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする(165条2項)。
問27療養費と移送費e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の療養費と移送費に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者が保険医療機関等以外の病院等から診療を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
- イ.移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- いったん全額払い、後で払い戻し
健康保険法第87条「保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 療養のための移送
健康保険法第97条「保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする」一次資料を確認
ひっかけ現物給付が原則、例外が「療養費」。
解説健康保険は保険証で医療を受ける現物給付(療養の給付)が原則だが、保険医療機関以外で受診せざるを得なかったときなどは、立て替えた費用を後で療養費として受け取れる(87条)。療養のため病院に移送されたときは、保険者が必要と認めれば移送費が支給される(97条)。
補足療養費の額の算定の基礎となる費用の額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない(87条3項ただし書)。
問28保険料の納付義務と死亡による資格喪失e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の保険料の納付義務と資格喪失の時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、自己の負担する保険料についてのみ納付義務を負い、被保険者の負担する保険料は被保険者自身が納付する義務を負う。
- イ.被保険者が死亡したときは、死亡した日に被保険者の資格を喪失する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 給与から天引きして納める
健康保険法第161条「事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う」一次資料を確認
- イ.誤り
- 退職と同じく翌日
健康保険法第36条「次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する」一次資料を確認
ひっかけ納付義務は「事業主がまとめて」。
解説健康保険料は、被保険者と事業主が半分ずつ負担し(161条1項)、事業主が被保険者の分も含めて納付する(同条2項)。資格喪失は、退職の場合も死亡の場合もその翌日(36条)。
補足任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う(161条3項)。
問29移送費と介護保険料e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の移送費と被保険者の保険料額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者が療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認めるかどうかにかかわらず、移送費が支給される。
- イ.介護保険第2号被保険者である健康保険の被保険者の保険料額には、介護保険料額は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 必ず支給されるわけではない
健康保険法第97条「保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 健康保険料と一緒に介護保険料
健康保険法第156条「と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額」一次資料を確認
ひっかけ介護保険第2号被保険者は「健康保険料+介護保険料」。
解説移送費は、療養のために病院などへ移送されたとき、保険者が必要と認めた場合に限り支給される(97条)。介護保険第2号被保険者(介護保険法上、40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、健康保険料と一緒に介護保険料も納める(156条1項1号)。
補足介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、原則として一般保険料等額とする(156条2項)。
問30家族出産育児一時金の額と家族埋葬料の支給先e-Gov等の一次資料で確認済み
健康保険法上の家族出産育児一時金と家族埋葬料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.家族出産育児一時金の額は、被保険者本人の出産育児一時金より低い額として政令で定められている。
- イ.家族埋葬料は、被扶養者の埋葬を行った者に対して支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 101条の政令で定める金額
健康保険法第114条「被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し」一次資料を確認
- イ.誤り
- 埋葬を行った者ではなく被保険者
健康保険法第113条「被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し」一次資料を確認
ひっかけ家族給付は「本人と同じ額」を「被保険者に」。
解説被扶養者の出産・死亡に対する家族出産育児一時金・家族埋葬料は、被保険者本人の給付と同じ政令の金額で、被保険者に支給される(113条・114条)。
補足被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対し、埋葬料として政令で定める金額を支給する(100条1項)。