問1厚生年金保険法の目的
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行うことを目的の一つとしている。
- イ.この法律の目的には、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することは含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第1条の文言どおりであり正しい。
厚生年金保険法第1条「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い」e-Gov原文
- イ.誤り
- 第1条は遺族の生活の安定と福祉の向上への寄与を目的に含めており、「含まれない」とする本記述は誤り。
厚生年金保険法第1条「労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」e-Gov原文
ひっかけ「老齢・障害・死亡への給付」だけを目的と考えると、遺族の生活安定という目的要素を見落とす。
解説厚生年金保険法第1条は、保険給付そのものだけでなく、労働者本人だけでなく遺族の生活保障まで視野に入れた目的規定である点を押さえる。
補足第1条が「保険給付」と「遺族の生活の安定と福祉の向上」の両方を目的に掲げている点を確認する。
問2厚生年金保険の管掌
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生年金保険の管掌主体は、各都道府県である。
- イ.厚生年金保険は、政府が管掌する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第2条は政府が管掌すると定めており、「各都道府県」とする本記述は誤り。
厚生年金保険法第2条「厚生年金保険は、政府が、管掌する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第2条の文言どおりであり正しい。
厚生年金保険法第2条「厚生年金保険は、政府が、管掌する」e-Gov原文
ひっかけ他の社会保険制度(国民健康保険等)のイメージのまま考えると、厚生年金保険も地方公共団体が管掌すると誤解しやすい。
解説厚生年金保険は政府管掌(全国一律)である点で、市区町村が保険者となる国民健康保険等の地方分権的な制度と対比される。
補足第2条が「政府が、管掌する」とシンプルに定めている点を確認する。
問3適用除外(日々雇い入れられる者)
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日々雇い入れられる者は、原則として厚生年金保険の被保険者としない。
- イ.日々雇い入れられる者であっても、引き続き1月を超えて使用されるに至った場合は、適用除外の対象から除かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第12条第1号イの文言どおりであり正しい。
- イ.正しい
- 第12条第1号ただし書の文言どおりであり正しい。
厚生年金保険法第12条「イに掲げる者にあつては一月を超え」e-Gov原文
ひっかけ「日雇いは常に被保険者にならない」と丸暗記すると、継続使用による適用除外解除の例外を見落とす。
解説適用除外規定は「原則除外」と「一定期間を超えたら除外解除」という2段構造になっている点を意識する。
補足第12条第1号本文(原則除外)とただし書(1月超で除外解除)の関係を確認する。
問4適用除外(季節的業務)
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.季節的業務に使用される者は、使用期間の長さにかかわらず常に被保険者から除外される。
- イ.季節的業務に使用される者が被保険者としての適用除外から外れるのは、継続して6月を超えて使用されるべき場合に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第12条第3号は継続して4月を超える場合を適用除外から除いており、「使用期間にかかわらず常に除外される」とする本記述は誤り。
- イ.誤り
- 第12条第3号の基準は4月であり、「6月に限られる」とする本記述は、同条第4号(臨時的事業)の基準と混同した誤り。
厚生年金保険法第12条「継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ季節的業務(4月)と臨時的事業の事業所(6月)の基準を入れ替えて覚えると、試験で確実に失点する。
解説第12条各号は、臨時に使用される者・所在地不定の事業所・季節的業務・臨時的事業の事業所で、それぞれ異なる期間基準(1月・2月・4月・6月)を定めている。号ごとの数字を混同しないことが重要。
補足第12条第3号(季節的業務・4月)と第4号(臨時的事業の事業所・6月)の基準期間の違いを対比して確認する。
問5資格取得の時期
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日に、被保険者の資格を取得する。
- イ.被保険者資格の取得時期は、事業主が届出をした日を基準とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第13条第1項の文言どおりであり正しい。
厚生年金保険法第13条「適用事業所に使用されるに至つた日」e-Gov原文
- イ.誤り
- 第13条第1項は使用の事実に基づく日を基準としており、「事業主の届出日を基準とする」とする本記述は誤り。
厚生年金保険法第13条「適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日」e-Gov原文
ひっかけ「届出をして初めて被保険者になる」と考えると、実際には使用の事実が生じた時点で資格取得済みという扱いを見落とす。
解説資格取得の効力発生時期(事実発生日)と、事業主の届出(事後の事務手続)を区別する。届出が資格取得の効力要件ではない点を押さえる。
補足第13条(資格取得の時期=事実基準)と第27条(事業主の届出義務=事後手続)の役割の違いを確認する。
問6資格喪失の時期(死亡・使用されなくなったとき)
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者は、事業所又は船舶に使用されなくなったときであっても、被保険者の資格を喪失することはない。
- イ.被保険者は、死亡したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第14条第2号は使用されなくなったときを資格喪失事由としており、「喪失することはない」とする本記述は誤り。
厚生年金保険法第14条「その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第14条第1号(死亡したとき)と柱書(翌日に喪失)の文言どおりであり正しい。
ひっかけ資格喪失を「死亡した場合だけ」の制度と考えると、離職等の使用関係終了も喪失事由である点を見落とす。
解説資格喪失事由(第14条各号)と、喪失の効力発生時期(該当日の翌日、ただし一定の場合は当日)の仕組みをセットで押さえる。
補足第14条各号(死亡・使用されなくなったとき・適用除外該当・70歳到達等)の全体像を確認する。
問7資格喪失の時期(70歳到達・適用除外該当)
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者は、70歳に達したときに、被保険者の資格を喪失する事由の一つとして定められている。
- イ.被保険者は、第12条の規定(適用除外)に該当するに至ったときも、被保険者の資格を喪失する事由の一つとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第14条第5号の文言どおりであり正しい。
- イ.正しい
- 第14条第4号の文言どおりであり正しい。
厚生年金保険法第14条「第十二条の規定に該当するに至つたとき」e-Gov原文
ひっかけ資格喪失事由を死亡・離職だけと考えると、70歳到達や適用除外該当という別の事由を見落とす。
解説厚生年金保険の被保険者資格には年齢上限(70歳)があり、適用除外への該当も含めて資格喪失事由が複数列挙されている点を体系的に押さえる。
補足第14条第1号〜第5号(死亡・使用関係終了・認可・適用除外該当・70歳到達)の5類型を確認する。
問8被保険者の種別変更に係る資格の得喪
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別に変更があった場合であっても、資格の得喪に関する規定は種別を区別せず一律に適用される。
- イ.被保険者の種別には、第一号・第二号・第三号厚生年金被保険者の3区分のみが定められている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第15条は種別ごとに適用すると定めており、「種別を区別せず一律に適用される」とする本記述は誤り。
- イ.誤り
- 第15条は第一号から第四号までの4区分を定めており、「3区分のみ」とする本記述は誤り。
厚生年金保険法第15条「第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者」e-Gov原文
ひっかけ統合前の共済年金のイメージのまま3制度と数えると、私学共済(第四号)を見落とす。
解説厚生年金被保険者の種別は民間被用者(第一号)・国家公務員共済組合員(第二号)・地方公務員共済組合員(第三号)・私学共済制度加入者(第四号)の4区分に分かれ、2015年の被用者年金一元化で厚生年金に統合された経緯を押さえる。
補足第一号〜第四号厚生年金被保険者の4区分と、種別変更時に規定が種別ごとに適用される仕組みを確認する。
問9事業主の届出義務
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.適用事業所の事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- イ.事業主の届出義務には、報酬月額及び賞与額に関する事項は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第27条の文言どおりであり正しい。
厚生年金保険法第27条「被保険者...の資格の取得及び喪失」e-Gov原文
- イ.誤り
- 第27条は報酬月額及び賞与額に関する事項も届出対象としており、「含まれない」とする本記述は誤り。
厚生年金保険法第27条「報酬月額及び賞与額に関する事項」e-Gov原文
ひっかけ届出義務を「入社・退職の連絡」だけと考えると、報酬額の届出が保険料・給付額算定に直結する重要性を見落とす。
解説事業主の届出義務が資格得喪だけでなく報酬月額・賞与額にも及ぶのは、標準報酬制度(保険料・給付額の算定基礎)を機能させるためである点を理解する。
補足第27条が資格の得喪と報酬月額・賞与額の両方を届出対象としている点を確認する。
問10老齢厚生年金の受給権者
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.老齢厚生年金の支給要件に、保険料納付済期間等の合算期間の下限はない。
- イ.老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が65歳以上であり、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であるときに支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第42条第2号は合算期間10年以上を要件としており、「下限はない」とする本記述は誤り。
- イ.正しい
- 第42条第1号・第2号の文言どおりであり正しい。
ひっかけ老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給要件を別物と考えず、いずれも同じ「合算10年以上」を土台にしている点を確認する。
解説老齢厚生年金の支給要件は「年齢要件(65歳以上)」と「期間要件(合算10年以上)」の2つがセットになっている点を押さえる(2017年改正で25年から10年に短縮)。
補足第42条第1号(65歳以上)・第2号(合算期間10年以上)の2要件を確認する。
問11老齢厚生年金の加給年金額
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である場合、受給権者に生計を維持されていた65歳未満の配偶者等があるときは、加給年金額が加算されることがある。
- イ.加給年金額の対象となる配偶者は、受給権者がその権利を取得した当時、生計を維持していた65歳未満の者に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第44条第1項の文言どおりであり正しい。
厚生年金保険法第44条「被保険者期間の月数が二百四十以上である」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第44条第1項の文言どおりであり正しい。
厚生年金保険法第44条「その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者」e-Gov原文
ひっかけ加給年金額を「すべての老齢厚生年金受給者に一律加算されるもの」と考えると、240月以上という被保険者期間要件を見落とす。
解説加給年金額は「厚生年金版の家族手当」のイメージで、240月(20年)以上の厚生年金加入と、生計維持関係のある65歳未満の配偶者・子という2つの要件を押さえる。
補足第44条第1項の「被保険者期間240月以上」「65歳未満の配偶者・子」という2つの要件を確認する。
問12障害厚生年金の受給権者
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害厚生年金の支給要件には、初診日において被保険者であったことは求められない。
- イ.障害厚生年金の支給要件には、保険料納付済期間等に関する要件は一切課されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第47条第1項は初診日において被保険者であったことを要件としており、「求められない」とする本記述は誤り。
- イ.誤り
- 第47条第1項ただし書は保険料納付済期間等に関する要件を課しており、「一切課されない」とする本記述は誤り。
厚生年金保険法第47条「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ障害の程度(等級)にだけ注目すると、初診日時点の被保険者資格や保険料納付要件という別の要件を見落とす。
解説障害厚生年金の支給要件は「初診日要件(被保険者期間中の発病)」「障害認定日要件(一定の障害状態)」「保険料納付要件」の3つがそろって初めて成立する点を押さえる。
補足第47条第1項本文(初診日要件・障害認定日要件)とただし書(保険料納付要件)の3要件構造を確認する。
問13障害等級
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とされる。
- イ.障害等級の各級の障害の状態は、この法律の本文に金額で直接定められている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第47条第2項の文言どおりであり正しい。
- イ.誤り
- 第47条第2項は各級の障害の状態を政令で定めるとしており、「法律本文に金額で直接定められている」とする本記述は誤り。
厚生年金保険法第47条「各級の障害の状態は、政令で定める」e-Gov原文
ひっかけ障害基礎年金と同じ1級・2級だけと考えると、厚生年金独自の3級を見落とす。
解説障害厚生年金は国民年金の障害基礎年金(1級・2級)に加え、3級と障害手当金(一時金)が上乗せされている点が厚生年金独自の特徴である。
補足障害等級が1級〜3級の3段階であり、各級の基準は政令委任である点を確認する。
問14遺族厚生年金の受給権者(死亡時要件)
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者であった者が資格喪失後に死亡した場合は、いかなる場合も遺族厚生年金の対象とならない。
- イ.遺族厚生年金は、被保険者が死亡したときに、その遺族に支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第58条第1項第2号は資格喪失後の死亡も対象としており、「いかなる場合も対象とならない」とする本記述は誤り。
厚生年金保険法第58条「被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第58条第1項第1号の文言どおりであり正しい。
厚生年金保険法第58条「被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき」e-Gov原文
ひっかけ遺族厚生年金を「在職中に死亡した場合だけの制度」と考えると、資格喪失後の死亡が対象になる場合を見落とす。
解説遺族厚生年金の支給事由(第58条各号)は「現役被保険者の死亡」だけでなく、「元被保険者の傷病起因死亡(5年以内)」「障害等級1級・2級の障害厚生年金受給権者の死亡」「長期要件(保険料納付25年以上)」の複数類型がある点を体系的に押さえる。
補足第58条第1項第1号〜第4号の4類型(短期要件2種+障害要件+長期要件)を確認する。
問15遺族厚生年金の受給権者(長期要件・障害要件)
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときも、遺族厚生年金の支給事由となる。
- イ.遺族厚生年金は、障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときも、支給事由となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第58条第1項第4号の文言どおりであり正しい。
厚生年金保険法第58条「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第58条第1項第3号の文言どおりであり正しい。
厚生年金保険法第58条「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき」e-Gov原文
ひっかけ老齢厚生年金の10年要件と遺族厚生年金の長期要件(25年)を混同すると、遺族年金の支給事由の判定を誤る。
解説遺族厚生年金の「長期要件」(25年以上の保険料納付)は、老齢厚生年金の受給資格期間(現行10年)とは別の基準である点に注意する(経過措置により25年が維持されている)。
補足第58条第1項第3号(障害等級1・2級の受給権者の死亡)と第4号(合算25年以上の者の死亡)の2類型を確認する。