問1地震保険契約の対象と附帯e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する法律上の地震保険契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地震保険契約は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とする損害保険契約である。
- イ.地震保険契約は、特定の損害保険契約に附帯して締結される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 居住用建物・生活用動産
地震保険に関する法律第2条「居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 単独では契約しない
地震保険に関する法律第2条「特定の損害保険契約に附帯して締結されること。」一次資料を確認
ひっかけ地震保険は「住まいと家財」「附帯」。
解説地震保険は、居住用建物と生活用動産(家財)だけを対象とし(2条2項1号)、火災保険などの特定の損害保険契約に附帯して契約する(同項3号)。
補足地震保険契約は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるもの)をてん補する(2条2項2号)。
問2地震保険の保険金額の割合e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する法律上の地震保険の保険金額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地震保険契約の保険金額は、附帯される損害保険契約の保険金額の100分の30以上100分の50以下の額に相当する金額(政令で定める金額を超えるときはその金額)とされる。
- イ.地震保険契約の保険金額は、附帯される損害保険契約の保険金額の100分の10以上100分の30以下の額に相当する金額とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 主契約の保険金額の30%以上50%以下
地震保険に関する法律第2条「附帯される損害保険契約の保険金額の百分の三十以上百分の五十以下の額に相当する金額」一次資料を確認
- イ.誤り
- 10〜30%ではない
地震保険に関する法律第2条「百分の三十以上百分の五十以下」一次資料を確認
ひっかけ地震保険は主契約の「30〜50%」。
解説地震保険の保険金額は、主契約(火災保険など)の保険金額の30%〜50%の範囲で、政令の上限(建物5,000万円・家財1,000万円)まで(2条2項4号・施行令2条)。
補足保険金額の上限は、居住用建物5,000万円、生活用動産1,000万円(地震保険に関する法律施行令2条)。
問3地震保険の保険金額の限度額e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する法律施行令上の保険金額の限度額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地震保険契約の保険金額の限度額は、居住用建物については5,000万円である。
- イ.地震保険契約の保険金額の限度額は、生活用動産については2,000万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 居住用建物→5,000万円
地震保険に関する法律施行令第2条「居住用建物については五千万円」一次資料を確認
- イ.誤り
- 2,000万円ではない
地震保険に関する法律施行令第2条「生活用動産については千万円とする」一次資料を確認
ひっかけ上限は「建物5,000万円・家財1,000万円」。
解説地震保険の保険金額の上限は、居住用建物5,000万円・生活用動産(家財)1,000万円(施行令2条)。
補足同じ建物・家財について既に締結されている地震保険契約がある場合は、上限からその保険金額を控除した金額が限度額となる(施行令2条ただし書)。
問4全損と大半損の支払額e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する法律施行令上のてん補される金額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住用建物が全損となった場合にてん補される金額は、保険金額の全額である。
- イ.居住用建物が大半損となった場合にてん補される金額は、保険金額の100分の60に相当する金額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 全損→100%
地震保険に関する法律施行令第1条「をいう。)保険金額の全額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 大半損→60%
地震保険に関する法律施行令第1条「保険金額の百分の六十に相当する金額」一次資料を確認
ひっかけ「全損100・大半損60・小半損30・一部損5」。
解説地震保険の支払額は損害の区分で決まる。居住用建物の全損は保険金額の全額、大半損60%、小半損30%、一部損5%(施行令1条)。
補足居住用建物の大半損は、主要構造部の損害額が時価の100分の40以上100分の50未満である損害などをいう(施行令1条2号)。
問5小半損と一部損の支払額e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する法律施行令上のてん補される金額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住用建物が小半損となった場合にてん補される金額は、保険金額の100分の30に相当する金額である。
- イ.居住用建物が一部損となった場合にてん補される金額は、保険金額の100分の5に相当する金額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 小半損→30%
地震保険に関する法律施行令第1条「保険金額の百分の三十に相当する金額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 一部損→5%
地震保険に関する法律施行令第1条「保険金額の百分の五に相当する金額」一次資料を確認
ひっかけ小半損「30%」、一部損「5%」。
解説地震保険は、損害の程度を全損・大半損・小半損・一部損の4区分で判定し、保険金額の100%・60%・30%・5%を支払う(施行令1条)。実際の損害額を細かく査定する方式ではない。
補足居住用建物の一部損は、主要構造部の損害額が時価の100分の3以上100分の20未満である損害をいう(施行令1条4号)。
問6居住用建物の全損の基準e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する法律施行令上の居住用建物の全損に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住用建物の全損には、主要構造部の損害額がその居住用建物の時価の100分の50以上である損害が含まれる。
- イ.居住用建物の全損には、焼失し又は流失した部分の床面積がその居住用建物の延べ床面積の100分の50以上である損害が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 損害額50%以上→全損
地震保険に関する法律施行令第1条「居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の五十以上である損害」一次資料を確認
- イ.誤り
- 50%ではない
地震保険に関する法律施行令第1条「延べ床面積に対する割合が百分の七十以上である損害」一次資料を確認
ひっかけ全損は「損害額50%以上」又は「床面積70%以上」。
解説居住用建物の全損は、主要構造部の損害額が時価の50%以上か、焼失・流失した床面積が延べ床面積の70%以上の損害(施行令1条1号)。
補足焼失・流失した部分の床面積の割合が100分の50以上100分の70未満である損害は、大半損に当たる(施行令1条2号)。
問7地震保険法の目的と政府の再保険e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地震保険に関する法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。
- イ.政府は、地震保険契約によって保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 目的=被災者の生活の安定
地震保険に関する法律第1条「保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り」一次資料を確認
- イ.正しい
- 官民共同の制度
地震保険に関する法律第3条「政府は、地震保険契約によつて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる」一次資料を確認
ひっかけ地震保険は「政府の再保険」つき。
解説地震保険は、保険会社等が引き受けた地震保険責任を政府が再保険する仕組みで、被災者の生活の安定を目的とする(1条・3条)。
補足政府の再保険契約は、1回の地震等により支払われるべき保険金の合計額が政令で定める金額を超える場合に、その超える金額につき政令で定める区分ごとの割合により支払うことを約するもの(3条2項)。
問8一部損と生活用動産の全損の基準e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する法律施行令上の損害の区分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住用建物の一部損とは、主要構造部の損害額がその居住用建物の時価の100分の3以上100分の20未満である損害をいう。
- イ.生活用動産の全損とは、生活用動産の損害額がその生活用動産の時価の100分の50以上である損害をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 損害額3%未満→対象外
地震保険に関する法律施行令第1条「居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の三以上百分の二十未満である損害をいう」一次資料を確認
- イ.誤り
- 50%ではない
地震保険に関する法律施行令第1条「生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の八十以上である損害をいう」一次資料を確認
ひっかけ家財の全損は「80%以上」。
解説居住用建物の一部損は主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満(施行令1条4号)。生活用動産の全損は損害額が時価の80%以上(同条5号)。
補足居住用建物の小半損は、主要構造部の損害額が時価の100分の20以上100分の40未満である損害などをいう(施行令1条3号)。
問9地震保険の対象と既契約がある場合の限度額e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地震保険契約は、事業の用にのみ供する建物も保険の目的とすることができる。
- イ.同じ居住用建物について既に締結されている地震保険契約がある場合、新たな地震保険契約の保険金額の限度額は、5,000万円から既契約の保険金額を控除した金額となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 住まいと家財だけ
地震保険に関する法律第2条「居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること」一次資料を確認
- イ.正しい
- 合計で5,000万円まで
地震保険に関する法律施行令第2条「これらの金額からそれぞれ当該既に締結されている地震保険契約の保険金額に相当する金額を控除した金額とする」一次資料を確認
ひっかけ上限は「既契約と合計」で見る。
解説地震保険の対象は居住用建物と家財だけ(2条2項1号)。上限(建物5,000万円・家財1,000万円)は、既存の地震保険契約と合計して判定する(施行令2条)。
補足保険金額の限度額は、居住用建物5,000万円、生活用動産1,000万円(施行令2条本文)。
問10附帯の要件と建物の限度額e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地震保険契約は、火災保険などの他の損害保険契約に附帯させずに、単独で締結することができる。
- イ.地震保険契約は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるもの)を、政令で定める金額によりてん補するものである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 主契約に附帯
地震保険に関する法律第2条「特定の損害保険契約に附帯して締結されること」一次資料を確認
- イ.正しい
- 地震による火災も地震保険
地震保険に関する法律第2条「地震等」という。)を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害」一次資料を確認
ひっかけ地震保険は「附帯」、対象は「地震・噴火・津波」による損害。
解説地震保険は火災保険などに附帯してだけ契約でき(2条2項3号)、地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失の損害をてん補する(同項2号)。
補足地震保険の保険金額は、附帯される損害保険契約の保険金額の100分の30以上100分の50以下(2条2項4号)。
問11大半損と一部損の支払割合e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する法律施行令上のてん補される金額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住用建物が大半損となった場合にてん補される金額は、保険金額の100分の50に相当する金額である。
- イ.居住用建物の小半損には、焼失し又は流出した部分の床面積がその居住用建物の延べ床面積の100分の20以上100分の50未満である損害が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 50%ではない
地震保険に関する法律施行令第1条「保険金額の百分の六十に相当する金額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 焼失・流出の床面積でも判定
地震保険に関する法律施行令第1条「延べ床面積に対する割合が百分の二十以上百分の五十未満である損害をいう。」一次資料を確認
ひっかけ大半損は「60%」。
解説支払割合は全損100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%(施行令1条)。損害の区分は、主要構造部の損害額の割合のほか、焼失・流出した床面積の割合でも判定する。
補足居住用建物の全損は、保険金額の全額がてん補される(施行令1条1号)。
問12小半損の割合と生活用動産の全損e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する法律施行令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住用建物が小半損となった場合にてん補される金額は、保険金額の100分の20に相当する金額である。
- イ.生活用動産の全損とは、生活用動産の損害額がその生活用動産の時価の100分の80以上である損害をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 20%ではない
地震保険に関する法律施行令第1条「保険金額の百分の三十に相当する金額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 家財→80%以上で全損
地震保険に関する法律施行令第1条「生活用動産の全損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の八十以上である損害をいう。)」一次資料を確認
ひっかけ小半損「30%」、家財の全損「80%以上」。
解説居住用建物の小半損は保険金額の30%(施行令1条3号)。生活用動産(家財)の全損は損害額が時価の80%以上(同条5号)。
補足居住用建物の小半損は、主要構造部の損害額が時価の100分の20以上100分の40未満である損害などをいう(施行令1条3号)。
問13保険金額の割合と家財の限度額e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地震保険契約の保険金額は、附帯される損害保険契約の保険金額と同額とすることができる。
- イ.地震保険契約の保険金額の限度額は、生活用動産については5,000万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 100%にはできない
地震保険に関する法律第2条「附帯される損害保険契約の保険金額の百分の三十以上百分の五十以下の額に相当する金額」一次資料を確認
- イ.誤り
- 5,000万円は建物
地震保険に関する法律施行令第2条「生活用動産については千万円とする」一次資料を確認
ひっかけ「30〜50%」「建物5,000万円・家財1,000万円」。
解説地震保険の保険金額は主契約の30〜50%(2条2項4号)で、上限は建物5,000万円・家財1,000万円(施行令2条)。
補足既に締結されている地震保険契約がある場合、上限からその保険金額を控除した金額が限度額となる(施行令2条ただし書)。
問14全損と一部損の支払割合e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する法律施行令上のてん補される金額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住用建物が全損となった場合にてん補される金額は、保険金額の100分の80に相当する金額である。
- イ.居住用建物が一部損となった場合にてん補される金額は、保険金額の100分の10に相当する金額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 10%ではない
地震保険に関する法律施行令第1条「保険金額の百分の五に相当する金額」一次資料を確認
ひっかけ全損は「全額」、一部損は「5%」。
解説支払割合は、全損100%・大半損60%・小半損30%・一部損5%(施行令1条)。
補足居住用建物の大半損は保険金額の100分の60、小半損は100分の30(施行令1条2号・3号)。
問15大半損の基準と政府の再保険e-Gov等の一次資料で確認済み
地震保険に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住用建物の大半損とは、主要構造部の損害額がその居住用建物の時価の100分の30以上100分の50未満である損害をいう。
- イ.政府は、地震保険契約によって保険会社等が負う保険責任について再保険契約を締結することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 30%からではない
地震保険に関する法律施行令第1条「時価の百分の四十以上百分の五十未満である損害」一次資料を確認
- イ.誤り
- 地震保険は政府の再保険つき
地震保険に関する法律第3条「再保険契約を締結することができる」一次資料を確認
ひっかけ区分の境目は「3・20・40・50%」。
解説居住用建物の損害区分は、主要構造部の損害額の時価に対する割合で、全損50%以上・大半損40%以上50%未満・小半損20%以上40%未満・一部損3%以上20%未満(施行令1条)。地震保険は政府が再保険する(法3条)。
補足地震保険に関する法律は、政府の再保険により地震保険の普及を図り、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする(1条)。