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第二種電気工事士の進路

第二種電気工事士に合格したあとの進路(第一種の受験条件・免状の実務経験3年・乙4)

第二種電気工事士の次の進路は、扱える工事を広げる第一種と、別分野の乙4に分けて考えると整理できます。本記事は、電気技術者試験センターの公表資料に基づいて、第一種の受験条件、学科試験の免除、免状に必要な実務経験を確認します(確認日:2026年10月14日)。どちらを先にするかの順番は、本サイトの編集上の目安です。

第一種と第二種で扱える電気工事の違い

第二種電気工事士

一般住宅や商店などの屋内配線設備、小規模な太陽電池発電設備といった一般用電気工作物等の電気工事の作業に従事できます。自家用電気工作物の工事は原則できません(電圧600V以下の簡易電気工事は、指定講習機関の認定講習を受けて認定電気工事従事者認定証を取得すれば従事できます)。

第一種電気工事士

一般用電気工作物等に加えて、最大電力500kW未満の需要設備にあたる自家用電気工作物(小規模なビルや工場など)の電気工事の作業に従事できます。特殊電気工事を除く全ての電気工事が対象です。

第一種へ進むときに確認すること

受験資格に実務経験は不要で、誰でも受験できます。試験は、四肢択一の学科試験と、学科の合格者または免除者が受ける技能試験の2段階です。学科試験の免除は、前回または前々回に第一種の学科試験に合格した人、電気主任技術者の免状の交付を受けている人などに限られ、第二種電気工事士の合格は含まれていません。

合格しても、免状の取得には実務経験が3年以上必要です。合格より前の実務経験も数えられるため、第二種の資格で既に電気工事に従事してきた人は、期間を満たしていれば合格後すぐに都道府県知事へ申請できます。実務経験にならない工事(電気工事士法で除かれている軽微な工事、特殊電気工事、5万V以上で使用する架空電線路の工事、保安通信設備の工事)もあるため、自分の経験がどれに当たるかは、免状窓口で確かめてください。

乙4を選ぶ場合

乙4(危険物取扱者乙種第4類)は電気工事とは別の資格で、ガソリンや灯油などの第4類の危険物の取扱いが対象です。電気工事の作業範囲は広がらないため、第一種とは進む方向が違います。乙4の受験資格や試験方式は、第二種との比較の記事で整理しています。なお、本サイトには施工管理の資格をまだ収録しておらず、本記事では比較していません。

よくある質問

  • 第二種に合格していないと、第一種は受けられませんか?
    電気技術者試験センターの資格概要では、受験資格に実務経験は不要で、誰でも受験できるとされています。第二種の免状は受験の条件ではありません。
  • 第二種に合格していると、第一種の学科試験は免除されますか?
    センターの第一種の試験概要が学科試験の免除の対象として挙げているのは、前回または前々回に第一種の学科試験に合格した人と、電気主任技術者(第一種・第二種・第三種)の免状の交付を受けている人などです。第二種電気工事士の合格や免状は、挙げられた対象に入っていません。学校を卒業したことによる免除もありません。
  • 第一種の試験に合格すれば、すぐ第一種電気工事士として働けますか?
    免状の取得には、試験合格後に一定期間の実務経験が必要です。センターの免状交付の案内では、実務経験の期間は3年以上で、合格より前の実務経験も対象になります。第二種電気工事士として必要な実務経験を合格時にすでに満たしていれば、すぐに都道府県知事へ申請できます。
  • 免状が出る前に、第一種の合格だけでできる工事はありますか?
    センターの資格概要では、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物の「簡易電気工事」は、試験合格後に各地域の産業保安監督部長へ申請して認定電気工事従事者認定証を取得すれば、作業に従事できるとされています。それ以外の自家用電気工作物の工事は、免状の交付を受けてからです。
  • 第二種のあとに乙4を受けるのは遠回りですか?
    目的で変わります。第一種は電気工事の作業の範囲を、一般用電気工作物等に加えて最大電力500kW未満の自家用電気工作物まで広げる資格です。乙4は電気工事とは別の、危険物の取扱いに関する資格です。電気工事の仕事の幅を広げたいなら第一種、危険物を扱う設備に関わるなら乙4と、別の方向への進路になります。

次に知りたいこと

出典