問1ストレスチェックの実施義務e-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第66条の10のストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
- イ.労働安全衛生法第66条の10は、労働者が事業者の行う心理的な負担の程度を把握するための検査を受けなければならないと定めている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文が事業者に検査の実施を義務づけているため正しい
労働安全衛生法第66条の10第1項「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 義務の主語は事業者で、労働者に受検義務を課す規定は無いため誤り
労働安全衛生法第66条の10第1項「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ「検査を行わなければならない」という強い言い回しを、そのまま労働者の受検義務と読み替えない。主語は事業者である。
解説ストレスチェックの実施義務は事業者にある。労働者個人には、法律上の受検義務は置かれていない。
補足第66条の10第1項の義務の主語(事業者)と、労働者の立場(任意で受ける)をセットで押さえる。
問2検査結果の通知と本人同意e-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第66条の10のストレスチェックの結果の取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、検査を行った医師等から検査の結果が通知されるようにしなければならない。
- イ.検査を行った医師等は、労働者の同意を得なくても、その労働者の検査結果を事業者に提供することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり、検査結果は医師等から労働者へ通知されるため正しい
労働安全衛生法第66条の10第2項「事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 労働者の同意なく事業者に提供することは禁止されているため誤り
労働安全衛生法第66条の10第2項「この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ「事業者が実施義務を負うのだから、結果も事業者に当然渡る」と考えない。本人の同意が先である。
解説ストレスチェックの結果は、まず労働者本人に通知される。事業者に結果が渡るのは、労働者があらかじめ同意した場合に限られる。
補足結果の流れ(医師等→労働者本人、同意があるときだけ事業者へ)を第66条の10第2項で確認する。
問3面接指導の申出e-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第66条の10のストレスチェック後の面接指導に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.ストレスチェックの結果が要件に該当する労働者については、本人の申出の有無にかかわらず、事業者が面接指導を受けさせなければならないと条文に定められている。
- イ.検査結果の通知を受けた労働者で、心理的な負担の程度が厚生労働省令で定める要件に該当するものが、医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、事業者は、その労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 申出が要件とされているため、申出の有無を問わないとする記述は誤り
労働安全衛生法第66条の10第3項「事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 条文どおり、労働者の申出を受けて事業者が面接指導を行うため正しい
労働安全衛生法第66条の10第3項「事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ高ストレスの結果が出たら自動的に面接指導が始まる、と思い込まない。申出が出発点である。
解説ストレスチェック後の面接指導は、要件に該当する労働者が自分から申し出ることで、事業者の実施義務が生じる。
補足申出(労働者)→面接指導の実施(事業者)の順番を第66条の10第3項で確認する。
問4申出を理由とする不利益取扱いの禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第66条の10の面接指導に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者が面接指導を受けることを希望する旨を申し出たことを理由として、その労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
- イ.事業者は、面接指導を行ったときでも、その結果を記録しておく必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文が不利益な取扱いを禁じているため正しい
労働安全衛生法第66条の10第3項「労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 結果の記録は事業者の義務であるため誤り
労働安全衛生法第66条の10第4項「前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない」一次資料を確認
ひっかけ「申し出ると評価に響くのではないか」と一人で抱え込まない。申出を理由とする不利益取扱いは法律で禁じられている。
解説面接指導を申し出ても不利益な取扱いは受けない。事業者の側には、面接指導の結果を記録する義務がある。
補足不利益取扱いの禁止(第3項後段)と結果の記録(第4項)を並べて確認する。
問5面接指導後の医師の意見聴取と事後措置e-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第66条の10の面接指導後の対応に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
- イ.事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、適切な措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり、事業者に医師の意見聴取義務があるため正しい
労働安全衛生法第66条の10第5項「当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 条文に列挙された措置の例と一致するため正しい
労働安全衛生法第66条の10第6項「事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ措置の内容が「本人の希望どおり」で決まると考えない。医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して事業者が判断する。
解説面接指導の後は、医師の意見を聴いたうえで、必要に応じて就業場所の変更や労働時間の短縮などの措置が取られる。
補足第5項(医師の意見聴取)から第6項(措置の実施)へ進む順番を確認する。
問6長時間労働の面接指導とストレスチェックの面接指導の違いe-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第66条の8の面接指導に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第66条の8の面接指導の対象となる労働者は、事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合に、他の医師の面接指導を受けてその結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
- イ.第66条の10のストレスチェック後の面接指導も、第66条の8の面接指導と同じく、条文で労働者に受診義務が課されている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり、労働者に受診義務があるため正しい
労働安全衛生法第66条の8第2項「労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第66条の10には労働者の受診義務を定める規定が無いため誤り
労働安全衛生法第66条の10第3項「事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ「面接指導」という名前が同じだからといって、受診義務の有無まで同じと考えない。
解説同じ面接指導でも、長時間労働が理由の面接指導(第66条の8)は労働者に受診義務があり、ストレスチェック後の面接指導(第66条の10)は本人の申出が出発点になる。
補足第66条の8第2項(受診義務)と第66条の10第3項(申出)の違いを並べて覚える。
問7健康情報の秘密保持e-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第105条の秘密の保持に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第105条の秘密保持の義務は、健康診断の実施の事務に従事した者だけが負い、ストレスチェックの実施の事務に従事した者は対象に含まれない。
- イ.第66条の10第1項の規定による検査の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- ストレスチェックの実施事務従事者も条文の対象に含まれるため誤り
労働安全衛生法第105条「第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第105条が検査の実施事務従事者に秘密保持義務を課しているため正しい
労働安全衛生法第105条「第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない」一次資料を確認
ひっかけ秘密保持の義務は健康診断だけの話、と範囲を狭く読まない。
解説ストレスチェックや面接指導の実施に関わった人には、知り得た労働者の秘密を守る義務がある。
補足第105条が挙げる、健康診断・面接指導・ストレスチェックの3つを通して確認する。
問8事業者の責務(最低基準を超えた取組み)e-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第3条第1項の事業者の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
- イ.事業者は、労働安全衛生法で定める最低基準さえ守っていれば、労働者の安全と健康の確保について責務を果たしたことになる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文の文言と一致するため正しい
労働安全衛生法第3条第1項「単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 条文が最低基準の遵守だけでは足りないとしているため誤り
労働安全衛生法第3条第1項「単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ「法律の基準を満たせば十分」という読み方は、条文の「単に…守るだけでなく」と食い違う。
解説事業者には、法律の最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境づくりと労働条件の改善を通じて労働者の安全と健康を確保する責務がある。
補足職場のメンタルヘルス対策が、法律の最低基準を超えた取組みである根拠として第3条第1項を押さえる。
問9労働者の責務(協力する努力義務)e-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第4条の労働者の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第4条は、労働者が事業者の実施する労働災害の防止措置に協力することを、「努めなければならない」ではなく「協力しなければならない」という強い義務として定めている。
- イ.労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文は「努めなければならない」であり、強い義務の書き方ではないため誤り
労働安全衛生法第4条「事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 条文の文言と一致するため正しい
労働安全衛生法第4条「労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない」一次資料を確認
ひっかけ「努めなければならない」と「しなければならない」を同じ強さの義務と読まない。
解説労働者には、労働災害を防ぐため必要な事項を守り、事業者の措置に協力するよう努める責務がある。協力の部分は「努めなければならない」と書かれている。
補足第4条の前半(守る)と後半(協力に努める)で、書き方の強さが違う点を確認する。
問10健康教育・健康相談と労働者の健康保持増進e-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第69条の健康教育等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を、継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
- イ.労働者は、事業者が講ずる健康の保持増進のための措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文の文言と一致するため正しい
労働安全衛生法第69条第1項「健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 条文の文言と一致するため正しい
労働安全衛生法第69条第2項「前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする」一次資料を確認
ひっかけ健康づくりは事業者任せ、あるいは労働者任せのどちらか一方、と考えない。第69条は両方の役割を定めている。
解説事業者は健康教育や健康相談を継続的・計画的に行うよう努め、労働者はその措置を利用して自分の健康づくりに努める。
補足第69条第1項(事業者)と第2項(労働者)を一対で押さえ、セルフケアとの関係を確認する。
問11使用者の安全配慮e-Gov等の一次資料で確認済み
労働契約法第5条の労働者の安全への配慮に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされている。
- イ.労働契約法第5条の安全への配慮は、労働契約書にその旨を明記した場合に限って、使用者に生じる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文の文言と一致するため正しい
労働契約法第5条「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 契約書への明記が条件とされていないため誤り
労働契約法第5条「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命」一次資料を確認
ひっかけ「契約書に書いていないから配慮の対象外」と考えない。条文の条件は「労働契約に伴い」だけである。
解説使用者の安全への配慮は、労働契約を結べば当然に伴うもので、契約書に書いてあるかどうかで決まらない。
補足労働契約法第5条を、使用者側の安全配慮の根拠条文として押さえる。
問12事業者が講ずべき措置の指針と国の役割e-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第66条の10の指針と国の役割に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国は、医師等に対する研修の実施や、検査結果を利用する労働者への健康相談の実施について、法律上の義務として行わなければならない。
- イ.厚生労働大臣は、面接指導の結果に基づき事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 国の役割は努力規定であり、義務ではないため誤り
労働安全衛生法第66条の10第9項「国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに」一次資料を確認
- イ.正しい
- 条文どおり、厚生労働大臣が指針を公表するため正しい
労働安全衛生法第66条の10第7項「必要な指針を公表するものとする」一次資料を確認
ひっかけ「国が行うことだから義務」と考えない。第9項の書き方は「努めるものとする」である。
解説ストレスチェック制度では、厚生労働大臣が指針を公表する。国の研修や健康相談の促進は「努める」という努力規定である。
補足第7項(指針の公表)と第9項(国の努力規定)の書き方の違いを確認する。
問13ストレスチェックを行う者e-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第66条の10のストレスチェックを行う者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.ストレスチェックを行う者として、第66条の10第1項は、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者を挙げている。
- イ.ストレスチェックは、事業者自身が調査票を集計して行うことと、第66条の10第1項に定められている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文が医師、保健師等を挙げているため正しい
労働安全衛生法第66条の10第1項「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者」一次資料を確認
- イ.誤り
- 検査を行う者は医師等と定められているため誤り
労働安全衛生法第66条の10第1項「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者」一次資料を確認
ひっかけ「実施義務は事業者」を「事業者が検査を行う」と読み替えない。
解説ストレスチェックを実施する義務は事業者にあるが、検査そのものを行うのは医師・保健師等である。
補足義務を負う者(事業者)と、検査を行う者(医師等)を分けて確認する。
問14面接指導の結果の記録(長時間労働の面接指導)e-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第66条の8の面接指導後の対応に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、第66条の8の面接指導の結果に基づく措置について、医師の意見を聴くかどうかを事業者の判断で決めてよく、聴くことが義務づけられているわけではない。
- イ.事業者は、第66条の8の面接指導の結果を記録しておかなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文が「聴かなければならない」としているため誤り
労働安全衛生法第66条の8第4項「当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 条文が記録を義務づけているため正しい
労働安全衛生法第66条の8第3項「面接指導の結果を記録しておかなければならない」一次資料を確認
ひっかけ措置を取るか取らないかを事業者が自由に決められる、と読まない。まず医師の意見を聴く義務がある。
解説長時間労働の面接指導でも、結果の記録と、必要な措置についての医師の意見聴取は、事業者の義務である。
補足第66条の8の第3項(記録)と第4項(医師の意見聴取)を、第66条の10の第4項・第5項と対応させて確認する。
問15医師の意見の報告と事後措置e-Gov等の一次資料で確認済み
労働安全衛生法第66条の8の面接指導後の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該医師の意見の衛生委員会、安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、医師の意見を勘案して必要があると認めるときでも、労働者の就業場所の変更や作業の転換を行うことは、条文上認められていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文の文言と一致するため正しい
労働安全衛生法第66条の8第5項「当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 条文が措置の例として挙げているため誤り
労働安全衛生法第66条の8第5項「事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ措置が「医師の意見を聴くだけ」で終わると考えない。必要があれば具体的な措置と報告まで進む。
解説面接指導後は、医師の意見を勘案し、必要に応じて就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮などの措置や、委員会への報告が行われる。
補足第66条の8第5項に挙がる措置の例と、委員会への報告をまとめて確認する。