不動産系資格の受験順
宅建と賃貸不動産経営管理士はどちらを先に受けるか(試験時期・合格率・業務管理者)
宅建は不動産の売買・賃貸の取引に関わる国家資格、賃貸不動産経営管理士は賃貸住宅の管理業務に関わる国家資格です。試験日、合格率、業務管理者との関係を、公式情報をもとに整理します(確認日:2026年10月9日)。
試験の基本情報の違い(令和8年度)
宅建
実施は不動産適正取引推進機構。毎年1回、10月の第3日曜日(令和8年は10月18日)の13時から15時までの2時間。50問の四肢択一式で、受験手数料は8,200円です。
賃貸不動産経営管理士
実施は賃貸不動産経営管理士協議会。年1回、令和8年11月15日(日)13時から15時までの120分。50問の四肢択一式で、受験手数料は12,000円です。
試験範囲と業務の違い
賃貸不動産経営管理士の出題範囲は、管理受託契約、賃貸住宅の維持保全、家賃・敷金・共益費などの金銭の管理、賃貸住宅の賃貸借、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、そのほか管理の実務に関する事項です(協議会の実施要領)。宅建は、土地建物の権利関係、法令上の制限、税、宅建業法などから出題されます。賃貸借の民法の知識は両方に関わりますが、宅建は取引する側の規制、賃貸不動産経営管理士は管理する側の規制へ広がります。
受験資格の違い
どちらも日本国内に居住していれば、年齢や学歴に関係なく誰でも受験できます。合格後の登録には条件があり、宅建は宅建業法第18条、賃貸不動産経営管理士は管理業務に関する2年以上の実務経験などが必要です。
合格率の違い(令和7年度)
宅建(18.7%)
受験者245,462人に対し合格者45,821人。合格基準点は50問中33点でした(登録講習修了者は45問中28点)。
賃貸不動産経営管理士(29.5%)
受験者31,792人に対し合格者9,370人でした(協議会の統計データ)。
合格率は年度によって変動します。受験者の規模は宅建がおよそ8倍です。
どちらを先に受けるかの目安
宅建を先に受ける人
売買・仲介を含む不動産業で働く、または不動産業界への就職・転職を考えている人。先に宅建で民法や宅建業法の土台を作る進め方です。
賃貸不動産経営管理士を先に受ける人
賃貸管理会社で働く、または管理受託やサブリースを担当する人。賃貸住宅管理業の業務管理者の要件を満たす近道として、試験合格後に実務経験の要件を確認します。
両資格の業務の違いは、宅建と賃貸不動産経営管理士の違いでも比べられます。金融分野との組み合わせは、宅建とFP技能検定2級はどちらを先に受けるかにまとめています。
よくある質問
- 宅建と賃貸不動産経営管理士は、同じ年に両方受けられますか?
令和8年度の日程なら受けられます。宅建は10月の第3日曜日(令和8年は10月18日)、賃貸不動産経営管理士は令和8年11月15日で、試験日は4週間ほど離れています。ただし、どちらも令和8年度の受験申込はすでに終了しています。 - 賃貸不動産経営管理士に受験資格はありますか?
協議会の実施要領によると、日本国内に居住する方であれば、年齢、性別、学歴などの制約はなく、どなたでも受験できます。宅建も、日本国内に居住していれば年齢や学歴に関係なく誰でも受験できます。 - 賃貸不動産経営管理士に合格すれば、すぐ業務管理者になれますか?
なれません。協議会は、試験に合格した人で管理業務に関し2年以上の実務経験を有する人などが、業務管理者の要件を満たすと案内しています。なお協議会は、業務管理者の要件を満たしたい宅地建物取引士向けに「指定講習」も用意しています。
出典
- 不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格試験の概要」(確認日:2026年10月9日)
- 不動産適正取引推進機構「試験実施概況(令和7年度以前10年間)」(確認日:2026年10月9日)
- 賃貸不動産経営管理士協議会「令和8年度 賃貸不動産経営管理士試験実施要領」(確認日:2026年10月9日)
- 賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度 試験統計データ」(確認日:2026年10月9日)