問1職務著作/プログラムの著作物の著作者e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上の職務著作に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等となる。
- イ.プログラムの著作物以外の職務著作については、法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであっても、著作者は常にその作成に従事した個人となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 著作権法第15条第2項による。
著作権法第15条第2項「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第15条第1項による。
著作権法第15条第1項「その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」一次資料を確認
ひっかけプログラムの著作物とそれ以外の著作物で、職務著作の成立要件(公表名義の要否)が異なる点を混同しないよう注意する。
解説プログラムの著作物は公表名義を問わない。(著作権法第15条第2項)。公表名義が法人等なら著作者も法人等になりうる。(同法第15条第1項)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問2プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上のプログラムの著作物の複製物の所有者による複製等に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。
- イ.複製物の所有者が当該複製物について滅失以外の事由により所有権を有しなくなった後は、当該著作権者の別段の意思表示がなくても、その他の複製物を保存し続けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 著作権法第47条の3第1項による。
著作権法第47条の3第1項「プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第47条の3第2項による。
著作権法第47条の3第2項「その他の複製物を保存してはならない。」一次資料を確認
ひっかけバックアップ複製が無条件で許されるわけではなく、所有権喪失後の保存には制約がある点を見落とさない。
解説実行に必要な限度の複製は認められる。(著作権法第47条の3第1項)。所有権を失えば著作権者の意思表示なしに保存はできない。(同条第2項)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問3プログラムの著作物の保護範囲(著作物の例示)e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上のプログラムの著作物の保護範囲に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律にいう著作物の例示として、プログラムの著作物が挙げられている。
- イ.プログラムの著作物に対する著作権法による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法にも及ぶ。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 著作権法第10条第3項による。
著作権法第10条第3項「この法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。」一次資料を確認
ひっかけプログラム自体の保護と、プログラムを書くための言語・規約・アルゴリズム(解法)の保護は区別される。
解説プログラムの著作物は著作物として例示されている。(著作権法第10条第1項)。プログラム言語・規約・解法は保護の対象外。(同条第3項)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問4複製権の基本と著作物に該当しないものe-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上の複製権及び著作物の該当性に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
- イ.事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、言語の著作物に該当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 著作権法第21条による。
著作権法第21条「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第10条第2項による。
著作権法第10条第2項「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」一次資料を確認
ひっかけ「報道」という言葉だけで一律に著作物と判断せず、創作性の有無(単なる事実の伝達か)を確認する。
解説著作者は複製権を専有する。(著作権法第21条)。単なる事実の伝達は著作物ではない。(同法第10条第2項)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問5著作権侵害の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上の罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される。
- イ.著作者人格権を侵害した者は、著作権を侵害した者と同じく十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処せられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 著作権法第119条第1項による。
著作権法第119条第1項「十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第119条第2項第1号による。
著作権法第119条第2項「五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」一次資料を確認
ひっかけ財産権としての著作権侵害と人格的利益としての著作者人格権侵害とで法定刑の重さが異なる点を区別する。
解説著作権侵害は10年以下の拘禁刑・1000万円以下の罰金の併科を含む。(著作権法第119条第1項)。著作者人格権侵害は5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金。(同条第2項第1号)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問6著作者人格権(公表権・氏名表示権)e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上の著作者人格権(公表権・氏名表示権)に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。
- イ.著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 著作権法第18条第1項による。
著作権法第18条第1項「著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 著作権法第19条第1項による。
著作権法第19条第1項「著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。」一次資料を確認
ひっかけ公表権と氏名表示権はどちらも著作者の人格的利益を守る権利だが、対象(公表するか否か/どう名前を表示するか)が異なる点を混同しないよう注意する。
解説著作者は未公表著作物の公表可否を決定できる(著作権法第18条第1項・公表権)。あわせて、著作物の公衆への提供・提示に際し著作者名の表示の要否や実名/変名の別を決定できる(同法第19条第1項・氏名表示権)。両者はいずれも著作者人格権であり、財産権である著作権(複製権等)とは別個の権利として保護される。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問7著作権の保護期間・存続期間e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上の著作権の保護期間(存続期間)に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後五十年を経過するまでの間、存続するのが原則である。
- イ.著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 著作権法第51条第2項による。
著作権法第51条第2項「著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 著作権法第51条第1項による。
著作権法第51条第1項「著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。」一次資料を確認
ひっかけ旧法時代の「死後50年」という数字が印象に残っていると、現行の「死後70年」(2018年改正で延長)を見落としやすい。存続期間の起算点(創作の時)と満了までの年数(死後70年)を分けて覚える。
解説著作権の存続期間は著作物の創作の時に始まり(著作権法第51条第1項)、原則として著作者の死後70年を経過するまでの間存続する(同条第2項)。50年から70年への延長は平成30年(2018年)改正によるもので、旧数字のまま覚えていると誤答しやすい。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問8著作権の制限規定(引用・私的使用のための複製)e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上の著作権の制限規定(引用・私的使用のための複製)に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公表された著作物は、著作権者の許諾を得ることなく引用して利用することができ、この場合の引用は報道、批評、研究その他の目的の範囲内であることを要しない。
- イ.私的使用を目的とする複製であれば、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合であっても、その使用する者が複製することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 著作権法第32条第1項による。
著作権法第32条第1項「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第30条第1項第1号による。
著作権法第30条第1項第1号「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合」一次資料を確認
ひっかけ「著作権が制限される=無条件で自由に使える」と早合点しがちだが、引用にも私的使用の複製にも例外なく適用される要件・除外事由がある点に注意する。
解説引用(著作権法第32条第1項)は許諾なく行えるが、公正な慣行への合致と、報道・批評・研究その他の目的上正当な範囲内であることが要件となる。私的使用のための複製(同法第30条第1項)も、個人的・家庭内等の限られた範囲内での使用が目的であることに加え、公衆の使用に供する自動複製機器を用いる場合など一定の場合は対象から除外される(同項第1号)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問9著作権(財産権)の譲渡・利用許諾e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上の著作権(財産権)の譲渡及び利用許諾に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
- イ.著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡を受けた者に帰属したものと推定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 著作権法第61条第1項による。
著作権法第61条第1項「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第61条第2項による。
著作権法第61条第2項「著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」一次資料を確認
ひっかけ第27条・第28条の権利が契約書に明記されていない場合、「譲渡した側に残る」のか「譲渡を受けた側に移る」のかを逆に覚えやすい。推定規定は譲渡人保護のために働く点を押さえる。
解説著作権(財産権)は全部又は一部を譲渡できる(著作権法第61条第1項)が、翻訳・翻案等の権利(第27条)や二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)は、譲渡契約で特掲されていない限り譲渡人に留保されたものと推定される(同条第2項)。特掲がない限り自動的に譲受人へ移るわけではない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問10共同著作物の権利行使(共有著作権)e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上の共同著作物の共有著作権の行使に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共同著作物の著作権その他共有に係る著作権については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
- イ.共有著作権は、共有者の過半数の合意があれば行使することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 著作権法第65条第1項による。
著作権法第65条第1項「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第65条第2項による。
著作権法第65条第2項「共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。」一次資料を確認
ひっかけ「共有」と聞くと株式や不動産のように持分の過半数で決められると思い込みがちだが、共有著作権は持分の譲渡には他の共有者の同意、権利の行使には共有者全員の合意という、より厳格な規律が置かれている点に注意する。
解説共有著作権の持分を譲渡し、又は質権の目的とするには他の共有者の同意が必要であり(著作権法第65条第1項)、共有著作権そのものの行使には共有者全員の合意が必要である(同条第2項)。いずれも過半数ではなく、同意・合意の主体が「他の共有者」か「共有者全員」かで規定が分かれている点を区別する。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問11出版権の設定・出版権者による複製等の許諾(79条・80条)e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上の出版権に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.複製権又は公衆送信権を有する者が、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権を設定している場合、当該質権を有する者の承諾を得たときに限り、出版権を設定することができる。
- イ.出版権者は、複製権等保有者の承諾を得なくても、自己の判断で第三者に対しその出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 著作権法第79条第2項による。
著作権法第79条第2項「複製権等保有者は、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第80条第3項による。
著作権法第80条第3項「出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる。」一次資料を確認
ひっかけ出版権は複製権者等が持つ独占的許諾とは別に条文上の要件があり、質権設定時や再許諾の場面で「誰の承諾が必要か」を混同しやすい。
解説複製権又は公衆送信権に質権が設定されている場合、出版権を設定するには質権者の承諾が必要(79条2項)。また、出版権者が第三者に複製・公衆送信を許諾するには複製権等保有者の承諾が必要(80条3項)。出版権者は独占的な地位を持つが、無制限に再許諾できるわけではない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問12著作権等の侵害とみなす行為(113条)e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上の侵害とみなす行為に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海賊版であることを知らずに(情を知らないで)、著作権を侵害する行為によって作成された物を頒布した場合であっても、その物が著作権を侵害する行為によって作成された物である以上、常に著作権を侵害する行為とみなされる。
- イ.国内において頒布する目的をもって、輸入の時に国内で作成したとしたなら著作権の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為は、著作権を侵害する行為とみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 著作権法第113条第1項第2号による。
著作権法第113条第1項第2号「著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為」一次資料を確認
- イ.正しい
- 著作権法第113条第1項第1号による。
著作権法第113条第1項第1号「国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為」一次資料を確認
ひっかけみなし侵害規定は「物を輸入・頒布する行為」に着目するが、頒布等の場面では主観要件(情を知って)の有無で成否が分かれる点を見落としやすい。
解説国内頒布目的で輸入時に国内作成なら侵害となる物を輸入する行為はみなし侵害となる(113条1項1号)。一方、侵害行為によって作成された物の頒布等がみなし侵害となるのは、それが侵害物であることを「情を知って」行った場合に限られる(113条1項2号)。善意無過失の流通業者まで一律に侵害者とされるわけではない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問13損害賠償額の推定規定(114条)e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上の損害の額の推定等に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作権者、出版権者又は著作隣接権者が、故意又は過失によりその著作権等を侵害した者に対し損害賠償を請求する場合において、その者が侵害行為により利益を受けているときは、その利益の額を著作権者等が受けた損害の額と推定する。
- イ.著作権者等は、故意又は過失によりその著作権等を侵害した者に対し、その著作権等の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を、自己が受けた損害の額として賠償を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 著作権法第114条第2項による。
著作権法第114条第2項「著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 著作権法第114条第3項による。
著作権法第114条第3項「著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。」一次資料を確認
ひっかけ損害賠償額の推定規定は複数項にわたり、「利益額の推定」と「使用料相当額の請求」を別々の独立した救済手段と気づかずに、どちらか一方しか使えないと誤解しやすい。
解説侵害者が侵害行為で得た利益の額は、被侵害者の損害額と推定される(114条2項)。これとは別に、著作権者等は現実の逸失利益を立証しなくても、使用料相当額を損害額として請求できる(114条3項)。いずれも著作権者等の立証負担を軽減する規定である。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問14学校その他の教育機関における複製等(35条)e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上の学校その他の教育機関における複製等に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.学校その他の教育機関における著作物の複製等が著作権者の許諾なく認められるのは、当該教育機関が営利を目的として設置されている場合に限られる。
- イ.学校その他の教育機関が著作物の公衆送信を行う場合、相当な額の補償金を著作権者に支払う義務を負うのは、その公衆送信を受信する生徒等であり、当該教育機関を設置する者ではない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 著作権法第35条第1項による。
著作権法第35条第1項「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第35条第2項による。
著作権法第35条第2項「前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ教育機関の権利制限規定は「営利目的の除外」と「補償金の要否」という2つの要件を混同しやすい。
解説権利制限の対象となるのは営利を目的として設置されていない教育機関である(35条1項、営利目的の教育機関はむしろ対象外)。また、公衆送信を行う場合に相当な額の補償金を著作権者に支払う義務を負うのは、受信する生徒等ではなく当該教育機関を設置する者である(35条2項)。複製自体(1項)には補償金は不要だが、公衆送信(2項)には補償金が必要という区別も併せて押さえる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問15二次的著作物に関する原著作者の権利(11条・28条)e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法上の二次的著作物に関する原著作者の権利に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.二次的著作物についてこの法律による保護が認められると、原著作物の著作者が有していた著作権はその二次的著作物の著作者に当然に承継され、原著作物の著作者の権利は消滅する。
- イ.小説を原作とする二次的著作物である映画を第三者が利用する場合、その原作である小説の著作者は、当該映画の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 著作権法第11条による。
著作権法第11条「二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 著作権法第28条による。
著作権法第28条「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」一次資料を確認
ひっかけ二次的著作物の保護と原著作物の著作者の権利の関係は「権利が移る・消える」と誤解されやすいが、条文は両者の独立併存を定めている。
解説二次的著作物が保護されても、原著作物の著作者の権利には影響を及ぼさない(11条)。さらに、二次的著作物の利用に関しては、原著作物の著作者も二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を専有する(28条)。そのため二次的著作物を利用するには、実務上、原著作物の著作者と二次的著作物の著作者の双方の許諾が必要になる場面が生じる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。