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個人情報の保護に関する法律・第3

情報セキュリティマネジメント:個人情報保護法の問題(61問)

この章を解く(61問)→

この章で確認する論点

3章では、個人情報の定義/適正な取扱い・利用目的の特定/目的外利用の制限・不当な利用の禁止/不正取得の禁止・取得時の利用目的の通知等/直接書面取得時の明示・個人データの正確性確保/不要となった個人データの消去を中心に61問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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  • 情報の有用性だけで、個人情報の取扱い原則を判断しない。
  • 利用目的の特定と、目的外利用に必要な本人同意を分ける。
  • 利用目的が正当でも、取得方法の適法性を省略しない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

個人情報の保護に関する法律2条3条17条18条19条20条21条22条23条24条25条26条27条28条29条30条32条33条34条35条36条37条38条40条41条43条45条47条48条49条50条51条52条53条54条55条56条62条63条64条65条66条67条68条69条70条71条72条73条74条75条76条77条78条79条80条81条82条83条84条85条86条87条89条90条91条92条93条94条98条100条101条102条103条104条105条107条108条109条110条111条112条113条114条115条116条117条118条119条120条121条122条

問題と解説を読む61問・答え付き

答え・解説つきで61問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年8月時点の法令に準拠
1個人情報の定義/適正な取扱いe-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、一定の要件に該当するものをいう。
  • 個人情報は、事業者の利便性を優先し、本人の権利利益への配慮なしに取り扱うべきものとされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第2条第1項→個人情報→生存する個人に関する情報。

個人情報の保護に関する法律第2条第1項「生存する個人に関する情報であって」一次資料を確認

誤り
第3条→個人の人格尊重の理念→適正な取扱い。

個人情報の保護に関する法律第3条「個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものである」一次資料を確認

ひっかけ情報の有用性だけで、個人情報の取扱い原則を判断しない。

解説個人情報保護法は、生存する個人に関する情報を定義したうえで、人格尊重の理念に基づく適正な取扱いを求めています。定義と基本理念をセットで押さえましょう。

補足第2条第1項・第3条の現行条文に基づく。

2利用目的の特定/目的外利用の制限e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たり、利用目的をできる限り特定しなければならない。
  • 個人情報取扱事業者は、本人の同意がなくても、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第17条第1項→個人情報取扱事業者→利用目的をできる限り特定。

個人情報の保護に関する法律第17条第1項「個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的」一次資料を確認

誤り
第18条第1項→あらかじめ本人の同意を得ないで→必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

個人情報の保護に関する法律第18条第1項「あらかじめ本人の同意を得ないで」一次資料を確認

ひっかけ利用目的の特定と、目的外利用に必要な本人同意を分ける。

解説個人情報の取扱いでは、最初に利用目的をできる限り特定します。その後、本人の同意なしに目的達成に必要な範囲を超えて利用することはできません。

補足第17条第1項・第18条第1項の現行条文に基づく。

3不当な利用の禁止/不正取得の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
  • 個人情報取扱事業者は、事業目的に適うなら、偽りその他不正の手段で個人情報を取得できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第19条→助長又は誘発するおそれがある方法→利用してはならない。

個人情報の保護に関する法律第19条「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない」一次資料を確認

誤り
第20条第1項→偽りその他不正の手段→取得してはならない。

個人情報の保護に関する法律第20条第1項「偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない」一次資料を確認

ひっかけ利用目的が正当でも、取得方法の適法性を省略しない。

解説個人情報の取扱いでは、利用方法と取得方法の双方に規制があります。不当な行為を助長するおそれがある利用も、偽りなどによる取得も認められません。

補足第19条・第20条第1項の現行条文に基づく。

4取得時の利用目的の通知等/直接書面取得時の明示e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
  • 本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合、利用目的の明示は取得後で足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第21条第1項→取得した場合→速やかに通知又は公表。

個人情報の保護に関する法律第21条第1項「速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」一次資料を確認

誤り
第21条第2項→直接書面に記載された個人情報を取得→あらかじめ明示。

個人情報の保護に関する法律第21条第2項「あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ取得後の通知・公表と、直接書面取得時の事前明示を混同しない。

解説利用目的の周知には場面ごとの違いがあります。通常の取得時は速やかな通知又は公表、本人から直接書面で取得する場合は原則として事前明示です。

補足第21条第1項・第2項の現行条文に基づく。

5個人データの正確性確保/不要となった個人データの消去e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
  • 利用する必要がなくなった個人データは、保存期間の定めがある場合を除き、必ず直ちに消去しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第22条→利用目的の達成に必要な範囲内→正確かつ最新の内容に保つ。

個人情報の保護に関する法律第22条「個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに」一次資料を確認

誤り
第22条→利用する必要がなくなったとき→遅滞なく消去するよう努める。

個人情報の保護に関する法律第22条「遅滞なく消去するよう努めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ安全管理上の望ましさと、条文の義務の強さを同一視しない。

解説個人データについては、利用目的に必要な範囲での正確性・最新性の確保と、不要になった場合の遅滞ない消去努力が定められます。条文の「努めなければならない」を確認しましょう。

補足第22条の現行条文に基づく。

6個人データの安全管理措置/従業者の監督e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止など、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
  • 個人情報取扱事業者は、従業者に個人データを取り扱わせる場合でも、安全管理に関する監督を行う必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第23条→漏えい等の防止その他の安全管理→必要かつ適切な措置。

個人情報の保護に関する法律第23条「安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない」一次資料を確認

誤り
第24条→従業者に取り扱わせる→必要かつ適切な監督。

個人情報の保護に関する法律第24条「当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」一次資料を確認

ひっかけ技術的な安全管理だけで、組織・人的な管理を見落とさない。

解説個人データの安全管理は、漏えい等の防止措置だけで終わりません。従業者が取り扱う場合には、事業者による必要かつ適切な監督も求められます。

補足第23条・第24条の現行条文に基づく。

7委託先の監督/漏えい等発生時の委員会報告e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人データの取扱いを委託する場合、個人情報取扱事業者は、委託先に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
  • 個人の権利利益を害するおそれが大きい漏えい等の事態が生じても、個人情報保護委員会への報告は任意である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第25条→全部又は一部を委託→委託を受けた者に対する監督。

個人情報の保護に関する法律第25条「委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」一次資料を確認

誤り
第26条第1項→権利利益を害するおそれが大きい事態→委員会に報告しなければならない。

個人情報の保護に関する法律第26条第1項「当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ委託したことで、事業者自身の安全管理責任がなくなるとは考えない。

解説個人データを委託する場合でも、委託元は委託先を監督します。また、個人の権利利益を害するおそれが大きい漏えい等では、委員会への報告義務が定められます。

補足第25条・第26条第1項の現行条文に基づく。

8第三者提供の本人同意/生命身体財産保護の例外e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない。
  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であり、本人同意を得ることが困難な場合は、第三者提供の例外に当たり得る。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第27条第1項→法定例外を除く→本人同意なしの提供は禁止。

個人情報の保護に関する法律第27条第1項「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」一次資料を確認

正しい
第27条第1項第1号→生命等の保護→同意取得が困難。

個人情報の保護に関する法律第27条第1項第1号「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」一次資料を確認

ひっかけ第三者提供の原則と、限定された例外の要件を一緒に確認する。

解説個人データの第三者提供は、原則として本人同意が必要です。ただし、生命・身体・財産を保護するため必要で同意取得が困難な場合などには例外があります。

補足第27条第1項・同項第1号の現行条文に基づく。

9外国第三者への提供の同意/本人への情報提供e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 外国にある第三者へ個人データを提供する場合、本人同意を得る必要は常にない。
  • 外国第三者提供の同意を得ようとする場合、本人に参考となるべき情報をあらかじめ提供しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第28条第1項→外国にある第三者に提供→本人同意を得なければならない。

個人情報の保護に関する法律第28条第1項「あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない」一次資料を確認

正しい
第28条第2項→同意を得ようとする場合→あらかじめ情報を提供。

個人情報の保護に関する法律第28条第2項「当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ国内の第三者提供と外国第三者提供で必要な情報提供を混同しない。

解説外国にある第三者へ提供する場合、原則として本人同意が必要です。また、その同意を得ようとする場合には、外国の制度など本人の判断に参考となる情報を事前に提供します。

補足第28条第1項・第2項の現行条文に基づく。

10第三者提供時の記録作成/記録の保存e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人データを第三者に提供したときは、提供年月日や第三者の氏名又は名称などについて、原則として記録を作成しなければならない。
  • 第三者提供に係る記録は、作成後直ちに廃棄しなければならず、保存してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第29条第1項→第三者に提供したとき→記録を作成。

個人情報の保護に関する法律第29条第1項「当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称」一次資料を確認

誤り
第29条第2項→第一項の記録→規則で定める期間保存。

個人情報の保護に関する法律第29条第2項「個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ提供そのものの同意と、提供後の記録保存を別論点として捉える。

解説第三者提供では、提供の可否だけでなく記録作成・保存も問題になります。提供年月日や第三者の名称などを記録し、規則で定める期間保存します。

補足第29条第1項・第2項の現行条文に基づく。

11第三者からの個人データ受領時の確認/虚偽の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第三者から個人データの提供を受ける個人情報取扱事業者は、原則として、第三者の氏名又は名称及び取得の経緯を確認しなければならない。
  • 確認を受ける第三者は、確認事項について虚偽の説明をしてもよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第30条第1項→提供を受けるに際して→氏名等と取得の経緯を確認。

個人情報の保護に関する法律第30条第1項第1号・第2号「当該第三者による当該個人データの取得の経緯」一次資料を確認

誤り
第30条第2項→確認を行う場合→確認事項を偽ってはならない。

個人情報の保護に関する法律第30条第2項「当該確認に係る事項を偽ってはならない」一次資料を確認

ひっかけ第三者提供側の記録と、受領側の確認を取り違えない。

解説個人データを第三者から受け取る場合、提供者の氏名等と取得経緯を確認します。確認を受ける側にも、確認事項を偽らない義務があります。

補足第30条第1項・第2項の現行条文に基づく。

12保有個人データの公表等/本人による開示請求e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関する一定の事項を、本人の知り得る状態に置かなければならない。
  • 本人は、自分が識別される保有個人データについて、個人情報取扱事業者に開示を請求できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第32条第1項→保有個人データに関し→本人の知り得る状態に置く。

個人情報の保護に関する法律第32条第1項「保有個人データに関し、次に掲げる事項について」一次資料を確認

誤り
第33条第1項→本人→開示を請求することができる。

個人情報の保護に関する法律第33条第1項「本人は、個人情報取扱事業者に対し」一次資料を確認

ひっかけ事業者の公表義務と、本人の開示請求権を一つの制度として整理する。

解説保有個人データについて、事業者は一定事項を本人が知り得る状態に置きます。本人には、自分が識別される保有個人データの開示を請求する権利があります。

補足第32条第1項・第33条第1項の現行条文に基づく。

13保有個人データの訂正等請求/事業者の調査義務e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 本人は、保有個人データの内容が事実でないとき、訂正、追加又は削除を請求できる。
  • 訂正等の請求を受けた事業者は、他法令による特別手続がある場合を除き、必要な調査をせずに請求を退けられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第34条第1項→内容が事実でないとき→訂正、追加又は削除を請求。

個人情報の保護に関する法律第34条第1項「内容が事実でないときは」一次資料を確認

誤り
第34条第2項→遅滞なく必要な調査→結果に基づき訂正等。

個人情報の保護に関する法律第34条第2項「遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき」一次資料を確認

ひっかけ本人の請求権と、事業者の調査・訂正義務を切り分ける。

解説保有個人データの内容が事実でなければ、本人は訂正、追加、削除を請求できます。事業者は必要な調査を行い、その結果に基づいて対応します。

補足第34条第1項・第2項の現行条文に基づく。

14利用停止等請求/理由ある請求への対応e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保有個人データが利用目的の範囲を超えて取り扱われているとき、本人は利用停止又は消去を請求できる。
  • 利用停止等の請求に理由があると判明しても、事業者は違反是正のための対応を行わなくてよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第35条第1項→第18条違反→利用停止又は消去を請求。

個人情報の保護に関する法律第35条第1項「当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を」一次資料を確認

誤り
第35条第2項→請求に理由がある→遅滞なく利用停止等。

個人情報の保護に関する法律第35条第2項「違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく」一次資料を確認

ひっかけ利用停止等が請求できる場面と、請求後に事業者が判断する段階を区別する。

解説利用目的の範囲を超える取扱いなどでは、本人は利用停止又は消去を請求できます。事業者は請求に理由があると判明すれば、必要な範囲で違反を是正します。

補足第35条第1項・第2項の現行条文に基づく。

15第三者提供停止請求/措置をとらない場合の理由説明e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保有個人データが第三者提供規制に違反して提供されているとき、本人は第三者への提供停止を請求できる。
  • 事業者が請求された措置をとらない旨を本人に通知する場合、理由を説明するよう努める必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第35条第3項→第27条第1項又は第28条違反→提供停止を請求。

個人情報の保護に関する法律第35条第3項「当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる」一次資料を確認

誤り
第36条→措置をとらない旨を通知→理由を説明するよう努める。

個人情報の保護に関する法律第36条「本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ利用停止・消去と、第三者提供停止の請求対象を混ぜない。

解説本人は、第三者提供規制に違反する提供について、提供の停止を請求できます。また、事業者が請求された措置をとらない場合には、理由説明に努めます。

補足第35条第3項・第36条の現行条文に基づく。

16開示等請求の受付方法/本人の請求方法e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、政令で定めるところにより、開示等の請求等を受け付ける方法を定めることができる。
  • 事業者が受付方法を定めても、本人はその方法に従わず任意の方法で請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第37条第1項→政令で定めるところにより→方法を定めることができる。

個人情報の保護に関する法律第37条第1項「その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる」一次資料を確認

誤り
第37条第1項→本人→当該方法に従って請求等を行う。

個人情報の保護に関する法律第37条第1項「本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない」一次資料を確認

ひっかけ請求権があることと、請求の手続を自由に選べることを同一視しない。

解説事業者は開示等の請求を受け付ける方法を定められます。この場合、本人はその定めに従って請求等を行います。

補足第37条第1項の現行条文に基づく。

17開示請求の手数料/手数料額の合理性e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、利用目的の通知又は開示の請求を受けたとき、その実施に関し手数料を徴収できる。
  • 手数料を徴収する場合、その額は実費を勘案せず事業者が自由に定められる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第38条第1項→通知を求められたとき又は開示請求→手数料を徴収できる。

個人情報の保護に関する法律第38条第1項「当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる」一次資料を確認

誤り
第38条第2項→実費を勘案→合理的な範囲内で額を定める。

個人情報の保護に関する法律第38条第2項「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において」一次資料を確認

ひっかけ手数料を徴収できることと、額を自由に決められることを混同しない。

解説利用目的の通知又は開示請求には手数料を徴収できます。ただし、額は実費を勘案した合理的範囲内で定めなければなりません。

補足第38条第1項・第2項の現行条文に基づく。

18個人情報取扱事業者の苦情処理/体制整備e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
  • 苦情処理の目的を達成するために必要な体制を整備することは、法律上まったく定められていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第40条第1項→苦情の適切かつ迅速な処理→努めなければならない。

個人情報の保護に関する法律第40条第1項「個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない」一次資料を確認

誤り
第40条第2項→目的を達成するため→体制の整備に努める。

個人情報の保護に関する法律第40条第2項「必要な体制の整備に努めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ苦情処理の実施と、そのための体制整備を一つの義務と決めつけない。

解説個人情報の苦情については、適切かつ迅速な処理と、その目的を達成するための体制整備がいずれも努力義務として定められています。

補足第40条第1項・第2項の現行条文に基づく。

19仮名加工情報の加工基準/削除情報等の安全管理e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 仮名加工情報を作成するときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
  • 仮名加工情報に係る削除情報等について、漏えい防止の安全管理措置を講ずる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第41条第1項→規則で定める基準に従い→個人情報を加工。

個人情報の保護に関する法律第41条第1項「個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない」一次資料を確認

誤り
第41条第2項→削除情報等の漏えい防止→安全管理措置。

個人情報の保護に関する法律第41条第2項「削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない」一次資料を確認

ひっかけ加工後の情報だけに注目し、削除情報等の管理を見落とさない。

解説仮名加工情報を作成する際には規則の基準に従って加工します。さらに、加工に関係する削除情報等についても漏えい防止の安全管理措置が必要です。

補足第41条第1項・第2項の現行条文に基づく。

20匿名加工情報の作成/本人識別行為の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別し、かつ元の個人情報を復元できるように加工しなければならない。
  • 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するため、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第43条第1項→識別すること及び復元することができないように→加工。

個人情報の保護に関する法律第43条第1項「特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないように」一次資料を確認

正しい
第45条→本人を識別するため→他の情報と照合してはならない。

個人情報の保護に関する法律第45条「当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない」一次資料を確認

ひっかけ仮名加工情報と匿名加工情報の目的・制約を混同しない。

解説匿名加工情報は、個人を識別できず、元の個人情報も復元できないように加工されます。匿名加工情報取扱事業者が本人を識別するために他の情報と照合することも禁止されます。

補足第43条第1項・第45条の現行条文に基づく。

21認定個人情報保護団体の認定/業務範囲の限定e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報等の適正な取扱い確保を目的とする一定業務を行おうとする法人は、個人情報保護委員会の認定を受けることができる。
  • 認定は、対象事業者の事業の種類その他の業務の範囲を限定して行うことはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第47条第1項→一定の業務を行おうとする法人→認定を受けることができる。

個人情報の保護に関する法律第47条第1項「個人情報保護委員会の認定を受けることができる」一次資料を確認

誤り
第47条第2項→業務の範囲を限定して→認定を行うことができる。

個人情報の保護に関する法律第47条第2項「業務の範囲を限定して行うことができる」一次資料を確認

ひっかけ認定制度の対象と、認定の業務範囲を分けて考える。

解説認定個人情報保護団体の認定は、個人情報等の適正な取扱い確保を目的とする一定業務を対象とします。認定の業務範囲は限定できます。

補足第47条第1項・第2項の現行条文に基づく。

22認定欠格事由/認定の申請に対する委員会の判断e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律の規定により刑に処せられ、執行終了等の日から二年を経過していない者は認定を受けられない。
  • 個人情報保護委員会は、申請が法定の全要件に適合しない場合でも、裁量で認定できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第48条第1号→刑の執行終了等→二年を経過しない者は認定不可。

個人情報の保護に関する法律第48条第1号「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」一次資料を確認

誤り
第49条→いずれにも適合→認定をしてはならないの反対解釈。

個人情報の保護に関する法律第49条「次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない」一次資料を確認

ひっかけ欠格事由と、委員会が認定できる条件を混同しない。

解説認定を受けられない欠格事由が定められています。また委員会は、申請が法定の全要件に適合すると認める場合に限って認定します。

補足第48条第1号・第49条の現行条文に基づく。

23認定業務の範囲変更/認定業務の廃止届出e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 認定を受けた者が認定業務の範囲を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。
  • 認定個人情報保護団体が認定業務を廃止しようとするとき、個人情報保護委員会への届出は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第50条第1項→範囲を変更→委員会の認定を受ける。

個人情報の保護に関する法律第50条第1項「個人情報保護委員会の認定を受けなければならない」一次資料を確認

誤り
第51条第1項→廃止しようとするとき→あらかじめ届出。

個人情報の保護に関する法律第51条第1項「あらかじめ、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない」一次資料を確認

ひっかけ認定時、範囲変更時、廃止時で必要な手続を一律に考えない。

解説認定業務の範囲を変更する場合は原則として認定を受けます。認定業務を廃止する場合は、あらかじめ委員会に届け出ます。

補足第50条第1項・第51条第1項の現行条文に基づく。

24対象事業者の同意/対象事業者名の公表e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。
  • 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第52条第1項→同意を得た→対象事業者としなければならない。

個人情報の保護に関する法律第52条第1項「認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない」一次資料を確認

誤り
第52条第2項→対象事業者の氏名又は名称→公表しなければならない。

個人情報の保護に関する法律第52条第2項「対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ認定団体の対象範囲と、対象事業者名の開示を分けて覚える。

解説認定個人情報保護団体の対象事業者は、認定業務の対象となることについて同意した事業者です。対象事業者の氏名又は名称は公表されます。

補足第52条第1項・第2項の現行条文に基づく。

25認定団体への苦情申出/対象事業者の説明等義務e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 認定個人情報保護団体は、対象事業者の取扱いに関する苦情の解決申出があったとき、相談・助言・調査を行い、迅速な解決を求めなければならない。
  • 対象事業者は、認定団体から文書・口頭の説明又は資料提出を求められたとき、正当な理由がなくても拒める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第53条第1項→苦情について解決の申出→迅速な解決を求める。

個人情報の保護に関する法律第53条第1項「当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない」一次資料を確認

誤り
第53条第3項→求めがあったとき→正当な理由なく拒んではならない。

個人情報の保護に関する法律第53条第3項「正当な理由がないのに、これを拒んではならない」一次資料を確認

ひっかけ認定団体の苦情処理と、対象事業者に求められる協力を別に確認する。

解説認定個人情報保護団体は、対象事業者に関する苦情について相談、助言、調査をし、迅速な解決を求めます。対象事業者は、正当な理由なく説明や資料提出を拒めません。

補足第53条第1項・第3項の現行条文に基づく。

26個人情報保護指針の作成/委員会への届出e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 認定個人情報保護団体は、関係者の意見を聴き、法律の趣旨に沿った個人情報保護指針を作成するよう努めなければならない。
  • 個人情報保護指針を作成した場合、委員会への届出は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第54条第1項→関係者の意見を聴いて→指針を作成するよう努める。

個人情報の保護に関する法律第54条第1項「消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて」一次資料を確認

誤り
第54条第2項→指針を作成→遅滞なく委員会に届出。

個人情報の保護に関する法律第54条第2項「遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない」一次資料を確認

ひっかけ指針の作成努力と、作成後の届出義務を区別する。

解説認定個人情報保護団体は関係者の意見を聴いて指針を作成するよう努めます。作成した指針は遅滞なく委員会に届け出ます。

補足第54条第1項・第2項の現行条文に基づく。

27認定業務で知り得た情報の目的外利用/名称使用の制限e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
  • 認定を受けていない者も、認定個人情報保護団体と紛らわしい名称を自由に用いることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第55条→知り得た情報→認定業務の用以外に利用してはならない。

個人情報の保護に関する法律第55条「認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない」一次資料を確認

誤り
第56条→認定団体でない者→紛らわしい名称を用いてはならない。

個人情報の保護に関する法律第56条「認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」一次資料を確認

ひっかけ認定団体の情報利用と、認定団体の名称保護を別の規定として確認する。

解説認定団体には、認定業務で知り得た情報の目的外利用禁止があります。また、認定を受けていない者は認定団体と紛らわしい名称を用いられません。

補足第55条・第56条の現行条文に基づく。

28行政機関等の直接書面取得時の目的明示/不当利用の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関等は、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するとき、原則としてあらかじめ本人に利用目的を明示しなければならない。
  • 行政機関の長等は、違法又は不当な行為を助長するおそれがある方法でも、公益目的なら個人情報を利用できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第62条→直接書面で取得→あらかじめ利用目的を明示。

個人情報の保護に関する法律第62条「あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない」一次資料を確認

誤り
第63条→助長又は誘発するおそれがある方法→利用してはならない。

個人情報の保護に関する法律第63条「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない」一次資料を確認

ひっかけ行政機関等の利用目的明示と、不当利用の禁止を別に確認する。

解説行政機関等が本人から直接書面で個人情報を取得する場合は原則として利用目的を事前明示します。また、不当な行為を助長・誘発するおそれがある利用はできません。

補足第62条・第63条の現行条文に基づく。

29行政機関の不正取得禁止/正確性確保e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
  • 行政機関の長等は、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努める必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第64条→偽りその他不正の手段→取得してはならない。

個人情報の保護に関する法律第64条「偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない」一次資料を確認

誤り
第65条→利用目的の達成に必要な範囲内→事実と合致するよう努める。

個人情報の保護に関する法律第65条「保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ個人情報の取得規制と、保有情報の正確性確保を混同しない。

解説行政機関の長等にも偽りその他不正な手段による取得禁止があります。また、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めます。

補足第64条・第65条の現行条文に基づく。

30行政機関の安全管理措置/職員等の秘密保持e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
  • 行政機関等の職員であった者は、退職後なら業務で知り得た個人情報の内容をみだりに他人へ知らせてもよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第66条第1項→安全管理のため→必要かつ適切な措置。

個人情報の保護に関する法律第66条第1項「保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない」一次資料を確認

誤り
第67条→職員若しくは職員であった者→みだりに他人に知らせてはならない。

個人情報の保護に関する法律第67条「職員若しくは職員であった者」一次資料を確認

ひっかけ安全管理措置の主体と、秘密保持が退職後にも及ぶ点を分けて覚える。

解説行政機関の長等は保有個人情報の安全管理措置を講じます。個人情報取扱いに従事した職員は、退職後もみだりな第三者告知や不当目的利用をしてはなりません。

補足第66条第1項・第67条の現行条文に基づく。

31行政機関の重大漏えい等の委員会報告/本人通知e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人の権利利益を害するおそれが大きい保有個人情報の漏えい等が生じたとき、行政機関の長等は個人情報保護委員会に報告しなければならない。
  • 同じ事態が生じても、本人への通知は法律上まったく求められない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第68条第1項→権利利益を害するおそれが大きい事態→委員会に報告。

個人情報の保護に関する法律第68条第1項「当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない」一次資料を確認

誤り
第68条第2項→前項の場合→本人に通知しなければならない。

個人情報の保護に関する法律第68条第2項「当該事態が生じた旨を通知しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ委員会報告と本人通知を一方だけの義務と理解しない。

解説行政機関等で個人の権利利益を害するおそれが大きい漏えい等が起きた場合、委員会への報告と原則として本人への通知が定められています。

補足第68条第1項・第2項の現行条文に基づく。

32行政機関の目的外利用提供/提供先への措置要求e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的で保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
  • 行政機関の長等は、保有個人情報を提供する場合、提供先に対する利用目的又は方法の制限などを求められない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第69条第1項→法令に基づく場合を除き→自ら利用又は提供してはならない。

個人情報の保護に関する法律第69条第1項「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない」一次資料を確認

誤り
第70条→提供する場合→利用目的若しくは方法の制限等を求める。

個人情報の保護に関する法律第70条「その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し」一次資料を確認

ひっかけ目的外利用・提供の例外と、提供先での管理措置を一つの論点にしない。

解説行政機関等の保有個人情報は、原則として目的外に利用・提供できません。提供する場合に必要があれば、提供先に利用目的・方法の制限や適切管理措置を求めます。

補足第69条第1項・第70条の現行条文に基づく。

33行政機関等の外国第三者提供/個人関連情報提供先への措置要求e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等が一定の外国第三者へ目的外で保有個人情報を提供する場合は、原則としてあらかじめ本人同意を得なければならない。
  • 行政機関の長等は、第三者に個人関連情報を提供する場合でも、提供先へ利用目的・方法の制限などを求められない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第71条第1項→外国にある第三者に目的外提供→本人同意を得る。

個人情報の保護に関する法律第71条第1項「あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない」一次資料を確認

誤り
第72条→第三者に提供→利用目的等の制限を付す又は措置を求める。

個人情報の保護に関する法律第72条「その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し」一次資料を確認

ひっかけ保有個人情報と個人関連情報の提供先への規律を、同じ結果で済ませない。

解説行政機関等による外国第三者への目的外提供には、原則として本人同意が必要です。個人関連情報を第三者に提供する場合にも、必要があれば提供先に利用制限・管理措置を求めます。

補足第71条第1項・第72条の現行条文に基づく。

34行政機関等の仮名加工情報/個人情報ファイル保有の事前通知e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、仮名加工情報を第三者に提供してはならない。
  • 行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするとき、個人情報保護委員会への事前通知は必要ない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第73条第1項→法令に基づく場合を除く→第三者に提供してはならない。

個人情報の保護に関する法律第73条第1項「法令に基づく場合を除くほか」一次資料を確認

誤り
第74条第1項→保有しようとするとき→あらかじめ委員会に通知。

個人情報の保護に関する法律第74条第1項「あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ仮名加工情報の提供制限と、個人情報ファイル保有の行政手続を混同しない。

解説行政機関等が取り扱う仮名加工情報は、法令に基づく場合を除き第三者に提供できません。個人情報ファイルを保有する前には、原則として委員会への事前通知が必要です。

補足第73条第1項・第74条第1項の現行条文に基づく。

35個人情報ファイル簿の作成公表/行政機関等への開示請求e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は、保有する個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならない。
  • 何人も、行政機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示を請求できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第75条第1項→個人情報ファイル簿→作成し、公表しなければならない。

個人情報の保護に関する法律第75条第1項「当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて」一次資料を確認

誤り
第76条第1項→何人も→自己を本人とする保有個人情報の開示を請求。

個人情報の保護に関する法律第76条第1項「何人も、この法律の定めるところにより」一次資料を確認

ひっかけ個人情報ファイル簿の公表と、本人の開示請求権を別の制度として整理する。

解説行政機関等は原則として個人情報ファイル簿を作成・公表します。また、本人は行政機関等が保有する自己の保有個人情報について開示を請求できます。

補足第75条第1項・第76条第1項の現行条文に基づく。

36行政機関等への開示請求の書面/本人確認書類e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関等への開示請求は、氏名や保有個人情報を特定する事項を記載した書面を提出して行う。
  • 開示請求をする者は、本人又は代理人であることを示す書類を提示又は提出する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第77条第1項→事項を記載した書面→提出してしなければならない。

個人情報の保護に関する法律第77条第1項「開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面」一次資料を確認

誤り
第77条第2項→本人等であることを示す書類→提示又は提出。

個人情報の保護に関する法律第77条第2項「開示請求に係る保有個人情報の本人であること」一次資料を確認

ひっかけ開示請求権の有無と、請求時の本人確認手続を混同しない。

解説行政機関等への開示請求は、所定事項を記載した書面で行います。請求する者は、本人又は代理人であることを示す書類も提示又は提出します。

補足第77条第1項・第2項の現行条文に基づく。

37不開示情報の除外/部分開示e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならない。
  • 不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができても、残りの部分を開示してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第78条第1項→不開示情報が含まれている場合を除き→開示しなければならない。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項「行政機関の長等は、開示請求があったときは」一次資料を確認

誤り
第79条第1項→容易に区分して除くことができる→部分開示。

個人情報の保護に関する法律第79条第1項「当該部分を除いた部分につき開示しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ不開示情報が一部にあるだけで全体を不開示にするとは限らない。

解説行政機関等の開示は、不開示情報がないことを原則とします。不開示情報が一部にあっても、容易に区分して除けるなら、その部分を除いて開示します。

補足第78条第1項・第79条第1項の現行条文に基づく。

38公益上の裁量的開示/存否応答拒否e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 不開示情報が含まれている場合でも、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、行政機関の長等は開示できる。
  • 保有個人情報の存否を答えるだけで不開示情報を開示することになる場合でも、行政機関の長等は必ず存否を明らかにしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第80条→特に必要があると認めるとき→開示することができる。

個人情報の保護に関する法律第80条「個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは」一次資料を確認

誤り
第81条→存否を答えるだけで不開示情報を開示→存否を明らかにしないで拒否できる。

個人情報の保護に関する法律第81条「当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」一次資料を確認

ひっかけ原則開示と、存否応答拒否・裁量的開示という例外を一律に扱わない。

解説不開示情報があっても個人の権利利益保護のため特に必要なら開示できます。一方、情報の存否を答えるだけで不開示情報を明かす場合は、存否を示さず請求を拒否できます。

補足第80条・第81条の現行条文に基づく。

39開示決定等の書面通知/開示決定等の期限e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は、保有個人情報を開示すると決定したとき、開示請求者にその旨などを文書により通知しなければならない。
  • 開示決定等は、原則として開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第82条第1項→全部又は一部を開示するとき→書面により通知。

個人情報の保護に関する法律第82条第1項「開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的」一次資料を確認

正しい
第83条第1項→開示請求があった日から→三十日以内。

個人情報の保護に関する法律第83条第1項「開示請求があった日から三十日以内にしなければならない」一次資料を確認

ひっかけ開示決定の通知と、決定期限の両方を確認する。

解説行政機関等が開示決定をする場合は、開示請求者に書面で通知します。開示決定等の期限は、原則として開示請求日から30日以内です。

補足第82条第1項・第83条第1項の現行条文に基づく。

40大量請求の特例/他行政機関等への事案移送e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量の場合、一定の要件の下で、相当の部分を期間内に処理し残りを相当期間内に処理できる。
  • 保有個人情報が他の行政機関等から提供されたものであっても、開示決定等の事案を他の行政機関の長等へ移送できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第84条→著しく大量→相当部分と残りを分けて開示決定等。

個人情報の保護に関する法律第84条「残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる」一次資料を確認

誤り
第85条第1項→他の行政機関の長等において決定する正当な理由→移送できる。

個人情報の保護に関する法律第85条第1項「当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる」一次資料を確認

ひっかけ大量請求の特例と、所管変更に伴う事案移送を別の仕組みとして整理する。

解説開示請求が著しく大量のときは、処理期限に特例があります。また、他機関が開示決定等をすることに正当な理由があるときは、協議の上で事案を移送できます。

補足第84条・第85条第1項の現行条文に基づく。

41第三者への意見書提出機会/保有個人情報の開示方法e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 開示請求に第三者に関する情報が含まれるとき、行政機関の長等は第三者に意見書提出の機会を与えることができる。
  • 文書又は図画に記録された保有個人情報の開示は、閲覧又は写しの交付では行えない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第86条第1項→第三者に関する情報→意見書を提出する機会を与えることができる。

個人情報の保護に関する法律第86条第1項「意見書を提出する機会を与えることができる」一次資料を確認

誤り
第87条第1項→文書又は図画→閲覧又は写しの交付。

個人情報の保護に関する法律第87条第1項「文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により」一次資料を確認

ひっかけ第三者情報の手続と、記録媒体ごとの開示方法を混同しない。

解説第三者情報を含む開示請求では、第三者に意見書提出の機会を与えられます。文書・図画に記録された保有個人情報は閲覧又は写しの交付で開示します。

補足第86条第1項・第87条第1項の現行条文に基づく。

42行政機関等への開示請求手数料/訂正請求e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長に開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内の手数料を納めなければならない。
  • 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するとき、訂正を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第89条第1項→開示請求をする者→実費の範囲内の手数料を納める。

個人情報の保護に関する法律第89条第1項「実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない」一次資料を確認

正しい
第90条→内容が事実でないと思料するとき→訂正を請求できる。

個人情報の保護に関する法律第90条第1項「何人も、自己を本人とする保有個人情報」一次資料を確認

ひっかけ開示請求の手数料と、訂正請求の対象を別に確認する。

解説行政機関の長への開示請求には実費の範囲内の手数料が定められます。また、自己に関する保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは訂正を請求できます。

補足第89条第1項・第90条第1項の現行条文に基づく。

43訂正請求の手続/理由ある訂正請求への対応e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 訂正請求は、必要事項を記載した書面を行政機関の長等に提出して行わなければならない。
  • 行政機関の長等は、訂正請求に理由があると認めても、保有個人情報を訂正する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第91条第1項→必要事項を記載した書面→提出してしなければならない。

個人情報の保護に関する法律第91条第1項「訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面」一次資料を確認

誤り
第92条→訂正請求に理由がある→訂正をしなければならない。

個人情報の保護に関する法律第92条「当該保有個人情報の訂正をしなければならない」一次資料を確認

ひっかけ訂正請求の書面手続と、訂正決定の実体要件を混同しない。

解説訂正請求は所定事項を記載した書面で行います。行政機関の長等は請求に理由があると認めれば、利用目的の達成に必要な範囲で訂正します。

補足第91条第1項・第92条の現行条文に基づく。

44訂正決定等の通知/訂正決定等の期限e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報を訂正するとき、訂正請求者に書面で通知しなければならない。
  • 訂正決定等は、原則として訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第93条第1項→訂正をするとき→書面により通知。

個人情報の保護に関する法律第93条第1項「訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない」一次資料を確認

正しい
第94条第1項→訂正請求があった日から→三十日以内。

個人情報の保護に関する法律第94条第1項「訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない」一次資料を確認

ひっかけ訂正をする場合の通知と、訂正決定等の期限を別の手続として確認する。

解説訂正請求について訂正を行う場合は、訂正請求者へ書面で通知します。訂正決定等の期限は原則として請求日から30日以内です。

補足第93条第1項・第94条第1項の現行条文に基づく。

45利用停止請求/理由ある利用停止請求への対応e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 自己を本人とする保有個人情報が違法に保有又は利用されていると思料するとき、何人も利用停止等を請求できる。
  • 行政機関の長等は、利用停止請求に理由があると認めても、利用停止をする必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第98条第1項→違反類型→利用停止等を請求できる。

個人情報の保護に関する法律第98条第1項「当該各号に定める措置を請求することができる」一次資料を確認

誤り
第100条→請求に理由がある→必要な限度で利用停止。

個人情報の保護に関する法律第100条「利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない」一次資料を確認

ひっかけ利用停止請求ができる要件と、請求後の行政機関等の対応を一つにしない。

解説本人は、法律に違反して保有・利用等される保有個人情報について利用停止等を請求できます。請求に理由があると認められれば、必要な限度で利用停止を行います。

補足第98条第1項・第100条の現行条文に基づく。

46利用停止決定等の通知/利用停止決定等の期限e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は、利用停止をしないときにも、その旨を決定し利用停止請求者へ書面で通知しなければならない。
  • 利用停止決定等は、原則として利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
第101条第2項→利用停止をしないとき→書面により通知。

個人情報の保護に関する法律第101条第2項「利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない」一次資料を確認

正しい
第102条第1項→利用停止請求があった日から→三十日以内。

個人情報の保護に関する法律第102条第1項「利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない」一次資料を確認

ひっかけ利用停止をする決定だけに通知義務があると考えない。

解説利用停止をする場合だけでなく、しない場合にも決定と書面通知が必要です。利用停止決定等は原則として請求日から30日以内に行います。

補足第101条第2項・第102条第1項の現行条文に基づく。

47審査請求時の審査会諮問/行政機関等匿名加工情報e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 開示決定等などについて審査請求があったとき、原則として裁決をすべき行政機関の長等は情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
  • 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第105条→審査請求があったとき→除外を除き審査会に諮問。

個人情報の保護に関する法律第105条第1項「開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は」一次資料を確認

誤り
第109条第1項→この節の規定に従い→作成することができる。

個人情報の保護に関する法律第109条第1項「行政機関の長等は、この節の規定に従い」一次資料を確認

ひっかけ審査請求の諮問手続と、匿名加工情報の作成権限を混同しない。

解説開示決定等に関する審査請求では、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。また、行政機関の長等は法定の手続に従い匿名加工情報を作成できます。

補足第105条第1項・第109条第1項の現行条文に基づく。

48利用停止決定等の長期特例/利用停止決定等の通知e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるとき、行政機関の長等は相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。
  • 利用停止をしない決定をした場合、利用停止請求者への通知は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第103条→特に長期間を要する→相当の期間内に利用停止決定等。

個人情報の保護に関する法律第103条「相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる」一次資料を確認

誤り
第101条第2項→利用停止をしないとき→書面通知。

個人情報の保護に関する法律第101条第2項「利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ期限の長期特例と、不停止決定時の通知を混同しない。

解説利用停止決定等に特に長期間を要する場合は特例があります。ただし、利用停止をしない決定であっても請求者への書面通知が必要です。

補足第103条・第101条第2項の現行条文に基づく。

49審査請求の審理手続/第三者審査請求の手続e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等に対する開示決定等についての審査請求には、行政不服審査法の一定の審理員手続規定が適用されない。
  • 第三者からの審査請求を棄却する裁決に、第三者への意見書提出機会に関する規定は準用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第104条第1項→審査請求について→行政不服審査法の一定規定は適用しない。

個人情報の保護に関する法律第104条第1項「行政機関の長等(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人を除く。」一次資料を確認

誤り
第107条→第86条第3項→裁決をする場合について準用。

個人情報の保護に関する法律第107条「第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する」一次資料を確認

ひっかけ通常の行政不服審査手続と個人情報保護法の特則を混同しない。

解説個人情報保護法の開示決定等に関する審査請求には特則があります。第三者審査請求の棄却等では第三者への意見書提出機会に関する規定も準用されます。

補足第104条第1項・第107条の現行条文に基づく。

50地方公共団体の条例/行政機関等匿名加工情報の提供制限e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 地方公共団体は、法律の当該節に反しない限り、保有個人情報の開示等の手続に関して条例で必要な規定を定められる。
  • 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を常に自由に提供できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第108条→反しない限り→条例で必要な規定を定めることを妨げない。

個人情報の保護に関する法律第108条「この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない」一次資料を確認

誤り
第109条第2項→各場合を除き→提供してはならない。

個人情報の保護に関する法律第109条第2項「次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない」一次資料を確認

ひっかけ自治体条例の余地と匿名加工情報の提供要件を混同しない。

解説地方公共団体は、法律に反しない範囲で開示等の手続に関する条例を定められます。一方、行政機関等匿名加工情報の提供には法定の制限があります。

補足第108条・第109条第2項の現行条文に基づく。

51匿名加工情報提案募集の個人情報ファイル簿記載/定期募集e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 一定の個人情報ファイルについて、匿名加工情報の提案募集をする旨は個人情報ファイル簿に記載しなければならない。
  • 行政機関の長等は、対象となる個人情報ファイルについて提案を募集してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第110条→個人情報ファイル簿に→事項を記載しなければならない。

個人情報の保護に関する法律第110条第1項第1号「第百十二条第一項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨」一次資料を確認

誤り
第111条→定期的に→提案を募集するものとする。

個人情報の保護に関する法律第111条「定期的に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル」一次資料を確認

ひっかけファイル簿への記載と、提案募集の実施を同一の行為と捉えない。

解説行政機関等匿名加工情報の提案募集対象となる個人情報ファイルでは、ファイル簿への記載と定期的な提案募集が定められています。

補足第110条第1項第1号・第111条の現行条文に基づく。

52行政機関等匿名加工情報事業の提案/提案書面e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 提案募集に応じて行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に事業に関する提案をできる。
  • この提案は、書面を行政機関の長等に提出せず口頭だけで行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第112条第1項→募集に応じて→事業に関する提案をすることができる。

個人情報の保護に関する法律第112条第1項「当該事業に関する提案をすることができる」一次資料を確認

誤り
第112条第2項→事項を記載した書面→提出してしなければならない。

個人情報の保護に関する法律第112条第2項「次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない」一次資料を確認

ひっかけ提案できる主体と、提案時の書面手続を混同しない。

解説行政機関等匿名加工情報の提案募集に応じる者は、事業に関する提案をできます。提案は所定事項を記載した書面を行政機関の長等へ提出して行います。

補足第112条第1項・第2項の現行条文に基づく。

53匿名加工情報事業の提案欠格事由/提案審査e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、行政機関等匿名加工情報事業の提案をできない。
  • 行政機関の長等は、提案が法定基準に適合するかどうかを審査しなくてよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第113条第2号→破産手続開始決定→復権を得ない者は提案不可。

個人情報の保護に関する法律第113条第2号「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」一次資料を確認

誤り
第114条→提案があったとき→基準に適合するかを審査。

個人情報の保護に関する法律第114条「当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ提案の欠格事由と行政機関等による提案審査を混同しない。

解説匿名加工情報事業の提案には欠格事由があり、行政機関の長等は提出された提案が法定基準に適合するかを審査します。

補足第113条第2号・第114条の現行条文に基づく。

54匿名加工情報利用契約/作成時の加工基準e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 所定の通知を受けた者は、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結できる。
  • 行政機関等匿名加工情報を作成するとき、特定の個人を識別できるように加工しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第115条→通知を受けた者→利用契約を締結できる。

個人情報の保護に関する法律第115条「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる」一次資料を確認

誤り
第116条第1項→識別・復元できないように→加工。

個人情報の保護に関する法律第116条第1項「特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないように」一次資料を確認

ひっかけ匿名加工情報の利用契約と、情報を作成する際の加工基準を分けて覚える。

解説匿名加工情報の利用には利用契約の制度があります。作成する場合は、個人を識別できず元の保有個人情報を復元できないように加工します。

補足第115条・第116条第1項の現行条文に基づく。

55作成済み匿名加工情報のファイル簿記載/追加提案e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関等匿名加工情報を作成したとき、その作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについて、所定事項をファイル簿に記載しなければならない。
  • 個人情報ファイル簿に所定事項が記載された匿名加工情報を事業に用いようとする者は、行政機関の長等に事業提案をできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第117条→作成したとき→ファイル簿に事項を記載。

個人情報の保護に関する法律第117条第1項「個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない」一次資料を確認

誤り
第118条第1項→事業の用に供しようとする者→提案をすることができる。

個人情報の保護に関する法律第118条第1項「当該事業に関する提案をすることができる」一次資料を確認

ひっかけファイル簿への記載と、事業提案ができることを混同しない。

解説匿名加工情報を作成した場合には所定事項を個人情報ファイル簿へ記載します。記載された匿名加工情報を事業に用いようとする者には提案制度があります。

補足第117条第1項・第118条第1項の現行条文に基づく。

56匿名加工情報利用契約の手数料/契約解除e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長と匿名加工情報の利用契約を締結する者は、実費を勘案した政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  • 匿名加工情報の利用契約を偽りその他不正の手段で締結しても、行政機関の長等は契約を解除できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第119条第1項→利用契約を締結する者→実費を勘案した手数料。

個人情報の保護に関する法律第119条第1項「実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない」一次資料を確認

誤り
第120条第1号→不正手段で契約締結→契約を解除できる。

個人情報の保護に関する法律第120条第1号「偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき」一次資料を確認

ひっかけ利用契約の手数料と契約解除事由を別に確認する。

解説匿名加工情報の利用契約を締結する者には、実費を勘案した手数料が定められます。不正手段で契約を締結した場合は契約解除の対象です。

補足第119条第1項・第120条第1号の現行条文に基づく。

57匿名加工情報の他情報照合禁止/安全管理措置e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は、本人を識別するために行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
  • 匿名加工情報等の漏えいを防止するための適切な管理措置は、法律上求められていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第121条第1項→本人を識別するため→他の情報と照合してはならない。

個人情報の保護に関する法律第121条第1項「当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない」一次資料を確認

誤り
第121条第2項→漏えい防止→適切な管理のための措置。

個人情報の保護に関する法律第121条第2項「行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない」一次資料を確認

ひっかけ匿名加工情報の照合禁止と、匿名加工情報等の安全管理を混同しない。

解説行政機関等匿名加工情報は、本人を識別するために他の情報と照合できません。また、匿名加工情報等についても漏えい防止の適切な管理措置が必要です。

補足第121条第1項・第2項の現行条文に基づく。

58匿名加工情報等の取扱従事者の秘密保持e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事していた職員も、その内容をみだりに他人へ知らせてはならない。
  • 匿名加工情報等の取扱いで知り得た内容は、不当な目的に利用してもよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第122条→職員若しくは職員であった者→他人に知らせてはならない。

個人情報の保護に関する法律第122条「職員若しくは職員であった者」一次資料を確認

誤り
第122条→内容→不当な目的に利用してはならない。

個人情報の保護に関する法律第122条「不当な目的に利用してはならない」一次資料を確認

ひっかけ現職者だけが守秘義務の対象だと考えない。

解説行政機関等匿名加工情報等に関しては、現職者だけでなく従事していた者も、内容をみだりに知らせたり不当目的に利用したりできません。

補足第122条の現行条文に基づく。

59保有個人情報の目的外利用提供の本人同意例外e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は、本人の同意があるときは、目的外利用・提供の例外として保有個人情報を自ら利用又は提供できる場合がある。
  • 本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合でも、目的外利用・提供は常に可能である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第69条第2項第1号→本人の同意があるとき→目的外利用等ができる。

個人情報の保護に関する法律第69条第2項第1号「本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき」一次資料を確認

誤り
第69条第2項ただし書→不当に侵害するおそれ→この限りでない。

個人情報の保護に関する法律第69条第2項ただし書「本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない」一次資料を確認

ひっかけ本人同意があれば無条件で目的外利用できるとは考えない。

解説本人同意は行政機関等の目的外利用・提供の例外の一つです。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは例外を適用できません。

補足第69条第2項第1号・ただし書の現行条文に基づく。

60外国第三者提供時の本人向け情報提供e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等が外国第三者提供について本人同意を得ようとする場合、原則として本人に参考となる情報を事前に提供しなければならない。
  • 外国の個人情報保護制度は、本人への情報提供の対象にならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第71条第2項→本人同意を得ようとする場合→あらかじめ情報提供。

個人情報の保護に関する法律第71条第2項「当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない」一次資料を確認

誤り
第71条第2項→当該外国における個人情報の保護に関する制度→本人へ提供。

個人情報の保護に関する法律第71条第2項「当該外国における個人情報の保護に関する制度」一次資料を確認

ひっかけ外国第三者提供の同意と、同意前に提供すべき情報を一緒に扱わない。

解説行政機関等が外国第三者提供について本人同意を得ようとするときは、外国の個人情報保護制度などの参考情報を事前に本人へ提供します。

補足第71条第2項の現行条文に基づく。

61行政機関等における仮名加工情報の安全管理e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報の保護に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は、仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
  • 仮名加工情報の安全管理は、漏えいの防止とは関係がない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第73条第2項→安全管理のため→必要かつ適切な措置。

個人情報の保護に関する法律第73条第2項「仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない」一次資料を確認

誤り
第73条第2項→漏えいの防止その他→安全管理。

個人情報の保護に関する法律第73条第2項「仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理」一次資料を確認

ひっかけ仮名加工情報には安全管理が不要だと考えない。

解説行政機関等が扱う仮名加工情報についても、漏えい防止を含む安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

補足第73条第2項の現行条文に基づく。

読み終えたら、解いて採点

この章の61問を、確認根拠つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

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