問1不正アクセス行為の定義/他人の識別符号の入力e-Gov等の一次資料で確認済み
不正アクセス行為の禁止等に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して、制限された特定利用を可能な状態にする行為は、アクセス管理者又は利用権者の承諾がある場合を除き、不正アクセス行為に当たり得る。
- イ.不正アクセス行為は、他人の識別符号を用いる場合だけをいい、識別符号以外の情報又は指令によって制限を免れる行為は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第2条第4項第1号→他人の識別符号を入力→承諾がなければ不正アクセス行為に該当し得る。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第4項第1号「当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第2条第4項第2号→識別符号以外の情報又は指令→制限を免れる行為も列挙される。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第4項第2号「特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して」一次資料を確認
ひっかけID・パスワードだけを対象と決めつけず、識別符号以外の情報又は指令も確認する。
解説不正アクセス行為の定義は、他人の識別符号の入力だけではありません。制限を免れる情報又は指令を入力する行為も条文で区別して定められています。例外となる承諾の主体まで、本文の語尾で確認します。
補足ア・イともe-Gov掲載の不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第4項を根拠とする。
問2不正アクセス行為の禁止/アクセス管理者の防御措置e-Gov等の一次資料で確認済み
不正アクセス行為の禁止等に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
- イ.アクセス管理者は、識別符号を適正に管理し、アクセス制御機能の有効性を常に検証して、必要な防御措置を講ずるよう努めるものとされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第3条→主体は何人も→不正アクセス行為を禁止する。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第8条→適正管理・有効性の検証・必要な措置→「努めるものとする」。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第8条「識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに」一次資料を確認
ひっかけセキュリティ上重要な措置でも、条文の「努めるものとする」を別の義務表現へ書き換えない。
解説第3条の禁止と、第8条のアクセス管理者による防御措置は、規定の性質が異なります。前者は「してはならない」、後者は「努めるものとする」です。実務上の重要性と法文上の表現を分けて読んでください。
補足第3条と第8条の現行条文を根拠に、禁止と努力義務を区別した。
問3他人の識別符号の取得目的/提供の正当な理由e-Gov等の一次資料で確認済み
不正アクセス行為の禁止等に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.アクセス制御機能に係る他人の識別符号の取得は、不正アクセス行為の用に供する目的がなくても禁止される。
- イ.アクセス制御機能に係る他人の識別符号は、業務その他正当な理由による場合を除き、アクセス管理者及び利用権者以外の者に提供してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第4条→他人の識別符号の取得→不正アクセス行為の用に供する目的が要件。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第4条「不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第5条→提供禁止→業務その他正当な理由による場合を除く。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第5条「業務その他正当な理由による場合を除いては」一次資料を確認
ひっかけ取得・提供を一律に同じ要件だとせず、目的要件と正当な理由の例外を分ける。
解説識別符号をめぐる規定では、取得は不正アクセスの目的、提供は業務その他正当な理由という条件が鍵です。行為だけを暗記せず、禁止が掛かる条件を条文に沿って整理すると誤答を避けられます。
補足第4条・第5条の条件句をe-Gov現行条文で確認した。
問4不正取得識別符号の保管/なりすましによる入力要求e-Gov等の一次資料で確認済み
不正アクセス行為の禁止等に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不正に取得された他人の識別符号は、不正アクセス行為の用に供する目的がなくても保管してはならない。
- イ.アクセス管理者になりすまして利用権者に識別符号の入力を求める情報を電子メールで送信する行為は、アクセス管理者の承諾を得てする場合を除き、禁止される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第6条→不正に取得された他人の識別符号→不正アクセス目的での保管を禁止する。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第6条「不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第7条→なりすましによる入力要求を禁止→アクセス管理者の承諾を得てする場合を除く。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第7条「ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけフィッシングに当たる入力要求は、なりすましの有無だけでなく、条文上の承諾の例外まで読む。
解説第6条は、不正に取得された識別符号を不正アクセス目的で保管する段階を対象にします。第7条は、アクセス管理者になりすますなどして入力を求める行為を対象にします。どちらも目的や承諾といった条件を落とさず確認します。
補足第6条と第7条の現行条文に基づく。
問5公安委員会の再発防止援助/国による発生状況の公表e-Gov等の一次資料で確認済み
不正アクセス行為の禁止等に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県公安委員会は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合、アクセス管理者からの申出がなくても再発防止の援助を行う。
- イ.国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、不正アクセス行為の発生状況を少なくとも毎月一回、公表しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第9条第1項→アクセス管理者の申出→相当と認めるときに資料提供等の援助。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条第1項「援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第10条第1項→発生状況等を公表→頻度は毎年少なくとも一回。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第10条第1項「毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする」一次資料を確認
ひっかけ支援の発動条件と、国の公表頻度を別の論点として読む。
解説不正アクセス後の制度には、都道府県公安委員会による個別の再発防止援助と、国による発生状況等の公表があります。援助には申出と判断があり、公表頻度は毎年少なくとも一回です。制度の目的だけでなく、誰がどの条件で何をするかを整理します。
補足第9条第1項・第10条第1項の現行条文に照らして確認した。
問6不正アクセス行為の罰則/識別符号提供の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み
不正アクセス行為の禁止等に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不正アクセス行為の禁止に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- イ.他人の識別符号を、相手方が不正アクセス行為に用いる目的であることを知って提供した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第3条違反→第11条→三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条「三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第5条違反の一部→第12条第2号→一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第12条第2号「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
ひっかけ第3条違反と、識別符号の提供等に関する違反を同じ法定刑にしない。
解説不正アクセス禁止法では、行為ごとに罰則が異なります。禁止行為そのものと、識別符号の取得・提供・保管、なりすましによる入力要求を、根拠条文と法定刑の組で確認してください。
補足第11条・第12条の現行条文に基づく。
問7不正アクセス行為の禁止等に関する法律の目的/アクセス管理者の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
不正アクセス行為の禁止等に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律は、不正アクセス行為の禁止及び罰則、その再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることを通じて、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図ることを目的の一つとしている。
- イ.「アクセス管理者」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第1条→禁止・罰則・援助措置等を規定→犯罪の防止及び電気通信に関する秩序の維持を図る。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第1条「電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第2条第1項→アクセス管理者は特定電子計算機の動作を管理する者→許諾を得た者(利用権者)の定義とは別。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第1項「当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう」一次資料を確認
ひっかけ目的規定を読み飛ばさず、「アクセス管理者」と「利用権者」という似た概念を取り違えない。
解説第1条の目的規定は、不正アクセス行為の禁止・罰則・公安委員会の援助措置という三つの柱を通じて、電子計算機犯罪の防止と電気通信の秩序維持を図ることを示しています。また、第2条の定義規定では、「アクセス管理者」(特定電子計算機の動作を管理する者)と「利用権者」(アクセス管理者の許諾を得た者)は別の概念です。似た文脈で使われる用語ほど、主語と述語を条文どおりに確認してください。
補足第1条及び第2条第1項・第2項の現行条文に基づく。
問8不正アクセス行為の第三類型/アクセス制御機能の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
不正アクセス行為の禁止等に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第2条第4項第3号の不正アクセス行為は、他人の識別符号を入力する場合に限られ、識別符号以外の情報又は指令の入力によって他の特定電子計算機のアクセス制御機能による制限を免れる行為は含まれない。
- イ.「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するためにアクセス管理者によって付加されている機能であって、入力された符号が識別符号であることを確認して当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第2条第4項第3号→他の特定電子計算機のアクセス制御機能による制限→情報又は指令の入力で回避する行為も含む(識別符号に限られない)。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第4項第3号「その制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第2条第3項→入力された符号が識別符号であることを確認→当該特定利用の制限の全部又は一部を解除する。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第3項「当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう」一次資料を確認
ひっかけ不正アクセス行為の類型を、識別符号の入力に限定しない。
解説不正アクセス行為には三つの類型があります。第1号・第2号は自らが認証対象とする特定電子計算機への識別符号又は情報・指令の入力ですが、第3号は他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能による制限を、情報又は指令の入力によって免れる行為も対象とします。識別符号に限られない点は第2号と共通です。あわせて、アクセス制御機能そのものの定義(入力された符号を確認して制限を解除する機能)も条文の言葉で押さえておくと、類型の判断がぶれません。
補足第2条第3項・第4項第3号の現行条文に基づく。
問9都道府県公安委員会による事例分析の委託/委託先の秘密保持義務e-Gov等の一次資料で確認済み
不正アクセス行為の禁止等に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県公安委員会は、事例分析の実施の事務の全部又は一部を、内閣総理大臣の承認を得て委託することができる。
- イ.事例分析の実施の事務に従事した者の秘密保持義務は、都道府県公安委員会の職員である場合に限られ、委託を受けた民間の者には適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第9条第2項→事例分析の実施の事務の委託先→国家公安委員会規則で定める者(内閣総理大臣の承認は要件でない)。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条第2項「国家公安委員会規則で定める者に委託することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第9条第3項→都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者→秘密保持義務は職員に限定されない。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条第3項「都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」一次資料を確認
ひっかけ事例分析の委託先の要件と、委託を受けた側の義務を、想像で補わない。
解説都道府県公安委員会は、援助のために必要な事例分析の実施の事務を、国家公安委員会規則で定める者に委託できます。委託の可否を判断するのは国家公安委員会規則であり、内閣総理大臣の承認のような手続は条文にありません。そして、委託を受けて事例分析の実施の事務に従事した者には秘密保持義務が課されますが、この義務は公安委員会の職員に限らず、委託先の従事者にも及びます。制度の担い手を条文の語で正確に確認してください。
補足第9条第2項・第3項の現行条文に基づく。
問10秘密保持義務違反の罰則/識別符号提供に関する罰則の区分(第12条・第13条)e-Gov等の一次資料で確認済み
不正アクセス行為の禁止等に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第9条第3項の秘密保持義務に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- イ.第5条の規定に違反した者のうち、相手方が不正アクセス行為の用に供する目的があることを知って提供した場合(第12条第2号に該当する場合)を除き、三十万円以下の罰金に処する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第9条第3項違反→第12条第5号→一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第12条第5号「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第5条違反→第12条第2号に該当する場合を除く→第13条→三十万円以下の罰金。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第13条「第五条の規定に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。)は、三十万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
ひっかけ同じ「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」でも、根拠となる号を混同しない。第5条違反はさらに細分される。
解説第12条は、第4条・第6条・第7条違反、相手方の目的を知って識別符号を提供した第5条違反、第9条第3項の秘密保持義務違反をまとめて一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金としています。一方、第5条に違反したが第12条第2号に当たらない場合(相手方の目的を知らずに提供した場合など)は、第13条により三十万円以下の罰金にとどまり、拘禁刑は科されません。同じ条文違反でも主観的な認識の有無で罰則が変わる点を、条文の除外規定まで読んで確認してください。
補足第12条・第13条の現行条文に基づく。
問11アクセス制御機能高度化事業者団体への援助努力義務/国外犯規定の適用範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
不正アクセス行為の禁止等に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能の高度化に係る事業を行う者が組織する団体であって、アクセス管理者による第8条の措置の支援を適正かつ効果的に行うことができると認められるものに対し、必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。
- イ.第14条の国外犯規定は、第11条及び第12条各号の罪のすべてに適用され、第13条の罪についても適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第10条第2項→高度化事業を行う者の団体(要件を満たすもの)→必要な情報の提供その他の援助に努める。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第10条第2項「必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第14条→国外犯規定の対象→第11条及び第12条第一号から第三号までの罪に限定(第12条第四号・第五号、第13条は含まれない)。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第14条「第十一条及び第十二条第一号から第三号までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う」一次資料を確認
ひっかけ国外犯規定が及ぶ罪の範囲を、罰則規定全体に広げない。
解説第10条第2項は、アクセス制御機能の高度化に取り組む団体への援助を国の努力義務として定めています。第14条の国外犯規定は、第11条及び第12条第一号から第三号までの罪に限って適用され、第12条第四号・第五号や第13条の罪には及びません。援助のような行政上の努力義務と、罰則の適用範囲を定める国外犯規定は、対象となる条文の切り分けが異なる点に注意してください。
補足第10条第2項・第14条の現行条文に基づく。