問1サイバーセキュリティの情報漏えい防止/サイバーセキュリティのシステム信頼性e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.サイバーセキュリティには、電子的方式で記録された情報の漏えいの防止が含まれる。
- イ.サイバーセキュリティには、情報システムやネットワークの安全性・信頼性の確保が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第2条による。
サイバーセキュリティ基本法第2条「(定義)第二条この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。)」一次資料を確認
- イ.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第2条による。
サイバーセキュリティ基本法第2条「(定義)第二条この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。)」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説定義の要素を列挙で覚える。(サイバーセキュリティ基本法第2条)。漏えい対策だけに狭めない。(同法第2条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問2サイバーセキュリティのシステム信頼性/不正行為による被害防止e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.サイバーセキュリティには、情報システムやネットワークの安全性・信頼性の確保が含まれる。
- イ.不正な活動による被害の防止は、サイバーセキュリティの定義に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第2条による。
サイバーセキュリティ基本法第2条「(定義)第二条この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。)」一次資料を確認
- イ.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第2条による。
サイバーセキュリティ基本法第2条「(定義)第二条この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。)」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説漏えい対策だけに狭めない。(サイバーセキュリティ基本法第2条)。不正アクセス等への対応も定義に含まれる。(同法第2条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問3不正行為による被害防止/基本理念と連携e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不正な活動による被害の防止は、サイバーセキュリティの定義に含まれない。
- イ.サイバーセキュリティの確保は、国、地方公共団体、事業者等の連携により行われるべきものとされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第2条による。
サイバーセキュリティ基本法第2条「(定義)第二条この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。)」一次資料を確認
- イ.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第3条による。
サイバーセキュリティ基本法第3条「(基本理念)第三条サイバーセキュリティに関する施策の推進は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備及び情報通信技術の活用による情報の自由な流通の確保が、これを通じ」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説不正アクセス等への対応も定義に含まれる。(サイバーセキュリティ基本法第2条)。多主体の連携が基本理念である。(同法第3条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問4基本理念と連携/国の責務e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.サイバーセキュリティの確保は、国だけが単独で担うべきものとされる。
- イ.国には、サイバーセキュリティ施策を策定する責務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第3条による。
サイバーセキュリティ基本法第3条「(基本理念)第三条サイバーセキュリティに関する施策の推進は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備及び情報通信技術の活用による情報の自由な流通の確保が、これを通じ」一次資料を確認
- イ.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第4条による。
サイバーセキュリティ基本法第4条「(国の責務)第四条国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、サイバーセキュリティに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説多主体の連携が基本理念である。(サイバーセキュリティ基本法第3条)。国の役割は施策の策定・実施である。(同法第4条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問5国の責務/地方公共団体の責務e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国は、サイバーセキュリティに関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。
- イ.地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて施策を策定し、実施する責務を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第4条による。
サイバーセキュリティ基本法第4条「(国の責務)第四条国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、サイバーセキュリティに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第5条による。
サイバーセキュリティ基本法第5条「(地方公共団体の責務)第五条地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、サイバーセキュリティに関する自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説国の役割は施策の策定・実施である。(サイバーセキュリティ基本法第4条)。地方公共団体にも責務がある。(同法第5条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問6地方公共団体の責務/重要社会基盤事業者の責務e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて施策を策定し、実施する責務を有する。
- イ.重要社会基盤事業者は、安定提供のための措置を講ずる必要がない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第5条による。
サイバーセキュリティ基本法第5条「(地方公共団体の責務)第五条地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、サイバーセキュリティに関する自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第6条による。
サイバーセキュリティ基本法第6条「(重要社会基盤事業者の責務)第六条重要社会基盤事業者は、基本理念にのっとり、そのサービスを安定的かつ適切に提供するため、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、自」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説地方公共団体にも責務がある。(サイバーセキュリティ基本法第5条)。重要社会基盤の継続性を意識する。(同法第6条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問7重要社会基盤事業者の責務/サイバー関連事業者の責務e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.重要社会基盤事業者は、安定提供のための措置を講ずる必要がない。
- イ.サイバー関連事業者その他の事業者は、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第6条による。
サイバーセキュリティ基本法第6条「(重要社会基盤事業者の責務)第六条重要社会基盤事業者は、基本理念にのっとり、そのサービスを安定的かつ適切に提供するため、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、自」一次資料を確認
- イ.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第7条による。
サイバーセキュリティ基本法第7条「(サイバー関連事業者その他の事業者の責務)第七条サイバー関連事業者(インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用又はサイバーセキュリティに関する事業」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説重要社会基盤の継続性を意識する。(サイバーセキュリティ基本法第6条)。事業者には自主的取組が期待される。(同法第7条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問8サイバー関連事業者の責務/システム提供者の支援e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、サイバーセキュリティ確保について何ら努める必要がない。
- イ.システムの設計・開発者は、利用者の安全確保の取組を支援してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第7条による。
サイバーセキュリティ基本法第7条「(サイバー関連事業者その他の事業者の責務)第七条サイバー関連事業者(インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用又はサイバーセキュリティに関する事業」一次資料を確認
- イ.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第7条による。
サイバーセキュリティ基本法第7条「(サイバー関連事業者その他の事業者の責務)第七条サイバー関連事業者(インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用又はサイバーセキュリティに関する事業」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説事業者には自主的取組が期待される。(サイバーセキュリティ基本法第7条)。供給側の支援も規定される。(同法第7条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問9システム提供者の支援/教育研究機関の取組e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.情報システムや通信ネットワークを設計・開発する者は、利用者の取組を支援するよう努める。
- イ.教育研究機関は、人材育成や研究の推進に努めるものとされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第7条による。
サイバーセキュリティ基本法第7条「(サイバー関連事業者その他の事業者の責務)第七条サイバー関連事業者(インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用又はサイバーセキュリティに関する事業」一次資料を確認
- イ.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第8条による。
サイバーセキュリティ基本法第8条「(教育研究機関の責務)第八条大学その他の教育研究機関は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保、サイバーセキュリティに係る人材の育成並びにサイバーセキ」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説供給側の支援も規定される。(サイバーセキュリティ基本法第7条)。人材・研究は基盤整備の要素である。(同法第8条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問10教育研究機関の取組/国民の役割e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.教育研究機関は、人材育成や研究の推進に努めるものとされる。
- イ.国民は、サイバーセキュリティについて注意を払う必要がない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第8条による。
サイバーセキュリティ基本法第8条「(教育研究機関の責務)第八条大学その他の教育研究機関は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保、サイバーセキュリティに係る人材の育成並びにサイバーセキ」一次資料を確認
- イ.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第9条による。
サイバーセキュリティ基本法第9条「(国民の努力)第九条国民は、基本理念にのっとり、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、サイバーセキュリティの確保に必要な注意を払うよう努めるものとする。」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説人材・研究は基盤整備の要素である。(サイバーセキュリティ基本法第8条)。利用者側の注意も法の役割規定にある。(同法第9条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問11国民の役割/法制上の措置e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民は、サイバーセキュリティについて注意を払う必要がない。
- イ.国は、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第9条による。
サイバーセキュリティ基本法第9条「(国民の努力)第九条国民は、基本理念にのっとり、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、サイバーセキュリティの確保に必要な注意を払うよう努めるものとする。」一次資料を確認
- イ.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第10条による。
サイバーセキュリティ基本法第10条「(法制上の措置等)第十条政府は、サイバーセキュリティに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説利用者側の注意も法の役割規定にある。(サイバーセキュリティ基本法第9条)。施策実施を支える措置である。(同法第10条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問12法制上の措置/サイバーセキュリティ戦略e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国は、必要な法制上又は財政上の措置を講じてはならない。
- イ.政府は、サイバーセキュリティ戦略を定めることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第10条による。
サイバーセキュリティ基本法第10条「(法制上の措置等)第十条政府は、サイバーセキュリティに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第12条による。
サイバーセキュリティ基本法第12条「第十二条政府は、サイバーセキュリティに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、サイバーセキュリティに関する基本的な計画(以下「サイバーセキュリティ戦略」という。)を定めな」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説施策実施を支える措置である。(サイバーセキュリティ基本法第10条)。戦略は施策の大綱である。(同法第12条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問13サイバーセキュリティ戦略/行政機関の措置e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、サイバーセキュリティに関する施策の大綱となる戦略を定める。
- イ.国の行政機関は、その情報システムに係るサイバーセキュリティ確保のため必要な措置を講ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第12条による。
サイバーセキュリティ基本法第12条「第十二条政府は、サイバーセキュリティに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、サイバーセキュリティに関する基本的な計画(以下「サイバーセキュリティ戦略」という。)を定めな」一次資料を確認
- イ.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第13条による。
サイバーセキュリティ基本法第13条「(国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保)第十三条国は、国の行政機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をい」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説戦略は施策の大綱である。(サイバーセキュリティ基本法第12条)。行政機関自身の情報システムも対象である。(同法第13条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問14行政機関の措置/重要社会基盤の防護e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国の行政機関は、その情報システムに係るサイバーセキュリティ確保のため必要な措置を講ずる。
- イ.国は、重要社会基盤の役務の安定供給確保について施策を講じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第13条による。
サイバーセキュリティ基本法第13条「(国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保)第十三条国は、国の行政機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をい」一次資料を確認
- イ.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第14条による。
サイバーセキュリティ基本法第14条「(重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進)第十四条国は、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティに関し、基準の策定、演習及び訓練、情報の共有その他」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説行政機関自身の情報システムも対象である。(サイバーセキュリティ基本法第13条)。重要社会基盤防護は国の施策である。(同法第14条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問15重要社会基盤の防護/サイバーセキュリティの情報漏えい防止e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国は、重要社会基盤の役務の安定供給確保について施策を講じない。
- イ.サイバーセキュリティには、電子的方式で記録された情報の漏えいの防止が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- サイバーセキュリティ基本法第14条による。
サイバーセキュリティ基本法第14条「(重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進)第十四条国は、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティに関し、基準の策定、演習及び訓練、情報の共有その他」一次資料を確認
- イ.正しい
- サイバーセキュリティ基本法第2条による。
サイバーセキュリティ基本法第2条「(定義)第二条この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。)」一次資料を確認
ひっかけ条文上の主体・期限・義務か努力義務かを、語尾まで確認する。
解説重要社会基盤防護は国の施策である。(サイバーセキュリティ基本法第14条)。定義の要素を列挙で覚える。(同法第2条)。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。
問16サイバーセキュリティ戦略の策定主体/閣議決定e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、サイバーセキュリティに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、サイバーセキュリティ戦略を定めなければならない。
- イ.内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略の案について、国会の議決を求めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第12条第1項→政府→戦略を定めなければならない。
サイバーセキュリティ基本法第12条第1項「政府は、サイバーセキュリティに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第12条第3項→内閣総理大臣→閣議の決定を求める。
サイバーセキュリティ基本法第12条第3項「閣議の決定を求めなければならない」一次資料を確認
ひっかけ戦略を国会に報告する段階と、案について閣議決定を求める段階を混同しない。
解説戦略は政府が策定します。その案について内閣総理大臣が求めるのは閣議の決定であり、策定後には政府が国会へ報告します。決定手続と報告手続を分けて覚えましょう。
補足第12条第1項・第3項の現行条文に基づく。
問17サイバーセキュリティ戦略の国会報告/公表e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、サイバーセキュリティ戦略を策定したとき、遅滞なく国会に報告するとともに、適切な方法により公表しなければならない。
- イ.サイバーセキュリティ戦略の変更には、策定時の閣議決定及び国会報告に関する規定は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第12条第4項→策定したとき→国会報告と公表。
サイバーセキュリティ基本法第12条第4項「遅滞なく、これを国会に報告するとともに」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第12条第5項→前二項の規定→変更について準用。
サイバーセキュリティ基本法第12条第5項「サイバーセキュリティ戦略の変更について準用する」一次資料を確認
ひっかけ策定と変更で手続が別だと早合点しない。
解説サイバーセキュリティ戦略では、策定後の国会報告と公表が定められています。また、閣議決定・報告公表に関する規定は、戦略を変更するときにも準用されます。
補足第12条第4項・第5項の現行条文に基づく。
問18サイバーセキュリティ協議会の協力要請/秘密保持e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.協議会がその構成員へ協力を求めた場合、構成員は正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
- イ.協議会の事務に従事していた者は、退職後であれば、当該事務で知り得た秘密を漏らしてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第17条第3項→構成員→正当な理由がある場合を除き応じなければならない。
サイバーセキュリティ基本法第17条第3項「正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第17条第4項→従事する者又は従事していた者→秘密を漏らし又は盗用してはならない。
サイバーセキュリティ基本法第17条第4項「従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく」一次資料を確認
ひっかけ協力要請の相手と、秘密保持が及ぶ期間を条文どおり確認する。
解説協議会は構成員に必要な協力を求められます。構成員の応諾義務には正当な理由の例外があります。また、協議会の秘密保持は現に従事する者だけでなく、従事していた者にも及びます。
補足第17条第3項・第4項の現行条文に基づく。
問19サイバーセキュリティ戦略本部長/副本部長e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.サイバーセキュリティ戦略本部の長は、内閣官房長官をもって充てる。
- イ.サイバーセキュリティ戦略副本部長には、国務大臣をもって充てる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第28条第1項→本部長→内閣総理大臣をもって充てる。
サイバーセキュリティ基本法第28条第1項「内閣総理大臣をもって充てる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第29条第1項→副本部長→国務大臣をもって充てる。
サイバーセキュリティ基本法第29条第1項「国務大臣をもって充てる」一次資料を確認
ひっかけ本部長と副本部長の役職を同じ主体にしない。
解説サイバーセキュリティ戦略本部では、内閣総理大臣が本部長、国務大臣が副本部長です。組織上の役職と充てられる者を対で整理しましょう。
補足第28条第1項・第29条第1項の現行条文に基づく。
問20戦略本部への資料提供/重要社会基盤事業者への協力要請e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部の所掌事務の遂行に資する資料又は情報を適時に提供しなければならない。
- イ.本部が重要社会基盤事業者等に資料提出などの協力を求めた場合、その者は正当な理由がない限り応じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第32条第1項→関係行政機関の長→適時に提供しなければならない。
サイバーセキュリティ基本法第32条第1項「適時に提供しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第33条第2項→重要社会基盤事業者等→応じるよう努めるものとする。
サイバーセキュリティ基本法第33条第2項「その求めに応じるよう努めるものとする」一次資料を確認
ひっかけ協力を求められる主体ごとに、「しなければならない」と「努めるものとする」を分ける。
解説戦略本部への情報提供では、関係行政機関の長には義務的な表現が使われます。一方、重要社会基盤事業者等への協力要請は努力義務です。主体ごとの規定の強さを本文の語尾で確認してください。
補足第32条第1項・第33条第2項の現行条文に基づく。
問21犯罪の取締り/安全に重大な影響を及ぼす事象への対応e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国は、サイバーセキュリティに関する犯罪の取締り及び被害の拡大の防止のために必要な施策を講ずるものとする。
- イ.我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがある事象への対応では、関係機関の役割分担を曖昧にすることが国の施策とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第18条→国→必要な施策を講ずる。
サイバーセキュリティ基本法第18条「犯罪の取締り及びその被害の拡大の防止のために必要な施策を講ずるものとする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第19条→関係機関相互の連携強化及び役割分担の明確化→必要な施策。
サイバーセキュリティ基本法第19条「関係機関相互の連携強化及び役割分担の明確化を図るため」一次資料を確認
ひっかけ被害対応を、捜査だけの規定と捉えない。
解説第18条は犯罪の取締りと被害拡大防止を、第19条は安全に重大な影響を及ぼすおそれがある事象への対応を定めています。後者では、関係機関の連携と役割分担の明確化がポイントです。
補足第18条・第19条の現行条文に基づく。
問22サイバーセキュリティ関連産業の振興/研究開発の推進e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国は、サイバーセキュリティ関連産業について、新たな事業の創出や国際競争力の強化を図るため必要な施策を講ずるものとする。
- イ.国は、サイバーセキュリティに関する研究開発で得られた成果を、国際的に公表してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第20条→新たな事業の創出等→必要な施策を講ずる。
サイバーセキュリティ基本法第20条「産業の健全な発展及び国際競争力の強化を図るため」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第21条→研究開発の推進→成果の普及を図る。
サイバーセキュリティ基本法第21条「研究開発及び技術等の実証の推進並びにその成果の普及を図るため」一次資料を確認
ひっかけ技術開発と産業振興を別の法律目的だと切り離さない。
解説基本法は、防御だけでなく、関連産業の発展、研究開発の推進、得られた成果の普及も対象にします。施策の守備範囲を広く捉えましょう。
補足第20条・第21条の現行条文に基づく。
問23国際協力の推進/人材の確保e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国は、サイバーセキュリティに関する国際的な連携を確保するため、国際的な規範の策定等に主体的に参画することその他の必要な施策を講ずるものとする。
- イ.国は、サイバーセキュリティに関する人材の確保について、民間団体だけに委ね、必要な施策を講じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第22条→国際的な規範の策定等→主体的に参画。
サイバーセキュリティ基本法第24条「国際的な規範の策定への主体的な参画」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第23条→人材の確保、養成及び資質の向上→必要な施策。
サイバーセキュリティ基本法第22条第2項「サイバーセキュリティに係る人材の確保、養成及び資質の向上のため」一次資料を確認
ひっかけ国際協力と人材育成を、民間任せと読み替えない。
解説サイバーセキュリティは国際的な課題でもあります。基本法では国際連携の確保に加え、人材の確保、養成、資質向上も国の施策とされています。
補足第22条・第23条の現行条文に基づく。
問24教育及び学習の振興/普及啓発e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国は、国民がサイバーセキュリティに関する関心と理解を深めることができるよう、教育及び学習の振興などの必要な施策を講ずるものとする。
- イ.国は、国民の理解を深めるための広報活動を行うことを、サイバーセキュリティ施策から除外している。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第24条→関心と理解を深める→教育及び学習の振興。
サイバーセキュリティ基本法第23条第1項「教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第24条→教育及び学習の振興→広報活動の充実。
サイバーセキュリティ基本法第23条第1項「啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする」一次資料を確認
ひっかけ技術施策だけに注目し、教育・広報を見落とさない。
解説基本法の施策には、技術面だけでなく、国民の関心と理解を深めるための教育、学習、広報も含まれます。条文が挙げる手段を押さえましょう。
補足第24条の現行条文に基づく。
問25サイバーセキュリティ戦略本部の設置場所e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣にサイバーセキュリティ戦略本部を置く。
- イ.サイバーセキュリティ戦略本部は、内閣総理大臣が単独で設置する私的諮問機関である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第25条→施策を総合的かつ効果的に推進→内閣に本部を置く。
サイバーセキュリティ基本法第25条「内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)を置く」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第25条→内閣に本部を置く→私的諮問機関ではない。
サイバーセキュリティ基本法第25条「サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に」一次資料を確認
ひっかけ本部の所管を、名称から別の行政機関と推測しない。
解説サイバーセキュリティ戦略本部は、施策を総合的かつ効果的に推進するため、法律に基づき内閣に置かれます。設置場所と組織の法的根拠を確認してください。
補足第25条の現行条文に基づく。
問26戦略本部の所掌事務/国家安全保障会議の意見e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.サイバーセキュリティ戦略本部は、サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び実施の推進に関する事務をつかさどる。
- イ.本部は、サイバーセキュリティ戦略の案を作成しようとするとき、国家安全保障会議の意見を聴く必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第26条第1項第1号→本部→戦略案の作成及び実施の推進。
サイバーセキュリティ基本法第26条第1項第1号「サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び実施の推進に関すること」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第26条第2項→戦略案を作成しようとするとき→あらかじめ意見を聴く。
サイバーセキュリティ基本法第26条第2項「あらかじめ、国家安全保障会議の意見を聴かなければならない」一次資料を確認
ひっかけ本部が案を作成する権限と、案の作成前に必要な手続を分ける。
解説サイバーセキュリティ戦略本部は、戦略案の作成・実施推進を担います。その案を作成する前には、あらかじめ国家安全保障会議の意見を聴く手続が必要です。
補足第26条第1項第1号・第2項の現行条文に基づく。
問27戦略本部の構成/戦略副本部長の職務e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.サイバーセキュリティ戦略本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
- イ.サイバーセキュリティ戦略副本部長は、本部長の職務を代行するだけで、本部長を助ける職務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第27条→本部→本部長、副本部長及び本部員をもって組織。
サイバーセキュリティ基本法第27条「本部長、サイバーセキュリティ戦略副本部長及びサイバーセキュリティ戦略本部員をもって組織する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第29条第2項→副本部長→本部長の職務を助ける。
サイバーセキュリティ基本法第29条第2項「副本部長は、本部長の職務を助ける」一次資料を確認
ひっかけ本部の構成員と、副本部長に明文で定められた職務を混同しない。
解説戦略本部の組織は、本部長・副本部長・本部員という構成です。副本部長については、本部長の職務を助けると明記されています。
補足第27条・第29条第2項の現行条文に基づく。
問28戦略本部員/サイバーセキュリティ推進専門家会議の委員e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.サイバーセキュリティ戦略本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
- イ.サイバーセキュリティ推進専門家会議の委員は、国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第30条第2項→本部員→全ての国務大臣をもって充てる。
サイバーセキュリティ基本法第30条第2項「本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第30条の2第3項→優れた識見を有する者→内閣総理大臣が任命。
サイバーセキュリティ基本法第30条の2第3項「サイバーセキュリティに関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する」一次資料を確認
ひっかけ本部員の充て職と、専門家会議委員の任命方法を混同しない。
解説戦略本部員は国務大臣による充て職です。一方、専門家会議の委員は、サイバーセキュリティに関する優れた識見を有する者から内閣総理大臣が任命します。
補足第30条第2項・第30条の2第3項の現行条文に基づく。
問29戦略本部の事務委託/委託事務の秘密保持e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.戦略本部は、法定の事務の区分に応じ、その事務の一部を政令で定める法人に委託できる。
- イ.本部から事務の委託を受けた法人の職員は、退職後であれば、委託事務で知り得た秘密を漏らしてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第31条第1項→事務の区分に応じて→事務の一部を委託できる。
サイバーセキュリティ基本法第31条第1項「当該事務の一部を当該各号に定める者に委託することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第31条第2項→職にあった者→秘密を漏らし又は盗用してはならない。
サイバーセキュリティ基本法第31条第2項「役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく」一次資料を確認
ひっかけ委託ができることと、委託先の守秘義務を別に確認する。
解説戦略本部は事務の一部を法定の区分に従って委託できます。一方、委託先の役員・職員には、在職中だけでなく職にあった後も秘密保持が求められます。
補足第31条第1項・第2項の現行条文に基づく。
問30戦略本部の協力要請/重要社会基盤事業者の応答e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.本部は、必要があると認めるとき、地方公共団体などの長に対し、サイバーセキュリティに関する資料の提出などの協力を求めることができる。
- イ.本部が重要社会基盤事業者等に協力を求めたとき、その者は正当な理由がなければ必ず応じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第33条第1項→必要があると認めるとき→資料の提出等の協力を求めることができる。
サイバーセキュリティ基本法第33条第1項「必要な資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第33条第2項→重要社会基盤事業者等→応じるよう努めるものとする。
サイバーセキュリティ基本法第33条第2項「その求めに応じるよう努めるものとする」一次資料を確認
ひっかけ協力を求める相手によって、応答の規定が異なる点に注意する。
解説本部は、地方公共団体などに資料提出等の協力を求められます。重要社会基盤事業者等が対象の場合は、条文上は応じるよう努めるという表現です。
補足第33条第1項・第2項の現行条文に基づく。
問31地方公共団体からの協力要請/戦略本部事務の掌理e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地方公共団体は、施策の策定又は実施のため必要があると認めるとき、本部に情報提供その他の協力を求めることができる。
- イ.戦略本部に関する事務は、総務省において処理し、総務大臣が掌理する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第34条第1項→地方公共団体→情報の提供その他の協力を求めることができる。
サイバーセキュリティ基本法第34条第1項「本部に対し、情報の提供その他の協力を求めることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第35条→内閣官房において処理→内閣サイバー官が掌理。
サイバーセキュリティ基本法第35条「内閣官房において処理し、内閣サイバー官が掌理する」一次資料を確認
ひっかけ本部からの協力要請と、地方公共団体から本部への協力要請を取り違えない。
解説地方公共団体は、施策のため必要があれば本部に協力を求められます。本部の事務は内閣官房で処理し、内閣サイバー官が掌理します。
補足第34条第1項・第35条の現行条文に基づく。
問32戦略本部に係る主任大臣/政令への委任e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.サイバーセキュリティ戦略本部に係る事項について、内閣法にいう主任の大臣は内閣総理大臣とされる。
- イ.この法律に定めるもののほか、戦略本部に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第36条→本部に係る事項→主任の大臣は内閣総理大臣。
サイバーセキュリティ基本法第36条「主任の大臣は、内閣総理大臣とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第37条→本部に関し必要な事項→政令で定める。
サイバーセキュリティ基本法第37条「本部に関し必要な事項は、政令で定める」一次資料を確認
ひっかけ主任の大臣と、委任を受ける法形式を混同しない。
解説戦略本部に係る事項の主任の大臣は内閣総理大臣です。また、法律に定めのない本部の必要事項は政令に委任されています。
補足第36条・第37条の現行条文に基づく。
問33協議会等の秘密保持義務違反の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み
サイバーセキュリティ基本法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.協議会の事務に関する秘密保持義務又は本部の委託事務に関する秘密保持義務に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- イ.この秘密保持義務違反の法定刑は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第38条→第17条第4項又は第31条第2項の違反→一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金。
サイバーセキュリティ基本法第38条「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第38条→一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金→三年・百万円ではない。
サイバーセキュリティ基本法第38条「第十七条第四項又は第三十一条第二項の規定に違反した者は」一次資料を確認
ひっかけ異なる法律や行為の法定刑を同一視しない。
解説サイバーセキュリティ基本法では、協議会と委託事務の秘密保持義務違反について、共通の罰則が置かれています。対象条文と法定刑を組で確認してください。
補足第38条の現行条文に基づく。