不動産系資格の受験順
宅建とマンション管理士はどちらを先に受けるか(試験範囲の重なり・試験日・合格率)
宅建は不動産取引全般、マンション管理士はマンション管理に絞った法令と実務を問う試験です。民法と区分所有法が重なるため、受ける順番で学習の負担が変わります。公式情報から受験順を決める材料を整理します(確認日:2026年10月9日)。
試験の概要の違い
宅建
実施は不動産適正取引推進機構。年齢や学歴に関係なく誰でも受験できます。50問・四肢択一式で、試験時間は13時から15時までの2時間、受験手数料は8,200円です。
マンション管理士
実施はマンション管理センター。50問の四肢択一式で、試験時間は13時から15時までの120分、受験手数料は9,400円(非課税)です。
試験の形式はほぼ同じです。違いは出題範囲で、宅建は不動産取引全般、マンション管理士はマンション管理に絞った法令と実務を問います。
試験範囲の重なり
マンション管理士の出題
区分所有法、民法、不動産登記法、標準管理規約などのマンション管理に関する法令と実務、管理組合の運営、建物と設備の構造、マンション管理適正化法の4分野です(マンション管理センターの受験案内)。
宅建との重なり
宅建の権利関係で学ぶ民法・区分所有法・不動産登記法が、マンション管理士の土台になります。宅建業法のように宅建だけで問われる分野もあります。
先に宅建を受けて民法と区分所有法を学んでおくと、マンション管理士で新しく覚える範囲が少なくて済みます。
試験時期の違い(令和8年度)
宅建
年1回、10月の第3日曜日(令和8年度は10月18日)です。合格発表は原則として11月下旬です。
マンション管理士
試験日は11月29日(日)です。宅建の6週間ほど後にあたります。
令和8年度のマンション管理士の申込締切(インターネットで9月30日)は過ぎています。次に受けるなら令和9年度の受験案内で確かめてください。
合格率の違い
宅建(令和7年度 約18.7%)
受験者245,462人に対し合格者45,821人でした。
マンション管理士(令和7年度 11.0%)
受験者10,984人に対し合格者1,210人でした。合格最低点は50問中42問以上でした。
合格率は年度によって変動します。令和7年度に限れば、マンション管理士のほうが合格率は低く、受験者数は宅建の約1/22です。
どちらを先に受けるかの目安
宅建を先に受ける人
不動産業界で働く、または働く予定の人。宅建の翌年度にマンション管理士を受けると、民法と区分所有法の知識が新しいうちに使えます。
マンション管理士を先に受ける人
マンション管理組合や管理会社の仕事に就く人。管理分野に絞って学べますが、不動産の基礎から入るなら宅建が先の選択肢です。
宅建と行政書士も含めた順番は宅建から行政書士・マンション管理士へ、マンション管理士に近い管理業務主任者との順番はマンション管理士と管理業務主任者の受験順、業務内容の違いは宅建とマンション管理士の違いでも整理しています。
よくある質問
- 宅建とマンション管理士に、受験資格の制限はありますか?
どちらも年齢や学歴などによる受験資格の制限はありません。宅建は不動産適正取引推進機構が、日本国内に居住していれば誰でも受験できると案内しています。 - 試験日は重なりますか?
令和8年度は宅建が10月18日、マンション管理士が11月29日で、6週間ほど離れており重なりません。年によって日程は変わるため、受験案内で確かめてください。 - どちらのほうが合格率は低いですか?
令和7年度は、宅建が受験者245,462人に対し合格者45,821人(約18.7%)、マンション管理士が受験者10,984人に対し合格者1,210人(11.0%)でした。マンション管理士のほうが低くなっています。
出典
- マンション管理センター「令和8年度マンション管理士試験 受験案内」(確認日:2026年10月9日)
- マンション管理センター「令和7年度マンション管理士試験の結果について」(確認日:2026年10月9日)
- 不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格試験の概要」(確認日:2026年10月9日)
- 不動産適正取引推進機構「試験実施概況(令和7年度以前10年間)」(確認日:2026年10月9日)