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宅建の次に受ける資格

宅建を起点に行政書士・マンション管理士へ広げる学習順(民法の重なり・試験日・合格率)

宅建で身につく民法は、行政書士の民法とマンション管理士の民法・区分所有法につながります。ただし、2つの次の資格は学習量も範囲の広がり方も違います。令和8年度の試験日、合格率、学習時間の目安を並べ、宅建のあとにどちらへ広げるかの判断材料を整理します(確認日:2026年10月9日)。

3資格の試験日・合格率(令和8年度の日程と令和7年度の結果)

宅建(18.7%)

令和8年度は10月18日。令和7年度は受験者245,462人に対し合格者45,821人でした。

行政書士(14.54%)

令和8年度は11月8日の13時から16時。令和7年度は受験者50,163人でした。受験資格の制限はありません。

マンション管理士(11.0%)

令和8年度は11月29日の13時から15時。令和7年度は受験者10,984人に対し合格者1,210人でした。

合格率は年度によって変動します。令和7年度に限れば、宅建、行政書士、マンション管理士の順に合格率が低くなっています。

宅建から見た範囲の重なり

マンション管理士との重なり

マンション管理士の出題は、区分所有法、民法、不動産登記法、標準管理規約などのマンション管理に関する法令と実務、管理組合の運営、建物と設備の構造、マンション管理適正化法の4分野です(マンション管理センターの受験案内)。宅建の権利関係で学ぶ民法・区分所有法・不動産登記法が、そのまま土台になります。

行政書士との重なり

行政書士の法令等科目は、憲法、行政法、民法、商法、基礎法学から出題されます(行政書士試験研究センターの試験概要)。重なるのは民法で、行政法と憲法は宅建の学習範囲に入らない新しい科目です。

学習時間の目安

学習時間は公式の数字がなく、各社が示す目安です。宅建はSTUDYingが200〜300時間、行政書士はアガルートが500〜1,000時間、マンション管理士はSTUDYingが500〜700時間(初学者は約700時間、関連資格保有者は約500時間)を示しています。宅建で民法を学んでいる人は、マンション管理士のほうが新しく覚える範囲が少なくて済みます。

宅建のあとに広げる順番の目安

マンション管理士へ進む人

不動産やマンション管理の仕事に就く、または就いている人。宅建の翌年度に受けると、区分所有法と民法の知識が新しいうちに使えます。マンション管理士に近い管理業務主任者との順番は、マンション管理士と管理業務主任者の受験順で整理しています。

行政書士へ進む人

許認可や契約書など、法律全般の書類作成業務に広げたい人。行政法という新しい科目が学習の中心になるため、宅建合格後に学習時間を長めに確保できる年度を選びます。

宅建と賃貸不動産経営管理士の順番は宅建と賃貸不動産経営管理士の受験順、業務内容の違いは宅建とマンション管理士の違いでも比べられます。

よくある質問

  • 宅建、行政書士、マンション管理士は、同じ年に全部受けられますか?
    令和8年度の日程だけを見れば試験日は重なりません。宅建は10月18日、行政書士は11月8日、マンション管理士は11月29日で、それぞれ3週間ほど離れています。ただし、3つとも令和8年度の受験申込はすでに終了しています。学習量は大きく変わるため、同じ年に3つを並べるのは現実的ではなく、年度をずらして受ける前提で順番を決めます。
  • 宅建に合格していると、行政書士やマンション管理士の試験は免除されますか?
    今回確認した公式資料に、宅建合格者を対象にした免除は見当たりませんでした。マンション管理センターの受験案内に示されている一部免除は、管理業務主任者試験の合格者向けです。行政書士試験にも受験資格や免除の条件はなく、誰でも同じ条件で受験します。
  • 宅建のあと、行政書士とマンション管理士はどちらを先に受けるべきですか?
    マンション管理士は区分所有法、民法、不動産登記法などが出題される不動産管理寄りの試験で、宅建の権利関係と近い範囲を持ちます。行政書士は行政法の比重が大きく、宅建の学習だけでは範囲の多くが新しく必要です。不動産分野で働く予定があるならマンション管理士、法律系の資格として業務の幅を広げたいなら行政書士という分け方が目安になります。

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