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民法・第8

民法の問題(24問)

論点 24目安 約48組合せ 24
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この章で扱う論点24論点

制限行為能力者意思表示の錯誤共有物の変更・管理・分割事務管理不当利得と不法原因給付使用者責任と工作物責任所有権の取得時効留置権法定地上権日常の家事に関する債務の連帯責任不法行為における過失相殺不法行為による損害賠償請求権の消滅時効婚姻の要件離婚と財産分与親権の効力贈与の成立と書面によらない贈与の解除

問題と解説を読む24

e-Gov逐語照合済み2026年6月〜2026年6月時点の法令に準拠
1制限行為能力者(成年被後見人・被保佐人)

民法上の制限行為能力者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。
  • 被保佐人が、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をするには、保佐人の同意を得る必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
9条が成年被後見人の行為能力を定める

民法第9条成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでないe-Gov原文

誤り
13条1項3号が保佐人の同意を要する行為とする

民法第13条不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすることe-Gov原文

ひっかけ成年被後見人は原則すべて取消し可、被保佐人は13条の重要行為のみ同意が必要。

解説成年被後見人の法律行為は、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、常に取り消すことができる(9条)。これに対し被保佐人は、13条1項に列挙された重要な行為(借財・保証、不動産等重要財産の得喪、訴訟行為、相続の承認放棄など)について保佐人の同意を要し、同意を欠く行為は取り消せる(13条4項)。保護の範囲が両者で異なる。

補足被補助人については、家庭裁判所の審判で同意を要する特定の行為が個別に定められる(17条)。

2意思表示の錯誤

民法上の錯誤に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 錯誤による意思表示の取消しは、いかなる場合であっても、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができる。
  • 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合でも、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、錯誤による取消しをすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
95条4項が第三者保護を定める

民法第95条善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないe-Gov原文

正しい
95条3項2号が重過失の例外を定める

民法第95条相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときe-Gov原文

ひっかけ錯誤取消しは『善意無過失の第三者』に対抗不可。重過失でも例外あり。

解説錯誤による意思表示は、その錯誤が法律行為の目的・取引上の社会通念に照らして重要であれば取り消せる(95条1項)。表意者に重大な過失があると原則取消しできないが、相手方が悪意・重過失であるか、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外的に取消せる(同条3項)。取消しは善意無過失の第三者には対抗できない(同条4項)。

補足動機の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた場合に取消しの対象となる(95条2項)。

3共有物の変更・管理・分割

民法上の共有に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 各共有者は、その形状又は効用の著しい変更を伴う共有物の変更を加えるには、他の共有者の同意を得なければならない。
  • 共有物の管理に関する事項は、共有物を使用する共有者があるときも、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
251条1項が共有物の変更に同意を要求する

民法第251条各共有者は、他の共有者の同意を得なければe-Gov原文

正しい
252条1項が管理事項の決定方法を定める

民法第252条各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とするe-Gov原文

ひっかけ共有は『変更=全員同意/管理=過半数/保存=単独』。

解説共有物については、①変更(著しい変更を伴うもの)は共有者全員の同意(251条1項)、②管理に関する事項及び軽微な変更は持分価格の過半数(252条1項)、③保存行為は各共有者が単独で(252条5項)できる。また各共有者はいつでも分割を請求でき、不分割特約は5年を超えられない(256条)。行為の重さに応じて必要な同意の度合いが変わる。

補足共有物の分割をしない旨の契約(不分割特約)は5年を超えられず、更新も更新時から5年までである(256条)。

4事務管理

民法上の事務管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、本人の意思を知っているときであっても、常に自己が最も合理的と考える方法で事務管理をすれば足りる。
  • 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときであっても、支出した有益な費用の全額の償還を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
697条2項が本人の意思尊重義務を定める

民法第697条その意思に従って事務管理をしなければならないe-Gov原文

誤り
702条3項が意思に反する管理の費用償還を制限する

民法第702条本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用するe-Gov原文

ひっかけ事務管理は『本人の意思に従う』。意思に反すれば償還は現存利益まで。

解説事務管理では、管理者は事務の性質に従い最も本人の利益に適合する方法で管理し、本人の意思を知り又は推知できるときはその意思に従わなければならない(697条)。有益費は本人に償還請求できるが(702条1項)、本人の意思に反する管理であったときは、本人が現に利益を受けている限度でのみ償還を受けられる(同条3項)。

補足事務管理は契約に基づかない義務であり、原則として管理者は報酬を請求できない。

5不当利得と不法原因給付

民法上の不当利得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
  • 不法な原因のために給付をした者は、その不法な原因が受益者についてのみ存したときであっても、その給付したものの返還を請求することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
703条が善意の受益者の返還義務を定める

民法第703条その利益の存する限度において、これを返還する義務を負うe-Gov原文

誤り
708条ただし書が不法原因給付の例外を定める

民法第708条ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ善意の受益者は現存利益まで。不法原因給付でも受益者のみ不法なら返還可。

解説不当利得では、善意の受益者は現存利益の限度で返還すれば足りる(703条)が、悪意の受益者は受けた利益に利息を付して返還し、なお損害があれば賠償する(704条)。また、不法な原因のために給付をした者は原則として返還を請求できない(不法原因給付・708条本文)が、不法な原因が受益者の側にのみある場合は例外的に返還を請求できる(同条ただし書)。

補足悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない(704条)。

6使用者責任と工作物責任

民法上の不法行為(使用者責任・工作物責任)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ある事業のために他人を使用する者は、被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときであっても、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害の賠償責任を免れることはできない。
  • 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合において、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
715条1項ただし書が使用者の免責事由を定める

民法第715条使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときe-Gov原文

正しい
717条1項が工作物責任の占有者・所有者の関係を定める

民法第717条占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならないe-Gov原文

ひっかけ使用者は『相当の注意』で免責の余地、工作物の所有者は『無過失責任』。

解説使用者責任(715条)では、使用者は被用者が事業の執行につき加えた損害を賠償するが、選任・監督に相当の注意をした等の場合は免責され得る(ただし実務上免責は容易に認められない)。工作物責任(717条)では、第一次的に占有者が責任を負うが、占有者が必要な注意をしたときは所有者が賠償責任を負い、所有者の責任には免責規定がない(無過失責任)。

補足使用者・所有者が被害者に賠償した場合、被用者や他に責任を負う者に求償できる(715条3項・717条3項)。

7所有権の取得時効

民法上の所有権の取得時効に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
  • 占有の開始時に善意かつ無過失であった者でも、所有権を時効取得するには20年間の占有を要する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
162条1項が長期取得時効を定める

民法第162条二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得するe-Gov原文

誤り
162条2項が短期取得時効を定める

民法第162条十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得するe-Gov原文

ひっかけ取得時効は『原則20年/善意無過失なら10年』。

解説所有権の取得時効には、20年間の占有による長期取得時効(162条1項)と、占有開始時に善意かつ無過失であった場合の10年間による短期取得時効(同条2項)がある。いずれも所有の意思をもって平穏・公然に占有することが要件である。善意無過失は占有開始時に判断される。

補足「所有の意思」のある占有を自主占有といい、賃借人のような他主占有では取得時効は成立しない。

8留置権

民法上の留置権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
  • 占有が不法行為によって始まった場合には、留置権は成立しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
295条1項が留置権の内容を定める

民法第295条その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるe-Gov原文

正しい
295条2項が不法占有を留置権から除外する

民法第295条占有が不法行為によって始まった場合には、適用しないe-Gov原文

ひっかけ留置権は『物に関して生じた債権』が要件。不法占有では成立しない。

解説留置権は、他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権(修理代金など)の弁済を受けるまでその物を留置できる法定担保物権である(295条1項)。債権が弁済期にないときや、占有が不法行為によって始まったときは成立しない(同条1項ただし書・2項)。当事者の意思によらず法律上当然に発生する点が抵当権などと異なる。

補足留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまで留置物の全部を留置できる(不可分性、296条)。

9法定地上権

民法上の法定地上権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法定地上権が成立するには、抵当権の設定当時、土地と建物が別々の所有者に属していることが必要である。
  • 土地及び建物が同一の所有者に属する場合にその一方に抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について地上権が設定されたものとみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
388条が同一所有者を法定地上権の要件とする

民法第388条土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合においてe-Gov原文

正しい
388条が法定地上権の成立を定める

民法第388条その建物について、地上権が設定されたものとみなすe-Gov原文

ひっかけ法定地上権は『抵当権設定時に土地建物が同一所有者』が出発点。

解説法定地上権は、①抵当権設定当時に土地と建物が同一所有者に属し、②土地または建物に抵当権が設定され、③抵当権の実行により土地と建物の所有者が異なることになった場合に、建物のために法律上当然に成立する地上権である(388条)。建物が取り壊されるのを防ぎ、社会経済的損失を避ける趣旨である。地代は当事者の請求により裁判所が定める。

補足地代について当事者の協議が調わないときは、当事者の請求により裁判所が定める(388条)。

10日常の家事に関する債務の連帯責任

民法上の日常の家事に関する債務の連帯責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方も、これによって生じた債務について連帯してその責任を負う。
  • 夫婦の一方が、あらかじめ第三者に対し責任を負わない旨を予告していた場合であっても、他の一方は日常の家事に関する債務について連帯責任を免れない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
761条本文が日常家事債務の連帯責任を定める

民法第761条夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負うe-Gov原文

誤り
761条ただし書が連帯責任の例外を定める

民法第761条第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ日常家事債務は夫婦が連帯責任。ただし事前の予告があれば免れる。

解説夫婦の一方が日常の家事(食料品の購入や子の教育費など)に関して第三者と取引をしたときは、他方も連帯して責任を負う(761条本文)。これは夫婦間の取引の相手方を保護する趣旨である。ただし、あらかじめ第三者に責任を負わない旨を予告した場合は連帯責任を負わない(同条ただし書)。

補足日常家事の範囲を超える行為については、判例上、相手方が日常家事に属すると信じる正当な理由がある場合に限り表見代理の趣旨が類推される。

11不法行為における過失相殺

民法上の不法行為による損害賠償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 不法行為において被害者に過失があったときは、裁判所は、必ずこれを考慮して損害賠償の額を定めなければならない。
  • 不法行為による損害賠償については、損害賠償の方法及び中間利息の控除に関する規定が準用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
722条2項が過失相殺を裁量的とする

民法第722条これを考慮して、損害賠償の額を定めることができるe-Gov原文

正しい
722条1項が賠償方法等の準用を定める

民法第722条第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用するe-Gov原文

ひっかけ不法行為の過失相殺は『任意的』、債務不履行の過失相殺は『必要的』。

解説不法行為の損害賠償では、被害者に過失があれば裁判所は『これを考慮して額を定めることができる』とされ、考慮は裁量的である(722条2項)。これに対し債務不履行の過失相殺(418条)は『裁判所はこれを考慮して定める』とされ必要的である点が異なる。また不法行為にも金銭賠償の原則や中間利息の控除が準用される(722条1項)。

補足過失相殺をするには、被害者に事理を弁識する能力(責任能力までは不要)があれば足りるとするのが判例である。

12不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

民法上の不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  • 不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
724条1号が主観的起算点の時効期間を3年とする

民法第724条損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときe-Gov原文

誤り
724条2号が客観的起算点の時効期間を20年とする

民法第724条不法行為の時から二十年間行使しないときe-Gov原文

ひっかけ不法行為の時効は『知った時から3年・行為時から20年』(人身は3年→5年)。

解説不法行為による損害賠償請求権は、①被害者等が損害及び加害者を知った時から3年(724条1号)、②不法行為の時から20年(同条2号)のいずれかの経過で時効消滅する。ただし、人の生命又は身体を害する不法行為については、①の期間が3年ではなく5年に伸長される(724条の2)。

補足債務不履行による損害賠償請求権の時効(166条1項)とは起算点・期間が異なるので区別が必要である。

13婚姻の要件(重婚・近親婚の禁止)

民法上の婚姻の要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
  • 直系血族間では婚姻が禁止されるが、三親等内の傍系血族間(おじと姪など)では婚姻をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
732条が重婚を禁止する

民法第732条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができないe-Gov原文

誤り
734条1項が近親婚を禁止する

民法第734条直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができないe-Gov原文

ひっかけ近親婚の禁止は『直系血族・三親等内の傍系血族』に及ぶ(おじと姪も不可)。

解説婚姻の実質的要件には、婚姻適齢に達していること、重婚でないこと(732条)、近親婚でないこと(734条以下)などがある。近親婚の禁止は、直系血族・三親等内の傍系血族の間に及ぶ。ただし、養子と養方の傍系血族との間は例外的に婚姻が許される(734条1項ただし書)。

補足直系姻族の間でも、姻族関係が終了した後も婚姻はできない(735条)。

14離婚と財産分与

民法上の財産分与に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  • 財産分与について当事者間に協議が調わないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
768条1項が財産分与請求権を定める

民法第768条協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができるe-Gov原文

正しい
768条2項が家庭裁判所への請求を定める

民法第768条当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるe-Gov原文

ひっかけ財産分与は、協議が調わなければ『家庭裁判所』が一切の事情を考慮して定める。

解説離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求できる(768条1項)。協議が調わないときは家庭裁判所に協議に代わる処分を請求でき(同条2項)、家庭裁判所は当事者双方の財産の取得・維持への寄与の程度等一切の事情を考慮して、分与の額・方法を定める(同条3項)。財産分与には、夫婦財産の清算・離婚後の扶養・損害賠償の要素が含まれるとされる。

補足財産分与は、協議上の離婚だけでなく裁判上の離婚にも準用される(771条)。

15親権の効力

民法上の親権の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 親権を行う者は、子の財産を管理する権限を有するが、子の財産に関する法律行為について子を代表する権限はない。
  • 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
824条が財産管理権と代表権を定める

民法第824条子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表するe-Gov原文

正しい
820条が監護教育の権利義務を定める

民法第820条子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うe-Gov原文

ひっかけ親権は『監護教育(820条)』と『財産管理・代表(824条)』の両面。

解説親権には、身上監護権(子の利益のための監護及び教育の権利義務・820条)と、財産管理権(子の財産の管理及び財産に関する法律行為の代表・824条)がある。親権者は子の法定代理人として行為するが、子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には本人(子)の同意が必要である(824条ただし書)。

補足親権者と子の利益が相反する行為については、親権者は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならない(826条)。

16贈与の成立と書面によらない贈与の解除

民法上の贈与に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる諾成契約である。
  • 書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分も含めて、各当事者が解除をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
549条が贈与を諾成契約とする

民法第549条ある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるe-Gov原文

誤り
550条が履行済部分の解除を制限する

民法第550条書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ書面によらない贈与は解除できるが、『履行済の部分』は解除不可。

解説贈与は、無償で財産を与える意思表示と受諾によって成立する諾成契約である(549条)。もっとも、書面によらない贈与は軽率にされやすいため、各当事者は解除できる(550条本文)。ただし、既に履行が終わった部分については、もはや解除できない(同条ただし書)。書面による贈与は原則として解除できない。

補足書面による贈与や負担付贈与など、贈与にはいくつかの種類がある。

17寄託

民法上の寄託に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 寄託は、当事者の一方が物を保管することを相手方に委託し、相手方がその物を受け取ることによって効力を生ずる要物契約である。
  • 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
657条が寄託を諾成契約とする

民法第657条相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるe-Gov原文

正しい
659条が無報酬受寄者の注意義務を軽減する

民法第659条自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負うe-Gov原文

ひっかけ寄託は現行法で『諾成契約』。無報酬の受寄者は『自己の財産と同一の注意』で足りる。

解説寄託は、2020年施行の現行民法では、当事者の承諾によって成立する諾成契約とされている(657条。旧法では物の引渡しを要する要物契約だった)。受寄者の注意義務は報酬の有無で異なり、無報酬の受寄者は自己の財産に対するのと同一の注意で足りるが(659条)、有償の受寄者は善良な管理者の注意義務を負う。

補足無報酬の受寄者であっても、寄託物を故意・重過失で滅失させた場合などは責任を負う。

18和解

民法上の和解に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 和解は、当事者の一方のみが譲歩してその間に存する争いをやめることを約することによって、効力を生ずる。
  • 和解の後、和解によって権利を有すると認められた者が実は従来その権利を有していなかった旨の確証が得られたときは、その和解は無効となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
695条が和解の要件として互譲を求める

民法第695条当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずるe-Gov原文

誤り
696条が和解の確定効を定める

民法第696条その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとするe-Gov原文

ひっかけ和解は『互譲』が要件。後に確証が出ても和解どおりに権利が確定する。

解説和解は、当事者が互いに譲歩(互譲)して争いをやめることを約する契約である(695条)。和解により権利関係が確定すると、後に和解の内容と異なる事実の確証が得られても、和解は覆らず、和解の内容どおりに権利が移転・消滅したものと扱われる(696条。和解の確定効)。紛争の蒸し返しを防ぐ趣旨である。

補足ただし、和解の対象としていなかった事項についての錯誤など、一定の場合には和解の効力が争われることがある。

19無権代理

民法上の無権代理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
  • 無権代理行為の追認は、相手方がその事実を知っていたときであっても、相手方に対してしなければ、相手方に対抗することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
113条1項が無権代理の効果を定める

民法第113条代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じないe-Gov原文

誤り
113条2項ただし書が例外を定める

民法第113条追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができないe-Gov原文

ひっかけ無権代理の追認は相手方への意思表示が原則。相手方が知れば対抗できる。

解説無権代理行為は、本人が追認しなければ本人に効力を生じない(113条1項)。追認・拒絶は相手方に対してしないと相手方に対抗できないが、相手方が追認等の事実を知ったときは対抗できる(同条2項)。相手方には、本人に対する催告権(114条)や、本人が追認しない間の取消権(115条)が認められる。

補足本人が追認すると、契約は原則として契約の時にさかのぼって本人に効力を生じる(116条)。

20権限外の行為の表見代理

民法上の権限外の行為の表見代理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、表見代理が成立し、本人がその責任を負う。
  • 権限外の行為の表見代理が成立するためには、第三者が代理人に権限があると信じたことについて正当な理由が必要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
110条が権限外の行為の表見代理を定める

民法第110条代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときe-Gov原文

正しい
110条が正当な理由を要件とする

民法第110条第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときe-Gov原文

ひっかけ権限外の表見代理は『基本代理権の存在』+『第三者の正当な理由』で成立。

解説代理人が与えられた代理権の範囲を超えて行為をした場合でも、第三者がその権限があると信ずべき正当な理由があるときは、表見代理が成立し、本人が責任を負う(110条)。前提として、何らかの基本代理権が存在することが必要である。代理権授与の表示による表見代理(109条)、代理権消滅後の表見代理(112条)と並ぶ表見代理の一類型である。

補足正当な理由とは、第三者が無過失で代理権の存在を信じたことをいうと解されている。

21債権者代位権

民法上の債権者代位権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者の一身に専属する権利であっても、債務者に属する権利として行使することができる。
  • 債権者は、原則として、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
423条1項ただし書が代位の対象から除く

民法第423条債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでないe-Gov原文

正しい
423条2項が期限到来を要件とする

民法第423条その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができないe-Gov原文

ひっかけ代位行使できないのは『一身専属権・差押禁止権』。期限未到来でも保存行為は可。

解説債権者代位権は、債権者が自己の債権を保全するため、債務者に属する権利(被代位権利)を債務者に代わって行使する制度である(423条)。一身専属権(慰謝料請求権など行使上のもの)や差押禁止権は対象外で、被保全債権の期限が到来していることが必要(ただし保存行為は例外)。被保全債権が強制執行で実現できないものであるときも行使できない(同条3項)。

補足登記・登録請求権を保全するための債権者代位権には、無資力要件が不要という特則がある(423条の7)。

22詐害行為取消請求

民法上の詐害行為取消請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、裁判所に請求することができる。
  • 詐害行為取消請求は、財産権を目的としない行為についても、することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
424条1項が詐害行為取消請求を定める

民法第424条債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができるe-Gov原文

誤り
424条2項が身分行為等を除く

民法第424条前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しないe-Gov原文

ひっかけ詐害行為取消は『裁判所に請求』。身分行為(財産権を目的としない行為)は対象外。

解説詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知ってした財産減少行為を、債権者が裁判所に請求して取り消す制度である(424条)。必ず裁判上の請求による点が債権者代位権と異なる。受益者が善意であれば取り消せず、財産権を目的としない行為(身分行為)は対象外。被保全債権は、詐害行為の前の原因に基づいて生じたものに限られる(同条3項)。

補足詐害行為取消請求は、債務者が行為をしたことを債権者が知った時から2年で出訴できなくなる(426条)。

23時効の援用

民法上の時効の援用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 時効は、当事者が援用しなくても、裁判所が職権でこれによって裁判をすることができる。
  • 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
145条が時効の援用を要件とする

民法第145条が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができないe-Gov原文

正しい
145条が援用を時効の要件とする

民法第145条が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができないe-Gov原文

ひっかけ時効は『当事者の援用』が必要(裁判所の職権適用はできない)。

解説時効は、当事者が援用して初めて裁判所が裁判の基礎にできる(145条)。当事者の意思を尊重する趣旨で、裁判所が職権で時効を適用することはできない。消滅時効の援用権者には、債務者本人のほか、保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が含まれる(同条括弧書)。

補足時効完成後に債務を承認するなど時効利益を放棄すると、その後は時効を援用できなくなる(146条と判例)。

24条件が成就した場合の効果

民法上の条件が成就した場合の効果に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 停止条件付法律行為は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
  • 解除条件付法律行為は、解除条件が成就しても、その効力を失うことはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
127条1項が停止条件の効果を定める

民法第127条停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずるe-Gov原文

誤り
127条2項が解除条件の効果を定める

民法第127条解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失うe-Gov原文

ひっかけ条件成就の効果は『成就の時から』(原則として遡及しない)。

解説停止条件付法律行為は条件成就の時から効力を生じ(127条1項)、解除条件付法律行為は条件成就の時から効力を失う(同条2項)。いずれも効果は成就時から将来に向かって生じるのが原則で、当事者が成就以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う(同条3項)。

補足条件の成否が未定の間も、当事者は条件成就で生じる相手方の利益を害してはならない(128条)。

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