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マイナンバー法・第15

マイナンバー法(利用・提供・監督復習)の問題(15問)

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この章で確認する論点

15章では、個人情報保護士 番号法② 提供の求めの制限・収集等の制限・個人情報保護士 番号法② 本人確認の措置・個人情報保護士 番号法② 個人情報保護委員会の指導・助言・勧告・個人情報保護士 番号法② 個人番号利用事務と個人番号関係事務・個人情報保護士 番号法② 個人番号の利用範囲の限定を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

マイナンバー法を他資格と横断して確認する場合は、個人情報保護法を学べる資格と無料問題も使えます。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

マイナンバー法2条7条9条12条14条15条16条17条19条20条25条33条34条35条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2025年12月時点の法令に準拠
1個人情報保護士 番号法② 提供の求めの制限・収集等の制限

特定個人情報の取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 何人も、特定個人情報の提供を受けることができる場合として法律で定められた場合を除き、他人に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
  • 何人も、法律で定められた場合に該当する場合を除き、他人の個人番号を含む特定個人情報を収集し、または保管してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
提供の求めの制限

マイナンバー法第15条個人番号の提供を求めてはならないe-Gov原文

正しい
収集等の制限

マイナンバー法第20条前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならないe-Gov原文

ひっかけ個人番号は「使い方」だけでなく「求めること・集めること・持ち続けること」まで法定の場合に縛られる。アもイもその一場面。

解説何人も、特定個人情報の提供を受けることができる法定の場合(マイナンバー法19条各号)を除き、他人に対し個人番号の提供を求めてはならない(同15条)。アはこの提供の求めの制限を述べており正しい。さらに何人も、19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む特定個人情報を収集し又は保管してはならない(同20条)。イはこの収集・保管の制限を述べており正しい。利用範囲の限定(9条)に加えて、求める段階・集める段階・持ち続ける段階のいずれもが法定の場合に絞られている。

補足15条は「提供を求める」行為、20条は「収集・保管」する行為を規制し、どちらも19条が掲げる法定の場合を共通の入口にしている。

2個人情報保護士 番号法② 本人確認の措置

個人番号の提供を受ける際の本人確認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人番号利用事務等実施者は、本人から個人番号の提供を受けるときは、本人確認の措置をとらなければならない。
  • 本人確認の措置として、個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受ける方法が認められている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
なりすまし防止

マイナンバー法第16条本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならないe-Gov原文

正しい
番号確認+身元確認

マイナンバー法第16条第1号個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受けることe-Gov原文

ひっかけ確認義務を負うのは番号を渡す側ではなく、受け取る側。

解説個人番号利用事務等実施者が本人から個人番号の提供を受けるときは、本人確認の措置をとらなければならない(マイナンバー法16条)。この確認は、提示された番号が正しい番号であることの確認(番号確認)と、提示した者がその番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)の二つから成り、アはこの義務を述べたもので正しい。その具体的手段の一つとして、提供する者から個人番号カードの提示を受ける方法が条文上挙げられており(同16条1号)、カード1枚で番号確認と身元確認の両方が足りる。よってイも正しく、答えは『アー正、イー正』。

補足個人番号カードは番号確認と身元確認を1枚で満たすが、番号カードを持たない者からは通知カード等の番号確認書類と運転免許証等の身元確認書類を組み合わせる。

3個人情報保護士 番号法② 個人情報保護委員会の指導・助言・勧告

特定個人情報の取扱いに対する監督に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報保護委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。
  • 委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令違反行為が行われた場合、必要があると認めるときは、是正のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
指導・助言

マイナンバー法第33条特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができるe-Gov原文

正しい
勧告

マイナンバー法第34条第1項当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができるe-Gov原文

ひっかけ特定個人情報を監督するのは各省庁ではなく、個人情報保護委員会。

解説個人情報保護委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる(マイナンバー法33条)。アはこの文言どおりで正しい。また委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令違反行為が行われた場合に、特定個人情報の適正な取扱いの確保のため必要があると認めるときは、その中止その他是正のために必要な措置をとるべき旨を勧告できる(同34条1項)。イも正しく、答えは『アー正、イー正』。委員会の手当ては、まず指導・助言という軽いものから、勧告という強いものへと並んでいる。

補足指導・助言には法的拘束力がなく、勧告も従わせる強制力まではない。実効性は、後段の命令(34条2項)と命令違反への罰則で担保される。

4個人情報保護士 番号法② 個人番号利用事務と個人番号関係事務

マイナンバー法上の事務の区分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人番号利用事務とは、行政機関等が法定の範囲で個人番号を利用して処理する事務をいう。
  • 個人番号関係事務とは、個人番号利用事務に関して行われる、他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
利用事務

マイナンバー法第2条第11項個人番号を利用して処理する事務をいうe-Gov原文

正しい
関係事務

マイナンバー法第2条第12項個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいうe-Gov原文

ひっかけ『利用』と『関係』は格の上下ではなく担い手の違い。番号を使って処理するのが利用、他人の番号を扱って書面を出すのが関係。

解説個人番号利用事務とは、行政機関・地方公共団体・独立行政法人等が、社会保障・税・災害対策に関する法定の事務において、必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう(マイナンバー法2条11項)。アはこれに沿うから正。個人番号関係事務とは、その個人番号利用事務に関して行われる、他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう(同2条12項)。イもこの定義どおりで正。両方正しく『アー正、イー正』。番号を自分の事務のために使う側(利用事務)と、他人の番号を書類に載せて回す側(関係事務)という役割の違いが、11項と12項を分けている。

補足勤務先が従業員の源泉徴収票へ番号を記載する事務は典型的な関係事務で、その委託を受けた税理士なども必要な限度で番号を利用できます(9条4項)。

5個人情報保護士 番号法② 個人番号の利用範囲の限定

マイナンバー(個人番号)の利用範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人番号は、原則として、法律(別表等)で定められた社会保障・税・災害対策に関する事務を処理するために必要な限度でしか利用できない。
  • 事業者は、本人の同意があれば、社会保障や税などの法定事務以外の目的(社内の従業員管理の利便など)にも自由に個人番号を利用することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
利用範囲の限定

マイナンバー法第9条個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができるe-Gov原文

誤り
同意で自由化されない

マイナンバー法第9条個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができるe-Gov原文

ひっかけ通常の個人情報の感覚で「本人が同意すれば使える」と当てはめると、同意では広がらない個人番号でイを取り違える。

解説個人番号を利用できるのは、法律(別表第一等)で定められた社会保障・税・災害対策に関する事務を処理するために必要な限度に限られる(マイナンバー法9条)。アはこの利用範囲の限定を述べており正しい。イは「本人の同意があれば法定事務以外の目的にも自由に利用できる」とするが、個人番号は法定の利用範囲を超える利用が認められず、本人が同意しても目的外利用はできないため誤り。通常の個人情報では本人同意で目的外利用に道が開ける場面でも、個人番号は同意があっても枠の外へ出られない点が違いになる。

補足災害時等、9条には個人の生命・身体・財産の保護に必要で本人同意を得るのが困難な場合に利用できる定めもあるが、これは別表事務に並ぶ法定の例外であって、同意で範囲を広げる仕組みではない。

6個人情報保護士 番号法② 個人番号カードの交付と本人確認

個人番号カードの交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 市町村長は、個人番号カードを交付する際、その者が本人であることを確認するための措置をとらなければならない。
  • 個人番号カードの交付に際しては、本人であることを確認するための措置は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
なりすまし防止

マイナンバー法第17条第1項本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならないe-Gov原文

誤り
確認の要否

マイナンバー法第17条第1項本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならないe-Gov原文

ひっかけ本人確認はカードを使う側だけでなく、市町村がカードを渡すその瞬間にも要求される。

解説市町村長は、個人番号カードを交付するとき、その者が本人であることを確認するための措置をとらなければならない(マイナンバー法17条1項)。交付時点でなりすましを排除しておかなければ、その後カードを用いた本人確認の信頼性が崩れるためで、アはこの義務を述べたもので正しい。これを裏返して『本人確認の措置は不要』とするイは同項に反し誤り。よって答えは『アー正、イー誤』。本人確認は番号を受け取る場面だけでなく、カードを手渡す場面にも入っている。

補足交付時の本人確認は、出来上がったカードの信頼性の出発点であり、ここを通したカードだから後の対面・オンラインの本人確認に使える。

7個人情報保護士 番号法② 勧告に従わない場合の命令・緊急命令

個人情報保護委員会の命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員会は、勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 委員会は、いかなる場合も、まず勧告を経なければ命令を発することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
命令

マイナンバー法第34条第2項その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるe-Gov原文

誤り
緊急命令

マイナンバー法第34条第3項個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときe-Gov原文

ひっかけ勧告→命令という順序には、緊急時に勧告を抜かす34条3項の抜け道がある。

解説個人情報保護委員会は、勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、その措置をとるべきことを命ずることができる(マイナンバー法34条2項)。アはこの勧告前置の命令を述べたもので正しい。ただし、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、前二項にかかわらず勧告を経ずに直接命令できる(同34条3項)。したがって『いかなる場合もまず勧告を経なければ命令できない』とするイは誤りで、答えは『アー正、イー誤』。原則は勧告を挟むが、緊急時はその一段を飛ばす。

補足34条3項の直接命令は『個人の重大な権利利益を害する事実』と『緊急の必要』の両方がそろって初めて使える、限られた例外である。

8個人情報保護士 番号法② 委員会による報告徴収・立入検査

個人情報保護委員会の報告徴収・立入検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に立入検査をさせることができる。
  • 委員会による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
報告・立入検査

マイナンバー法第35条第1項必要な報告若しくは資料の提出を求めe-Gov原文

誤り
行政調査

マイナンバー法第35条第3項立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないe-Gov原文

ひっかけ同じ立入検査でも、向いている先が違う。35条が消そうとしているのは『これは捜査だ』という読み替えのほう。

解説委員会は、この法律の施行に必要な限度で、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に事務所等への立入検査・質問・帳簿書類等の検査をさせることができる(マイナンバー法35条1項)。検査する職員は身分証明書を携帯し、請求があれば提示する(同2項)。そのうえで、この立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記される(同3項)。だからアは1項そのままで正、イは『犯罪捜査のためと解してよい』が3項に正面から反するため誤りで、組み合わせは『アー正、イー誤』になる。

補足犯罪捜査を否定する同趣旨の規定は行政手続法など他の行政調査にも置かれており、令状なしの立入りを刑事手続へ転用させないための定番の歯止めです。

9個人情報保護士 番号法② 特定個人情報の提供の制限

特定個人情報の提供に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • マイナンバー法上、特定個人情報の提供は、本人の同意さえあれば、法律に定めのない場合でも自由に行うことができる。
  • 本人またはその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供することは、提供の制限の例外として認められる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
限定列挙

マイナンバー法第19条何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならないe-Gov原文

正しい
本人提供は適法

マイナンバー法第19条第3号本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するときe-Gov原文

ひっかけ特定個人情報では『本人が同意すれば提供できる』という回路が、そもそも条文に用意されていない。

解説特定個人情報の提供は、19条各号が定める場合に限られ、何人もそれ以外の提供をしてはならない(限定列挙。マイナンバー法19条)。通常の個人情報なら本人の同意があれば第三者提供できるが、特定個人情報ではこの『同意による提供』が用意されておらず、同意があっても各号に当たらなければ提供は違法となる。だからアは誤り。これに対し、本人またはその代理人が、自分の個人番号を含む特定個人情報を個人番号利用事務等実施者(勤務先など)へ渡す行為は、各号の一つとして明文で認められている(同19条3号)。よってイは正しく、答えは『アー誤、イー正』。

補足個人情報保護法27条は本人同意を第三者提供の根拠にできるが、マイナンバー法19条はその回路を取り込んでおらず、同意は提供の根拠にならない。

10個人情報保護士 番号法② 個人番号の適切な管理(責務)

個人番号の管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人番号利用事務等実施者は、個人番号の管理について特段の措置を講ずる義務を負わない。
  • 個人番号利用事務等実施者は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
管理義務あり

マイナンバー法第12条個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないe-Gov原文

正しい
安全管理

マイナンバー法第12条個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないe-Gov原文

ひっかけ個人番号の管理は努力目標ではなく、12条が正面から課す義務。

解説個人番号を扱う者には管理上の義務があり、『特段の措置を講ずる義務を負わない』とするアは誤り。個人番号利用事務等実施者は、個人番号の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない(マイナンバー法12条)。イはこの条文の文言どおりで正しく、答えは『アー誤、イー正』。これは個人情報保護法23条の安全管理措置に対応する、マイナンバー側の規定である。

補足特定個人情報の取扱いを外部に委託したときは、委託元が委託先に必要かつ適切な監督を行わなければならず(同11条)、12条の管理責任は委託しても消えない。

11個人情報保護士 番号法② 立入検査をする職員の証明書

委員会の立入検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員会による立入検査の権限は、犯罪の捜査のために認められたものと解釈してよい。
  • 立入検査をする委員会の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
行政調査

マイナンバー法第35条第3項立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないe-Gov原文

正しい
手続的保障

マイナンバー法第35条第2項その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならないe-Gov原文

ひっかけ証明書の提示は『請求があったとき』。常時掲げて回るのではなく、求められたら見せる、という建て付け。

解説立入検査をする委員会の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない(マイナンバー法35条2項)。これは検査を受ける側が相手の権限を確かめられるようにするための手続で、イはこの2項どおりだから正。一方アは、立入検査の権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してよいとするが、35条3項はまさにこれを禁じている。よってアが誤、イが正で『アー誤、イー正』。前問と同じ35条の2項・3項を、肢の正誤を入れ替えて問うている。

補足身分証の携帯・提示と犯罪捜査の否定は、報告徴収・立入検査を定める条文にほぼ一組で付いてくる手続条項です。

12個人情報保護士 番号法② 委員会の監督権限(総合)

特定個人情報の取扱いに対する監督に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報保護委員会には、特定個人情報の取扱いに関して法令違反行為があっても、是正のための勧告や命令を行う権限はない。
  • 個人情報保護委員会は、特定個人情報の取扱いに関し、個人番号利用事務等実施者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
監督権限

マイナンバー法第34条第1項違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができるe-Gov原文

正しい
指導・助言

マイナンバー法第33条特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができるe-Gov原文

ひっかけ『助言はできるが勧告・命令はできない』という線引きは存在しない。33条から35条まで地続きで委員会の手にある。

解説委員会の監督は段階を踏む。まず指導及び助言(マイナンバー法33条)、次に法令違反行為に対する是正の勧告、勧告に従わない場合の命令(同34条)、そして実態把握のための報告徴収・資料提出要求・立入検査(同35条)である。アは『勧告や命令の権限はない』とするが、34条が現にこれを与えているから誤り。イは33条の指導・助言そのままで正。したがって『アー誤、イー正』。委員会が助言止まりの機関ではなく、命令という拘束力ある手段まで握っている点が、この肢の分かれ目になる。

補足個人情報保護法の側でも委員会は同じ指導・助言から勧告・命令という階段を持ち、マイナンバー法34条はその構造を特定個人情報に重ねたものです。

13個人情報保護士 番号法② 提供の要求と収集・保管の制限

特定個人情報の取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときであっても、本人に対して個人番号の提供を求めることはできない。
  • 何人も、法律で定められた場合に該当しなくても、他人の個人番号を含む特定個人情報を自由に収集・保管することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
正当な要求は可能

マイナンバー法第14条第1項個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができるe-Gov原文

誤り
収集等の制限

マイナンバー法第20条前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならないe-Gov原文

ひっかけ『求められる』を定める14条と、『集めてよい』を定める20条は別の規定で、片方が広いからもう片方も広い、とはならない。

解説個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人または他の個人番号利用事務等実施者に対し、個人番号の提供を求めることができる(マイナンバー法14条1項)。事務処理に必要な範囲での要求は適法であり、『必要があっても一切求められない』とするアは誤り。他方、何人も、19条各号に当たる場合を除いて、他人の個人番号を含む特定個人情報を収集し、または保管してはならない(同20条)。法定の場合を超えた収集・保管は禁止されるから、『自由に収集・保管できる』とするイも誤り。求められる場面と集めてよい場面が別の条文で線引きされており、答えは『アー誤、イー誤』。

補足収集の禁止は『集める』行為そのものに及ぶため、メモや名刺に書き写すだけでも法定事由がなければ20条違反になる。

14個人情報保護士 番号法② 個人番号の指定及び通知

個人番号の付番に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人番号は、各人が自由に作成し、市町村長に届け出ることによって付番される。
  • いったん指定された個人番号は、漏えいして不正に用いられるおそれがある場合であっても、変更することは一切できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
指定・通知

マイナンバー法第7条第1項その者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならないe-Gov原文

誤り
変更の例外

マイナンバー法第7条第2項その者の従前の個人番号に代えて、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定しe-Gov原文

ひっかけ番号を決めるのは本人ではなく市町村長で、しかも漏えい時には例外的に振り直しがある。

解説個人番号は、住民票コードを変換して得た番号を市町村長が個人番号として指定し、本人に通知する(マイナンバー法7条1項)。各人が自分で作って届け出るものではないから、アは誤り。指定された番号は原則として生涯同じものを用いるが、漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、本人の請求または職権により、従前の番号に代えて新たな番号を指定できる(同7条2項)。『一切変更できない』とするイも誤りで、答えは『アー誤、イー誤』。固定が原則で、漏えいのおそれという限られた事由のときだけ番号が振り直される。

補足番号を本人に知らせる手段は、令和2年5月25日に通知カードが廃止され、個人番号通知書の送付に切り替わっている。

15個人情報保護士 番号法② 秘密保持義務

情報提供ネットワークシステム等に関する秘密保持に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事していた者は、その事務を離れた後は、業務上知り得た秘密を自由に漏らすことができる。
  • マイナンバー法には、特定個人情報の取扱いに関する秘密保持の規定は存在しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
退職後も及ぶ

マイナンバー法第25条その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならないe-Gov原文

誤り
秘密保持義務

マイナンバー法第25条情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならないe-Gov原文

ひっかけ25条は『従事していた者』をわざわざ条文に書き込んでいる。

解説情報提供等事務または情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者、および従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、または盗用してはならない(マイナンバー法25条)。条文が『従事していた者』を明記しているため、その事務を離れた後に秘密を漏らすことも禁じられ、アは誤り。そして同条がこの秘密保持を定めている以上、『秘密保持の規定は存在しない』とするイも誤り。答えは『アー誤、イー誤』。離職や異動で担当を外れても、知り得た秘密について口が自由になるわけではない。

補足25条違反には罰則が定められており、退職後に秘密を漏らした場合でも刑事責任の対象となる。

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