問1借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の更新後滅失による解約
借地契約の更新後の建物滅失について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.借地契約の更新後に建物の滅失があった場合、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
- イ.更新後滅失の場合の借地権は、解約申入れ等があった日から三月を経過することによって消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 更新後に建物が滅失した場面では、借地関係から離脱する道が用意されている。
借地借家法第8条「借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 即時消滅ではなく、三月という猶予期間が置かれている。
借地借家法第8条「借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する」e-Gov原文
ひっかけ更新後滅失は、誰が申入れできるかと消滅時期をセットで問われる。
解説借地権者の解約申入れ等、三月経過による消滅を押さえる。
補足『更新後』の建物滅失という場面設定を落とさない。
問2借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の残存期間超過建物築造
借地契約の更新後の建物再築について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.更新後に建物が滅失した場合、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
- イ.転借地権が設定されている場合、転借地権者がする建物の築造は、借地権者がする建物の築造とはみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 借地権者が残存期間を超える建物を無断で築造すると、設定者側の利益調整が必要になる。
借地借家法第8条「借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 転借地権を介しても、残存期間超過建物築造の規律を潜脱できない。
借地借家法第8条「転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして」e-Gov原文
ひっかけ転借地権者の築造を別扱いにする誤肢に注意。
解説無承諾再築では設定者側の消滅請求等、転借地権者の築造みなしを押さえる。
補足借地権者本人だけでなく転借地権者の行為も射程に入る。
問3借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の借地強行規定
借地借家法の強行規定について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.借地借家法の借地に関する一定の規定に反する特約であっても、借地権者に不利なものが常に有効とされる。
- イ.第17条から第19条までの規定に反する特約で、借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 借地権者保護のため、強行規定性が置かれている。
借地借家法第9条「この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 借地条件変更や譲渡許可等の制度を不利な特約で排除させない趣旨である。
借地借家法第21条「第十七条から第十九条までの規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする」e-Gov原文
ひっかけ強行規定は第9条だけでなく第21条も確認する。
解説借地権者・転借地権者に不利な特約の無効を押さえる。
補足『不利なものは無効』という語尾を正確に見る。
問4借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の借地条件変更許可
借地条件の変更及び増改築の許可について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.借地条件の変更について当事者間に協議が調わない場合でも、裁判所は借地条件を変更することができない。
- イ.増改築を制限する借地条件がある場合、協議が調わなくても、裁判所は借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 土地利用規制や周辺状況の変化に対応するため、裁判所が条件変更を行える。
借地借家法第17条「裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相当な増改築について設定者が承諾しない場合の調整手段である。
借地借家法第17条「借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる」e-Gov原文
ひっかけ借地非訟では裁判所の代替許可・条件変更が中核。
解説第17条は、借地条件変更と増改築許可を分けて押さえる。
補足『できない』型の誤肢は、裁判所権限の有無を条文で確認する。
問5借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の借地条件変更時の考慮事項
借地条件変更等の裁判における考慮事項について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.裁判所は、借地条件変更等の裁判をする場合、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じることができる。
- イ.裁判所は、借地条件変更等の裁判をする前に、例外なく必ず鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 一方だけに不利益が偏らないよう、裁判所が総合調整できる。
借地借家法第17条「他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 必ずではなく、特に必要がない場合は除かれる。
借地借家法第17条「特に必要がないと認める場合を除き、第一項から第三項まで又は前項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない」e-Gov原文
ひっかけ鑑定委員会は『例外なく必ず』ではない。
解説財産上の給付命令と、鑑定委員会の意見聴取の例外を押さえる。
補足『特に必要がないと認める場合を除き』を見落とさない。
問6借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の更新後再築許可
借地契約更新後の建物再築許可について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.契約の更新後に、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者が承諾しないときは、一定の場合、裁判所は借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
- イ.裁判所は、更新後再築許可の裁判をするには、建物の状況、滅失に至った事情、借地に関する従前の経過等を考慮しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- やむを得ない再築を設定者が承諾しない場合の調整手段である。
借地借家法第18条「裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 再築許可は当事者の利益に大きく影響するため、事情の総合考慮が必要である。
借地借家法第18条「建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過」e-Gov原文
ひっかけ更新後再築は、第8条の無承諾築造と第18条の許可制度を区別する。
解説やむを得ない事情、承諾に代わる許可、考慮事情を押さえる。
補足裁判所の許可制度は借地非訟の重要論点。
問7借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の賃借権譲渡転貸許可
土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.借地権者が土地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合、第三者が賃借権を取得又は転借しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず設定者が承諾しないときでも、裁判所は承諾に代わる許可を与えることができない。
- イ.この許可の裁判では、必要があるときは、賃借権の譲渡又は転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又は許可を財産上の給付に係らしめることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 不利となるおそれがないのに承諾が得られない場合の救済である。
借地借家法第19条「裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 譲渡・転貸による利益不均衡を調整するためである。
借地借家法第19条「賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる」e-Gov原文
ひっかけ譲渡・転貸の承諾代替許可は、不利となるおそれの有無が入口。
解説承諾代替許可、借地条件変更、財産上の給付をセットで見る。
補足許可だけでなく付随処分も出題対象になる。
問8借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の介入権と取下げ
土地の賃借権譲渡許可における借地権設定者の申立て等について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをした場合でも、裁判所は相当の対価及び転貸の条件を定めてこれを命ずることはできない。
- イ.第三項の裁判があった後でも、第一項又は第三項の申立ては、当事者の合意がなくても自由に取り下げることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 設定者が自ら取得することで、第三者譲渡による不利益を回避できる場合がある。
借地借家法第19条「相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 裁判後の一方的な取下げで相手方の地位を不安定にしないためである。
借地借家法第19条「当事者の合意がある場合でなければ取り下げることができない」e-Gov原文
ひっかけ介入権の場面は、命令内容と取下げ制限が問われる。
解説相当の対価・転貸条件、裁判後の取下げ制限を押さえる。
補足『自由に取り下げられる』は危険な誤肢。
問9借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の競売取得者の譲渡許可
建物競売等の場合における土地賃借権の譲渡許可について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第三者が土地上の建物を競売又は公売により取得した場合、一定の要件のもとで、裁判所はその第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
- イ.競売等取得者の申立ては、建物の代金を支払った後一年以内に限りすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 建物を取得した第三者が土地利用関係を確保できるよう調整する制度である。
借地借家法第20条「裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 権利関係を早期に確定させるため、短い申立期間が置かれている。
借地借家法第20条「建物の代金を支払った後二月以内に限り、することができる」e-Gov原文
ひっかけ競売等取得者の申立期間は短い。
解説承諾代替許可と代金支払後二月以内を押さえる。
補足数字は『二月以内』。
問10借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の定期借地権
定期借地権について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合、契約の更新及び建物築造による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしない旨を定めることができる。
- イ.定期借地権の特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 長期利用を前提に、更新等を排除する特約を認める制度である。
借地借家法第22条「存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合」e-Gov原文
- イ.正しい
- 更新排除等の重大な効果を生じるため、方式が要求される。
借地借家法第22条「その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ定期借地権は期間と方式がセットで問われる。
解説五十年以上、更新なし、買取請求なし、書面方式を押さえる。
補足公正証書『による等書面』であり、公正証書だけに限る表現には注意。
問11借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の事業用定期借地権
事業用定期借地権等について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業用定期借地権等は、居住の用に供する建物の所有を目的とする場合にも利用できる。
- イ.存続期間を三十年以上五十年未満として設定する事業用定期借地権等では、契約の更新及び建物築造による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしない旨を定めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 居住用の借地権保護を事業用定期借地権で排除しないためである。
借地借家法第23条「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く」e-Gov原文
- イ.正しい
- 事業用では、期間帯ごとに適用関係が変わる。
借地借家法第23条「存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合」e-Gov原文
ひっかけ事業用定期借地権は居住用を含めない。
解説専ら事業用、居住用除外、三十年以上五十年未満を押さえる。
補足事業用の期間帯は数字で整理する。
問12借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の事業用十年以上三十年未満
事業用定期借地権等の方式と適用除外について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合でも、借地借家法第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定はすべて適用される。
- イ.事業用定期借地権等の設定契約は、口頭ですることができ、公正証書による必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 短期の事業用利用では、普通借地の更新等の規律を外す。
借地借家法第23条「存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 事業用定期借地権等では方式が厳格に定められている。
借地借家法第23条「前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ事業用定期借地権等は、一般定期借地権より方式が厳格。
解説十年以上三十年未満の適用除外と、公正証書方式を押さえる。
補足『公正証書による等書面』ではなく『公正証書』である点も区別する。
問13借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の建物譲渡特約
建物譲渡特約付借地権について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる場合がある。
- イ.建物譲渡特約により借地権が消滅した場合、借地権者又は建物賃借人が消滅後も建物使用を継続していても、賃貸借がされたものとみなされることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 建物を設定者に譲渡することで借地権を消滅させる制度である。
借地借家法第24条「その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 借地権消滅後も建物利用者の居住・使用利益を一定程度保護するためである。
借地借家法第24条「請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借」e-Gov原文
ひっかけ建物譲渡特約は、借地権消滅後の建物利用者保護も問われる。
解説設定後三十年以上、相当対価、請求による賃貸借みなしを押さえる。
補足借地権者だけでなく建物賃借人も対象になり得る。
問14借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の建物譲渡後の定期建物賃貸借
建物譲渡特約付借地権と定期建物賃貸借について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建物譲渡特約がある場合に、借地権者又は建物賃借人と借地権設定者との間で定期建物賃貸借契約をしたときは、借地借家法第24条第2項の賃貸借みなしにかかわらず、その定めに従う。
- イ.建物譲渡特約による借地権消滅後、建物借賃は、当事者の請求により裁判所が定める場合がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 当事者が定期建物賃貸借を選んだ場合は、みなし賃貸借よりその合意を優先する。
借地借家法第24条「第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 借地権消滅後の建物利用関係について賃料調整の仕組みが置かれている。
借地借家法第24条「建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める」e-Gov原文
ひっかけ建物譲渡特約は第24条第1項だけで終わらない。
解説借賃の裁判所決定と、定期建物賃貸借をした場合の優先を押さえる。
補足建物譲渡後は建物賃貸借の規律に移る。
問15借地借家法(定期借地・借地非訟細目)の一時使用目的借地権
一時使用目的の借地権について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合でも、借地借家法第3条から第8条まで、第13条、第17条、第18条及び第22条から第24条までの規定はすべて適用される。
- イ.一時使用目的の借地権における適用除外には、第22条から第24条までの定期借地権等の規定も含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 短期・一時的利用に普通借地と同じ保護を及ぼす必要がないためである。
借地借家法第25条「臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 一時使用目的の借地権は、通常の借地権類型と異なる扱いを受ける。
借地借家法第25条「第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ一時使用目的は、普通借地や定期借地の規定がそのまま適用されるわけではない。
解説一時使用目的が明らかな場合の適用除外範囲を押さえる。
補足『第22条から前条まで』は第22条から第24条までを指す。