問1特許法(国際出願国内移行細目)の国際特許出願みなし
国際特許出願に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.PCTに基づく国際出願で、指定国に日本国を含む特許出願は、要件を満たせばその国際出願日にされた特許出願とみなされる。
- イ.国際特許出願については、パリ条約優先権に関する特許法43条の規定がそのまま適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 国際出願日みなし
特許法第184条の3第1項「その国際出願日にされた特許出願とみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 優先権手続の特例
特許法第184条の3第2項「第四十三条(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説日本指定のPCT特許出願 → 国際出願日にされた特許出願とみなす。国際特許出願 → 43条系は適用しない。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問2特許法(国際出願国内移行細目)の外国語特許出願翻訳文
外国語でされた国際特許出願の翻訳文に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国語特許出願の出願人は、原則として優先日から2年6月以内に、明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語翻訳文を提出しなければならない。
- イ.明細書等翻訳文を提出しなかった場合でも、国際特許出願は係属し続け、拒絶理由の対象になるにとどまる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 国内書面提出期間
特許法第184条の4第1項「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に」e-Gov原文
- イ.誤り
- 翻訳文未提出の効果
特許法第184条の4第3項「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説外国語特許出願 → 優先日から2年6月以内に翻訳文提出。明細書等翻訳文未提出 → 取下げみなし。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問3特許法(国際出願国内移行細目)の国内書面提出
国際特許出願の国内書面提出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に出願人・発明者・国際出願番号等を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
- イ.国内書面を提出しない場合でも、特許庁長官は補正命令をすることができず、直ちに出願を却下しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 国内書面
特許法第184条の5第1項「国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 補正命令
特許法第184条の5第2項第1号「相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。一前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説国際特許出願 → 国内書面提出期間内に国内書面を提出。国内書面未提出 → 補正命令の対象。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問4特許法(国際出願国内移行細目)の国際出願願書等の効力
国際出願に係る願書・明細書等の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際特許出願に係る国際出願日における願書は、特許法36条1項により提出した願書とみなされる。
- イ.外国語特許出願の国際出願日における明細書の翻訳文は、願書に添付して提出した明細書とみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 願書みなし
特許法第184条の6第1項「国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 明細書みなし
特許法第184条の6第2項「外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説国際出願日の願書 → 36条1項の願書とみなす。外国語特許出願の明細書翻訳文 → 36条2項の明細書とみなす。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問5特許法(国際出願国内移行細目)の条約第十九条補正
条約第19条に基づく補正に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本語特許出願の出願人が条約第19条に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに補正書の写しを提出しなければならない。
- イ.期間内に補正書の写しの提出手続がされなかったときは、原則として条約第19条に基づく補正はされなかったものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 補正書写し
特許法第184条の7第1項「国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 補正なしみなし
特許法第184条の7第3項「手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説19条補正 → 補正書写しを提出。手続なし → 19条補正なしとみなす。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問6特許法(国際出願国内移行細目)の条約第三十四条補正
条約第34条に基づく補正に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.条約第34条に基づく補正をしたときは、日本語特許出願・外国語特許出願のいずれについても、常に補正書の写しだけを提出すれば足りる。
- イ.条約第34条に基づく補正書の写し又は翻訳文が提出されたときは、明細書、特許請求の範囲又は図面について17条の2第1項による補正がされたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 補正書翻訳文
特許法第184条の8第1項「外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 補正みなし
特許法第184条の8第2項「第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説外国語特許出願の34条補正 → 日本語翻訳文を提出。34条補正書提出 → 17条の2補正とみなす。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問7特許法(国際出願国内移行細目)の国内公表
国際特許出願の国内公表に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許庁長官は、日本語特許出願について、翻訳文提出を契機として国内公表をしなければならない。
- イ.国内公表は、出願人、特許出願番号、国際出願日、発明者、翻訳文記載事項等を特許公報に掲載することにより行われる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 国内公表対象
特許法第184条の9第1項「翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き」e-Gov原文
- イ.正しい
- 公報掲載
特許法第184条の9第2項「国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説国内公表 → 外国語特許出願が対象。国内公表 → 特許公報への掲載。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問8特許法(国際出願国内移行細目)の出願公開不適用と補償金
国際特許出願の公開制度と補償金請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許法64条の出願公開の規定は、国際特許出願にもそのまま適用される。
- イ.外国語特許出願の出願人は、国際公開があった後であれば、国内公表の前であっても184条の10の補償金請求をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 出願公開不適用
特許法第184条の9第4項「第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 国内公表後
特許法第184条の10第1項「外国語特許出願については国内公表があつた後に」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説国際特許出願 → 64条出願公開は不適用。外国語特許出願 → 国内公表後が補償金請求の起点。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問9特許法(国際出願国内移行細目)の補償金請求
国際公開及び国内公表の効果に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本語特許出願の出願人は、国際公開後に発明内容を記載した書面を提示して警告したときは、設定登録前の実施者に対して補償金を請求できる場合がある。
- イ.警告をしない場合でも、日本語特許出願では、国際公開された国際特許出願に係る発明であることを知って設定登録前に実施した者には補償金請求できる場合がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 補償金請求
特許法第184条の10第1項「日本語特許出願については国際公開があつた後に」e-Gov原文
- イ.正しい
- 悪意実施者
特許法第184条の10第1項「日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説日本語特許出願 → 国際公開後の警告で補償金請求可。警告なしでも知情実施者には補償金請求可。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問10特許法(国際出願国内移行細目)の在外者特許管理人
在外者である国際特許出願人の特許管理人に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までも必ず特許管理人によらなければ手続をすることができない。
- イ.在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時の属する日後、経済産業省令で定める期間内に特許管理人を選任して届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 特許管理人特例
特許法第184条の11第1項「国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 選任届出
特許法第184条の11第2項「国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説在外者 → 国内処理基準時までは特許管理人なしで手続可。国内処理基準時後 → 特許管理人選任届出が必要。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問11特許法(国際出願国内移行細目)の補正時期と仮専用実施権登録
国際特許出願の補正時期及び仮専用実施権登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際特許出願については、国内処理基準時の経過前であっても、国内手数料を納付していれば自由に手続補正をすることができる。
- イ.国際特許出願については、国内処理基準時を経過する前でも仮専用実施権の登録を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 補正時期
特許法第184条の12第1項「国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正」e-Gov原文
- イ.誤り
- 登録時期制限
特許法第184条の12の2「国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権の登録を受けることができない」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説補正 → 国内処理基準時経過後が原則。仮専用実施権登録 → 国内処理基準時経過後。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問12特許法(国際出願国内移行細目)の新規性喪失例外と優先権
国際特許出願における新規性喪失の例外及び国内優先権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際特許出願で新規性喪失の例外の適用を受ける場合、証明書面は通常出願と同じく特許法30条3項の時期に限って提出できる。
- イ.国際特許出願については、国内優先権に関する特許法41条1項ただし書及び4項、42条2項の規定がそのまま適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 新規性喪失例外
特許法第184条の14「同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 国内優先権特例
特許法第184条の15第1項「国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説国際特許出願の新規性喪失例外 → 国内処理基準時後の提出特例。国際特許出願 → 国内優先権の一部規定は不適用。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問13特許法(国際出願国内移行細目)の出願審査請求時期
国際特許出願の出願審査請求時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際特許出願の出願人は、日本語特許出願では国内書面提出、外国語特許出願では翻訳文提出等を行い、手数料を納付した後でなければ出願審査の請求をすることができない。
- イ.国際特許出願の出願人以外の者は、原則として国内書面提出期間の経過後でなければ、その国際特許出願について出願審査の請求をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 審査請求時期
特許法第184条の17「国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第三者請求制限
特許法第184条の17「国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説出願人の審査請求 → 国内移行手続・手数料納付後。第三者の審査請求 → 国内書面提出期間経過後。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問14特許法(国際出願国内移行細目)の外国語特許出願拒絶理由
外国語特許出願の拒絶理由等の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国語特許出願に係る拒絶査定、特許異議申立て及び特許無効審判では、外国語書面出願に関する規定の読替えが設けられている。
- イ.訂正及び訂正審判の特例は、日本語特許出願を対象とし、外国語特許出願には適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 拒絶理由特例
特許法第184条の18「外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については」e-Gov原文
- イ.誤り
- 訂正特例
特許法第184条の19「外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項及び第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説外国語特許出願 → 拒絶理由等の読替えあり。訂正特例 → 外国語特許出願が対象。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。
問15特許法(国際出願国内移行細目)の決定による特許出願みなし
決定により特許出願とみなされる国際出願に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定国に日本国を含まない国際出願についても、受理官庁の拒否等があれば、特許庁長官に決定を求める申出をすることができる。
- イ.特許庁長官が拒否等が正当でない旨の決定をしたときは、その国際出願は、拒否等がなかったものとした場合に国際出願日となったと認められる日にされた特許出願とみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 日本指定
特許法第184条の20第1項「指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 決定みなし
特許法第184条の20第4項「国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願は国内移行の時期・書面・翻訳文・公開制度が通常の国内出願と異なる。
解説決定申出 → 日本指定の国際出願が対象。正当でない旨の決定 → 特許出願とみなす。知財2級では、国際特許出願を通常の国内出願に単純置換せず、条文上の特例を時系列で確認する。
補足日本語特許出願と外国語特許出願で、提出物・公開の起点・補償金請求の起点が異なる。