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特許法・第6

条約・国際の問題(5問)

論点 5目安 約10組合せ 5
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この章で扱う論点5論点

パリ条約による優先権と外国人の権利の享有条約により保護を受ける著作物とベルヌ条約の無方式主義マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の手続特許協力条約条約による外国人の権利の享有と著作権の発生

各選択肢に根拠条文(e-Gov法令データ照合済み)と、正誤の理由・覚え方のコツをつけています。

問題と解説を読む5

通読・復習用に、この章の全問題と解説を掲載しています。1問ずつ解きながら進めたい場合は「この章を解く」からどうぞ。

1パリ条約による優先権と外国人の権利の享有(相互主義)

知的財産に関する条約・国際的な取扱いについての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • パリ条約による優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を、所定の期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
  • 日本国内に住所又は居所を有しない外国人は、その者の属する国が日本国民に対し自国民と同一の条件により権利の享有を認めている場合(相互主義)であっても、日本で特許権を享有することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
優先権主張の手続=同盟国の国名・出願日等を記載した書面を提出(根拠:特許法第43条第1項
誤り
相互主義(同一条件で享有を認める国)の外国人は享有可 → 『できない』は誤り(根拠:特許法第25条

相互主義による外国人の権利享有を見落としやすい

外国人は、相互主義(25条1号)・条約に別段の定め(25条3号)等があれば特許権を享有できる

2条約により保護を受ける著作物とベルヌ条約の無方式主義

著作権の国際的な保護についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 著作権法による保護を受ける著作物は、日本国民の著作物及び最初に国内で発行された著作物に限られ、条約により我が国が保護の義務を負う著作物は含まれない。
  • 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない(無方式主義)。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条約による保護義務を負う著作物も含まれる → 『含まれない』は誤り(根拠:著作権法第6条第3号
正しい
権利の享有にいかなる方式の履行も要しない(根拠:著作権法第17条第2項

保護を受ける著作物の範囲を狭く捉えやすい

保護対象には条約により保護義務を負う著作物も含む(6条3号)。享有は無方式主義(17条2項)

3マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の手続

商標の国際登録出願についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 標章の国際登録を受けようとする者は、特許庁長官に対し、特許庁に係属している自己の商標登録出願又は自己の商標登録を基礎として国際登録出願をしなければならない。
  • 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
自己の基礎出願・基礎登録を基礎に、特許庁長官に対して国際登録出願(根拠:商標法第68条の2第1項
正しい
国際登録出願の願書及び必要な書面は外国語で作成して提出(根拠:商標法第68条の2第2項

国際登録出願の基礎要件・言語要件を見落としやすい

国際登録出願は特許庁長官に、自己の基礎出願・基礎登録を基礎として、外国語の願書で行う(商標法68条の2)

4特許協力条約(PCT)国際出願の効果と優先権証明書類

特許の国際的な出願についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特許協力条約に基づき日本国を指定国に含む国際出願(特許出願に係るもの)がされても、改めて日本に特許出願をし直さない限り、日本において特許出願として扱われることはない。
  • パリ条約による優先権を主張した者は、優先権証明書類等を特許庁長官に提出する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
日本を指定する国際出願は国際出願日にされた特許出願とみなされる(根拠:特許法第184条の3第1項
誤り
優先権証明書類等を特許庁長官に提出する必要がある(根拠:特許法第43条第2項

国際出願の国内効果・優先権証明書類の要否を取り違えやすい

日本を指定する国際出願は特許出願とみなされる(184条の3)。優先権主張には優先権証明書類等の提出が必要(43条2項)

5条約による外国人の権利の享有と著作権の発生

知的財産の国際的な保護についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 日本国内に住所又は居所を有しない外国人であっても、条約に別段の定めがあるときは、特許権その他特許に関する権利を享有することができる。
  • 著作権は、文化庁の著作権登録原簿に登録されることによって初めて発生する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条約に別段の定めがあるときは外国人も享有可(根拠:特許法第25条
誤り
享有に方式の履行は不要 → 『登録によって初めて発生』は誤り(根拠:著作権法第17条第2項

著作権の発生を『登録が要件』と引っかけやすい

外国人も条約に別段の定めがあれば特許権を享有できる(25条)。著作権は無方式主義で創作により発生(17条2項)

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