問1パリ条約による優先権と外国人の権利の享有
知的財産に関する条約・国際的な取扱いについての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.パリ条約による優先権を主張して特許出願をしようとする者は、その旨等を記載した書面を、所定の期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
- イ.日本国内に住所も居所も有しない外国人は、条約に別段の定めがある場合であっても、日本において特許権その他特許に関する権利を享有することは一切できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 優先権主張の手続=所定の書面を特許庁長官に提出
特許法第43条第1項「パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は」e-Gov原文
特許法第43条第1項「特許庁長官に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条約に別段の定めがあるときは外国人も享有可 → 『一切できない』は誤り
特許法第25条「次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない」e-Gov原文
特許法第25条第3号「条約に別段の定があるとき」e-Gov原文
ひっかけ「条約があっても外国人は一切ダメ」という強い否定形は、25条3号の除外を踏むと崩れる。
解説アは、特許法43条1項のとおり、パリ条約による優先権を主張する者が所定事項を記載した書面を所定の期間内に特許庁長官へ提出しなければならないとするもので、正しい。イは、日本に住所も居所もない外国人は条約に別段の定めがあっても特許権等を一切享有できないとするが、特許法25条は3号で「条約に別段の定があるとき」を除外事由に挙げており、その場合は享有できる。「一切できない」と言い切るイは誤り。優先権の手続(43条)と外国人の権利享有(25条)という別論点を一問に重ねている。
補足パリ条約の優先期間は特許・実用新案で第一国出願から12月、意匠・商標で6月。日本での出願がこの期間内であることが優先権主張の前提になる。
問2ベルヌ条約の無方式主義と条約による著作物の保護
著作権の国際的な保護についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない(無方式主義)。
- イ.日本国民の著作物や国内で最初に発行された著作物のほか、条約により我が国が保護の義務を負う著作物も、著作権法による保護を受ける。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 権利の享有にいかなる方式の履行も要しない=ベルヌ条約の無方式主義
著作権法第17条第2項「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条約により我が国が保護の義務を負う著作物も保護を受ける
著作権法第6条第3号「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」e-Gov原文
ひっかけ無方式主義と6条3号は別の条文なので、片方を正しいと判断しても、もう片方で気を抜くと落ちる。
解説アは、著作者人格権及び著作権の享有にいかなる方式の履行も要しないとするもので、著作権法17条2項の無方式主義そのものであり正しい。イは、日本国民の著作物や国内で最初に発行された著作物のほか、条約により我が国が保護義務を負う著作物も保護されるとするが、これは6条が保護対象を列挙する三つの柱(国籍・最初の発行地・条約)のとおりで正しい。よって両方とも正。無方式主義と、条約を介した保護対象の取り込みという、ベルヌ条約に由来する二つの原則を確認する問題である。
補足無方式主義はベルヌ条約の原則で、登録を権利発生の要件とする特許・商標(方式主義)と対をなす。万国著作権条約は©表示という方式を採る点でも異なる。
問3マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願
商標の国際登録出願についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願は、日本の特許庁長官を経由してすることはできず、各国の官庁に対して直接行わなければならない。
- イ.商標の国際登録出願は、特許庁に係属している自己の商標登録出願又は自己の商標登録を基礎としてすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 国際登録出願は特許庁長官にする → 『経由できない』は誤り
商標法第68条の2第1項「特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした」e-Gov原文
- イ.正しい
- 自己の商標登録出願(係属中)又は自己の商標登録(登録済み)を基礎にできる
商標法第68条の2第1項第1号「特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願」e-Gov原文
ひっかけ国際登録出願でも、提出先は各国官庁ではなく日本の特許庁長官。
解説マドプロ(マドリッド協定議定書)の国際登録出願は、各国官庁へ直接ではなく、本国官庁である日本の特許庁長官に対してする(商標法68条の2第1項)。そのため、特許庁長官を経由できないとするアは誤り。しかもこの出願は無からはできず、特許庁に係属している自己の商標登録出願(基礎出願)か、自己の商標登録(基礎登録)を基礎として行う。イはこの基礎出願・基礎登録の枠組みをそのまま述べており正しい。窓口は特許庁長官、土台は自己の基礎出願・基礎登録、という二つが68条の2第1項に同居している。
補足出願人になれるのは日本国民か、日本に住所・居所(法人は営業所)を持つ外国人に限られる。
問4特許協力条約(PCT)に基づく国際出願と優先権証明書類
特許の国際的な出願についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許協力条約に基づき国際出願日が認められ、日本国を指定国に含む国際出願(特許出願に係るもの)であっても、日本国内において特許出願として取り扱われることはない。
- イ.パリ条約による優先権を主張した者は、優先権証明書類等を提出する必要は一切ない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 日本を指定する国際出願は国際出願日にされた特許出願とみなす
特許法第184条の3第1項「その国際出願日にされた特許出願とみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 優先権証明書類等を特許庁長官に提出する必要がある → 『一切不要』は誤り
ひっかけ国際出願日が認められても、優先権証明書類の提出義務まで消えるわけではない。
解説日本国を指定国に含む国際出願は、その国際出願日にされた特許出願とみなされる(特許法184条の3第1項)。よって日本で特許出願として扱われないとするアは誤り。イのパリ条約優先権についても、主張した者は所定期間内に優先権証明書類等を特許庁長官に提出しなければならず(43条2項)、一切不要とするのは誤り。みなし出願として国内に入っても、優先権の効果を確保するには別途その証明書類の提出という手続が残る。
補足外国語でされた国際出願は、184条の3でみなされた後、翻訳文(184条の4)と国内書面(184条の5)を所定期間内に出さないと取り下げ擬制になる。
問5外国人の権利の享有(内国民待遇・相互主義)と無方式主義
知的財産の国際的な保護についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本国内に住所又は居所を有しない外国人であっても、条約に別段の定めがあるときは、特許権その他特許に関する権利を享有することができる。
- イ.著作権の享有のためには、文化庁への登録などの方式を履行することが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条約に別段の定めがあるときは外国人も特許権を享有できる
特許法第25条「次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない」e-Gov原文
特許法第25条第3号「条約に別段の定があるとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 権利の享有に方式の履行は不要 → 『登録等が必要』は誤り
著作権法第17条第2項「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない」e-Gov原文
ひっかけ著作権は、文化庁に登録して初めて生じる権利ではない。
解説外国人は原則として特許権その他特許に関する権利を享有できないが、条約に別段の定めがあるとき等は享有できる(特許法25条3号)。アはこの例外をそのまま述べており正しい。一方、著作権・著作者人格権の享有にはいかなる方式の履行も要しない(無方式主義、著作権法17条2項)。文化庁への登録などを著作権の享有の条件とするイは誤り。特許は外国人だと条約という別段の定めを要するのに対し、著作権は方式そのものが要らないという、根拠の置き方の差が問われている。
補足登録は享有の条件ではないが、著作権を譲渡で移転したときは登録しないと第三者に対抗できない(著作権法77条1号)。
問6条約の効力(特許法)
条約の効力(特許法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
- イ.条約に別段の定めがある事項については、特許法の規定に優先して条約の規定が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 26条が条約の効力を定める
特許法第26条「条約に別段の定があるときは、その規定による」e-Gov原文
- イ.正しい
- 26条が条約優先の趣旨を定める
特許法第26条「特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による」e-Gov原文
ひっかけ条約に別段の定めがあれば、特許法の一般規定より条約が優先する。
解説特許法26条は、条約に別段の定めがある場合、その条約の規定を優先して適用する旨を定める。これは、パリ条約・PCT・TRIPS協定等の国際条約を国内法に優先させる基本原則であり、特許制度の国際的整合性を確保する趣旨である。
補足この条約優先原則は、外国人の権利享有(25条)・優先権主張(43条〜43条の3)等、多くの規定の前提となっている。
問7外国人の特許権享有(相互主義)
外国人の特許権享有(相互主義)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本国内に住所等を有しない外国人でも、相互主義など一定の場合には特許に関する権利を享有できる。
- イ.日本国内に住所等を有しない外国人は、条約や相互主義にかかわらず特許権を一切享有できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり
特許法第25条第1号「日本国民に対しその国民と同一の条件により」e-Gov原文
- イ.誤り
- 要件・効果のすり替え
特許法第25条第1号「日本国民に対しその国民と同一の条件により」e-Gov原文
ひっかけ国内に住所のない外国人は特許権を持てない、と決めつけるとイを正しいと誤る。相互主義や条約により享有できる。
解説日本国内に住所・居所を有しない外国人でも、その国が日本国民に同一の条件で権利享有を認めているとき(相互主義)など一定の場合には、特許に関する権利を享有できる(特許法25条)。アはこのとおりで正しい。享有が認められる場合があるので、「条約や相互主義にかかわらず一切享有できない」とするイは誤り。
補足25条は、相互主義のほか、条約に別段の定めがある場合などにも外国人の権利享有を認める。知的財産の国際的な保護の出発点になる規定である。
問8パリ条約優先権主張書面
パリ条約優先権主張書面に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.パリ条約による優先権の主張は、書面の提出を要さず、出願と同時に口頭で行うことで足りる。
- イ.パリ条約による優先権を主張しようとする者は、最初に出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を、所定の期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 43条1項が書面の記載事項を定める
特許法第43条「その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ優先権主張書面の記載事項は「同盟国の国名」と「出願の年月日」が中心。
解説パリ条約優先権の主張には、①優先権を主張する旨、②最初の出願をした同盟国の国名、③出願の年月日、を記載した書面の提出が必須である(43条1項)。これに加え、優先権証明書類等の提出(43条2項)も別途必要となる。
補足この書面の提出期限は経済産業省令に委任されており、特許法施行規則で定められている。
問9優先期間経過後の優先権主張
優先期間経過後の優先権主張に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.優先期間を経過した場合、いかなる事情があっても優先権主張の余地は一切ない。
- イ.優先期間を経過した場合、いかなる救済規定もなく優先権主張は常に不可能である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 43条の2第1項本文が救済規定を定める
特許法第43条の2「優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 43条の2第1項が救済の余地を認める
特許法第43条の2「優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる」e-Gov原文
ひっかけ経過後救済は「限定的だが存在する」制度。「一切ない」は誤り。
解説優先期間経過後の優先権主張の救済(43条の2)は、①経済産業省令で定める期間内の出願、②故意に優先期間内に出願しなかったのではないこと、という要件を満たす場合に限り認められる限定的な制度である。「一切ない」「常に不可能」という断定は、いずれも43条の2の救済規定の存在を無視する誤りとなる。
補足故意に優先期間内に出願しなかったと認められる場合は、この救済は適用されない(43条の2第1項ただし書)。
問10WTO加盟国等に基づく優先権
WTO加盟国等に基づく優先権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一定のWTO加盟国等でされた出願に基づく優先権は、パリ条約4条の例により主張できる。
- イ.パリ条約の同盟国にも世界貿易機関の加盟国にも該当しない国であっても、日本国民に対し日本国と同一の条件で優先権主張を認める国として特許庁長官が指定する特定国であれば、当該国での出願に基づく優先権を主張することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 43条の3第1項がWTO加盟国等での優先権を定める
- イ.正しい
- 43条の3第2項が特定国制度を定める
特許法第43条の3「パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権...は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる」e-Gov原文
ひっかけ優先権主張の対象国はパリ条約同盟国・WTO加盟国に加え「特許庁長官指定の特定国」にも及ぶ。
解説43条の3は優先権主張の相手国の範囲を段階的に拡張する。①パリ条約同盟国・WTO加盟国(1項)に加え、②いずれにも該当しない国でも、日本と同等の待遇を与える国として特許庁長官が指定する「特定国」(2項)にまで優先権主張の対象を広げている。これにより二国間・多国間の相互主義的な優先権保護の隙間を埋めている。
補足「特定国」の指定は、日本国民に対して日本と同一の条件で優先権主張を認めている国に限られる相互主義的な制度である。
問11PCT国際出願の国内出願みなし
PCT国際出願の国内出願みなしに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本を指定国に含む一定のPCT国際出願は、その国際出願日にされた特許出願とみなされる。
- イ.PCT国際出願は、日本を指定していても国内では特許出願とみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり
特許法第184条の3第1項「その国際出願日にされた特許出願とみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 要件・効果のすり替え
特許法第184条の3第1項「その国際出願日にされた特許出願とみなす」e-Gov原文
ひっかけPCT出願は国内では特許出願として扱われない、と考えるとイを正しいと誤る。日本を指定した国際出願は国際出願日の特許出願とみなされる。
解説日本を指定国に含む一定のPCT(特許協力条約)国際出願は、その国際出願日にされた特許出願とみなされる(特許法184条の3第1項)。アはこのとおりで正しい。国内で特許出願とみなされるので、「日本を指定していても国内では特許出願とみなされない」とするイは誤り。
補足PCTは、一つの国際出願で複数国に同時に出願したのと同じ効果を得られる制度である。国際段階を経て、各国の国内段階へ移行する。
問12外国語特許出願の翻訳文提出
外国語特許出願の翻訳文提出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国語特許出願の翻訳文は、国際出願日から起算して1年以内に提出しなければならない。
- イ.外国語特許出願の出願人は、優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に、明細書・請求の範囲・図面・要約の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 184条の4第1項が国内書面提出期間を定める
特許法第184条の4「優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 184条の4第1項が国内書面提出期間の起算点を優先日とする
特許法第184条の4「優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に」e-Gov原文
ひっかけ翻訳文提出期限の起算点は「優先日」(国際出願日ではない)。
解説外国語特許出願の翻訳文提出期限(国内書面提出期間)の起算点は「国際出願日」ではなく「優先日」である点に注意。優先日は最初の基礎出願の日を指すため、国際出願日より前の時点から2年6月がカウントされることになる。
補足翻訳文提出特例期間(184条の4第1項ただし書)による救済制度もある。
問13国際特許出願の国内書面
国際特許出願の国内書面に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間経過後であっても、いつでも自由に所定の書面を提出することができる。
- イ.国際特許出願では、国内段階で特許庁長官へ書面を提出する手続は存在しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 184条の5第1項が期間内提出を義務付ける
特許法第184条の5「国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 184条の5第1項が国内書面の提出義務を定める
特許法第184条の5「国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ国内書面の提出は「いつでも自由」ではなく期間内提出が原則。
解説国際特許出願の出願人は国内書面提出期間内に所定事項を記載した書面を提出する義務を負い(184条の5第1項)、これを怠ると特許庁長官から補正命令を受け(同条2項)、なお補正しない場合は出願が却下され得る(同条3項)。期間内提出が原則である。
補足補正命令の対象には、代理権の欠如や方式違反、手数料未納付も含まれる(184条の5第2項各号)。
問14国際出願の願書等の効力
国際出願の願書等の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際特許出願に係る国際出願日の願書は、特許法36条1項により提出した願書とみなされる。
- イ.日本語でされた国際特許出願に係る国際出願日における明細書は、特許法36条2項により願書に添付して提出した明細書とみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 184条の6第1項が願書のみなし規定を定める
特許法第184条の6「国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 184条の6第2項が明細書のみなし規定を定める
特許法第184条の6「日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書...は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と」e-Gov原文
ひっかけ184条の6は国際出願書類を国内出願の対応書類にみなす「橋渡し」規定。
解説184条の6は国際特許出願の願書・明細書・請求の範囲・図面・要約を、通常の国内出願(36条)の対応書類とみなす橋渡し規定である。1項は願書全体を、2項は明細書・請求の範囲・図面・要約を個別に対応付けている。日本語特許出願と外国語特許出願(翻訳文)とで、みなし対象が微妙に異なる点に注意。
補足条約19条(1)の補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、それが36条2項の特許請求の範囲とみなされる(184条の6第3項)。
問15国際公開後の補償金請求
国際公開後の補償金請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一定の警告等をしたときは、国際特許出願に係る発明について補償金の支払を請求できる場合がある。
- イ.国際特許出願では、国際公開後であっても補償金請求の制度は一切ない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり
特許法第184条の10第1項「補償金の支払を請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 要件・効果のすり替え
特許法第184条の10第1項「補償金の支払を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ国際特許出願には補償金請求の制度がない、と考えるとイを正しいと誤る。一定の警告等をすれば補償金を請求できる場合がある。
解説国際特許出願の出願人は、国内公表などがあった後に一定の警告等をしたときは、その発明を業として実施した者に対し、補償金の支払を請求することができる場合がある(特許法184条の10第1項)。アはこのとおりで正しい。補償金請求の制度があるので、「補償金請求の制度は一切ない」とするイは誤り。
補足これは、通常の国内特許出願の出願公開後の補償金請求権(65条)に対応する、国際特許出願版の規定である。出願段階の発明を一定範囲で保護する。
問16国際登録出願の基礎
国際登録出願の基礎に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マドプロに基づく国際登録出願は、日本の特許庁長官を経由せず国際事務局に直接提出しなければならない。
- イ.国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 68条の2第1項が特許庁長官への出願を定める
商標法第68条の2「特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした」e-Gov原文
- イ.正しい
- 68条の2第2項が外国語願書の提出を定める
商標法第68条の2「国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ国際登録出願は特許庁長官経由(本国官庁経由)であり国際事務局への直接出願ではない。
解説国際登録出願は、日本の特許庁長官を経由して行う「セントラルアタック」方式の出願であり、国際事務局への直接出願ではない(68条の2第1項)。特許庁長官がいわゆる「本国官庁」として機能し、願書・必要書面を国際事務局に送付する仕組みである。
補足願書は外国語(マドプロが指定する言語)で作成する必要がある(68条の2第2項)。
問17国際登録出願の願書言語
国際登録出願の願書言語に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際登録出願の願書は、日本語で作成しなければならず、外国語での作成は認められない。
- イ.国際登録出願では、外国語で作成した願書を提出することは認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 68条の2第2項が外国語願書を義務付ける
商標法第68条の2「外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 68条の2第2項が外国語願書を要求する
商標法第68条の2「外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ国際登録出願の願書は「外国語作成が原則」で、日本語作成ではない。
解説国際登録出願の願書は、国際事務局を通じて各指定国に送付される国際的な書類であるため、日本語ではなく外国語(マドプロが指定する言語)で作成することが義務付けられている(68条の2第2項)。通常の国内商標登録出願(日本語)とは異なる点に注意。
補足議定書上、国際登録出願の言語は英語・フランス語・スペイン語のいずれかとされている。
問18国際登録に基づく商標権の存続期間
国際登録に基づく商標権の存続期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日等から10年をもって終了する。
- イ.国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 68条の21第1項が存続期間を定める
商標法第68条の21「国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 68条の21第2項が更新の仕組みを定める
商標法第68条の21「国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標権の存続期間は「国際登録の更新」に連動する。
解説国際登録に基づく商標権の存続期間は、通常の国内商標権と同じく10年だが、その起算点は国際登録の日(更新後は直近の更新日)であり、国際登録の存続期間の更新に連動して商標権の存続期間も更新される(68条の21)。国際登録が更新されなければ、商標権もその満了時にさかのぼって消滅したものとみなされる(同条4項)。
補足国際登録の更新がなかった場合、商標権は存続期間満了時にさかのぼって消滅したものとみなされる(68条の21第4項)。
問19国際登録取消し後の再出願
国際登録取消し後の再出願に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際登録が取り消された場合、元名義人は当該商標について商標登録出願をする資格を完全に失う。
- イ.国際登録取消し後の商標登録出願が、取消しの日から3月以内にされ、同一の商標であり、指定商品・役務の範囲内であるときは、当該国際登録の国際登録の日にされたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 68条の32第1項が出願権を認める
商標法第68条の32「当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 68条の32第2項がみなし出願日の要件を定める
商標法第68条の32「前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日」e-Gov原文
ひっかけ出願自体(1項)とみなし出願日の付与(2項)は別の要件構造。
解説国際登録取消し後、元名義人は出願自体は可能だが(1項)、国際登録の日という有利な出願日のみなしを受けるには、①3月以内の出願、②同一商標、③指定商品・役務の範囲内、という3要件をすべて満たす必要がある(2項各号)。要件を欠くと通常の出願日が基準となる。
補足やむを得ない理由により3月の期間内に出願できないときは、理由消滅後14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内の救済がある(68条の32第6項)。
問20条約により保護される著作物
条約により保護される著作物に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作権法による保護を受ける著作物は日本国民の著作物に限定され、条約により保護義務を負う著作物であっても著作権法上の保護を受けることはない。
- イ.条約により保護義務を負う著作物は、国内著作権法で一切保護されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 6条各号が3つの保護要件を定める
著作権法第6条「著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6条3号が条約由来の著作物を保護対象とする
著作権法第6条「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」e-Gov原文
ひっかけ著作権法の保護要件は3類型のうちいずれか一つへの該当で足りる(累積要件ではない)。
解説著作権法6条は、著作物が保護を受ける要件を、①属人主義(日本国民の著作物、1号)、②最初発行地主義(最初に国内で発行、2号)、③条約主義(条約によりわが国が保護義務を負う、3号)の3類型で定める。いずれか一つに該当すれば保護を受ける選択的な要件である。
補足③の条約主義は、ベルヌ条約・TRIPS協定等の多数国間条約により、外国の著作物にも内国民待遇を及ぼす根拠となる。