問1パリ条約による優先権と外国人の権利の享有
知的財産に関する条約・国際的な取扱いについての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.パリ条約による優先権を主張して特許出願をしようとする者は、その旨等を記載した書面を、所定の期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
- イ.日本国内に住所も居所も有しない外国人は、条約に別段の定めがある場合であっても、日本において特許権その他特許に関する権利を享有することは一切できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 条約に別段の定めがあるときは外国人も享有可 → 『一切できない』は誤り(根拠:特許法第25条)
外国人の権利享有を『条約があっても不可』と引っかけやすい
パリ優先権の主張は書面を特許庁長官へ(特許法43条)。外国人は条約に別段の定めがあれば権利を享有できる(25条)
問2ベルヌ条約の無方式主義と条約による著作物の保護
著作権の国際的な保護についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない(無方式主義)。
- イ.日本国民の著作物や国内で最初に発行された著作物のほか、条約により我が国が保護の義務を負う著作物も、著作権法による保護を受ける。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
無方式主義・条約による保護のいずれかを見落としやすい
著作権は無方式主義(17条2項=ベルヌ条約の原則)。条約により保護義務を負う著作物も保護対象(6条3号)
問3マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願
商標の国際登録出願についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願は、日本の特許庁長官を経由してすることはできず、各国の官庁に対して直接行わなければならない。
- イ.商標の国際登録出願は、特許庁に係属している自己の商標登録出願又は自己の商標登録を基礎としてすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
国際登録出願の窓口(特許庁長官経由)を取り違えやすい
マドプロの国際登録出願は本国官庁(日本では特許庁長官)に、自己の出願・登録を基礎としてする(商標法68条の2)
問4特許協力条約(PCT)に基づく国際出願と優先権証明書類
特許の国際的な出願についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許協力条約に基づき国際出願日が認められ、日本国を指定国に含む国際出願(特許出願に係るもの)であっても、日本国内において特許出願として取り扱われることはない。
- イ.パリ条約による優先権を主張した者は、優先権証明書類等を提出する必要は一切ない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 優先権証明書類等を特許庁長官に提出する必要がある → 『一切不要』は誤り(根拠:特許法第43条第2項)
国際出願の国内効果・優先権証明書類の要否を取り違えやすい
日本を指定する国際出願は特許出願とみなされる(特許法184条の3)。優先権主張には優先権証明書類等の提出が必要(43条2項)
問5外国人の権利の享有(内国民待遇・相互主義)と無方式主義
知的財産の国際的な保護についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本国内に住所又は居所を有しない外国人であっても、条約に別段の定めがあるときは、特許権その他特許に関する権利を享有することができる。
- イ.著作権の享有のためには、文化庁への登録などの方式を履行することが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条約に別段の定めがあるときは外国人も特許権を享有できる(根拠:特許法第25条)
著作権を『登録が必要』と引っかけやすい
外国人も条約に別段の定めがあれば特許権を享有できる(特許法25条)。著作権は無方式主義(17条2項)