問1商標法(管理審判細目)の設定登録e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権の設定登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権は、設定の登録により発生する。
- イ.商標掲載公報の発行後、特許庁長官は出願書類等を一年間公衆の縦覧に供しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 設定登録
商標法第18条第1項「商標権は、設定の登録により発生する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 縦覧期間
商標法第18条第4項「特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説商標権 → 設定登録で発生。商標掲載公報発行日から2月間 → 縦覧。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問2商標法(管理審判細目)の存続期間更新e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権の存続期間と更新に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する。
- イ.商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 10年
商標法第19条第1項「商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 更新
商標法第19条第2項「商標権者の更新登録の申請により更新することができる」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説商標権の存続期間 → 設定登録日から10年。商標権 → 更新登録申請で更新可。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問3商標法(管理審判細目)の更新登録申請期間e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権の更新登録申請期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前1年から満了の日までの間にしなければならない。
- イ.商標権者が追完期間内にも更新登録の申請をしないときは、その商標権は存続期間満了時にさかのぼって消滅したものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 更新申請期間
商標法第20条第2項「商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 遡及消滅
商標法第20条第4項「その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説更新登録申請 → 満了前6月から満了日まで。追完期間内も未申請 → 満了時にさかのぼり消滅。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問4商標法(管理審判細目)の商標権分割e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権の分割に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権の分割は、指定商品又は指定役務が一つだけの場合でも、その商品又は役務をさらに細分してすることができる。
- イ.商標権の分割は、いかなる場合でも商標権の消滅後にはすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 分割の単位
商標法第24条第1項「その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 消滅後分割
商標法第24条第2項「前項の分割は、商標権の消滅後においても」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説商標権分割 → 指定商品・役務が二以上あるとき。一定の場合 → 消滅後も分割可。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問5商標法(管理審判細目)の商標権移転e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権の移転に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権の移転は、指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
- イ.地域団体商標に係る商標権は、通常の商標権と同じく自由に譲渡することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 分割移転
商標法第24条の2第1項「指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 譲渡制限
商標法第24条の2第4項「地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説指定商品・役務ごと → 分割移転可。地域団体商標に係る商標権 → 譲渡不可。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問6商標法(管理審判細目)の混同防止表示請求e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権の移転等に係る混同防止表示請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一定の事由により類似する登録商標に係る商標権が異なる商標権者に属した場合、混同のおそれがあれば、一定の表示を付すべきことを請求できる場合がある。
- イ.商標権が移転されたことは、混同防止表示請求が問題となる事由に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 混同防止表示
商標法第24条の4「混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説類似商標が別権利者に属し混同のおそれ → 表示請求可。商標権移転 → 混同防止表示請求の事由。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問7商標法(管理審判細目)の専用使用権e-Gov等の一次資料で確認済み
専用使用権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権者は、地域団体商標に係る商標権についても、常に専用使用権を設定することができる。
- イ.専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内で、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 専用使用権の例外
商標法第30条第1項「地域団体商標に係る商標権については、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 専有
商標法第30条第2項「登録商標の使用をする権利を専有する」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説地域団体商標 → 専用使用権設定不可。専用使用権者 → 範囲内で使用権を専有。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問8商標法(管理審判細目)の通常使用権e-Gov等の一次資料で確認済み
通常使用権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内で、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を専有する。
- イ.通常使用権は、登録しなくても、その後に商標権又は専用使用権を取得した者に対して当然に効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 通常使用権
商標法第31条第2項「登録商標の使用をする権利を有する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 登録の効果
商標法第31条第4項「その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説通常使用権者 → 使用する権利を有する。通常使用権 → 登録で後取得者にも効力。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問9商標法(管理審判細目)の質権e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権等を目的とする質権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権等を目的として質権を設定した場合、質権者は、契約で別段の定めがなければ、その登録商標を使用することができない。
- イ.通常使用権を目的とする質権の設定等は、登録しなければ第三者に対抗することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 質権
商標法第34条第1項「契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 対抗要件
商標法第34条第2項「登録しなければ、第三者に対抗することができない」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説質権者 → 別段の定めがなければ使用不可。通常使用権を目的とする質権 → 登録が対抗要件。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問10商標法(管理審判細目)の差止請求e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権侵害に対する差止請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権者又は専用使用権者は、侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止又は予防を請求できる。
- イ.差止請求の際、侵害の行為を組成した物の廃棄や設備の除却を請求することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 差止請求
商標法第36条第1項「その侵害の停止又は予防を請求することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 廃棄除却
商標法第36条第2項「侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説侵害・侵害のおそれ → 停止又は予防請求可。差止請求に際し → 廃棄・除却も請求可。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問11商標法(管理審判細目)の無効審判e-Gov等の一次資料で確認済み
商標登録の無効審判に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標登録の無効審判は、指定商品又は指定役務が二以上ある場合でも、常に登録全体についてしか請求できない。
- イ.商標登録の無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 請求単位
商標法第46条第1項「指定商品又は指定役務ごとに請求することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 請求人適格
商標法第46条第2項「前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説無効審判 → 指定商品・役務ごとに請求可。無効審判 → 利害関係人に限り請求可。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問12商標法(管理審判細目)の無効審判除斥期間e-Gov等の一次資料で確認済み
商標登録無効審判の請求期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一定の無効理由についても、商標権の設定登録の日から5年を経過した後に常に無効審判を請求することができる。
- イ.不使用取消審判では、継続して1年以上日本国内で誰も登録商標を使用していないときに取消審判を請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 除斥期間
商標法第47条第1項「商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 不使用期間
商標法第50条第1項「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説一定の無効理由 → 設定登録日から5年経過後は請求不可。継続3年以上不使用 → 取消審判可。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問13商標法(管理審判細目)の不使用取消審判e-Gov等の一次資料で確認済み
不使用による商標登録取消審判に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不使用取消審判は、何人も請求することができる。
- イ.審判請求の登録前3年以内に、商標権者等が請求に係る指定商品又は指定役務について登録商標を使用していることを証明しなければ、取消しを免れないのが原則である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 何人も
商標法第50条第1項「何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 使用証明
商標法第50条第2項「その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説不使用取消審判 → 何人も請求可。登録前3年以内の使用証明なし → 原則取消しを免れない。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問14商標法(管理審判細目)の商標権者不正使用取消e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権者の不正使用による取消審判に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権者が故意に類似商標を使用し、品質誤認又は他人の商品・役務との混同を生じるものをしたときは、何人も取消審判を請求できる。
- イ.商標権者であった者は、51条1項による取消審決確定後、直ちに同一又は類似商標について再登録を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 不正使用取消
商標法第51条第1項「商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 再登録制限
商標法第51条第2項「審決が確定した日から五年を経過した後でなければ」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説商標権者の故意不正使用 → 取消審判可。取消審決確定後 → 5年経過まで再登録不可。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。
問15商標法(管理審判細目)の使用権者不正使用取消e-Gov等の一次資料で確認済み
専用使用権者・通常使用権者の不正使用による取消審判に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.専用使用権者又は通常使用権者が一定の不正使用をした場合でも、商標権者がその事実を知らなければ、常に取消しを免れる。
- イ.専用使用権者又は通常使用権者の不正使用でも、品質誤認又は混同を生じるものをしたときは、何人も取消審判を請求できる場合がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 相当の注意
商標法第53条第1項「当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 使用権者不正使用
商標法第53条第1項「何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる」一次資料を確認
ひっかけ商標法は、権利の発生・更新・使用権・取消審判を数字と請求人で整理する。
解説商標権者の免責 → 知らず、かつ相当の注意。使用権者の不正使用 → 取消審判可。商標法では、登録後の管理と審判制度が出題されやすい。誰が請求できるか、何年の期間か、登録が対抗要件になるかを分けて確認する。
補足専用使用権は使用を専有し、通常使用権は使用する権利を有するにとどまる。