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意匠法・第9

意匠法(関連意匠・実施権・審判)の問題(15問)

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この章で確認する論点

9章では、意匠法を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

意匠法3条の26条9条10条14条17条21条27条28条37条48条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1意匠法(2級関連審判細目)の後願部分意匠

後願の部分意匠等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 後願の意匠が先の意匠登録出願の願書等に現された意匠の一部と同一又は類似であるとき、原則として登録を受けることができない。
  • 出願人が同一で一定時期の出願である場合には、3条の2本文の例外が認められることがある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
後願部分意匠

意匠法第3条の2意匠の一部と同一又は類似であるときはe-Gov原文

正しい
同一出願人

意匠法第3条の2当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者e-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説後願が先願の一部と同一類似 → 原則登録不可。同一出願人等 → 例外あり。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

2意匠法(2級関連審判細目)の願書記載事項

意匠登録出願の願書記載事項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 願書には、意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載する。
  • 願書には、意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所を記載する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
願書記載

意匠法第6条第1項第1号意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所e-Gov原文

誤り
創作者

意匠法第6条第1項第2号意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所e-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説願書 → 出願人の氏名・住所等。願書 → 創作者の氏名・住所等も記載。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

3意匠法(2級関連審判細目)の色彩省略

図面等に付す色彩に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 図面等に意匠の色彩を付するとき、白色又は黒色のうち一色についても彩色を省略することはできない。
  • 彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
色彩省略

意匠法第6条第5項白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができるe-Gov原文

正しい
省略記載

意匠法第6条第6項その旨を願書に記載しなければならないe-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説白又は黒の一色 → 彩色省略可。彩色省略 → 願書に記載。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

4意匠法(2級関連審判細目)の同日出願協議

同日出願の協議に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 同一又は類似の意匠について同日に二以上の出願があった場合でも、協議により定めた一の出願人が登録を受けることはできない。
  • 指定期間内に協議結果の届出がないときでも、特許庁長官は協議が成立しなかったものとみなすことはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
協議

意匠法第9条第2項協議により定めた一の意匠登録出願人のみe-Gov原文

誤り
不成立みなし

意匠法第9条第5項協議が成立しなかつたものとみなすことができるe-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説同日出願 → 協議で一人のみ登録可。協議届出なし → 不成立みなし可。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

5意匠法(2級関連審判細目)の関連意匠出願期間

関連意匠の登録要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 関連意匠の出願日は、本意匠の出願日以後で、かつ本意匠の出願日から10年を経過する日前であることが必要である。
  • 関連意匠は、本意匠に類似する意匠について登録を受けることができる制度である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
10年

意匠法第10条第1項本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前e-Gov原文

正しい
類似

意匠法第10条第1項本意匠」という。)に類似する意匠e-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説関連意匠 → 本意匠出願日から10年経過前。関連意匠 → 本意匠に類似。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

6意匠法(2級関連審判細目)の段階的関連意匠

段階的な関連意匠に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして関連意匠登録を受けられる場合がある。
  • 本意匠の意匠権に専用実施権が設定されているときでも、関連意匠は常に登録可能である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
段階的関連意匠

意匠法第10条第4項当該関連意匠を本意匠とみなしてe-Gov原文

誤り
専用実施権

意匠法第10条第6項専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠についてはe-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説関連意匠にのみ類似 → 段階的登録可。本意匠に専用実施権 → 関連意匠登録不可。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

7意匠法(2級関連審判細目)の秘密意匠請求手続

秘密意匠の請求手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 秘密意匠の請求書面には、秘密にすることを請求する期間を記載する必要はない。
  • 秘密意匠の請求は、意匠登録出願と同時又は第一年分登録料の納付と同時に書面を提出して行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
秘密期間

意匠法第14条第2項第2号秘密にすることを請求する期間e-Gov原文

正しい
請求時期

意匠法第14条第2項意匠登録出願と同時に、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時にe-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説秘密意匠請求 → 秘密期間を記載。秘密意匠請求 → 出願時又は登録料納付時。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

8意匠法(2級関連審判細目)の秘密意匠開示

秘密意匠の開示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 裁判所から請求があったときでも、特許庁長官は秘密意匠を意匠権者以外の者に示すことができない。
  • 利害関係人からの請求があっても、秘密意匠が意匠権者以外の者に示されることはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
裁判所

意匠法第14条第4項第3号裁判所から請求があつたときe-Gov原文

誤り
利害関係人

意匠法第14条第4項第4号利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面e-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説裁判所請求 → 秘密意匠を示す。利害関係人の一定請求 → 開示事由。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

9意匠法(2級関連審判細目)の拒絶査定事由

拒絶査定事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 意匠登録出願が一意匠一出願の要件を満たしていないとき、拒絶査定事由となる。
  • 意匠登録出願人が意匠登録を受ける権利を有していないときは、拒絶査定事由となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
拒絶査定

意匠法第17条第3号第七条に規定する要件を満たしていないときe-Gov原文

正しい
権利なし

意匠法第17条第4号意匠登録を受ける権利を有していないときe-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説7条要件不充足 → 拒絶査定。登録を受ける権利なし → 拒絶査定。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

10意匠法(2級関連審判細目)の関連意匠存続期間

関連意匠の意匠権の存続期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。
  • 通常の意匠権の存続期間は、設定登録の日から25年をもって終了する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
関連意匠存続期間

意匠法第21条第2項基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年e-Gov原文

誤り
出願日起算

意匠法第21条第1項意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了するe-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説関連意匠 → 基礎意匠出願日から25年。通常意匠権 → 出願日から25年。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

11意匠法(2級関連審判細目)の専用実施権範囲

専用実施権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内でも、登録意匠又は類似意匠を業として実施する権利を専有しない。
  • 通常実施権者は、法律又は設定行為で定めた範囲内で、登録意匠又は類似意匠を業として実施する権利を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
専用実施権範囲

意匠法第27条第2項設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有するe-Gov原文

正しい
通常実施権範囲

意匠法第28条第2項設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有するe-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説専用実施権者 → 設定範囲で実施権専有。通常実施権者 → 定められた範囲で実施権。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

12意匠法(2級関連審判細目)の関連意匠専用実施権

基礎意匠・関連意匠の専用実施権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 基礎意匠又は関連意匠の専用実施権について、基礎意匠及び全関連意匠に同一人へ同時設定する制限はない。
  • 基礎意匠の意匠権が無効審決確定等により消滅しても、関連意匠の専用実施権設定について特別な規定はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
同時設定

意匠法第27条第1項基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限りe-Gov原文

誤り
基礎意匠消滅

意匠法第27条第3項基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したときe-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説基礎・関連意匠の専用実施権 → 同一人同時設定。基礎意匠消滅等 → 関連意匠専用実施権の特則。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

13意匠法(2級関連審判細目)の差止付帯請求

差止請求に伴う付帯請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 意匠権者等は、差止請求に際し、侵害行為を組成した物品等の廃棄など侵害予防に必要な行為を請求できる。
  • 秘密意匠については、証明書面を提示して警告した後でなければ差止請求できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
付帯請求

意匠法第37条第2項廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為e-Gov原文

正しい
秘密意匠

意匠法第37条第3項提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができないe-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説差止請求 → 廃棄・設備除却等も請求可。秘密意匠 → 警告後でなければ差止不可。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

14意匠法(2級関連審判細目)の無効審判請求人

意匠登録無効審判の請求人に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 意匠登録無効審判は、原則として何人も請求できる。
  • 登録を受ける権利を有しない者の出願に対する意匠登録を理由とする無効審判も、常に何人でも請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
何人も

意匠法第48条第2項意匠登録無効審判は、何人も請求することができるe-Gov原文

誤り
請求人限定

意匠法第48条第2項意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができるe-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説無効審判 → 原則何人も請求可。権利帰属違反の一部 → 請求人限定。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

15意匠法(2級関連審判細目)の無効審決効果

無効審判の効果に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後には請求できない。
  • 無効審判の請求があったとき、審判長は専用実施権者その他登録した権利を有する者に通知しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
消滅後

意匠法第48条第3項意匠権の消滅後においても、請求することができるe-Gov原文

正しい
通知

意匠法第48条第4項専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならないe-Gov原文

ひっかけ知財2級の意匠法は、3級の定義よりも、関連意匠、秘密意匠、実施権、無効審判の要件を細かく問う。

解説無効審判 → 消滅後も請求可。無効審判請求 → 専用実施権者等へ通知。知財2級では、意匠の登録要件だけでなく、関連意匠・秘密意匠・実施権・審判の手続効果まで確認する。

補足関連意匠と基礎意匠は、権利の存続期間や専用実施権の扱いまで連動して理解する。

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