問1商標法(国際登録細目)の国際登録出願の基礎
国際登録出願に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際登録を受けようとする者は、自己の商標登録出願等又は自己の商標登録等を基礎として国際登録出願をする。
- イ.国際登録出願をしようとする者は、外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 基礎出願・基礎登録
商標法第68条の2第1項「次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願」e-Gov原文
- イ.正しい
- 外国語願書
商標法第68条の2第2項「外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説国際登録出願 → 自己の出願又は登録が基礎。国際登録出願 → 外国語願書等を提出。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問2商標法(国際登録細目)の国際事務局送付
国際登録出願の送付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない。
- イ.願書の記載事項と基礎出願等の記載事項が一致しない場合でも、特許庁長官は一致する旨を願書に記載しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 国際事務局送付
商標法第68条の3第1項「国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一致要件
商標法第68条の3第2項「願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説特許庁長官 → 国際事務局へ送付。一致するとき → 一致する旨と受理日を記載。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問3商標法(国際登録細目)の事後指定と更新申請
事後指定及び国際登録の更新申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事後指定は、国際登録前にする領域指定をいう。
- イ.国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新の申請を特許庁長官にすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 事後指定
商標法第68条の4「国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)」e-Gov原文
- イ.正しい
- 更新申請
商標法第68条の5「国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説事後指定 → 国際登録後の領域指定。国際登録名義人 → 更新申請可。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問4商標法(国際登録細目)の名義人変更記録
国際登録の名義人変更の記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際登録の名義人変更の記録請求は、国際登録において指定された商品又は役務ごとにすることはできない。
- イ.国際登録出願や事後指定に関して、議定書等を実施するため必要な事項の細目は、すべて商標法本文だけで定められ、経済産業省令には委任されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 商品役務ごと
商標法第68条の6第2項「指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 省令委任
商標法第68条の8「必要な事項の細目は、経済産業省令で定める」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説名義人変更記録 → 商品・役務ごとにも可。細目 → 経済産業省令へ委任。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問5商標法(国際登録細目)の領域指定出願日
領域指定による商標登録出願に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本国を指定する領域指定は、原則として国際登録の日にされた商標登録出願とみなされる。
- イ.事後指定の場合は、事後指定が国際登録簿に記録された日にされた商標登録出願とみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- みなし出願日
商標法第68条の9第1項「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 事後指定日
商標法第68条の9第1項「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説領域指定 → 国際登録日に出願とみなす。事後指定 → 事後指定日に出願とみなす。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問6商標法(国際登録細目)の優先権と分割不適用
国際商標登録出願の手続特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際商標登録出願について、新規性喪失の例外に相当する優先権主張手続の読替えでは、国際商標登録出願の日から30日以内とされる場合がある。
- イ.国際商標登録出願についても、通常の商標登録出願と同じく第10条の出願分割規定が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 30日以内
商標法第68条の11「国際商標登録出願の日から三十日以内」e-Gov原文
- イ.誤り
- 分割不適用
商標法第68条の12「国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説手続特例 → 出願日から30日以内。国際商標登録出願 → 出願分割規定は不適用。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問7商標法(国際登録細目)の出願変更不適用
国際商標登録出願の出願変更・優先権手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際商標登録出願については、第11条及び第65条の出願変更に関する規定が適用される。
- イ.国際商標登録出願については、パリ条約等による優先権主張手続の一部規定が適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 変更不適用
商標法第68条の13「国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 優先権特例
商標法第68条の15第1項「特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説国際商標登録出願 → 出願変更規定は不適用。国際商標登録出願 → 優先権手続の一部不適用。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問8商標法(国際登録細目)の名義人変更後の出願取扱い
国際登録の名義人変更及び設定登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際登録の名義人変更により指定商品又は役務の一部が分割して移転された場合でも、国際商標登録出願は常に一つの出願のまま扱われる。
- イ.国際商標登録出願では、商標登録をすべき旨の査定又は審決があっても、通常の登録料納付があるまで設定登録はされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 名義人変更
商標法第68条の17「変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 設定登録特例
商標法第68条の19第1項「商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説分割移転 → 各名義人の出願とみなす。国際商標登録出願 → 査定又は審決で設定登録。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問9商標法(国際登録細目)の国際登録消滅効果
国際登録の消滅による効果に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際商標登録出願は、基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で取り下げられたものとみなされる。
- イ.国際登録の消滅による効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 取下げみなし
商標法第68条の20第1項「その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 効力発生日
商標法第68条の20第3項「国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説国際登録消滅 → 出願は該当範囲で取下げみなし。消滅効果 → 国際登録簿から消滅した日。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問10商標法(国際登録細目)の存続期間更新
国際登録に基づく商標権の存続期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際登録に基づく商標権の存続期間は、原則として国際登録の日から10年をもって終了する。
- イ.国際登録の存続期間の更新がなかったときでも、国際登録に基づく商標権は将来に向かってのみ消滅し、満了時にさかのぼることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 存続期間10年
商標法第68条の21第1項「その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年」e-Gov原文
- イ.誤り
- 遡及消滅
商標法第68条の21第4項「存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説国際登録に基づく商標権 → 国際登録日等から10年。更新なし → 満了時に遡及消滅。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問11商標法(国際登録細目)の商標権分割不適用
国際登録に基づく商標権の分割及び登録効果に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際登録に基づく商標権については、通常の商標権分割に関する第24条が適用される。
- イ.国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 分割不適用
商標法第68条の23「国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 登録効
商標法第68条の26第1項「登録しなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説国際登録に基づく商標権 → 分割規定は不適用。移転等 → 登録が効力発生要件。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問12商標法(国際登録細目)の補正と個別手数料
国際商標登録出願の補正及び個別手数料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際商標登録出願では、一定の通知を受けた後でも、事件が審査、審判又は再審に係属していない場合に、いつでも指定商品又は指定役務を補正できる。
- イ.国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権についても、通常の商標登録料に関する第40条から第43条までがそのまま適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 補正制限
商標法第68条の28第1項「事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り」e-Gov原文
- イ.誤り
- 手数料特例
商標法第68条の30第3項「第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説通知後の補正 → 係属中に限る。国際商標登録出願等 → 通常登録料規定は不適用。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問13商標法(国際登録細目)の取消後再出願
国際登録の取消し後の商標登録出願に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本国を指定する国際登録が取り消されたとき、当該国際登録の名義人であった者は、一定の商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
- イ.取消後再出願が国際登録の日等にされたものとみなされるには、取消日から3月以内に出願されることなどが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 取消後再出願
商標法第68条の32第1項「当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3月以内
商標法第68条の32第2項第1号「国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説国際登録取消し後 → 名義人だった者が再出願可。取消後再出願 → 取消日から3月以内。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問14商標法(国際登録細目)の議定書廃棄後再出願
議定書廃棄後の商標登録出願及び存続期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.議定書廃棄後の再出願に関する読替えでは、廃棄の効力が生じた日から2年以内という期間が用いられる。
- イ.取消後又は廃棄後の再出願に係る商標権の存続期間は、設定登録の日から10年をもって終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2年以内
商標法第68条の33第2項「廃棄の効力が生じた日から二年以内」e-Gov原文
- イ.誤り
- 存続期間特例
商標法第68条の36第1項「国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年」e-Gov原文
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説議定書廃棄後再出願 → 2年以内。再出願後の商標権 → 国際登録日等から10年。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。
問15商標法(国際登録細目)の再出願拒絶無効
国際登録取消し後等の再出願に係る拒絶理由・無効審判に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際登録取消し後等の再出願については、68条の32又は68条の33の要件を満たさないことが拒絶理由になることはない。
- イ.国際登録取消し後等の再出願に係る商標登録については、68条の32又は68条の33の要件違反が無効審判の対象になり得る。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
ひっかけ国際登録に基づく商標は、通常の国内商標出願と同じように見えて、出願日、更新、登録料、分割、消滅時期に特例がある。
解説再出願要件不充足 → 拒絶理由。再出願要件違反 → 無効審判対象。知財2級では、国際登録に基づく商標の特例を、通常の国内商標出願との差分として押さえる。
補足国際登録に基づく商標権は、国内登録料ではなく国際事務局への個別手数料や国際登録簿の効果が問題になる。