問1労働安全衛生法(管理体制・監督)の安全委員会
労働安全衛生法(安衛法)の安全衛生管理体制・監督等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、所定の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
- イ.事業者は、ボイラーその他の機械等で政令で定めるものについて、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 45条1項のとおり → 正しい
安衛法第45条「定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない」e-Gov原文
ひっかけ安全委員会は政令で定める業種・規模の事業場に『設置義務』。政令で定める機械等は『定期自主検査+記録』が義務(17条・45条)。
解説事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない(17条1項)。安全委員会を押さえる。
補足安全委員会は政令で定める業種・規模の事業場ごとに設置義務があり、労働者の危険防止対策等を調査審議する。政令で定める機械等(ボイラー等)は定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
問2労働安全衛生法(管理体制・監督)の安全衛生委員会
安全衛生委員会及び書類の保存等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
- イ.事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類を、保存する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 19条1項のとおり → 正しい
安衛法第19条「それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 作成した書類は保存すべき → 『保存する必要はない』は誤り
ひっかけ安全委員会と衛生委員会の設置義務があるときは、両者に代えて『安全衛生委員会』を設置できる。作成書類は『保存義務』(19条・103条)。
解説事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる(19条1項)。安全衛生委員会を押さえる。
補足安全委員会と衛生委員会の設置義務が重なる事業場では、両者に代えて安全衛生委員会を設置できる。事業者は法令に基づいて作成した書類を厚生労働省令の定めにより保存しなければならない。
問3労働安全衛生法(管理体制・監督)の定期自主検査
定期自主検査及び書類の保存等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、ボイラーその他の機械等で政令で定めるものについて、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
- イ.事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類を、保存しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 45条1項のとおり → 正しい
安衛法第45条「定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない」e-Gov原文
ひっかけ政令で定める機械等は『定期自主検査+結果の記録』が義務。法令に基づき作成した書類は『保存義務』(45条・103条)。
解説事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない(45条1項)。定期自主検査を押さえる。
補足政令で定める機械等は定期に自主検査を行い結果を記録する(一部はさらに特定自主検査の対象)。事業者は法令に基づいて作成した書類を保存しなければならない。
問4労働安全衛生法(管理体制・監督)の書類の保存等
書類の保存等及び安全衛生委員会に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類を、保存しなければならない。
- イ.事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときであっても、これらに代えて安全衛生委員会を設置することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 両委員会に代えて安全衛生委員会を設置できる → 『設置することはできない』は誤り
安衛法第19条「それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる」e-Gov原文
ひっかけ法令に基づき作成した書類は『保存義務』。安全委員会と衛生委員会に代えて『安全衛生委員会』を設置できる(103条・19条)。
解説事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類を、保存しなければならない(103条1項)。書類の保存等を押さえる。
補足事業者は法令に基づいて作成した書類を保存しなければならない。安全委員会と衛生委員会の設置義務が重なる事業場では両者に代えて安全衛生委員会を設置できる。
問5労働安全衛生法(管理体制・監督)の申告
作業従事者の申告及び心身の状態に関する情報の取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.作業従事者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
- イ.事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 97条1項のとおり → 正しい
安衛法第97条「その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 104条1項のとおり → 正しい
安衛法第104条「労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ作業従事者は違反事実を監督機関に『申告』できる(申告を理由とする不利益取扱いは禁止)。事業者は心身情報を『健康確保に必要な範囲内』で取り扱う(97条・104条)。
解説作業従事者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる(97条1項)。申告を押さえる。
補足作業従事者は法令違反の事実を監督機関に申告できる。事業者は申告を理由とする解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。事業者は労働者の心身の状態に関する情報を健康確保に必要な範囲内で収集・保管・使用しなければならない。
問6労働安全衛生法(管理体制・監督)の心身の状態に関する情報の取扱い
心身の状態に関する情報の取扱い及び産業安全専門官等の権限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
- イ.産業安全専門官又は労働衛生専門官は、必要があると認めるときであっても、事業場に立ち入って関係者に質問したり物件を検査したりすることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 104条1項のとおり → 正しい
安衛法第104条「労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 専門官は必要があれば立入検査等ができる → 『立入検査等はできない』は誤り
安衛法第94条「事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し」e-Gov原文
ひっかけ事業者は心身情報を『健康確保に必要な範囲内』で取り扱う。専門官は必要があれば『立入検査・質問・物件検査』ができる(104条・94条)。
解説事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない(104条1項)。心身の状態に関する情報の取扱いを押さえる。
補足事業者は労働者の心身の状態に関する情報を健康確保に必要な範囲内で収集・保管・使用しなければならない。産業安全専門官・労働衛生専門官は必要があれば事業場に立ち入り質問・物件検査・作業環境測定等ができる。
問7労働安全衛生法(管理体制・監督)の安全管理者等に対する教育等
安全管理者等に対する教育等及び許可等の条件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律の規定による許可、免許、指定又は登録には、条件を付すことができない。
- イ.事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者等に対し、その者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 許可等には条件を付し変更できる → 『条件を付すことができない』は誤り
安衛法第110条「条件を付し、及びこれを変更することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 19条の2第1項のとおり → 正しい
安衛法第19条の2「これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ許可・免許・指定・登録には『条件を付し変更できる』。事業者は安全管理者・衛生管理者等の能力向上の教育に『努める』(努力義務)(110条・19条の2)。
解説事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない(19条の2第1項)。安全管理者等に対する教育等を押さえる。
補足事業者は安全管理者・衛生管理者等に対する能力向上教育(能力向上教育)に努めなければならない(努力義務)。この法律による許可・免許・指定・登録には必要最少限度の条件を付し変更できる。
問8労働安全衛生法(管理体制・監督)の面接指導対象外の労働者に対する健康配慮措置
面接指導対象外の労働者に対する健康配慮措置及び書類の保存等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、この法律に基づいて作成した書類を、保存する義務を負わない。
- イ.事業者は、面接指導を行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 作成した書類は保存すべき → 『保存する義務を負わない』は誤り
- イ.正しい
- 66条の9のとおり → 正しい
安衛法第66条の9「必要な措置を講ずるように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ作成した書類は『保存義務』。面接指導対象外でも健康への配慮が必要な労働者には『必要な措置』に努める(努力義務)(103条・66条の9)。
解説事業者は、第六十六条の八第一項等の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない(66条の9)。面接指導対象外の労働者に対する健康配慮措置を押さえる。
補足事業者は面接指導の対象外でも健康への配慮が必要な労働者について必要な措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)。法令に基づき作成した書類は保存しなければならない。
問9労働安全衛生法(管理体制・監督)の緊急時における作業停止等の命令
緊急時における作業停止等の命令及び安全管理者等に対する教育等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、安全管理者、衛生管理者等に対し、その業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行う義務は一切ない。
- イ.都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業を行う者に対し、作業の一時停止等の必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 能力向上教育の努力義務がある → 『行う義務は一切ない』は誤り
安衛法第19条の2「これらを受ける機会を与えるように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 99条1項のとおり → 正しい
安衛法第99条「必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ安全管理者・衛生管理者等の能力向上教育は『努力義務』(一切ない、ではない)。緊急時は監督署長等が『作業停止等を命令』できる(19条の2・99条)。
解説都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業を行う者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる(99条1項)。緊急時における作業停止等の命令を押さえる。
補足労働災害発生の急迫した危険があり緊急の必要があるときは都道府県労働局長・労働基準監督署長が作業の一時停止等の応急措置を命じられる。事業者は安全管理者・衛生管理者等の能力向上教育に努めなければならない。
問10労働安全衛生法(管理体制・監督)の産業安全専門官及び労働衛生専門官
産業安全専門官及び労働衛生専門官並びに安全委員会に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。
- イ.事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、安全委員会を設けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 93条1項のとおり → 正しい
安衛法第93条「厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く」e-Gov原文
ひっかけ産業安全専門官・労働衛生専門官は『厚労省・都道府県労働局・労働基準監督署』に置かれる。安全委員会は所定の事業場に『設置義務』(93条・17条)。
解説厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く(93条1項)。産業安全専門官及び労働衛生専門官を押さえる。
補足産業安全専門官・労働衛生専門官は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署に置かれ、専門的事務や事業者・労働者への指導・援助を行う。安全委員会は政令で定める業種・規模の事業場に設置義務がある。
問11労働安全衛生法(管理体制・監督)の産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限
産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限並びに緊急時における作業停止等の命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.産業安全専門官又は労働衛生専門官は、所定の事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行うことができる。
- イ.都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働災害発生の急迫した危険があり緊急の必要があるときであっても、事業を行う者に対し作業の一時停止等を命ずることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 94条1項のとおり → 正しい
安衛法第94条「事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 緊急時は作業停止等を命ずることができる → 『命ずることはできない』は誤り
安衛法第99条「必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ専門官は必要があれば『立入検査・質問・物件検査・作業環境測定』ができる。緊急時は監督署長等が『作業停止等を命令』できる(94条・99条)。
解説産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる(94条1項)。産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限を押さえる。
補足産業安全専門官・労働衛生専門官は必要があれば事業場に立ち入り質問・物件検査・作業環境測定・器具の収去等ができる。緊急時は都道府県労働局長・労働基準監督署長が作業停止等の応急措置を命じられる。
問12労働安全衛生法(管理体制・監督)の許可等の条件
許可等の条件及び産業安全専門官等の設置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.産業安全専門官及び労働衛生専門官は、都道府県労働局にのみ置かれ、労働基準監督署には置かれない。
- イ.この法律の規定による許可、免許、指定又は登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 専門官は厚労省・都道府県労働局・労働基準監督署に置かれる → 『労働基準監督署には置かれない』は誤り
安衛法第93条「厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く」e-Gov原文
- イ.正しい
- 110条1項のとおり → 正しい
安衛法第110条「条件を付し、及びこれを変更することができる」e-Gov原文
ひっかけ専門官は『厚労省・都道府県労働局・労働基準監督署』に置かれる。許可等には『必要最少限度の条件』を付し変更できる(93条・110条)。
解説この法律の規定による許可、免許、指定又は登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる(110条1項)。許可等の条件を押さえる。
補足この法律による許可・免許・指定・登録には必要最少限度の条件を付し変更できる。産業安全専門官・労働衛生専門官は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署に置かれる。
問13労働安全衛生法(管理体制・監督)の審査請求
審査請求及び安全委員会に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第三十八条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができる。
- イ.事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場であっても、安全委員会を設ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 検査等の結果についての処分には審査請求ができない → 『審査請求をすることができる』は誤り
- イ.誤り
- 政令で定める事業場には安全委員会の設置義務がある → 『設ける必要はない』は誤り
ひっかけ検査・検定の結果についての処分には『審査請求ができない』。政令で定める事業場には安全委員会の『設置義務』(111条・17条)。
解説第三十八条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない(111条1項)。審査請求を押さえる。
補足検査・性能検査・個別検定・型式検定の結果についての処分には審査請求ができない。政令で定める業種・規模の事業場には安全委員会の設置義務がある。
問14労働安全衛生法(管理体制・監督)の健康の保持増進のための指針の公表等
健康の保持増進のための指針の公表等及び定期自主検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表することはできない。
- イ.事業者は、ボイラーその他政令で定める機械等について、定期に自主検査を行い、その結果を記録しておく必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 厚生労働大臣は健康保持増進の指針を公表するものとする → 『公表することはできない』は誤り
- イ.誤り
- 政令で定める機械等は定期自主検査を行い結果を記録すべき → 『記録しておく必要はない』は誤り
安衛法第45条「定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない」e-Gov原文
ひっかけ厚生労働大臣は健康保持増進の『指針を公表』する。政令で定める機械等は『定期自主検査+記録』が義務(70条の2・45条)。
解説厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする(70条の2第1項)。健康の保持増進のための指針の公表等を押さえる。
補足厚生労働大臣は事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置(THP等)に関する指針を公表する。政令で定める機械等は定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
問15労働安全衛生法(管理体制・監督)の国の援助
国の援助及び作業従事者の申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国は、事業者が行う安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るための必要な施策の充実に努める必要はない。
- イ.事業者は、労働者が違反事実を労働基準監督官等に申告したことを理由として、その労働者を解雇することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 国は安全衛生教育の実施を図る施策の充実に努めるものとする → 『努める必要はない』は誤り
安衛法第63条「その他必要な施策の充実に努めるものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 申告を理由とする不利益取扱いは禁止 → 『解雇することができる』は誤り
安衛法第97条「解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ国は安全衛生教育の施策の充実に『努める』。事業者は申告を理由とする『解雇その他不利益取扱いが禁止』(63条・97条)。
解説国は、事業者が行う安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする(63条)。国の援助を押さえる。
補足国は事業者が行う安全衛生教育の効果的実施を図るための施策の充実に努める。事業者は労働者が法令違反の事実を申告したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。