問1労働基準法(総則・労働契約)の労働者の定義
労働基準法(労基法)の総則・労働契約等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
- イ.この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 10条のとおり → 正しい
労基法第10条「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」e-Gov原文
ひっかけ労働者は『職業の種類を問わず、事業に使用され賃金を支払われる者』。使用者は事業主のほか『経営担当者・行為をする者』も含む(9条・10条)。
解説この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう(9条)。労働者の定義を押さえる。
補足労基法上の労働者は職業の種類を問わず事業に使用され賃金を支払われる者である。使用者は事業主のほか事業の経営担当者や事業主のために行為をするすべての者を含む(現場責任者も使用者となりうる)。
問2労働基準法(総則・労働契約)の使用者の定義
使用者の定義及び平均賃金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
- イ.平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前六箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 10条のとおり → 正しい
労基法第10条「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」e-Gov原文
- イ.誤り
- 平均賃金は事由発生日以前三箇月間の賃金総額で計算する → 『六箇月間』は誤り
労基法第12条「算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額」e-Gov原文
ひっかけ使用者は事業主のほか『経営担当者・行為をする者』も含む。平均賃金は『以前三箇月間』の賃金総額÷総日数(10条・12条)。
解説この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう(10条)。使用者の定義を押さえる。
補足使用者は事業主のほか経営担当者や事業主のために行為をする者を含む。平均賃金は算定事由発生日以前三箇月間の賃金総額をその期間の総日数で除して算定する(休業手当・解雇予告手当等の基礎)。
問3労働基準法(総則・労働契約)の賃金の定義
賃金の定義及び平均賃金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
- イ.平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 11条のとおり → 正しい
労基法第11条「名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条のとおり → 正しい
労基法第12条「算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額」e-Gov原文
ひっかけ賃金は『名称を問わず労働の対償として支払うすべて』(手当・賞与も含む)。平均賃金は『以前三箇月間』の賃金総額÷総日数(11条・12条)。
解説この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう(11条)。賃金の定義を押さえる。
補足賃金は名称を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものである(手当・賞与も含む)。平均賃金は算定事由発生日以前三箇月間の賃金総額をその期間の総日数で除して算定する。
問4労働基準法(総則・労働契約)の平均賃金
平均賃金及びこの法律違反の契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
- イ.この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約であっても、その契約全体が有効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 12条のとおり → 正しい
労基法第12条「算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額」e-Gov原文
- イ.誤り
- 基準未達の部分のみ無効で基準による → 『契約全体が有効』は誤り
ひっかけ平均賃金は『以前三箇月間』の賃金総額÷総日数。基準未達の労働契約は『その部分が無効』で基準による(12条・13条)。
解説平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう(12条)。平均賃金を押さえる。
補足平均賃金は算定事由発生日以前三箇月間の賃金総額をその期間の総日数で除して算定する。労基法の基準に達しない労働契約はその部分のみ無効となり、無効部分は労基法の基準による(強行的・直律的効力)。
問5労働基準法(総則・労働契約)のこの法律違反の契約
この法律違反の契約及び契約期間等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
- イ.労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年を超える期間について締結してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 14条1項のとおり → 正しい
労基法第14条「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年」e-Gov原文
ひっかけ基準未達の労働契約は『その部分が無効』で基準による。労働契約の期間は原則『三年』(高度専門・満60歳以上は五年)を超えられない(13条・14条)。
解説労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない(14条1項)。この法律違反の契約を押さえる。
補足労基法の基準に達しない労働契約はその部分のみ無効となり基準による。有期労働契約は原則三年(高度専門的知識等を有する者・満60歳以上の者は五年)を超えて締結できない。
問6労働基準法(総則・労働契約)の契約期間等
契約期間等及び強制貯金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年を超える期間について締結してはならない。
- イ.使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 14条1項のとおり → 正しい
労基法第14条「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年」e-Gov原文
- イ.誤り
- 労働契約に附随する強制貯蓄は禁止されている → 『することができる』は誤り
労基法第18条「労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ労働契約の期間は原則『三年』を超えられない。労働契約に附随する『強制貯蓄』は禁止(14条・18条)。
解説使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない(18条1項)。契約期間等を押さえる。
補足有期労働契約は原則三年(高度専門的知識等を有する者・満60歳以上は五年)を超えられない。労働契約に附随する強制貯蓄は禁止され、任意の社内預金は労使協定・届出等の要件を満たす場合に限られる。
問7労働基準法(総則・労働契約)の強制貯金
強制貯金及び契約期間等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、期間の上限なく締結することができる。
- イ.使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 有期労働契約は原則三年を超えられない → 『期間の上限なく締結できる』は誤り
労基法第14条「三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条1項のとおり → 正しい
労基法第18条「労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ有期労働契約は原則『三年』を超えられない。労働契約に附随する『強制貯蓄』は禁止(14条・18条)。
解説使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない(18条1項)。強制貯金を押さえる。
補足労働契約に附随する強制貯蓄は禁止される(労働者の足止め・中間搾取を防ぐ趣旨)。有期労働契約は原則三年を超えて締結できない。
問8労働基準法(総則・労働契約)の年少者の労働時間及び休日
年少者の労働時間及び休日並びに災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.満十八才に満たない者についても、変形労働時間制(第三十二条の二から第三十二条の五まで)等の規定が適用される。
- イ.災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 変形労働時間制等は満十八才未満には適用されない → 『適用される』は誤り
労基法第60条「満十八才に満たない者については、これを適用しない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 33条1項のとおり → 正しい
労基法第33条「行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において」e-Gov原文
ひっかけ年少者(満十八才未満)には変形労働時間制・三六協定による時間外労働は『適用されない』。災害等の臨時の必要には『行政官庁の許可』で時間外・休日労働可(60条・33条)。
解説第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない(60条1項)。年少者の労働時間及び休日を押さえる。
補足満十八才未満の年少者には変形労働時間制・三六協定による時間外労働・労働時間及び休憩の特例は適用されない。災害等で臨時の必要がある場合は行政官庁の許可(事態急迫なら事後届出)で時間外・休日労働ができる。
問9労働基準法(総則・労働契約)の帰郷旅費
年少者の帰郷旅費及び年少者の労働時間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合であっても、使用者は、その旅費を負担する必要はない。
- イ.第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 年少者が解雇後十四日以内に帰郷する場合は使用者が旅費を負担すべき → 『負担する必要はない』は誤り
労基法第64条「使用者は、必要な旅費を負担しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 60条1項のとおり → 正しい
労基法第60条「満十八才に満たない者については、これを適用しない」e-Gov原文
ひっかけ年少者が解雇後『十四日以内に帰郷』する場合は使用者が旅費を負担(本人の責めによる認定解雇を除く)。年少者に変形労働時間制等は適用なし(64条・60条)。
解説満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない(64条)。帰郷旅費を押さえる。
補足年少者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合は使用者が必要な旅費を負担する(本人の責めに帰すべき事由による解雇で行政官庁の認定を受けたときを除く)。年少者には変形労働時間制等は適用されない。
問10労働基準法(総則・労働契約)の年少者の帰郷旅費
年少者の帰郷旅費及び労働者の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
- イ.この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 64条のとおり → 正しい
労基法第64条「使用者は、必要な旅費を負担しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ年少者が解雇後『十四日以内に帰郷』する場合は使用者が旅費を負担。労働者は『職業の種類を問わず事業に使用され賃金を支払われる者』(64条・9条)。
解説満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない(64条)。年少者の帰郷旅費を押さえる。
補足年少者の帰郷旅費は解雇後十四日以内の帰郷について使用者が負担する(本人の責めによる認定解雇を除く)。労基法上の労働者は職業の種類を問わず事業に使用され賃金を支払われる者である。
問11労働基準法(総則・労働契約)の徒弟の弊害排除
徒弟の弊害排除及び災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
- イ.災害その他避けることのできない事由によつて臨時の必要がある場合であっても、使用者は、行政官庁の許可を受けて労働時間を延長することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 69条1項のとおり → 正しい
労基法第69条「技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 災害等の臨時の必要には許可を受けて時間外労働ができる → 『延長することはできない』は誤り
労基法第33条「行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において」e-Gov原文
ひっかけ技能習得を理由とする『酷使は禁止』(徒弟の弊害排除)。災害等の臨時の必要には『許可を受けて』時間外・休日労働可(69条・33条)。
解説使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない(69条1項)。徒弟の弊害排除を押さえる。
補足使用者は技能習得を目的とする者であることを理由に労働者を酷使できず、技能習得に関係のない家事等の作業にも従事させられない。災害等で臨時の必要がある場合は許可(急迫時は事後届出)で時間外・休日労働ができる。
問12労働基準法(総則・労働契約)の就業規則と法令及び労働協約との関係
就業規則と法令及び労働協約との関係並びに徒弟の弊害排除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使することが認められる。
- イ.就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 技能習得を理由とする酷使は禁止 → 『酷使することが認められる』は誤り
- イ.正しい
- 92条1項のとおり → 正しい
労基法第92条「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」e-Gov原文
ひっかけ技能習得を理由とする『酷使は禁止』。就業規則は『法令・労働協約に反してはならない』(69条・92条)。
解説就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない(92条1項)。就業規則と法令及び労働協約との関係を押さえる。
補足就業規則は法令・労働協約に反してはならず、行政官庁は牴触する就業規則の変更を命じられる(効力順位は法令>労働協約>就業規則>労働契約)。技能習得を理由とする酷使は禁止される。
問13労働基準法(総則・労働契約)の賃金台帳
賃金台帳及び労働者の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製する義務を負わない。
- イ.労働基準法上の労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者であって、賃金を支払われるか否かは問わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 使用者は賃金台帳を調製・記入する義務を負う → 『義務を負わない』は誤り
- イ.誤り
- 労働者は賃金を支払われる者に限られる → 『賃金を支払われるか否かは問わない』は誤り
ひっかけ使用者は各事業場ごとに『賃金台帳を調製・記入』する義務を負う。労働者は『賃金を支払われる者』に限られる(108条・9条)。
解説使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない(108条)。賃金台帳を押さえる。
補足使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し賃金支払の都度遅滞なく所定事項を記入する(労働者名簿・出勤簿とともに法定帳簿)。労基法上の労働者は事業に使用され賃金を支払われる者に限られる。
問14労働基準法(総則・労働契約)の賃金等の請求権の時効
賃金等の請求権の時効及び使用者の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律の規定による賃金の請求権は、これを行使することができる時から二年間行わない場合において、時効によつて消滅する。
- イ.労働基準法上の使用者とは、事業主のみをいい、事業の経営担当者や事業主のために行為をする者は含まない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 賃金の請求権の消滅時効は五年間 → 『二年間』は誤り(災害補償その他は二年間)
労基法第115条「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」e-Gov原文
- イ.誤り
- 使用者は事業主のほか経営担当者・行為をする者も含む → 『事業主のみをいう』は誤り
労基法第10条「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」e-Gov原文
ひっかけ賃金の請求権の消滅時効は『五年間』(災害補償その他は二年間)。使用者は事業主のほか『経営担当者・行為をする者』も含む(115条・10条)。
解説この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する(115条)。賃金等の請求権の時効を押さえる。
補足賃金の請求権の消滅時効は五年間(当分の間は経過措置で三年間)、災害補償その他の請求権は二年間である。使用者は事業主のほか経営担当者や事業主のために行為をする者を含む。
問15労働基準法(総則・労働契約)の労働基準法の適用除外
労働基準法の適用除外及び賃金の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人についても、全面的に適用される。
- イ.労働基準法上の賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うもののうち、賃金・給料と名付けられたものに限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人には適用されない → 『全面的に適用される』は誤り
労基法第116条「同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 賃金は名称を問わず対償として支払うすべて → 『賃金・給料と名付けられたものに限られる』は誤り
労基法第11条「名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」e-Gov原文
ひっかけ労基法は『同居の親族のみを使用する事業・家事使用人』には適用されない。賃金は『名称を問わず対償として支払うすべて』(手当・賞与も含む)(116条・11条)。
解説この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない(116条2項)。労働基準法の適用除外を押さえる。
補足労基法は同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人には適用されない(船員には一部を除き適用されない)。賃金は名称を問わず労働の対償として支払うすべてのものである。