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労働安全衛生法・第31

労働安全衛生規則(衛生基準:気積・換気・照度・温湿度・休憩・睡眠・清潔・便所・食堂)の問題(15問)

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この章で確認する論点

31章では、安衛則を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

労働安全衛生規則600条601条604条605条606条614条615条616条617条618条619条620条628条629条630条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1安衛則(衛生基準)の気積

労働安全衛生規則(安衛則)の衛生基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
  • 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
600条のとおり → 正しい

安衛則第600条労働者一人について、十立方メートル以上としなければならないe-Gov原文

正しい
601条1項のとおり → 正しい

安衛則第601条常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならないe-Gov原文

ひっかけ気積は労働者一人につき『十立方メートル以上』(四メートル超の空間・設備の容積は除く)。開口部は『床面積の二十分の一以上』(600条・601条)。

解説事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない(600条)。気積を押さえる。

補足屋内作業場の気積は、設備の容積と床面から四メートル超の高さの空間を除き、労働者一人につき十立方メートル以上とする。換気のための開口部は床面積の二十分の一以上を確保する。

2安衛則(衛生基準)の換気

換気及び照度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。
  • 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度について、作業の区分に応じた基準に適合させる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
601条1項のとおり → 正しい

安衛則第601条常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならないe-Gov原文

誤り
作業面の照度は作業の区分に応じた基準に適合させるべき → 『適合させる必要はない』は誤り

安衛則第604条同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならないe-Gov原文

ひっかけ開口部は『床面積の二十分の一以上』(換気設備で代替可)。作業面の照度は『作業の区分に応じた基準』に適合(601条・604条)。

解説事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない(601条1項)。換気を押さえる。

補足換気のための開口部は床面積の二十分の一以上を確保する(換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときを除く)。作業面の照度は作業の区分に応じた基準に適合させる。

3安衛則(衛生基準)の照度

照度及び採光及び照明に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。
  • 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
604条のとおり → 正しい

安衛則第604条同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならないe-Gov原文

正しい
605条1項のとおり → 正しい

安衛則第605条明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならないe-Gov原文

ひっかけ作業面の照度は『作業の区分に応じた基準』に適合。採光照明は『明暗の対照が著しくなく、まぶしさを生じさせない』方法(604条・605条)。

解説事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない(604条)。照度を押さえる。

補足作業面の照度は作業の区分(精密・普通・粗な作業)に応じた基準に適合させる。採光及び照明は明暗の対照が著しくなく、まぶしさを生じさせない方法による。

4安衛則(衛生基準)の採光及び照明

採光及び照明の設備の点検並びに温湿度調節に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
  • 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、温湿度調節の措置を講じる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
605条2項のとおり → 正しい

安衛則第605条六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならないe-Gov原文

誤り
有害のおそれがある作業場では温湿度調節の措置を講じるべき → 『措置を講じる必要はない』は誤り

安衛則第606条冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならないe-Gov原文

ひっかけ照明設備は『六月以内ごとに一回』点検。有害のおそれのある暑熱・寒冷・多湿の作業場は『温湿度調節の措置』が必要(605条・606条)。

解説事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない(605条2項)。採光及び照明を押さえる。

補足照明設備は六月以内ごとに一回、定期に点検する。有害のおそれのある暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場では冷房・暖房・通風等の温湿度調節の措置を講じる。

5安衛則(衛生基準)の温湿度調節

温湿度調節及び有害作業場の休憩設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。
  • 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
606条のとおり → 正しい

安衛則第606条冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならないe-Gov原文

正しい
614条のとおり → 正しい

安衛則第614条作業場外に休憩の設備を設けなければならないe-Gov原文

ひっかけ有害のおそれのある作業場は『温湿度調節の措置』。有害な作業場は『作業場外に休憩の設備』を設ける(606条・614条)。

解説事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない(606条)。温湿度調節を押さえる。

補足有害のおそれのある暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場では温湿度調節の措置を講じる。有害な作業場では休憩の設備を作業場外に設ける。

6安衛則(衛生基準)の有害作業場の休憩設備

有害作業場の休憩設備及び採光及び照明の設備の点検に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。
  • 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、点検を行う必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
614条のとおり → 正しい

安衛則第614条作業場外に休憩の設備を設けなければならないe-Gov原文

誤り
照明設備は六月以内ごとに一回点検すべき → 『点検を行う必要はない』は誤り

安衛則第605条六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならないe-Gov原文

ひっかけ有害な作業場は『作業場外に休憩の設備』を設ける。照明設備は『六月以内ごとに一回』点検(614条・605条)。

解説事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない(614条)。有害作業場の休憩設備を押さえる。

補足有害な作業場では休憩の設備を作業場外に設ける(坑内等でやむを得ない事由があるときを除く)。照明設備は六月以内ごとに一回、定期に点検する。

7安衛則(衛生基準)の立業のためのいす

立業のためのいす及び休養室等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときであっても、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を設ける必要はない。
  • 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
常時五十人以上等では休養室又は休養所を設けるべき → 『設ける必要はない』は誤り

安衛則第618条休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならないe-Gov原文

正しい
615条のとおり → 正しい

安衛則第615条当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならないe-Gov原文

ひっかけ常時五十人以上又は女性三十人以上で『休養室又は休養所』を設ける。持続的立業には『いす』を備える(618条・615条)。

解説事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない(615条)。立業のためのいすを押さえる。

補足持続的立業でしばしばすわれる機会があるときは労働者が利用できるいすを備える。常時五十人以上又は常時女性三十人以上を使用するときは休養室又は休養所を男女別に設ける。

8安衛則(衛生基準)の睡眠及び仮眠の設備

睡眠及び仮眠の設備並びに温湿度調節に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについても、温湿度調節の措置を講じる必要はない。
  • 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
有害のおそれがある作業場では温湿度調節の措置を講じるべき → 『措置を講じる必要はない』は誤り

安衛則第606条冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならないe-Gov原文

正しい
616条1項のとおり → 正しい

安衛則第616条適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならないe-Gov原文

ひっかけ有害のおそれのある作業場は『温湿度調節の措置』。睡眠・仮眠の場所は『男性用と女性用に区別』して設ける(606条・616条)。

解説事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない(616条1項)。睡眠及び仮眠の設備を押さえる。

補足睡眠・仮眠の場所は男性用と女性用に区別して設け、寝具等を備え疾病感染予防の措置を講じる。有害のおそれのある屋内作業場では温湿度調節の措置を講じる。

9安衛則(衛生基準)の発汗作業に関する措置

発汗作業に関する措置及び労働者の清潔保持義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 労働者は、作業場の清潔に注意する義務はなく、廃棄物を定められた場所以外の任意の場所にすてることができる。
  • 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
労働者は清潔に注意し廃棄物を定められた場所以外にすててはならない → 『任意の場所にすてることができる』は誤り

安衛則第620条廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならないe-Gov原文

正しい
617条のとおり → 正しい

安衛則第617条労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならないe-Gov原文

ひっかけ労働者にも『清潔保持義務』(廃棄物を定められた場所以外にすてない)。多量の発汗作業には『塩及び飲料水』を備える(620条・617条)。

解説事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない(617条)。発汗作業に関する措置を押さえる。

補足多量の発汗を伴う作業場では労働者に与えるための塩及び飲料水を備える。労働者にも作業場の清潔保持義務があり、廃棄物を定められた場所以外にすててはならない。

10安衛則(衛生基準)の休養室等

休養室等及び気積に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
  • 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
618条のとおり → 正しい

安衛則第618条休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならないe-Gov原文

正しい
600条のとおり → 正しい

安衛則第600条労働者一人について、十立方メートル以上としなければならないe-Gov原文

ひっかけ常時五十人以上又は女性三十人以上で『休養室又は休養所』を男女別に設ける。気積は労働者一人につき『十立方メートル以上』(618条・600条)。

解説事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない(618条)。休養室等を押さえる。

補足常時五十人以上又は常時女性三十人以上を使用するときは、労働者が臥床できる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける。屋内作業場の気積は労働者一人につき十立方メートル以上とする。

11安衛則(衛生基準)の清掃等の実施

清掃等の実施及び発汗作業に関する措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行わなければならない。
  • 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においても、労働者に与えるための塩及び飲料水を備える必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
619条1号のとおり → 正しい

安衛則第619条日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うことe-Gov原文

誤り
多量の発汗作業では塩及び飲料水を備えるべき → 『備える必要はない』は誤り

安衛則第617条労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならないe-Gov原文

ひっかけ大掃除は『六月以内ごとに一回』統一的に実施。多量の発汗作業には『塩及び飲料水』を備える(619条・617条)。

解説事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行わなければならない(619条1号)。清掃等の実施を押さえる。

補足日常の清掃のほか大掃除を六月以内ごとに一回、定期に統一的に行う。ねずみ・昆虫等の調査も六月以内ごとに一回行う。多量の発汗作業では塩及び飲料水を備える。

12安衛則(衛生基準)の労働者の清潔保持義務

労働者の清潔保持義務及び睡眠及び仮眠の設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者に睡眠又は仮眠の場所を設けるときであっても、男性用と女性用に区別する必要はない。
  • 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
睡眠仮眠の場所は男性用と女性用に区別すべき → 『区別する必要はない』は誤り

安衛則第616条適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならないe-Gov原文

正しい
620条のとおり → 正しい

安衛則第620条労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならないe-Gov原文

ひっかけ睡眠・仮眠の場所は『男性用と女性用に区別』して設ける。労働者にも『清潔保持義務』がある(616条・620条)。

解説労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない(620条)。労働者の清潔保持義務を押さえる。

補足労働者は作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外にすててはならない(労働者側の義務)。睡眠・仮眠の場所は男性用と女性用に区別して設ける。

13安衛則(衛生基準)の便所

便所及び気積に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、便所については、男性用と女性用に区別せずに設ければ足りる。
  • 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、労働者一人について、五立方メートル以上とすれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
便所は男性用と女性用に区別すべき → 『区別せずに設ければ足りる』は誤り

安衛則第628条男性用と女性用に区別することe-Gov原文

誤り
屋内作業場の気積は労働者一人につき十立方メートル以上 → 『五立方メートル以上で足りる』は誤り

安衛則第600条労働者一人について、十立方メートル以上としなければならないe-Gov原文

ひっかけ便所は『男性用と女性用に区別』して設ける。気積は労働者一人につき『十立方メートル以上』(628条・600条)。

解説事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。一 男性用と女性用に区別すること(628条1号)。便所を押さえる。

補足便所は原則として男性用と女性用に区別して設ける(男性用大便所・小便所、女性用便所の数は同時就業労働者数に応じる)。屋内作業場の気積は労働者一人につき十立方メートル以上とする。

14安衛則(衛生基準)の食堂

食堂及び換気に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場その他有害な作業場においても、作業場外に食事の設備を設ける必要はない。
  • 事業者は、屋内作業場の窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の五十分の一以上になるようにすれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
有害な作業場では作業場外に食事の設備を設けるべき → 『設ける必要はない』は誤り

安衛則第629条作業場外に適当な食事の設備を設けなければならないe-Gov原文

誤り
開口部は床面積の二十分の一以上 → 『五十分の一以上で足りる』は誤り

安衛則第601条常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならないe-Gov原文

ひっかけ有害な作業場(614条本文)では『作業場外に食事の設備』を設ける。開口部は『床面積の二十分の一以上』(629条・601条)。

解説事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない(629条)。食堂を押さえる。

補足有害な作業場(614条本文)では作業場外に食事の設備を設ける(労働者が事業場内で食事をしないときを除く)。換気のための開口部は床面積の二十分の一以上を確保する。

15安衛則(衛生基準)の食堂及び炊事場

食堂及び炊事場並びに有害作業場の休憩設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の一人について、〇・五平方メートル以上とすれば足りる。
  • 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場その他有害な作業場においても、作業場外に休憩の設備を設ける必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
食堂の床面積は食事の際の一人につき一平方メートル以上 → 『〇・五平方メートル以上で足りる』は誤り

安衛則第630条食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすることe-Gov原文

誤り
有害な作業場では作業場外に休憩の設備を設けるべき → 『設ける必要はない』は誤り

安衛則第614条作業場外に休憩の設備を設けなければならないe-Gov原文

ひっかけ食堂の床面積は食事の際の一人につき『一平方メートル以上』。有害な作業場は『作業場外に休憩の設備』を設ける(630条・614条)。

解説事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。二 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること(630条2号)。食堂及び炊事場を押さえる。

補足事業場附属の食堂は、炊事場と区別して採光・換気を十分にし、食堂の床面積は食事の際の一人につき一平方メートル以上とする。有害な作業場では作業場外に休憩の設備を設ける。

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