問1安衛則(有害作業環境)のガス等の発散の抑制等
労働安全衛生規則(安衛則)の有害な作業環境・保護具に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務等においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具その他適切な保護具を備えなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 577条のとおり → 正しい
安衛則第577条「発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 593条1項のとおり → 正しい
安衛則第593条「当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具」e-Gov原文
ひっかけガス・蒸気・粉じんの発散は『密閉設備・局所排気・全体換気』等で抑制。有害な業務には『保護衣・保護眼鏡・呼吸用保護具』を備える(577条・593条)。
解説事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない(577条)。ガス等の発散の抑制等を押さえる。
補足ガス・蒸気・粉じんの発散源には密閉設備・局所排気装置・全体換気装置等で有害濃度を抑える。有害な業務では保護衣・保護眼鏡・呼吸用保護具等を備える。
問2安衛則(有害作業環境)の内燃機関の使用禁止
内燃機関の使用禁止及び呼吸用保護具等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、自然換気が不十分な坑、タンク又は船倉の内部その他の場所においては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。
- イ.事業者は、有害な業務においても、当該業務に従事する労働者に使用させるための呼吸用保護具等を備える必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 578条のとおり → 正しい
安衛則第578条「自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 有害な業務では呼吸用保護具等を備えるべき → 『備える必要はない』は誤り
安衛則第593条「当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具」e-Gov原文
ひっかけ自然換気が不十分な場所では『内燃機関の使用禁止』(換気するときを除く)。有害な業務には『呼吸用保護具等を備える』(578条・593条)。
解説事業者は、坑、井筒、潜函、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない(578条)。内燃機関の使用禁止を押さえる。
補足自然換気が不十分な場所では内燃機関を有する機械を使用してはならない(換気するときを除く)。有害な業務では呼吸用保護具等を備える。
問3安衛則(有害作業環境)の排気の処理
排気の処理及び皮膚障害等防止用の保護具に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。
- イ.事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務等においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 579条のとおり → 正しい
安衛則第579条「当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 594条1項のとおり → 正しい
安衛則第594条「塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない」e-Gov原文
ひっかけ有害物を含む排気は『種類に応じた排気処理装置』で処理。皮膚・眼に障害を与える物には『塗布剤・不浸透性保護衣・保護手袋等』(579条・594条)。
解説事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない(579条)。排気の処理を押さえる。
補足有害物を含む排気は有害物の種類に応じた排気処理装置(吸収・燃焼・集じん等)で処理する。皮膚・眼に障害を与える物を扱う業務では塗布剤・不浸透性保護衣・保護手袋等を備える。
問4安衛則(有害作業環境)の病原体の処理
病原体の処理及び騒音の伝ぱの防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない。
- イ.事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等の措置を講じる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 581条のとおり → 正しい
安衛則第581条「消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 騒音の伝ぱ防止措置を講じるべき → 『措置を講じる必要はない』は誤り
安衛則第584条「その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ病原体で汚染された排気・排液・廃棄物は『消毒殺菌後に排出・廃棄』。強烈な騒音は『隔壁を設ける等』で伝ぱ防止(581条・584条)。
解説事業者は、病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない(581条)。病原体の処理を押さえる。
補足病原体で汚染された排気・排液・廃棄物は消毒・殺菌等の処理後に排出・廃棄する。強烈な騒音を発する屋内作業場では隔壁を設ける等で騒音の伝ぱを防止する。
問5安衛則(有害作業環境)の粉じんの飛散の防止
粉じんの飛散の防止及び騒音障害防止用の保護具に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 582条のとおり → 正しい
安衛則第582条「注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 595条1項のとおり → 正しい
安衛則第595条「当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない」e-Gov原文
ひっかけ著しく飛散する粉じんは『注水等』で飛散防止。強烈な騒音の業務には『耳栓その他の保護具』を備える(582条・595条)。
解説事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない(582条)。粉じんの飛散の防止を押さえる。
補足著しく粉じんを飛散する屋外・坑内作業場では注水等で飛散を防止する。強烈な騒音を発する場所の業務では耳栓その他の保護具を備える。
問6安衛則(有害作業環境)の坑内の炭酸ガス濃度の基準
坑内の炭酸ガス濃度の基準及び立入禁止等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・五パーセント以下としなければならない。ただし、空気呼吸器等を使用して、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。
- イ.事業者は、多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所等に、関係者以外の者が立ち入ることを禁止する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 583条のとおり → 正しい
安衛則第583条「坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・五パーセント以下としなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 所定の場所への関係者以外の立入りを禁止すべき → 『禁止する必要はない』は誤り
安衛則第585条「関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止する」e-Gov原文
ひっかけ坑内の炭酸ガス濃度は『一・五パーセント以下』。多量の高熱物体を取り扱う場所等は関係者以外の『立入禁止』(583条・585条)。
解説事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・五パーセント以下としなければならない(583条)。坑内の炭酸ガス濃度の基準を押さえる。
補足坑内の炭酸ガス濃度は一・五パーセント以下とする(人命救助等で呼吸器等を使用する場合を除く)。多量の高熱物体・低温物体を取り扱う場所等には関係者以外の立入りを禁止する。
問7安衛則(有害作業環境)の騒音の伝ぱの防止
騒音の伝ぱの防止及び内燃機関の使用禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、自然換気が不十分な場所であっても、内燃機関を有する機械を自由に使用することができる。
- イ.事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 自然換気が不十分な場所では内燃機関の使用禁止 → 『自由に使用できる』は誤り
安衛則第578条「自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 584条のとおり → 正しい
安衛則第584条「その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ自然換気が不十分な場所では『内燃機関の使用禁止』。強烈な騒音は『隔壁を設ける等』で伝ぱ防止(578条・584条)。
解説事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない(584条)。騒音の伝ぱの防止を押さえる。
補足強烈な騒音を発する屋内作業場では隔壁を設ける等で騒音の伝ぱを防止する。自然換気が不十分な場所では内燃機関を有する機械を使用してはならない。
問8安衛則(有害作業環境)の立入禁止等
立入禁止等及び排気の処理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、有害物の種類に応じた排気処理装置を設ける必要はない。
- イ.事業者は、多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所等に、関係者以外の者が立ち入ることを、表示等により禁止しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 有害物の種類に応じた排気処理装置を設けるべき → 『設ける必要はない』は誤り
安衛則第579条「当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 585条1項のとおり → 正しい
安衛則第585条「関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止する」e-Gov原文
ひっかけ有害物を含む排気は『種類に応じた排気処理装置』で処理。多量の高熱物体等の場所は関係者以外『立入禁止』(579条・585条)。
解説事業者は、多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所等に、関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、その旨を表示しなければならない(585条1項)。立入禁止等を押さえる。
補足多量の高熱物体・低温物体を取り扱う場所、有害物を取り扱う場所、病原体による汚染のおそれの著しい場所等には関係者以外の立入りを禁止する。有害物を含む排気は種類に応じた排気処理装置で処理する。
問9安衛則(有害作業環境)の有害物等の表示
有害物等の表示及び病原体の処理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、病原体により汚染された排液については、適切な処理をせずにそのまま排出することができる。
- イ.事業者は、有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を、一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 病原体で汚染された排液は適切な処理後に排出すべき → 『処理せずそのまま排出できる』は誤り
安衛則第581条「消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 586条のとおり → 正しい
安衛則第586条「有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を、一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ病原体で汚染された排液は『消毒殺菌後に排出』。有害物・病原体等は『一定の場所に集積し表示』(581条・586条)。
解説事業者は、有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を、一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない(586条)。有害物等の表示を押さえる。
補足有害物・病原体・これらで汚染された物は一定の場所に集積してその旨を表示する。病原体で汚染された排気・排液・廃棄物は消毒・殺菌等の処理後に排出・廃棄する。
問10安衛則(有害作業環境)の呼吸用保護具等
呼吸用保護具等及びガス等の発散の抑制等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務等においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具その他適切な保護具を備えなければならない。
- イ.事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 593条1項のとおり → 正しい
安衛則第593条「当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具」e-Gov原文
- イ.正しい
- 577条のとおり → 正しい
安衛則第577条「発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ有害な業務には『呼吸用保護具等を備える』。発散源は『密閉設備・局所排気・全体換気』等で抑制(保護具は最後の手段)(593条・577条)。
解説事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具その他適切な保護具を備えなければならない(593条1項)。呼吸用保護具等を押さえる。
補足有害な業務では保護衣・保護眼鏡・呼吸用保護具等を備える。発散源の抑制(密閉・局所排気・全体換気)が優先で、保護具は補完的な措置である。
問11安衛則(有害作業環境)の皮膚障害等防止用の保護具
皮膚障害等防止用の保護具及び坑内の炭酸ガス濃度の基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務等においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。
- イ.事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、五パーセント以下とすれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 594条1項のとおり → 正しい
安衛則第594条「塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 坑内の炭酸ガス濃度は一・五パーセント以下 → 『五パーセント以下で足りる』は誤り
安衛則第583条「坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・五パーセント以下としなければならない」e-Gov原文
ひっかけ皮膚・眼に障害を与える物には『塗布剤・不浸透性保護衣・保護手袋等』。坑内の炭酸ガス濃度は『一・五パーセント以下』(594条・583条)。
解説事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない(594条1項)。皮膚障害等防止用の保護具を押さえる。
補足皮膚・眼に障害を与える物や皮膚から吸収される有害物を扱う業務では塗布剤・不浸透性保護衣・保護手袋等を備える。坑内の炭酸ガス濃度は一・五パーセント以下とする。
問12安衛則(有害作業環境)の騒音障害防止用の保護具
騒音障害防止用の保護具及び粉じんの飛散の防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じる必要はない。
- イ.事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 著しく飛散する粉じんの飛散防止措置を講じるべき → 『措置を講じる必要はない』は誤り
安衛則第582条「注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 595条1項のとおり → 正しい
安衛則第595条「当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない」e-Gov原文
ひっかけ著しく飛散する粉じんは『注水等』で飛散防止。強烈な騒音の業務には『耳栓その他の保護具』を備える(582条・595条)。
解説事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない(595条1項)。騒音障害防止用の保護具を押さえる。
補足強烈な騒音を発する場所の業務では耳栓その他の保護具を備える。著しく粉じんを飛散する屋外・坑内作業場では注水等で飛散を防止する。
問13安衛則(有害作業環境)の保護具の数等
保護具の数等及びガス等の発散の抑制等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の保護具については、同時に就業する労働者の人数の半数を備えれば足りる。
- イ.事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場であっても、発散源を密閉する設備等の措置を講じる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保護具は同時就業労働者の人数と同数以上を備えるべき → 『人数の半数で足りる』は誤り
安衛則第596条「同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- ガス等の発散源には密閉設備等の措置を講じるべき → 『措置を講じる必要はない』は誤り
安衛則第577条「発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ保護具は『同時就業労働者の人数と同数以上』備え清潔に保持。ガス等の発散源は『密閉設備・局所排気・全体換気』等で抑制(596条・577条)。
解説事業者は、第五百九十三条第一項等に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない(596条)。保護具の数等を押さえる。
補足所定の保護具は同時就業労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持する。ガス等の発散源には密閉設備・局所排気・全体換気等で有害濃度を抑える。
問14安衛則(有害作業環境)の保護具の労働者の使用義務
保護具の労働者の使用義務及び呼吸用保護具等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所定の業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときであっても、当該保護具を使用する義務はない。
- イ.事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務等においても、労働者に使用させるための呼吸用保護具等を備える必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 労働者は命じられた保護具を使用すべき → 『使用する義務はない』は誤り
- イ.誤り
- 有害な業務では呼吸用保護具等を備えるべき → 『備える必要はない』は誤り
安衛則第593条「当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具」e-Gov原文
ひっかけ労働者は命じられた保護具を『使用しなければならない』(労働者側の義務)。事業者は有害な業務に『呼吸用保護具等を備える』(597条・593条)。
解説第五百九十三条第一項等に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない(597条)。保護具の労働者の使用義務を押さえる。
補足労働者は事業者から命じられた保護具を使用する義務を負う。事業者は有害な業務に従事する労働者に使用させるための呼吸用保護具等を備える。
問15安衛則(有害作業環境)の専用の保護具等
専用の保護具等及び粉じんの飛散の防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときであっても、各人専用のものを備える等の措置を講じる必要はない。
- イ.事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場において、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 疾病感染のおそれがあるときは各人専用のもの等の措置を講じるべき → 『措置を講じる必要はない』は誤り
安衛則第598条「各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 著しく飛散する粉じんの飛散防止措置を講じるべき → 『措置を講じる必要はない』は誤り
安衛則第582条「注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ保護具の使用で疾病感染のおそれがあれば『各人専用のもの』等を備える。著しく飛散する粉じんは『注水等』で飛散防止(598条・582条)。
解説事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない(598条)。専用の保護具等を押さえる。
補足保護具・器具の使用で疾病感染のおそれがあるときは各人専用のものを備えるか感染予防措置を講じる。著しく粉じんを飛散する屋外・坑内作業場では注水等で飛散を防止する。