問1労基法(災害補償・就業規則)の療養補償
労働基準法の災害補償及び就業規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
- イ.常時十人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 75条のとおり → 正しい
労基法第75条「使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 89条のとおり → 正しい
労基法第89条「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ業務上の負傷・疾病には使用者が『療養補償』(費用負担)。常時『十人以上』で就業規則の作成届出義務(75条・89条)。
解説労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない(75条)。療養補償を押さえる。
補足業務上の負傷・疾病には使用者が無過失で療養補償を行う。常時十人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し届け出る。
問2労基法(災害補償・就業規則)の休業補償
休業補償及び打切補償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者が療養のため労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
- イ.療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の六百日分の打切補償を行えば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 76条1項のとおり → 正しい
労基法第76条「使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 打切補償は平均賃金の千二百日分 → 『六百日分で足りる』は誤り
ひっかけ休業補償は『平均賃金の百分の六十』。打切補償は『平均賃金の千二百日分』(三年経過してなおらないとき)(76条・81条)。
解説労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない(76条1項)。休業補償を押さえる。
補足休業補償は療養中の平均賃金の百分の六十。療養開始後三年経過してもなおらないときは平均賃金の千二百日分の打切補償で以後の補償を打ち切れる。
問3労基法(災害補償・就業規則)の障害補償
障害補償及び就業規則の作成の手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
- イ.使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 77条のとおり → 正しい
労基法第77条「平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 90条1項のとおり → 正しい
労基法第90条「労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」e-Gov原文
ひっかけ障害補償は『平均賃金×別表第二の日数』。就業規則の作成変更には過半数組合等の『意見を聴く』(同意ではない)(77条・90条)。
解説労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない(77条)。障害補償を押さえる。
補足障害補償は障害の程度に応じ平均賃金に別表第二の日数を乗じた額。就業規則の作成変更には過半数組合又は過半数代表者の意見を聴く(意見聴取であり同意は不要)。
問4労基法(災害補償・就業規則)の遺族補償
遺族補償及び葬祭料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
- イ.労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の三十日分の葬祭料を支払えば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 79条のとおり → 正しい
労基法第79条「使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 葬祭料は平均賃金の六十日分 → 『三十日分で足りる』は誤り
労基法第80条「平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ遺族補償は『平均賃金の千日分』。葬祭料は『平均賃金の六十日分』(79条・80条)。
解説労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない(79条)。遺族補償を押さえる。
補足業務上死亡の遺族補償は平均賃金の千日分、葬祭料は六十日分である。
問5労基法(災害補償・就業規則)の葬祭料
葬祭料及び就業規則の制裁規定の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
- イ.就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 80条のとおり → 正しい
労基法第80条「平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 91条のとおり → 正しい
労基法第91条「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」e-Gov原文
ひっかけ葬祭料は『平均賃金の六十日分』。減給の制裁は『一回は平均賃金一日分の半額まで、総額は一賃金支払期の賃金総額の十分の一まで』(80条・91条)。
解説就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない(91条)。葬祭料を押さえる。
補足葬祭料は平均賃金の六十日分。減給の制裁は一回が平均賃金一日分の半額まで、総額が一賃金支払期の賃金総額の十分の一までに制限される。
問6労基法(災害補償・就業規則)の打切補償
打切補償及び遺族補償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
- イ.労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の五百日分の遺族補償を行えば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 遺族補償は平均賃金の千日分 → 『五百日分で足りる』は誤り
労基法第79条「使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ打切補償は『平均賃金の千二百日分』(三年経過してなおらないとき)。遺族補償は『平均賃金の千日分』(81条・79条)。
解説第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい(81条)。打切補償を押さえる。
補足打切補償は療養開始後三年経過してもなおらないときに平均賃金の千二百日分を支払い以後の補償を打ち切るもの。遺族補償は平均賃金の千日分である。
問7労基法(災害補償・就業規則)の分割補償
分割補償及び障害補償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者が業務上負傷し治った場合において、その身体に障害が存するときであっても、使用者は障害補償を行う必要はない。
- イ.使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、障害補償又は遺族補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 身体に障害が存するときは障害補償を行うべき → 『行う必要はない』は誤り
労基法第77条「平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 82条のとおり → 正しい
労基法第82条「平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる」e-Gov原文
ひっかけ身体に障害が存すれば『障害補償』を行う。支払能力証明+相手方の同意があれば障害補償・遺族補償を『六年にわたり分割補償』可(77条・82条)。
解説使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる(82条)。分割補償を押さえる。
補足障害補償・遺族補償は、支払能力の証明と補償を受けるべき者の同意があれば六年にわたる分割補償に替えられる。身体に障害が存するときは障害補償を行う。
問8労基法(災害補償・就業規則)の補償を受ける権利
補償を受ける権利及び療養補償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合であっても、使用者は、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担する必要はない。
- イ.補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはなく、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 業務上の負傷疾病には療養補償を行うべき → 『負担する必要はない』は誤り
労基法第75条「使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 83条のとおり → 正しい
労基法第83条「補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない」e-Gov原文
ひっかけ業務上の負傷疾病には『療養補償』を行う。補償を受ける権利は『退職で変更されず、譲渡・差押え禁止』(75条・83条)。
解説補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない(83条)。補償を受ける権利を押さえる。
補足災害補償を受ける権利は労働者の退職によって変更されず、譲渡・差押えも禁止される。業務上の負傷疾病には療養補償を行う。
問9労基法(災害補償・就業規則)の災害補償と他の法律との関係
災害補償と他の法律との関係及び分割補償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、いかなる場合であっても、災害補償を分割して行うことはできない。
- イ.この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法等に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行われるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所定の要件で分割補償ができる → 『いかなる場合も分割できない』は誤り
労基法第82条「平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる」e-Gov原文
ひっかけ所定の要件で『分割補償』可。労災保険等で相当給付が行われる場合、使用者は『補償の責を免れる』(82条・84条)。
解説この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる(84条1項)。災害補償と他の法律との関係を押さえる。
補足労災保険等で災害補償に相当する給付が行われるべき場合、使用者は労基法上の補償責任を免れる(二重補償の調整)。所定の要件で分割補償もできる。
問10労基法(災害補償・就業規則)の災害補償の審査及び仲裁
災害補償の審査及び仲裁並びに療養補償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
- イ.使用者は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者に対し、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 85条1項のとおり → 正しい
労基法第85条「行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 75条のとおり → 正しい
労基法第75条「使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ補償の実施に異議があれば『行政官庁に審査・仲裁を申立て』可。業務上の負傷疾病には『療養補償』(85条・75条)。
解説業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる(85条1項)。災害補償の審査及び仲裁を押さえる。
補足災害補償の実施に異議のある者は行政官庁に審査・仲裁を申し立てられ、その結果に不服があれば労災保険審査官の審査等を申し立てられる。業務上の負傷疾病には療養補償を行う。
問11労基法(災害補償・就業規則)の請負事業に関する災害補償の例外
請負事業に関する災害補償の例外及び補償を受ける権利に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
- イ.補償を受ける権利は、労働者が退職したときは、変更される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 87条1項のとおり → 正しい
労基法第87条「災害補償については、その元請負人を使用者とみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 補償を受ける権利は退職によって変更されない → 『退職したときは変更される』は誤り
労基法第83条「補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない」e-Gov原文
ひっかけ数次の請負では災害補償について『元請負人を使用者とみなす』。補償を受ける権利は『退職で変更されない』(87条・83条)。
解説厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす(87条1項)。請負事業に関する災害補償の例外を押さえる。
補足数次の請負で行われる所定の事業では災害補償について元請負人を使用者とみなす(書面契約で下請負人に引き受けさせた場合はその下請負人も使用者)。補償を受ける権利は退職で変更されない。
問12労基法(災害補償・就業規則)の休業補償及び障害補償の例外
休業補償及び障害補償の例外並びに請負事業に関する災害補償の例外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の災害補償については、下請負人のみを使用者とみなし、元請負人は責任を負わない。
- イ.労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 災害補償については元請負人を使用者とみなす → 『下請負人のみを使用者とみなす』は誤り
労基法第87条「災害補償については、その元請負人を使用者とみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 78条のとおり → 正しい
労基法第78条「休業補償又は障害補償を行わなくてもよい」e-Gov原文
ひっかけ数次の請負では災害補償について『元請負人を使用者とみなす』。労働者の重大な過失+行政官庁の認定があれば『休業補償・障害補償を免れる』(87条・78条)。
解説労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい(78条)。休業補償及び障害補償の例外を押さえる。
補足労働者の重大な過失について使用者が行政官庁の認定を受けた場合は休業補償・障害補償を行わなくてよい(療養補償・遺族補償は免除されない)。数次の請負では元請負人を使用者とみなす。
問13労基法(災害補償・就業規則)の就業規則の作成及び届出の義務
就業規則の作成及び届出の義務並びに休業補償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.常時五人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
- イ.使用者は、療養のため労働できず賃金を受けない労働者に対して、その療養中平均賃金の百分の八十の休業補償を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 就業規則の作成届出義務は常時十人以上 → 『五人以上』は誤り
労基法第89条「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 休業補償は平均賃金の百分の六十 → 『百分の八十』は誤り
労基法第76条「使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ就業規則の作成届出義務は常時『十人以上』。休業補償は平均賃金の『百分の六十』(89条・76条)。
解説常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない(89条)。就業規則の作成及び届出の義務を押さえる。
補足就業規則の作成届出義務は常時十人以上の労働者を使用する使用者に生じる。休業補償は療養中の平均賃金の百分の六十である。
問14労基法(災害補償・就業規則)の就業規則の作成の手続
就業規則の作成の手続及び遺族補償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の労働者の過半数を代表する者等の同意を得なければならない。
- イ.労働者が業務上死亡した場合において、使用者は、遺族に対して、平均賃金の百日分の遺族補償を行えば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 就業規則の作成変更は過半数代表者等の意見を聴けばよい(意見聴取) → 『同意を得なければならない』は誤り
労基法第90条「労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 遺族補償は平均賃金の千日分 → 『百日分で足りる』は誤り
労基法第79条「使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ就業規則の作成変更は過半数代表者等の『意見を聴く』(同意は不要)。遺族補償は『平均賃金の千日分』(90条・79条)。
解説使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない(90条1項)。就業規則の作成の手続を押さえる。
補足就業規則の作成変更には過半数組合又は過半数代表者の意見を聴き、届出に意見書を添付する(意見聴取であり同意は不要)。遺族補償は平均賃金の千日分である。
問15労基法(災害補償・就業規則)の就業規則の制裁規定の制限
就業規則の制裁規定の制限及び葬祭料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合、一回の額が平均賃金の一日分を超えても差し支えない。
- イ.労働者が業務上死亡した場合において、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の三十日分の葬祭料を支払えば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 減給の制裁は一回が平均賃金一日分の半額まで → 『一日分を超えても差し支えない』は誤り
労基法第91条「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 葬祭料は平均賃金の六十日分 → 『三十日分で足りる』は誤り
労基法第80条「平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ減給の制裁は一回が『平均賃金一日分の半額』まで、総額が『一賃金支払期の賃金総額の十分の一』まで。葬祭料は『平均賃金の六十日分』(91条・80条)。
解説就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない(91条)。就業規則の制裁規定の制限を押さえる。
補足減給の制裁は一回が平均賃金一日分の半額まで、総額が一賃金支払期の賃金総額の十分の一までに制限される。葬祭料は平均賃金の六十日分である。