問1総括安全衛生管理者の選任
労働安全衛生規則(安衛則)の安全衛生管理体制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行わなければならない。
- イ.衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 11条1項のとおり → 正しい
安衛則第11条「衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し」e-Gov原文
ひっかけ総括安全衛生管理者の選任は『事由発生から十四日以内』。衛生管理者は『少なくとも毎週一回』巡視(2条・11条)。
解説総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない(2条1項)。総括安全衛生管理者の選任を押さえる。
補足総括安全衛生管理者・安全管理者・産業医の選任はいずれも事由発生から十四日以内に行う。衛生管理者は毎週一回、産業医は原則毎月一回巡視する。
問2総括安全衛生管理者の代理者
総括安全衛生管理者の代理者及び衛生管理者の定期巡視に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
- イ.衛生管理者は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 衛生管理者は少なくとも毎週一回巡視すべき → 『毎月一回で足りる』は誤り
安衛則第11条「衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し」e-Gov原文
ひっかけ総括安全衛生管理者が職務を行えないときは『代理者を選任』。衛生管理者の巡視は『毎週一回』(毎月ではない)(3条・11条)。
解説事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない(3条)。総括安全衛生管理者の代理者を押さえる。
補足総括安全衛生管理者が職務を行えないときは代理者を選任する。衛生管理者は少なくとも毎週一回作業場等を巡視する。
問3総括安全衛生管理者が統括管理する業務
総括安全衛生管理者が統括管理する業務及び産業医の選任等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.総括安全衛生管理者が統括管理する厚生労働省令で定める業務には、安全衛生に関する方針の表明に関することが含まれる。
- イ.産業医の選任は、産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 3条の2のとおり → 正しい
安衛則第3条の2「安全衛生に関する方針の表明に関すること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 13条1項のとおり → 正しい
安衛則第13条「産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること」e-Gov原文
ひっかけ総括安全衛生管理者の統括業務には『安全衛生方針の表明』等が含まれる。産業医の選任は『十四日以内』(3条の2・13条)。
解説総括安全衛生管理者が統括管理する厚生労働省令で定める業務には、安全衛生に関する方針の表明に関すること等が含まれる(3条の2)。総括安全衛生管理者が統括管理する業務を押さえる。
補足総括安全衛生管理者は安全衛生方針の表明・危険性有害性等の調査等を統括管理する。産業医の選任は事由発生から十四日以内に行う。
問4安全管理者の選任
安全管理者の選任及び産業医の選任等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.安全管理者の選任は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任しなければならない。
- イ.産業医の選任は、産業医を選任すべき事由が発生した日から三十日以内に行えば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条1項のとおり → 正しい
安衛則第4条「安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること」e-Gov原文
- イ.誤り
- 産業医の選任は十四日以内に行うべき → 『三十日以内で足りる』は誤り
安衛則第13条「産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること」e-Gov原文
ひっかけ安全管理者・産業医の選任はいずれも『十四日以内』。安全管理者は原則『専属』の者を選任(4条・13条)。
解説安全管理者の選任は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること等により行わなければならない(4条1項)。安全管理者の選任を押さえる。
補足安全管理者は事由発生から十四日以内にその事業場に専属の者を選任する。産業医の選任も十四日以内に行う。
問5衛生管理者の選任の特例
衛生管理者の選任の特例及び産業医の定期巡視に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、衛生管理者の選任に関する規定によらないことができる。
- イ.産業医は、原則として少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 8条のとおり → 正しい
安衛則第8条「所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる」e-Gov原文
ひっかけ衛生管理者を選任できないやむを得ない事由があれば『局長の許可』で特例。産業医の巡視は『原則毎月一回』(8条・15条)。
解説事業者は、衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる(8条)。衛生管理者の選任の特例を押さえる。
補足衛生管理者を選任できないやむを得ない事由があるときは所轄都道府県労働局長の許可を受けて特例が認められる。産業医は原則毎月一回巡視する(所定の情報提供と同意があれば二月に一回)。
問6共同の衛生管理者の選任
共同の衛生管理者の選任及び産業医の定期巡視に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、所定の二以上の事業場について、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
- イ.産業医は、少なくとも一年に一回作業場等を巡視すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 9条のとおり → 正しい
安衛則第9条「共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 産業医は原則毎月一回巡視すべき → 『一年に一回で足りる』は誤り
ひっかけ都道府県労働局長は所定の事業場に『共同選任を勧告』できる。産業医の巡視は『原則毎月一回』(9条・15条)。
解説都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる(9条)。共同の衛生管理者の選任を押さえる。
補足都道府県労働局長は同一地域の所定の事業場に共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告できる。産業医は原則毎月一回巡視する。
問7衛生管理者の定期巡視及び権限の付与
衛生管理者の定期巡視及び産業医の定期巡視に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.産業医は、作業場等を巡視する義務を負わない。
- イ.衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 産業医も原則毎月一回巡視すべき → 『巡視する義務を負わない』は誤り
- イ.正しい
- 11条1項のとおり → 正しい
安衛則第11条「衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し」e-Gov原文
ひっかけ衛生管理者は『毎週一回』、産業医は『原則毎月一回』巡視(巡視義務の頻度の違い)(11条・15条)。
解説衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない(11条1項)。衛生管理者の定期巡視及び権限の付与を押さえる。
補足衛生管理者は毎週一回、産業医は原則毎月一回巡視する。事業者は衛生管理者に衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
問8産業医の選任等
産業医の選任等及び総括安全衛生管理者の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.総括安全衛生管理者の選任は、その選任すべき事由が発生した日から三十日以内に行えば足りる。
- イ.産業医の選任は、産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 総括安全衛生管理者の選任は十四日以内に行うべき → 『三十日以内で足りる』は誤り
- イ.正しい
- 13条1項のとおり → 正しい
安衛則第13条「産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること」e-Gov原文
ひっかけ総括安全衛生管理者・産業医の選任はいずれも『十四日以内』(三十日ではない)(2条・13条)。
解説産業医の選任は、産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること等により行わなければならない(13条1項)。産業医の選任等を押さえる。
補足総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任はいずれも事由発生から十四日以内に行う。
問9産業医及び産業歯科医の職務等
産業医の職務等及び安全管理者の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.安全管理者の選任は、その選任すべき事由が発生した日から三十日以内に行えば足りる。
- イ.産業医の職務には、健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関することが含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 安全管理者の選任は十四日以内に行うべき → 『三十日以内で足りる』は誤り
安衛則第4条「安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 14条1項のとおり → 正しい
安衛則第14条「健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること」e-Gov原文
ひっかけ安全管理者の選任は『十四日以内』。産業医の職務には『健康診断の実施と措置』等が含まれる(4条・14条)。
解説産業医の職務には、健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること等の医学に関する専門的知識を必要とする事項が含まれる(14条1項)。産業医及び産業歯科医の職務等を押さえる。
補足産業医は健康診断・面接指導・作業環境の維持管理・健康教育等の医学的専門事項を職務とする。安全管理者の選任は十四日以内に行う。
問10産業医による勧告等
産業医による勧告等及び総括安全衛生管理者の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、産業医から法第十三条第五項の勧告を受けたときは、当該勧告の内容等を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- イ.総括安全衛生管理者の選任は、その選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 14条の3第2項のとおり → 正しい
安衛則第14条の3「これを三年間保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ産業医の勧告を受けたら内容等を記録し『三年間保存』。総括安全衛生管理者の選任は『十四日以内』(14条の3・2条)。
解説事業者は、法第十三条第五項の勧告を受けたときは、当該勧告の内容等を記録し、これを三年間保存しなければならない(14条の3第2項)。産業医による勧告等を押さえる。
補足産業医は健康確保のため事業者に勧告でき、事業者は勧告の内容等を記録し三年間保存する。総括安全衛生管理者の選任は十四日以内に行う。
問11産業医の定期巡視
産業医の定期巡視及び委員会の会議に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.産業医は、原則として少なくとも毎月一回作業場等を巡視しなければならない。
- イ.事業者は、衛生委員会を六月に一回以上開催するようにすれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 委員会は毎月一回以上開催すべき → 『六月に一回以上で足りる』は誤り
安衛則第23条「毎月一回以上開催するようにしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ産業医の巡視は『原則毎月一回』。衛生委員会は『毎月一回以上』開催(15条・23条)。
解説産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない(15条)。産業医の定期巡視を押さえる。
補足産業医は原則毎月一回巡視する。衛生委員会は毎月一回以上開催する(産業医の巡視と委員会開催はいずれも毎月一回が基準)。
問12作業主任者の選任
作業主任者の選任及び統括安全衛生責任者等の代理者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.総括安全衛生管理者の代理者に関する規定は、統括安全衛生責任者については準用されない。
- イ.作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 代理者の規定を統括安全衛生責任者等に準用する → 『準用されない』は誤り
安衛則第20条「統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 16条1項のとおり → 正しい
安衛則第16条「別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて」e-Gov原文
ひっかけ代理者の規定は統括安全衛生責任者等にも『準用』される。作業主任者は『別表第一の区分に応じた資格者』から選任(20条・16条)。
解説作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行うものとする(16条1項)。作業主任者の選任を押さえる。
補足作業主任者は別表第一の作業区分に応じた免許・技能講習修了者から選任する。代理者に関する規定は統括安全衛生責任者等にも準用される。
問13統括安全衛生責任者等の代理者
統括安全衛生責任者等の代理者及び総括安全衛生管理者が統括管理する業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理者に関する第三条の規定は、統括安全衛生責任者及び安全衛生責任者については準用されない。
- イ.総括安全衛生管理者が統括管理する厚生労働省令で定める業務には、安全衛生に関する方針の表明に関することは含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 代理者の規定を統括安全衛生責任者等に準用する → 『準用されない』は誤り
安衛則第20条「統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 統括管理する業務に安全衛生方針の表明が含まれる → 『含まれない』は誤り
安衛則第3条の2「安全衛生に関する方針の表明に関すること」e-Gov原文
ひっかけ代理者の規定は統括安全衛生責任者等にも『準用』。統括管理する業務に『安全衛生方針の表明』が含まれる(20条・3条の2)。
解説第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する(20条)。統括安全衛生責任者等の代理者を押さえる。
補足総括安全衛生管理者の代理者の規定は統括安全衛生責任者等にも準用される。総括安全衛生管理者は安全衛生方針の表明等を統括管理する。
問14衛生委員会の付議事項
衛生委員会の付議事項及び衛生管理者の選任の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.衛生委員会の付議事項には、衛生に関する規程の作成に関することは含まれない。
- イ.事業者は、衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合であっても、所轄都道府県労働局長の許可を受けて衛生管理者の選任の規定によらないこととすることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 衛生委員会の付議事項に衛生に関する規程の作成が含まれる → 『含まれない』は誤り
- イ.誤り
- 局長の許可を受ければ選任の規定によらないことができる → 『できない』は誤り
安衛則第8条「所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる」e-Gov原文
ひっかけ衛生委員会の付議事項に『衛生に関する規程の作成』が含まれる。衛生管理者を選任できないやむを得ない事由があれば『局長の許可』で特例(22条・8条)。
解説法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、衛生に関する規程の作成に関すること等が含まれる(22条)。衛生委員会の付議事項を押さえる。
補足衛生委員会の付議事項には衛生規程の作成・危険性有害性等の調査・衛生教育の計画等が含まれる。衛生管理者を選任できないやむを得ない事由があるときは局長の許可で特例が認められる。
問15委員会の会議
委員会の会議及び共同の衛生管理者の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、衛生委員会を三月に一回以上開催するようにすれば足りる。
- イ.都道府県労働局長は、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 委員会は毎月一回以上開催すべき → 『三月に一回以上で足りる』は誤り
安衛則第23条「毎月一回以上開催するようにしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 共同選任の勧告ができる → 『勧告することはできない』は誤り
安衛則第9条「共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる」e-Gov原文
ひっかけ衛生委員会は『毎月一回以上』開催。都道府県労働局長は所定の事業場に『共同選任を勧告』できる(23条・9条)。
解説事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月一回以上開催するようにしなければならない(23条1項)。委員会の会議を押さえる。
補足委員会は毎月一回以上開催し、議事の概要を労働者に周知し、議事録を三年間保存する。都道府県労働局長は所定の事業場に共同選任を勧告できる。