問1鉛作業主任者の選任
鉛中毒予防規則(鉛則)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の鉛業務については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない。
- イ.事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 33条のとおり → 正しい
鉛則第33条「鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 45条1項のとおり → 正しい
鉛則第45条「鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ鉛作業主任者は『技能講習修了者』から選任。休憩室は『作業場以外の場所』に設ける(33条・45条)。
解説事業者は、令第六条第十九号の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない(33条)。鉛作業主任者の選任を押さえる。
補足鉛作業主任者は技能講習修了者から選任する。休憩室は鉛業務を行う作業場以外の場所に設け、汚染除去の設備を講じる。
問2鉛作業主任者の職務
鉛作業主任者の職務及びそうじに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、鉛作業主任者に、鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること等の事項を行わせなければならない。
- イ.事業者は、鉛業務を行う屋内作業場等の床等の汚染を除去するため、毎月一回、当該床等をそうじすれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 34条のとおり → 正しい
鉛則第34条「鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 毎日一回以上そうじすべき → 『毎月一回で足りる』は誤り
鉛則第48条「毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ鉛作業主任者は『労働者の汚染防止の指揮』等を行う。床等のそうじは『毎日一回以上』(真空そうじ機・水洗)(34条・48条)。
解説事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない(34条)。鉛作業主任者の職務を押さえる。
補足鉛作業主任者は労働者の汚染防止の指揮・局所排気装置等の点検等を行う。床等は毎日一回以上そうじする。
問3貯蔵
粉状の鉛等の貯蔵及びそうじに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納する等の措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、鉛業務を行う屋内作業場等の床等の汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 43条のとおり → 正しい
鉛則第43条「粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 48条のとおり → 正しい
鉛則第48条「毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ粉状の鉛等は『粉じんの発散のおそれのない容器等』に収納。床等のそうじは『毎日一回以上』(43条・48条)。
解説事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること等の措置を講じなければならない(43条)。貯蔵を押さえる。
補足粉状の鉛等は密閉容器等に収納し、こぼれたときは速やかに真空そうじ機・水洗でそうじする。屋内作業場の床等は毎日一回以上そうじする。
問4からの容器等の処理
からの容器等の処理及び喫煙等の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、粉状の鉛等を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのあるものについては、その口を閉じ、水で十分湿らせ、屋外の一定の場所に集積する等の措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業従事者の喫煙又は飲食を禁止する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 44条のとおり → 正しい
鉛則第44条「鉛等の粉じんが労働者の作業場所に発散することを防止するための措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 喫煙又は飲食を禁止すべき → 『禁止する必要はない』は誤り
鉛則第51条「禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止する」e-Gov原文
ひっかけからの容器等は『口を閉じ湿らせ屋外に集積』等で粉じん発散を防止。作業場所での『喫煙・飲食は禁止』(44条・51条)。
解説事業者は、粉状の鉛等を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのあるものについては、その口を閉じ、水で十分湿らせ、屋外の一定の場所に集積する等鉛等の粉じんが労働者の作業場所に発散することを防止するための措置を講じなければならない(44条)。からの容器等の処理を押さえる。
補足からの鉛容器は口を閉じ湿らせ屋外に集積する等で粉じん発散を防止する。鉛業務を行う屋内の作業場所では喫煙・飲食を禁止する。
問5休憩室
休憩室及び呼吸用保護具等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
- イ.事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 45条1項のとおり → 正しい
鉛則第45条「鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 58条1項のとおり → 正しい
鉛則第58条「当該労働者に有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ休憩室は『作業場以外の場所』に設ける。所定の鉛業務では『有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類』を使用させる(45条・58条)。
解説事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない(45条1項)。休憩室を押さえる。
補足休憩室は鉛業務を行う作業場以外の場所に設ける。所定の鉛業務では有効な呼吸用保護具・労働衛生保護衣類を使用させる。
問6作業衣等の保管設備
作業衣等の保管設備及び測定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣を、これら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設けなければならない。
- イ.事業者は、所定の屋内作業場について、空気中における鉛の濃度を測定する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 46条1項のとおり → 正しい
鉛則第46条「これら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一年以内ごとに鉛の濃度を測定すべき → 『測定する必要はない』は誤り
鉛則第52条「一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ保護具・作業衣は『他の衣服等から隔離して保管』。所定の屋内作業場は『一年以内ごとに一回』鉛濃度を測定(46条・52条)。
解説事業者は、労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者にこれを使用させなければならない(46条1項)。作業衣等の保管設備を押さえる。
補足鉛で汚染された保護具・作業衣は他の衣服と隔離して保管する。所定の屋内作業場では一年以内ごとに鉛濃度を測定し記録を三年間保存する。
問7洗身設備
洗身設備及び作業衣等の保管設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者に使用させる呼吸用保護具や作業衣を、これら以外の衣服等と一緒に保管してよい。
- イ.事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係る所定の鉛業務に労働者を従事させるときは、洗身のための設備を設け、必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 他の衣服等から隔離して保管すべき → 『一緒に保管してよい』は誤り
鉛則第46条「これら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け」e-Gov原文
- イ.正しい
- 47条1項のとおり → 正しい
鉛則第47条「洗身のための設備を設け、必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ保護具・作業衣は『隔離して保管』(一緒はNG)。粉状の鉛等に係る鉛業務では『洗身設備』を設ける(46条・47条)。
解説事業者は、鉛業務(所定のものを除く。)で、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るものに労働者を従事させるときは、洗身のための設備を設け、必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない(47条1項)。洗身設備を押さえる。
補足粉状の鉛等に係る鉛業務では洗身設備を設ける。汚染された保護具・作業衣は他の衣服と隔離して保管する。
問8そうじ
そうじ及び貯蔵に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、その粉じんが発散するおそれのある容器に収納してよい。
- イ.事業者は、鉛業務を行う屋内作業場等の床等の汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すべき → 『発散するおそれのある容器に収納してよい』は誤り
鉛則第43条「粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 48条のとおり → 正しい
鉛則第48条「毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ粉状の鉛等は『発散のおそれのない容器等』に収納。床等のそうじは『毎日一回以上』(43条・48条)。
解説事業者は、鉛業務を行なう屋内作業場並びに鉛業務に従事する労働者が利用する休憩室及び食堂の床等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない(48条)。そうじを押さえる。
補足屋内作業場・休憩室・食堂の床等は毎日一回以上そうじする。粉状の鉛等は発散のおそれのない容器等に収納する。
問9手洗い用溶液等
手洗い用溶液等及びからの容器等の処理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、粉状の鉛等を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのあるものについて、特段の措置を講じる必要はない。
- イ.事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、手洗い用溶液、爪ブラシ、石けん及びうがい液を作業場ごとに備え、作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 粉じんの発散を防止する措置を講じるべき → 『特段の措置を講じる必要はない』は誤り
鉛則第44条「鉛等の粉じんが労働者の作業場所に発散することを防止するための措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 49条1項のとおり → 正しい
鉛則第49条「作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない」e-Gov原文
ひっかけからの鉛容器は『粉じん発散を防止する措置』を講じる。手洗い用溶液・爪ブラシ・石けん・うがい液を『作業場ごとに備え使用』させる(44条・49条)。
解説事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、爪ブラシ、石けん及びうがい液を作業場ごとに備え、作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない(49条1項)。手洗い用溶液等を押さえる。
補足手洗い用溶液・爪ブラシ・石けん・うがい液を作業場ごとに備え、作業終了後等に労働者に使用させる。からの鉛容器は粉じん発散を防止する措置を講じる。
問10喫煙等の禁止
喫煙等の禁止及び鉛作業主任者の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
- イ.事業者は、所定の鉛業務については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 51条のとおり → 正しい
鉛則第51条「禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 33条のとおり → 正しい
鉛則第33条「鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ作業場所での『喫煙・飲食は表示等で禁止』。鉛作業主任者は『技能講習修了者』から選任(51条・33条)。
解説事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、その旨を作業場所の見やすい箇所に表示しなければならない(51条)。喫煙等の禁止を押さえる。
補足鉛業務を行う屋内の作業場所では喫煙・飲食を表示等で禁止する。鉛作業主任者は技能講習修了者から選任する。
問11測定
測定及び洗身設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。
- イ.事業者は、粉状の鉛等に係る所定の鉛業務に労働者を従事させるときであっても、洗身のための設備を設ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 52条1項のとおり → 正しい
鉛則第52条「一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 洗身設備を設けるべき → 『設ける必要はない』は誤り
鉛則第47条「洗身のための設備を設け、必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ所定の屋内作業場は『一年以内ごとに一回』鉛濃度を測定。粉状の鉛等に係る鉛業務では『洗身設備』を設ける(52条・47条)。
解説事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない(52条1項)。測定を押さえる。
補足所定の屋内作業場では一年以内ごとに鉛濃度を測定し、記録を三年間保存する。粉状の鉛等に係る鉛業務では洗身設備を設ける。
問12呼吸用保護具等
呼吸用保護具等及び鉛作業主任者の職務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、鉛作業主任者に、鉛業務に従事する労働者の指揮等の事項を行わせる必要はない。
- イ.事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 鉛作業主任者に所定の職務を行わせるべき → 『行わせる必要はない』は誤り
鉛則第34条「鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 58条1項のとおり → 正しい
鉛則第58条「当該労働者に有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ事業者は鉛作業主任者に『所定の職務を行わせる』。所定の鉛業務では『有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類』を使用させる(34条・58条)。
解説事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用させなければならない(58条1項)。呼吸用保護具等を押さえる。
補足所定の鉛業務では有効な呼吸用保護具・労働衛生保護衣類を使用させる。事業者は鉛作業主任者に汚染防止の指揮等の職務を行わせる。
問13作業衣
作業衣及び鉛作業主任者の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、粉状の鉛等を取り扱う所定の鉛業務に労働者を従事させるときであっても、当該労働者に作業衣を着用させる必要はない。
- イ.事業者は、所定の鉛業務については、鉛作業主任者を選任する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 作業衣を着用させるべき → 『着用させる必要はない』は誤り
鉛則第59条「当該労働者に作業衣を着用させなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 鉛作業主任者を選任すべき → 『選任する必要はない』は誤り
鉛則第33条「鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ粉状の鉛等を取り扱う鉛業務では『作業衣を着用』させる(労働衛生保護衣類を着用させるときを除く)。所定の鉛業務では『鉛作業主任者を選任』(59条・33条)。
解説事業者は、鉛業務(所定のものを除く。)で粉状の鉛等を取り扱うものに労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を着用させなければならない。ただし、当該労働者に労働衛生保護衣類を着用させるときは、この限りでない(59条1項)。作業衣を押さえる。
補足粉状の鉛等を取り扱う鉛業務では作業衣を着用させる(労働衛生保護衣類を着用させるときを除く)。所定の鉛業務では鉛作業主任者を選任する。
問14鉛健康診断結果報告
鉛健康診断結果報告及び休憩室に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、定期の鉛健康診断を行つたときであっても、鉛健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
- イ.事業者は、鉛業務に労働者を従事させるとき、鉛業務を行う作業場の内部に休憩室を設ければ足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 定期の鉛健診の結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出すべき → 『提出する必要はない』は誤り
鉛則第55条「所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 作業場以外の場所に休憩室を設けるべき → 『作業場の内部に設ければ足りる』は誤り
鉛則第45条「鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ定期の鉛健診の結果は『所轄労働基準監督署長に報告』。休憩室は『作業場以外の場所』に設ける(55条・45条)。
解説事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、鉛健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(55条)。鉛健康診断結果報告を押さえる。
補足定期の鉛健康診断の結果は所轄労働基準監督署長に報告する。休憩室は鉛業務を行う作業場以外の場所に設ける。
問15鉛中毒にかかつている者等の就業禁止
鉛中毒にかかつている者等の就業禁止及び呼吸用保護具等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、鉛中毒にかかつている労働者であっても、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事させることができる。
- イ.事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときであっても、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 鉛中毒にかかつている労働者を医師が必要と認める期間従事させてはならない → 『従事させることができる』は誤り
鉛則第57条「医師が必要と認める期間、鉛業務に従事させてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 有効な呼吸用保護具を使用させるべき → 『使用させる必要はない』は誤り
鉛則第58条「当該労働者に有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ鉛中毒にかかつている労働者等は医師が必要と認める期間『鉛業務に就業禁止』。所定の鉛業務では『有効な呼吸用保護具』を使用させる(57条・58条)。
解説事業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び所定の健康診断等の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事させてはならない(57条1項)。鉛中毒にかかつている者等の就業禁止を押さえる。
補足鉛中毒にかかつている労働者等は医師が必要と認める期間、鉛業務に就業させてはならない。所定の鉛業務では有効な呼吸用保護具・労働衛生保護衣類を使用させる。