問1安衛則のふく射熱からの保護
労働安全衛生規則(安衛則)の衛生基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 608条1項のとおり → 正しい
安衛則第608条「その放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 614条のとおり → 正しい
安衛則第614条「作業場外に休憩の設備を設けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ多量の熱を放散する溶融炉等には『ふく射熱から保護する措置』。有害な作業場には『作業場外に休憩設備』を設ける(608条・614条)。
解説事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない(608条1項)。安衛則のふく射熱からの保護を押さえる。
補足溶融炉等のふく射熱源には排熱又は遮熱の措置を講じる。有害作業場では作業場外に休憩設備を設ける(坑内等を除く)。
問2加熱された炉の修理
加熱された炉の修理及びふく射熱からの保護に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、加熱された炉の修理作業を行う際には、当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示すること等の方法により禁止しなければならない。
- イ.事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときであっても、ふく射熱から労働者を保護する措置を講ずる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 609条のとおり → 正しい
安衛則第609条「当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示すること」e-Gov原文
- イ.誤り
- ふく射熱から保護する措置を講じる → 『講ずる必要はない』は誤り
安衛則第608条「その放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ加熱された炉の修理は『冷却前の内部立入りを禁止』(表示等)。溶融炉等には『ふく射熱から保護する措置』(609条・608条)。
解説事業者は、加熱された炉の修理作業を行う際には、当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない(609条)。加熱された炉の修理を押さえる。
補足加熱された炉の修理では、冷却前に内部に立ち入ることを表示等で禁止する(熱傷防止)。溶融炉等にはふく射熱保護措置を講じる。
問3安衛則の坑内の気温
坑内の気温及び坑内の気温測定等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。
- イ.事業者は、所定の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 611条のとおり → 正しい
安衛則第611条「坑内における気温を三十七度以下としなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 612条1項のとおり → 正しい
安衛則第612条「半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ坑内の気温は『三十七度以下』(人命救助等を除く)。坑内の作業場の気温は『半月以内ごとに一回』測定(611条・612条)。
解説事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない(611条)。安衛則の坑内の気温を押さえる。
補足坑内の気温は原則37度以下とし、所定の坑内作業場では半月以内ごとに気温を測定する。
問4安衛則の坑内の気温測定等
坑内の気温測定等及び加熱された炉の修理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。
- イ.事業者は、加熱された炉の修理作業を行う際に、当該炉を冷却する前にその内部に入ることを禁止する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 612条1項のとおり → 正しい
安衛則第612条「半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 冷却前の内部立入りを禁止すべき → 『禁止する必要はない』は誤り
安衛則第609条「当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示すること」e-Gov原文
ひっかけ坑内の気温は『半月以内ごとに一回』測定。加熱された炉は『冷却前の内部立入りを禁止』(612条・609条)。
解説事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない(612条1項)。安衛則の坑内の気温測定等を押さえる。
補足所定の坑内作業場の気温は半月以内ごとに測定する。加熱された炉の修理では冷却前の立入りを禁止する。
問5熱中症を生ずるおそれのある作業
熱中症を生ずるおそれのある作業及び坑内の通気量の測定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、所定の熱中症の自覚症状等を報告させる体制を整備しなければならない。
- イ.事業者は、所定の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 612条の2のとおり → 正しい
安衛則第612条の2「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは」e-Gov原文
- イ.正しい
- 603条1項のとおり → 正しい
安衛則第603条「半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ熱中症のおそれのある作業は『自覚症状等の報告体制』を整備。坑内の通気量は『半月以内ごとに一回』測定(612条の2・603条)。
解説事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、所定の報告をさせる体制を整備しなければならない(612条の2)。熱中症を生ずるおそれのある作業を押さえる。
補足熱中症のおそれのある作業では、自覚症状や熱中症の疑いを報告させる体制を整備し、必要な措置に係る手順を定める。坑内の通気量は半月以内ごとに測定する。
問6坑内の通気量の測定
坑内の通気量の測定及び坑内の気温測定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。
- イ.事業者は、所定の坑内の作業場について、その気温を測定する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 603条1項のとおり → 正しい
安衛則第603条「半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 半月以内ごとに気温を測定すべき → 『測定する必要はない』は誤り
安衛則第612条「半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ坑内の通気量・気温はいずれも『半月以内ごとに一回』測定(603条・612条)。
解説事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない(603条1項)。坑内の通気量の測定を押さえる。
補足坑内の通気量・気温・炭酸ガス濃度等は半月以内ごとに定期測定する(坑内の作業環境管理)。
問7安衛則の有害作業場の休憩設備
有害作業場の休憩設備及び被服の乾燥設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場であっても、被服の乾燥設備を設ける必要はない。
- イ.事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場等有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 被服の乾燥設備を設けるべき → 『設ける必要はない』は誤り
安衛則第626条「被服の乾燥設備を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 614条のとおり → 正しい
安衛則第614条「作業場外に休憩の設備を設けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ被服が著しく湿潤する作業場は『被服の乾燥設備』を設ける。有害な作業場は『作業場外に休憩設備』を設ける(626条・614条)。
解説事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない(614条)。安衛則の有害作業場の休憩設備を押さえる。
補足有害作業場では有害物のない作業場外に休憩設備を設ける(坑内等を除く)。被服が著しく湿潤する作業場には乾燥設備を設ける。
問8汚染床等の洗浄
汚染床等の洗浄及び汚物の処置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理する必要はない。
- イ.事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 汚物を露出しないように処理すべき → 『処理する必要はない』は誤り
安衛則第624条「事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ汚物は『露出しないように処理』。汚染のおそれがある床・周壁は『必要に応じ洗浄』(624条・622条)。
解説事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない(622条)。汚染床等の洗浄を押さえる。
補足汚染のおそれがある床・周壁は必要に応じ洗浄し、汚物は露出しないよう処理する(清潔の保持)。
問9安衛則の床の構造等
床の構造等及び汚染床等の洗浄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、有害物等による汚染のおそれがある床及び周壁であっても、これを洗浄する必要はない。
- イ.事業者は、水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 必要に応じ洗浄すべき → 『洗浄する必要はない』は誤り
- イ.正しい
- 623条のとおり → 正しい
安衛則第623条「不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない」e-Gov原文
ひっかけ汚染のおそれがある床・周壁は『洗浄』。湿潤のおそれがある作業場の床・周壁は『不浸透性材料で塗装し排水に便利な構造』(622条・623条)。
解説事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない(623条)。安衛則の床の構造等を押さえる。
補足湿潤のおそれがある作業場の床・周壁は不浸透性材料で塗装し排水しやすい構造とする。汚染のおそれがある床・周壁は洗浄する。
問10汚物の処置
汚物の処置及びふく射熱からの保護に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。
- イ.事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 624条1項のとおり → 正しい
安衛則第624条「事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 608条1項のとおり → 正しい
安衛則第608条「その放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ汚物は『露出しないように処理』し病原体汚染のおそれがあれば『消毒』。溶融炉等には『ふく射熱から保護する措置』(624条・608条)。
解説事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない(624条1項)。汚物の処置を押さえる。
補足汚物は露出しないよう処理し、病原体汚染のおそれがある床・容器等は必要に応じ消毒する。溶融炉等にはふく射熱保護措置を講じる。
問11安衛則の被服の乾燥設備
被服の乾燥設備及び熱中症を生ずるおそれのある作業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。
- イ.事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときであっても、あらかじめ所定の報告体制を整備する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 626条のとおり → 正しい
安衛則第626条「被服の乾燥設備を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- あらかじめ報告体制を整備すべき → 『整備する必要はない』は誤り
安衛則第612条の2「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは」e-Gov原文
ひっかけ被服が著しく湿潤する作業場は『被服の乾燥設備』。熱中症のおそれのある作業は『報告体制を整備』(626条・612条の2)。
解説事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない(626条)。安衛則の被服の乾燥設備を押さえる。
補足被服が著しく湿潤する作業場には乾燥設備を設ける。熱中症のおそれのある作業では自覚症状等の報告体制を整備する。
問12独立個室型の便所の特例
独立個室型の便所の特例及び汚物の処置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、消毒する必要はない。
- イ.事業者は、同時に就業する労働者の数が常時十人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない独立個室型の便所を設けることで足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 病原体汚染のおそれがある物を必要に応じ消毒すべき → 『消毒する必要はない』は誤り
安衛則第624条「病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 628条の2のとおり → 正しい
安衛則第628条の2「同時に就業する労働者の数が常時十人以内である場合は」e-Gov原文
ひっかけ病原体汚染のおそれがある物は『必要に応じ消毒』。常時『十人以内』なら男女区別しない独立個室型便所で足りる(624条・628条の2)。
解説同時に就業する労働者の数が常時十人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所を設けることで足りるものとする(628条の2第1項)。独立個室型の便所の特例を押さえる。
補足便所は原則男女別に設けるが、常時10人以内の場合は独立個室型便所(男女共用の個室)で足りる特例がある。病原体汚染のおそれがある物は消毒する。
問13安衛則の食堂及び炊事場
食堂及び炊事場並びにふく射熱からの保護に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の一人について、〇・五平方メートル以上とすれば足りる。
- イ.事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときであっても、ふく射熱から労働者を保護する措置を講ずる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 食堂の床面積は一人について一平方メートル以上 → 『〇・五平方メートル以上で足りる』は誤り
安衛則第630条「食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること」e-Gov原文
- イ.誤り
- ふく射熱から保護する措置を講じる → 『講ずる必要はない』は誤り
安衛則第608条「その放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ食堂の床面積は食事の際の一人について『一平方メートル以上』。溶融炉等には『ふく射熱から保護する措置』(630条・608条)。
解説事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、食堂と炊事場とは区別して設け、食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること等によらなければならない(630条)。安衛則の食堂及び炊事場を押さえる。
補足食堂と炊事場は区別して設け、食堂の床面積は一人について1平方メートル以上とする。溶融炉等にはふく射熱保護措置を講じる。
問14栄養の確保及び向上
栄養の確保及び向上並びに坑内の気温に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、事業場において労働者に対し給食を行うときであっても、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるよう努める必要はない。
- イ.事業者は、坑内における気温を四十度以下とすれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 栄養の確保向上に必要な措置を講ずるよう努めるべき → 『努める必要はない』は誤り
安衛則第631条「栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 坑内の気温は三十七度以下 → 『四十度以下で足りる』は誤り
安衛則第611条「坑内における気温を三十七度以下としなければならない」e-Gov原文
ひっかけ給食を行うときは『栄養の確保向上に必要な措置』に努める。坑内の気温は『三十七度以下』(631条・611条)。
解説事業者は、事業場において労働者に対し給食を行なうときは、当該給食に関し、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない(631条)。栄養の確保及び向上を押さえる。
補足給食を行う事業場は栄養の確保・向上に努める(努力義務)。坑内の気温は37度以下とする。
問15栄養士又は管理栄養士
栄養士又は管理栄養士及び有害作業場の休憩設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、事業場において労働者に対し一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときであっても、栄養士又は管理栄養士を置く必要はない。
- イ.事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場等有害な作業場であっても、作業場外に休憩の設備を設ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所定の食数以上の給食では栄養士又は管理栄養士を置くよう努めるべき → 『置く必要はない』は誤り
安衛則第632条「栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 有害な作業場は作業場外に休憩設備を設けるべき → 『設ける必要はない』は誤り
安衛則第614条「作業場外に休憩の設備を設けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食では『栄養士又は管理栄養士』を置くよう努める。有害な作業場は『作業場外に休憩設備』(632条・614条)。
解説事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない(632条1項)。栄養士又は管理栄養士を押さえる。
補足一回100食以上又は一日250食以上の給食を行う事業場は栄養士・管理栄養士を置くよう努める(努力義務)。有害作業場には作業場外に休憩設備を設ける。