問1高圧則の事業者の責務
高気圧作業安全衛生規則(高圧則)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- イ.事業者は、高気圧業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、医師による健康診断を行なわなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条のとおり → 正しい
高圧則第1条「作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 38条のとおり → 正しい
高圧則第38条「当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない」e-Gov原文
ひっかけ高圧則は高気圧障害の防止のため事業者に『必要な措置』を求める。高気圧業務健診は雇入れ・配置替えの際及び『六月以内ごとに一回』(1条・38条)。
解説事業者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない(1条)。高圧則の事業者の責務を押さえる。
補足高気圧作業では減圧症等の高気圧障害の防止が課題となる。高気圧業務の特殊健康診断は六月以内ごとに一回行う。
問2高圧則の空気清浄装置、圧力計及び流量計
空気清浄装置等及び事業者の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、所定の圧力計又は流量計を設けなければならない。
- イ.事業者は、労働者の高気圧障害その他の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるよう努める義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 9条のとおり → 正しい
高圧則第9条「送気する空気を清浄にするための装置のほか」e-Gov原文
- イ.誤り
- 必要な措置を講ずるよう努めなければならない → 『努める義務を負わない』は誤り
高圧則第1条「作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ空気圧縮機送気には『空気清浄装置』のほか圧力計又は流量計が必要。事業者は高気圧障害防止の『責務』を負う(9条・1条)。
解説事業者は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水業務従事者が圧力調整器を使用するときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない(9条)。空気清浄装置、圧力計及び流量計を押さえる。
補足空気圧縮機送気では空気清浄装置に加え、圧力調整器使用時は圧力計、それ以外は流量計を設ける。事業者は高気圧障害防止の責務を負う。
問3高圧室内作業主任者の選任
高圧室内作業主任者の選任及び潜水士に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、令第六条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。
- イ.事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 10条1項のとおり → 正しい
高圧則第10条「高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条のとおり → 正しい
高圧則第12条「潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない」e-Gov原文
ひっかけ高圧室内作業主任者は『免許』を受けた者から『作業室ごと』に選任。潜水業務は『潜水士免許』を受けた者でなければ従事させられない(10条・12条)。
解説事業者は、令第六条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない(10条1項)。高圧室内作業主任者の選任を押さえる。
補足高圧室内作業主任者は免許(技能講習ではない)を受けた者から作業室ごとに選任する。潜水業務は潜水士免許が必要である(いずれも免許制)。
問4潜水士
潜水士及び高圧室内作業主任者の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない。
- イ.事業者は、令第六条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者を選任する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 12条のとおり → 正しい
高圧則第12条「潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 作業室ごとに選任しなければならない → 『選任する必要はない』は誤り
高圧則第10条「高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ潜水業務は『潜水士免許』が必要。高圧室内作業主任者は『作業室ごと』に選任(12条・10条)。
解説事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない(12条)。潜水士を押さえる。
補足潜水業務は潜水士免許を受けた者でなければ従事させられない(就業制限業務)。高圧室内作業主任者は作業室ごとに選任する。
問5高圧室内業務の作業計画
高圧室内業務の作業計画及びガス分圧の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、高圧室内業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、高圧室内作業に関する計画(作業計画)を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
- イ.事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、作業室及び気こう室における所定の気体の分圧が所定の範囲に収まるように、送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 12条の2第1項のとおり → 正しい
高圧則第12条の2「を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 15条のとおり → 正しい
高圧則第15条「作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ高圧室内業務は『あらかじめ作業計画』を定めて実施。酸素・窒素・炭酸ガスの『分圧を所定の範囲』に収める措置が必要(12条の2・15条)。
解説事業者は、高圧室内業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、高圧室内作業に関する計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない(12条の2第1項)。高圧室内業務の作業計画を押さえる。
補足高圧室内業務は送気気体の成分・加圧減圧の速度等を示した作業計画に基づき行う。酸素・窒素・炭酸ガスの分圧を所定の範囲に収めて高気圧障害を防止する。
問6高圧則のガス分圧の制限
ガス分圧の制限及び高圧室内業務の作業計画に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、作業室及び気こう室における所定の気体の分圧が所定の範囲に収まるように、送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、高圧室内業務を行うときであっても、あらかじめ高圧室内作業に関する計画を定める必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 15条のとおり → 正しい
高圧則第15条「作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- あらかじめ作業計画を定め作業を行う → 『作業計画を定める必要はない』は誤り
高圧則第12条の2「を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ酸素・窒素・炭酸ガスの『分圧を所定の範囲』に収める措置が必要。高圧室内業務は『あらかじめ作業計画』を定めて実施(15条・12条の2)。
解説事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、作業室及び気こう室における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない(15条)。高圧則のガス分圧の制限を押さえる。
補足酸素中毒・窒素酔い・炭酸ガス中毒を防ぐため各ガスの分圧を所定の範囲に管理する。高圧室内業務は作業計画に基づいて行う。
問7潜水業務の送気量及び送気圧
潜水業務の送気量及び高気圧業務の健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、高気圧業務に常時従事する労働者に対する健康診断は、一年以内ごとに一回、定期に行えば足りる。
- イ.事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水業務従事者に送気するときは、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分六十リットル以上としなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 六月以内ごとに一回 → 『一年以内ごとに一回で足りる』は誤り
高圧則第38条「当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 28条1項のとおり → 正しい
高圧則第28条「その水深の圧力下における送気量を、毎分六十リットル以上としなければならない」e-Gov原文
ひっかけ高気圧業務健診は『六月以内ごとに一回』。空気圧縮機・手押ポンプ送気の送気量は水深の圧力下で『毎分六十リットル以上』(38条・28条)。
解説事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水業務従事者に送気するときは、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分六十リットル以上としなければならない(28条1項)。潜水業務の送気量及び送気圧を押さえる。
補足送気式潜水の送気量は水深の圧力下で毎分60L以上(圧力調整器使用時は毎分40L以上)。高気圧業務健診は六月以内ごとに一回行う。
問8ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
ボンベからの給気を受けて行う潜水業務及びガス分圧の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、高圧室内作業者の健康障害を防止するためであっても、作業室及び気こう室における気体の分圧を所定の範囲に収める措置を講ずる必要はない。
- イ.事業者は、潜水業務従事者に携行させたボンベからの給気を受けさせるときは、潜降直前に、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること等の措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 分圧を所定の範囲に収める措置を講じる → 『措置を講ずる必要はない』は誤り
高圧則第15条「作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 29条のとおり → 正しい
高圧則第29条「当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること」e-Gov原文
ひっかけ気体の『分圧を所定の範囲』に収める措置が必要。ボンベ給気の潜水は潜降直前に『給気能力を知らせる』(15条・29条)。
解説事業者は、潜水業務従事者に携行させたボンベからの給気を受けさせるときは、潜降直前に、潜水業務従事者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること等の措置を講じなければならない(29条)。ボンベからの給気を受けて行う潜水業務を押さえる。
補足携行ボンベ潜水では潜降直前にボンベの給気能力を知らせ、水深・時間の制限を守る。ガス分圧を所定の範囲に収める。
問9潜水業務の設備等の点検及び修理
潜水業務の設備等の点検及びボンベからの給気を受けて行う潜水業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、潜水業務従事者に携行させたボンベからの給気を受けさせるときであっても、潜降直前にボンベの給気能力を知らせる必要はない。
- イ.事業者は、潜水業務を行うときは、潜水前に、所定の潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 潜降直前に給気能力を知らせる → 『知らせる必要はない』は誤り
高圧則第29条「当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 34条のとおり → 正しい
高圧則第34条「修理その他必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけボンベ給気の潜水は潜降直前に『給気能力を知らせる』。潜水業務は潜水前に潜水器具を『点検』し必要な措置(29条・34条)。
解説事業者は、潜水業務を行うときは、潜水前に、それぞれ所定の潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない(34条)。潜水業務の設備等の点検及び修理を押さえる。
補足潜水前に潜水器・送気管・信号索等を点検し、危険・健康障害のおそれがあれば修理等をする。ボンベ潜水では潜降直前に給気能力を知らせる。
問10潜水業務における携行物等
潜水業務における携行物等及び事業者の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務等を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない。
- イ.事業者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 37条のとおり → 正しい
高圧則第37条「信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 1条のとおり → 正しい
高圧則第1条「作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ送気式潜水では潜水作業者に『信号索・水中時計・水深計・鋭利な刃物』を携行させる。事業者は高気圧障害防止の『責務』を負う(37条・1条)。
解説事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベからの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない(37条)。潜水業務における携行物等を押さえる。
補足送気式潜水では信号索・水中時計・水深計・鋭利な刃物を携行させる(通話装置で連絡できる場合等は一部省略できる)。事業者は高気圧障害防止の責務を負う。
問11高気圧業務の健康診断
高気圧業務の健康診断及び潜水業務における携行物等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、高気圧業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、医師による健康診断を行なわなければならない。
- イ.事業者は、送気して行う潜水業務等を行うときであっても、潜水作業者に信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 38条のとおり → 正しい
高圧則第38条「当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 信号索水中時計水深計及び鋭利な刃物を携行させる → 『携行させる必要はない』は誤り
高圧則第37条「信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ高気圧業務健診は雇入れ・配置替えの際及び『六月以内ごとに一回』。送気式潜水では『信号索・水中時計・水深計・鋭利な刃物』を携行(38条・37条)。
解説事業者は、高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない(38条)。高気圧業務の健康診断を押さえる。
補足高気圧業務健診では既往歴・高気圧業務歴・関節や腰下肢の痛み・耳鳴り等を検査する。送気式潜水では所定の携行物を持たせる。
問12再圧室の設置
再圧室の設置及び潜水業務の設備等の点検に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、潜水業務を行うときであっても、潜水前に潜水器具を点検する必要はない。
- イ.事業者は、高気圧業務を行うときは、高圧室内業務従事者又は潜水業務従事者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 潜水前に潜水器具を点検し必要な措置を講じる → 『点検する必要はない』は誤り
高圧則第34条「修理その他必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 42条1項のとおり → 正しい
高圧則第42条「救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ潜水業務は潜水前に潜水器具を『点検』。高気圧業務は救急処置のための『再圧室』を設置又は利用できるようにする(34条・42条)。
解説事業者は、高気圧業務を行うときは、高圧室内業務従事者又は潜水業務従事者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない(42条1項)。再圧室の設置を押さえる。
補足減圧症等の救急処置のため再圧室を設置又は利用できるようにする(潜水業務は水深10メートル以上のものに限る)。潜水前に潜水器具を点検する。
問13再圧室の使用
再圧室の使用及び潜水士に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、再圧室を使用するときは、加圧を行なうときは純酸素を使用しなければならない。
- イ.事業者は、潜水士免許を受けていない者であっても、潜水業務につかせることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 加圧を行なうときは純酸素を使用しない → 『純酸素を使用しなければならない』は誤り
高圧則第44条「加圧を行なうときは、純酸素を使用しないこと」e-Gov原文
- イ.誤り
- 潜水士免許を受けた者でなければ潜水業務につかせてはならない → 『免許なしでもつかせることができる』は誤り
高圧則第12条「潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない」e-Gov原文
ひっかけ再圧室の加圧では『純酸素を使用しない』(火災爆発防止)。潜水業務は『潜水士免許』が必要(44条・12条)。
解説事業者は、再圧室を使用するときは、加圧を行なうときは、純酸素を使用しないこと等によらなければならない(44条第2号)。再圧室の使用を押さえる。
補足再圧室の加圧に純酸素を使うと火災・爆発の危険があるため使用しない。潜水業務は潜水士免許を受けた者でなければ従事させられない。
問14再圧室の点検
再圧室の点検及び潜水業務の送気量に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、再圧室については、設置時に点検すれば足り、その後定期に点検する必要はない。
- イ.事業者は、空気圧縮機により潜水業務従事者に送気するときの送気量は、その水深の圧力下における送気量を毎分四十リットル以上とすれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 設置時及びその後一月をこえない期間ごとに点検する → 『設置時に点検すれば足りる』は誤り
高圧則第45条「設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 空気圧縮機送気は毎分六十リットル以上 → 『毎分四十リットル以上で足りる』は誤り
高圧則第28条「その水深の圧力下における送気量を、毎分六十リットル以上としなければならない」e-Gov原文
ひっかけ再圧室は設置時及び『一月をこえない期間ごと』に点検。空気圧縮機・手押ポンプ送気は『毎分六十リットル以上』(圧力調整器使用時は四十)(45条・28条)。
解説事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない(45条1項)。再圧室の点検を押さえる。
補足再圧室は設置時及び一月をこえない期間ごとに送気設備・排気設備・通話装置・警報装置等を点検する。空気圧縮機送気の送気量は毎分60L以上である。
問15再圧室への危険物等の持込み禁止
再圧室への危険物等の持込み禁止及び空気清浄装置等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、高気圧業務を行うときであっても、再圧室の内部に危険物等を持ち込むことを禁止する必要はない。
- イ.事業者は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合であっても、送気する空気を清浄にするための装置を設ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 危険物等の持込みを禁止する旨を掲示する等により禁止する → 『禁止する必要はない』は誤り
高圧則第46条「禁止する旨を再圧室の入口に掲示すること」e-Gov原文
- イ.誤り
- 空気を清浄にするための装置を設ける → 『設ける必要はない』は誤り
高圧則第9条「送気する空気を清浄にするための装置のほか」e-Gov原文
ひっかけ再圧室内部への『危険物等の持込みを禁止』(入口に掲示等)。空気圧縮機送気には『空気清浄装置』が必要(46条・9条)。
解説事業者は、高気圧業務を行うときは、再圧室の内部に危険物等を持ち込むことについて、禁止する旨を再圧室の入口に掲示することその他の方法により禁止しなければならない(46条)。再圧室への危険物等の持込み禁止を押さえる。
補足再圧室内は加圧環境で火災・爆発の危険が高いため、危険物・発火物等の持込みを禁止して入口に掲示する。空気圧縮機送気には空気清浄装置を設ける。