問1電離則の放射線障害防止の基本原則
電離放射線障害防止規則(電離則)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
- イ.事業者は、放射線業務従事者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条のとおり → 正しい
電離則第1条「できるだけ少なくするように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条1項のとおり → 正しい
電離則第4条「受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ電離則は被ばくを『できるだけ少なく』する基本原則。放射線業務従事者の実効線量限度は『5年間100mSv かつ 1年間50mSv』(1条・4条)。
解説事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない(1条)。放射線障害防止の基本原則を押さえる。
補足放射線防護はALARA(できるだけ低く)の原則による。放射線業務従事者の実効線量限度は5年間で100mSv かつ1年間で50mSv(女性・妊娠中はより厳しい限度)。
問2電離則の管理区域の明示等
管理区域の明示等及び放射線障害防止の基本原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.放射線業務を行う事業の事業者は、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域等の管理区域を、標識によつて明示しなければならない。
- イ.事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするよう努める必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- できるだけ少なくするよう努めなければならない → 『努める必要はない』は誤り
電離則第1条「できるだけ少なくするように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ管理区域(実効線量が3月間1.3mSv超のおそれ等)は『標識で明示』。被ばくは『できるだけ少なく』する(3条・1条)。
解説放射線業務を行う事業の事業者は、次の各号のいずれかに該当する区域を標識によつて明示しなければならない(3条1項)。管理区域の明示等を押さえる。
補足管理区域は外部・内部放射線の実効線量合計が3月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域等をいい、標識で明示する。放射線防護の基本はALARAの原則である。
問3放射線業務従事者の被ばく限度
放射線業務従事者の被ばく限度及び線量の測定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、放射線業務従事者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
- イ.事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条1項のとおり → 正しい
電離則第4条「受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 8条1項のとおり → 正しい
電離則第8条「管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ実効線量限度は『5年間100mSv かつ 1年間50mSv』。線量測定の対象は従事者だけでなく『一時的に立ち入る労働者』も含む(4条・8条)。
解説事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない(4条1項)。放射線業務従事者の被ばく限度を押さえる。
補足実効線量限度は5年間100mSv かつ1年間50mSv。管理区域内で受ける外部・内部被ばくの線量は、一時的に立ち入る労働者を含めて測定する。
問4電離則の線量の測定
線量の測定及び管理区域の明示等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
- イ.事業者は、所定の実効線量を超えるおそれのある区域等の管理区域を、標識によつて明示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 8条1項のとおり → 正しい
電離則第8条「管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 標識によつて明示しなければならない → 『明示する必要はない』は誤り
ひっかけ線量測定の対象には『一時的に立ち入る労働者』も含む。管理区域は『標識で明示』(8条・3条)。
解説事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない(8条1項)。線量の測定を押さえる。
補足外部被ばくの線量は原則として放射線測定器を装着させて測定する。管理区域は標識で明示する。
問5電離則の線量の測定結果の確認、記録等
線量の測定結果の記録及び標識の掲示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、放射線業務従事者の線量を厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。
- イ.事業者は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器については、その区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 9条2項のとおり → 正しい
電離則第9条「これを記録し、これを三十年間保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 14条のとおり → 正しい
電離則第14条「同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない」e-Gov原文
ひっかけ放射線業務従事者の線量記録は『三十年間保存』(長期保存)。装置・機器には所定事項の『標識を掲示』(9条・14条)。
解説事業者は、放射線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない(9条2項)。線量の測定結果の確認、記録等を押さえる。
補足被ばく線量の記録は30年間保存する(放射線障害の潜伏期間を踏まえた長期保存)。荷電粒子加速装置等には種類・エネルギー等を明記した標識を掲げる。
問6電離則の標識の掲示
標識の掲示及び線量の測定結果の記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器については、その区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない。
- イ.事業者は、放射線業務従事者の線量を算定・記録しても、これを保存する義務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 14条のとおり → 正しい
電離則第14条「同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記録し三十年間保存しなければならない → 『保存する義務はない』は誤り
電離則第9条「これを記録し、これを三十年間保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ装置・機器には所定事項の『標識を掲示』。線量記録は『三十年間保存』(9条・14条)。
解説事業者は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器については、その区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない(14条)。標識の掲示を押さえる。
補足装置・機器には種類・放射線の種類・最大エネルギー等を明記した標識を掲げる。被ばく線量の記録は30年間保存する。
問7放射線装置室
放射線装置室及び標識の掲示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の装置又は機器について、標識を掲げる必要はない。
- イ.事業者は、サイクロトロン等の所定の放射線装置を設置するときは、専用の室(放射線装置室)を設け、その室内に設置しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 標識を見やすい場所に掲げなければならない → 『掲げる必要はない』は誤り
電離則第14条「同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない」e-Gov原文
ひっかけ装置・機器には所定事項の『標識を掲示』。所定の放射線装置は専用の『放射線装置室』内に設置(14条・15条)。
解説事業者は、次の装置又は機器を設置するときは、専用の室を設け、その室内に設置しなければならない(15条1項)。放射線装置室を押さえる。
補足サイクロトロン・エックス線装置等の放射線装置は原則として専用の放射線装置室内に設置する(遮へい構造や移動使用等の例外を除く)。
問8電離則の警報装置等
警報装置等及び放射線装置室に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、サイクロトロン等の所定の放射線装置を設置するときであっても、専用の放射線装置室を設けてその室内に設置する必要はない。
- イ.事業者は、エックス線装置又は荷電粒子を加速する装置に電力が供給されている場合等の所定の場合には、その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 専用の室内に設置しなければならない → 『設置する必要はない』は誤り
- イ.正しい
- 17条のとおり → 正しい
電離則第17条「その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ所定の放射線装置は専用の『放射線装置室』内に設置。放射線発生中等は『関係者に周知』(原則自動警報装置)(15条・17条)。
解説事業者は、次の場合には、その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない(17条)。警報装置等を押さえる。
補足エックス線装置等に電力が供給されている場合等は、原則として自動警報装置により関係者に周知する(低電圧・少量の機器等を除く)。放射線装置は専用室に設置する。
問9電離則の立入禁止
立入禁止及び警報装置等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、エックス線装置又は荷電粒子を加速する装置に電力が供給されている場合等であっても、その旨を関係者に周知させる措置を講ずる必要はない。
- イ.事業者は、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル以内の場所に、作業従事者を立ち入らせてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 周知させる措置を講じなければならない → 『講ずる必要はない』は誤り
電離則第17条「その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条本文のとおり → 正しい
電離則第18条「そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル以内の場所」e-Gov原文
ひっかけ放射線発生中等は『関係者に周知』。装置室外で使用時は焦点等から『五メートル以内』を立入禁止(17条・18条)。
解説事業者は、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル以内の場所に、作業従事者を立ち入らせてはならない(18条本文)。立入禁止を押さえる。
補足放射線装置室外で工業用エックス線装置等を使用するときは、焦点・放射線源等から5メートル以内(実効線量が一週間1mSv以下の場所を除く)を立入禁止とする。
問10電離則の退去者の汚染検査
退去者の汚染検査及び放射線障害防止の基本原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の管理区域の出口に汚染検査場所を設け、管理区域において作業に従事させた労働者がその区域から退去するときは、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。
- イ.事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 31条1項のとおり → 正しい
電離則第31条「その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 1条のとおり → 正しい
電離則第1条「できるだけ少なくするように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ所定の管理区域の出口に『汚染検査場所』を設け、退去者の身体・装具の汚染を検査。被ばくは『できるだけ少なく』(31条・1条)。
解説事業者は、管理区域の出口に汚染検査場所を設け、管理区域において作業に従事させた労働者がその区域から退去するときは、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない(31条1項)。退去者の汚染検査を押さえる。
補足汚染のおそれのある管理区域の出口に汚染検査場所を設け、退去する労働者の身体・装具の汚染を検査する(限度の1/10を超える汚染は除去する)。
問11電離則の保護具
保護具及び退避に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の汚染された空気を吸入するおそれのある作業に労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて有効な呼吸用保護具を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。
- イ.事業者は、所定の事故が発生したときであっても、作業従事者を退避させる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 38条1項のとおり → 正しい
電離則第38条「有効な呼吸用保護具を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 作業従事者を退避させなければならない → 『退避させる必要はない』は誤り
電離則第42条「その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、作業従事者を退避させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ汚染空気を吸入するおそれのある作業は『呼吸用保護具』を備え使用させる。事故時は所定の区域から『退避』(38条・42条)。
解説事業者は、所定の汚染された空気を吸入するおそれのある作業に労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護具を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない(38条1項)。保護具を押さえる。
補足汚染空気を吸入するおそれのある作業には汚染の程度に応じた有効な呼吸用保護具を使用させる。事故時は実効線量が15mSvを超えるおそれのある区域から退避させる。
問12電離則の退避
退避及び立入禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、工業用等のエックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用するときであっても、焦点等から五メートル以内の場所に作業従事者を立ち入らせることができる。
- イ.事業者は、所定の事故が発生したときは、直ちに作業を中止し、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、作業従事者を退避させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 五メートル以内の場所に立ち入らせてはならない → 『立ち入らせることができる』は誤り
電離則第18条「そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル以内の場所」e-Gov原文
- イ.正しい
- 42条1項のとおり → 正しい
電離則第42条「その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、作業従事者を退避させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ装置室外の使用時は焦点等から『五メートル以内』を立入禁止。事故時は実効線量が『十五mSv超』の区域から退避(18条・42条)。
解説事業者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、直ちに作業を中止し、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、作業従事者を退避させなければならない(42条1項)。退避を押さえる。
補足遮蔽物の破損等の事故時は直ちに作業を中止し、実効線量が15mSvを超えるおそれのある区域から作業従事者を退避させる。装置室外使用時は5メートル以内が立入禁止となる。
問13エックス線作業主任者の選任
エックス線作業主任者の選任及び放射線業務従事者の被ばく限度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、令第六条第五号に掲げる作業について、エツクス線作業主任者を選任する必要はない。
- イ.事業者は、放射線業務従事者の受ける実効線量が、五年間につき百ミリシーベルトを超えてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 管理区域ごとに選任しなければならない → 『選任する必要はない』は誤り
電離則第46条「管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 五年間につき百ミリシーベルトを超えないようにする → 『超えてもよい』は誤り
電離則第4条「受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない」e-Gov原文
ひっかけエックス線作業主任者は『免許を受けた者』から『管理区域ごと』に選任。実効線量は『5年間100mSv』を超えてはならない(46条・4条)。
解説事業者は、令第六条第五号に掲げる作業については、エツクス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない(46条)。エックス線作業主任者の選任を押さえる。
補足エックス線作業主任者は免許(技能講習ではない)を受けた者から管理区域ごとに選任する。実効線量限度は5年間100mSv かつ1年間50mSvである。
問14エックス線作業主任者の職務
エックス線作業主任者の職務及び線量の測定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、エックス線作業主任者に、所定の職務を行わせる必要はない。
- イ.事業者は、管理区域に一時的に立ち入る労働者については、その管理区域内において受ける線量を測定する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所定の事項を行わせなければならない → 『行わせる必要はない』は誤り
電離則第47条「事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一時的に立ち入る労働者も測定対象 → 『測定する必要はない』は誤り
電離則第8条「管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない」e-Gov原文
ひっかけエックス線作業主任者には標識・照射筒・ろ過板等の措置の『職務を行わせる』。線量測定は『一時的に立ち入る労働者』も対象(47条・8条)。
解説事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない(47条)。エックス線作業主任者の職務を押さえる。
補足エックス線作業主任者の職務には標識の設置措置・照射筒やろ過板等の使用措置・被ばく低減の措置等がある。線量測定は一時的に立ち入る労働者も対象となる。
問15電離放射線健康診断
電離放射線健康診断及び保護具に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入る労働者に対する健康診断は、一年以内ごとに一回、定期に行えば足りる。
- イ.事業者は、所定の汚染された空気を吸入するおそれのある作業に労働者を従事させるときであっても、有効な呼吸用保護具を備える必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 六月以内ごとに一回 → 『一年以内ごとに一回で足りる』は誤り
電離則第56条「その後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 有効な呼吸用保護具を備え使用させなければならない → 『備える必要はない』は誤り
電離則第38条「有効な呼吸用保護具を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ電離放射線健康診断は雇入れ・配置替えの際及び『六月以内ごとに一回』。汚染空気の作業には『呼吸用保護具』を備え使用させる(56条・38条)。
解説事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない(56条1項)。電離放射線健康診断を押さえる。
補足電離放射線健康診断は雇入れ・配置替えの際及び六月以内ごとに一回行い、被ばく歴・白血球数・赤血球数・白内障・皮膚等を検査する。汚染空気の作業には呼吸用保護具を使用させる。