問1石綿則の事業者の責務
石綿障害予防規則(石綿則)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- イ.事業者は、石綿等の粉じんが発散する屋内作業場については、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条1項のとおり → 正しい
石綿則第1条「石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条1項のとおり → 正しい
石綿則第12条「当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ石綿則は肺がん・中皮腫等の予防のため事業者に『必要な措置』を求める。粉じんが発散する屋内作業場は『密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置』を設置(1条・12条)。
解説事業者は、石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない(1条1項)。石綿則の事業者の責務を押さえる。
補足石綿は肺がん・中皮腫等の重篤な健康障害の原因となる発がん性物質であり、石綿則はばく露を最小限度にするための各種措置を定める。粉じん発散源には密閉設備・局所排気装置等を設ける。
問2石綿則の作業に係る設備等
作業に係る設備等及び事業者の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、石綿等の粉じんが発散する屋内作業場については、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
- イ.事業者は、石綿による労働者の健康障害を予防するための措置を講ずる責務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 12条1項のとおり → 正しい
石綿則第12条「当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 健康障害を予防するため措置を講ずべき責務がある → 『責務を負わない』は誤り
石綿則第1条「石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため」e-Gov原文
ひっかけ粉じんが発散する屋内作業場は『密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置』を設置。事業者は健康障害予防の『責務』を負う(12条・1条)。
解説事業者は、石綿等の粉じんが発散する屋内作業場については、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない(12条1項)。石綿則の作業に係る設備等を押さえる。
補足石綿等の粉じん発散源には密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置を設ける(設置が著しく困難なとき等を除く)。事業者は石綿による健康障害予防の責務を負う。
問3石綿則の立入禁止措置
立入禁止措置及び石綿作業主任者の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、石綿等を取り扱う作業場等には、当該作業場において作業に従事する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
- イ.事業者は、令第六条第二十三号に掲げる作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 15条のとおり → 正しい
石綿則第15条「当該作業場において作業に従事する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 19条のとおり → 正しい
石綿則第19条「石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ石綿等の作業場は作業従事者以外の『立入禁止』を表示。石綿作業主任者は『技能講習を修了した者』から選任(15条・19条)。
解説事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場等には、当該作業場において作業に従事する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない(15条)。石綿則の立入禁止措置を押さえる。
補足石綿等を取り扱う作業場は関係者以外の立入りを禁止して表示する。石綿作業主任者は技能講習修了者から選任する(酸欠等の一部主任者は免許でなく技能講習)。
問4石綿作業主任者の選任
石綿作業主任者の選任及び立入禁止措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、令第六条第二十三号に掲げる作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。
- イ.事業者は、石綿等を取り扱う作業場に、作業従事者以外の者が立ち入ることを禁止する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 19条のとおり → 正しい
石綿則第19条「石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 作業従事者以外の立入りを禁止すべき → 『禁止する必要はない』は誤り
石綿則第15条「当該作業場において作業に従事する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること」e-Gov原文
ひっかけ石綿作業主任者は『技能講習を修了した者』から選任。石綿等の作業場は作業従事者以外の『立入禁止』(19条・15条)。
解説事業者は、令第六条第二十三号に掲げる作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない(19条)。石綿作業主任者の選任を押さえる。
補足石綿作業主任者は技能講習修了者から選任し、作業の指揮・装置の点検・保護具使用の監視等を行わせる。作業場は作業従事者以外の立入りを禁止する。
問5石綿作業主任者の職務
石綿作業主任者の職務及び定期自主検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、石綿作業主任者に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他の装置を一月を超えない期間ごとに点検することを行わせなければならない。
- イ.事業者は、所定の装置については、一年以内ごとに一回、定期に、自主検査を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 20条のとおり → 正しい
石綿則第20条「装置を一月を超えない期間ごとに点検すること」e-Gov原文
ひっかけ石綿作業主任者は装置を『一月を超えない期間ごと』に点検。定期自主検査は『一年以内ごとに一回』(20条・22条)。
解説事業者は、石綿作業主任者に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること等を行わせなければならない(20条)。石綿作業主任者の職務を押さえる。
補足石綿作業主任者の職務には、作業方法の決定・労働者の指揮、装置の月次点検、保護具の使用状況の監視がある。局所排気装置等の定期自主検査は一年以内ごとに一回行う。
問6石綿則の定期自主検査
定期自主検査及び石綿作業主任者の職務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の装置については、一年以内ごとに一回、定期に、自主検査を行わなければならない。
- イ.事業者は、石綿作業主任者に、局所排気装置等の装置を一年を超えない期間ごとに点検させれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 一月を超えない期間ごとに点検 → 『一年を超えない期間ごと』は誤り
石綿則第20条「装置を一月を超えない期間ごとに点検すること」e-Gov原文
ひっかけ定期自主検査は『一年以内ごとに一回』。石綿作業主任者による装置点検は『一月を超えない期間ごと』(22条・20条)。混同注意。
解説事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない(22条)。石綿則の定期自主検査を押さえる。
補足局所排気装置等の定期自主検査は一年以内ごとに一回(作業主任者の点検は一月を超えない期間ごと)。検査記録は3年間保存する。
問7石綿則の特別の教育
特別の教育及び掲示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、石綿等を取り扱う作業場には、石綿により生ずるおそれのある疾病の種類等の所定の事項を掲示する必要はない。
- イ.事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、所定の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所定の事項を掲示すべき → 『掲示する必要はない』は誤り
石綿則第34条「次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 27条1項のとおり → 正しい
石綿則第27条「当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ石綿等の作業場は疾病の種類等を『掲示』。石綿使用建築物等の解体等作業に就かせるときは『特別の教育』(34条・27条)。
解説事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない(27条1項)。石綿則の特別の教育を押さえる。
補足石綿使用建築物等の解体等作業に就く労働者には、石綿の有害性・使用状況・粉じん抑制措置・保護具の使用方法等の特別の教育を行う。作業場には疾病の種類等を掲示する。
問8石綿則の喫煙等の禁止
喫煙等の禁止及び特別の教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときであっても、当該労働者に対し、特別の教育を行う必要はない。
- イ.事業者は、石綿等を取り扱う作業場等における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 特別の教育を行わなければならない → 『行う必要はない』は誤り
石綿則第27条「当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 33条1項のとおり → 正しい
石綿則第33条「作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること」e-Gov原文
ひっかけ石綿使用建築物等の解体等作業に就かせるときは『特別の教育』。石綿等の作業場は作業従事者の喫煙・飲食を『禁止』(27条・33条)。
解説事業者は、石綿等を取り扱う作業場等における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない(33条1項)。石綿則の喫煙等の禁止を押さえる。
補足石綿等を取り扱う作業場では喫煙・飲食が禁止され、作業従事者もこれに従う義務を負う。解体等作業に就く労働者には特別の教育を行う。
問9石綿則の掲示
掲示及び喫煙等の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、石綿等を取り扱う作業場等における作業従事者の喫煙又は飲食を、禁止する必要はない。
- イ.事業者は、石綿等を取り扱う作業場等には、石綿により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状等の所定の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 喫煙又は飲食を禁止すべき → 『禁止する必要はない』は誤り
石綿則第33条「作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 34条のとおり → 正しい
石綿則第34条「次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ石綿等の作業場は作業従事者の喫煙・飲食を『禁止』。疾病の種類・症状等を『掲示』(33条・34条)。
解説事業者は、石綿等を取り扱う作業場等には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない(34条)。石綿則の掲示を押さえる。
補足掲示事項には、石綿を取り扱う作業場である旨、石綿により生ずるおそれのある疾病の種類・症状、取扱い上の注意事項、保護具の使用義務等がある。喫煙・飲食は禁止する。
問10石綿則の作業の記録
作業の記録及び測定結果の評価に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、石綿等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに所定の事項を記録し、これを当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間保存するものとする。
- イ.事業者は、石綿に係る屋内作業場について所定の測定を行ったときは、作業環境評価基準に従って、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 35条のとおり → 正しい
石綿則第35条「常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間保存するものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 37条1項のとおり → 正しい
石綿則第37条「第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ石綿作業の記録は『一月を超えない期間ごと』に作成し『四十年間保存』。測定結果は『第一〜第三管理区分』に区分して評価(35条・37条)。
解説事業者は、石綿等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間保存するものとする(35条)。石綿則の作業の記録を押さえる。
補足石綿は潜伏期間が長い(数十年)ため、作業の記録・健康診断個人票は40年間という長期保存が義務づけられる。測定結果は第一〜第三管理区分に評価する。
問11石綿則の測定結果の評価
測定結果の評価及び作業の記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、石綿に係る屋内作業場について所定の測定を行ったときは、作業環境評価基準に従って、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
- イ.事業者は、石綿等の粉じんを発散する場所で常時作業に従事する労働者の作業の記録は、当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から五年間保存すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 37条1項のとおり → 正しい
石綿則第37条「第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 四十年間保存 → 『五年間保存すれば足りる』は誤り
石綿則第35条「常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間保存するものとする」e-Gov原文
ひっかけ測定結果は『第一〜第三管理区分』に評価。石綿作業の記録は『四十年間保存』(五年ではない)(37条・35条)。
解説事業者は、石綿に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行ったときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない(37条1項)。石綿則の測定結果の評価を押さえる。
補足作業環境測定の結果は第一(良好)〜第三(要改善)管理区分に評価し、第二・第三管理区分では改善措置を要する。石綿の作業記録・評価記録は40年間保存する。
問12石綿則の健康診断の実施
健康診断の実施及び呼吸用保護具に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、石綿等を取り扱う作業場等には、呼吸用保護具を備える必要はなく、労働者の判断に委ねれば足りる。
- イ.事業者は、令の所定の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 必要な呼吸用保護具を備えなければならない → 『備える必要はない』は誤り
石綿則第44条「必要な呼吸用保護具を備えなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 40条1項のとおり → 正しい
石綿則第40条「その後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ石綿等の作業場は事業者が『呼吸用保護具を備える』。石綿健康診断は雇入れ・配置替えの際及び『六月以内ごとに一回』(44条・40条)。
解説事業者は、令第二十二条第一項第三号の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない(40条1項)。石綿則の健康診断の実施を押さえる。
補足石綿健康診断は雇入れ・配置替えの際及び六月以内ごとに一回行う。事業者は作業場に必要な呼吸用保護具を備える義務を負う。
問13石綿則の健康診断の結果の記録
健康診断の結果の記録及び保護具の数等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、石綿健康診断個人票は、当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から五年間保存すれば足りる。
- イ.事業者は、呼吸用保護具については、同時に就業する労働者の人数より少ない数を備えれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 四十年間保存 → 『五年間保存すれば足りる』は誤り
石綿則第41条「常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 人数と同数以上を備える → 『人数より少ない数で足りる』は誤り
石綿則第45条「同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ石綿健康診断個人票は『四十年間保存』。呼吸用保護具は同時就業労働者の『人数と同数以上』(41条・45条)。
解説事業者は、前条各項の健康診断の結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間保存しなければならない(41条)。石綿則の健康診断の結果の記録を押さえる。
補足石綿健康診断個人票は40年間保存する(石綿の潜伏期間が長いため)。呼吸用保護具は同時就業労働者の人数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持する。
問14石綿則の呼吸用保護具
呼吸用保護具及び健康診断の実施に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、石綿等を取り扱う作業場等には、呼吸用保護具を備える必要はない。
- イ.事業者は、令の所定の業務に常時従事する労働者に対する石綿健康診断は、一年以内ごとに一回、定期に行えば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 必要な呼吸用保護具を備えなければならない → 『備える必要はない』は誤り
石綿則第44条「必要な呼吸用保護具を備えなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 六月以内ごとに一回 → 『一年以内ごとに一回で足りる』は誤り
石綿則第40条「その後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ石綿等の作業場は事業者が『呼吸用保護具を備える』。石綿健康診断は『六月以内ごとに一回』(一年ではない)(44条・40条)。
解説事業者は、石綿等を取り扱う作業場等には、石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない(44条)。石綿則の呼吸用保護具を押さえる。
補足事業者は作業場に必要な呼吸用保護具を備える。石綿健康診断は雇入れ・配置替えの際及び六月以内ごとに一回行う(有機溶剤・特定化学物質等と同じ頻度)。
問15石綿則の保護具の数等
保護具の数等及び健康診断の結果の記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、呼吸用保護具については、常時有効かつ清潔に保持する必要はない。
- イ.事業者は、石綿健康診断個人票を作成する必要がなく、保存義務もない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 常時有効かつ清潔に保持しなければならない → 『保持する必要はない』は誤り
石綿則第45条「同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 個人票を作成し四十年間保存すべき → 『作成不要で保存義務もない』は誤り
石綿則第41条「常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ呼吸用保護具は人数と同数以上を備え『常時有効かつ清潔に保持』。石綿健康診断個人票は『作成し四十年間保存』(45条・41条)。
解説事業者は、前条の呼吸用保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない(45条)。石綿則の保護具の数等を押さえる。
補足呼吸用保護具は同時就業労働者の人数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持する。石綿健康診断個人票は作成して40年間保存する。