問1満十五歳以下の者の健康診断の特例
労働安全衛生規則の健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法の規定による健康診断を受けたもの等については、当該健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。
- イ.事業者は、所定の特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 44条の2のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第44条の2「満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第十一条又は第十三条」e-Gov原文
- イ.正しい
- 45条1項のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第45条「六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ満15歳以下で学校健診を受けた者等は健診項目を『省略』可。特定業務従事者は『六月以内ごと』に健診(44条の2・45条)。
解説満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法の規定による健康診断を受けたもの等については、健康診断の項目に相当する項目を省略することができる(44条の2)。満十五歳以下の者の健康診断の特例を押さえる。
補足満15歳以下で学校で健診を受けた者等は労働安全衛生法の健診項目を省略できる。特定業務従事者は6月以内ごとの定期健診が必要である。
問2特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者の健康診断及び満十五歳以下の者の健康診断の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- イ.満十五歳以下の者の健康診断の特例は認められず、学校保健安全法の健康診断を受けた者であっても健康診断の項目を省略することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 45条1項のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第45条「六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相当項目を省略できる → 『省略することはできない』は誤り
労働安全衛生規則第44条の2「満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第十一条又は第十三条」e-Gov原文
ひっかけ特定業務従事者は『六月以内ごと』に健診。満15歳以下で学校健診を受けた者等は健診項目を『省略』可(45条・44条の2)。
解説事業者は、所定の特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない(45条1項)。特定業務従事者の健康診断を押さえる。
補足深夜業等の特定業務従事者は6月以内ごとの定期健診が必要である(胸部エックス線等一部項目は1年以内ごとで足りる)。満15歳以下の者には健診の特例がある。
問3海外派遣労働者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断及び給食従業員の検便に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- イ.事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 45条の2第1項のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第45条の2「労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 47条のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第47条「検便による健康診断を行なわなければならない」e-Gov原文
ひっかけ労働者を本邦外に『六月以上』派遣するときは、あらかじめ健診。給食業務従事者は雇入れ・配置替えの際に『検便』(45条の2・47条)。
解説事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない(45条の2第1項)。海外派遣労働者の健康診断を押さえる。
補足海外に6月以上派遣する労働者には派遣前・帰国後に健診を行う。給食業務従事者には検便による健診を行い、食中毒等を防止する。
問4給食従業員の検便
給食従業員の検便及び海外派遣労働者の健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければならない。
- イ.事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときであっても、あらかじめ健康診断を行う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 47条のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第47条「検便による健康診断を行なわなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- あらかじめ健診を行う → 『行う必要はない』は誤り
労働安全衛生規則第45条の2「労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し」e-Gov原文
ひっかけ給食業務従事者は雇入れ・配置替えの際『検便』。海外6月以上派遣は『あらかじめ』健診(47条・45条の2)。
解説事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければならない(47条)。給食従業員の検便を押さえる。
補足給食業務従事者の検便は雇入れ・配置替えの際に行う(定期には要しない)。海外に6月以上派遣する労働者には派遣前の健診が必要である。
問5歯科医師による健康診断
歯科医師による健康診断及び健康診断の指示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
- イ.法第六十六条第四項の規定による健康診断の指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 48条のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第48条「その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 49条のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第49条「その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする」e-Gov原文
ひっかけ所定の有害業務(塩酸・硝酸等の歯に有害な物のガス等を発散する業務)の従事者は『歯科医師』による健診を六月以内ごと。健診の指示は『文書』で行う(48条・49条)。
解説事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない(48条)。歯科医師による健康診断を押さえる。
補足塩酸・硝酸・硫酸等の歯やその支持組織に有害な物のガス等を発散する業務の従事者には歯科医師による健診を行う。厚生労働大臣は必要なとき健診の実施を指示できる(文書による)。
問6健康診断の指示
健康診断の指示及び労働者の希望する医師等による健康診断の証明に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法第六十六条第四項の規定による健康診断の指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
- イ.労働者が希望する医師による健康診断を受けた場合の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 49条のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第49条「その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 項目ごとにその結果を記載する → 『記載する必要はない』は誤り
労働安全衛生規則第50条「当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない」e-Gov原文
ひっかけ健診の指示は『文書』で行う。労働者が希望する医師の健診の証明書面は健診『項目ごとに結果を記載』(49条・50条)。
解説法第六十六条第四項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする(49条)。健康診断の指示を押さえる。
補足労働者は事業者の指定した医師の健診に代えて他の医師の健診を受け、その結果を証明する書面(項目ごとの結果を記載)を提出できる。
問7労働者の希望する医師等による健康診断の証明
労働者の希望する医師等による健康診断の証明及び面接指導の対象となる労働者の要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.面接指導の対象となる労働者の要件は、時間外・休日労働が一月当たり四十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとされている。
- イ.労働者が希望する医師による健康診断を受けた場合の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 面接指導の要件は超過時間が一月当たり八十時間超 → 『四十時間を超える』は誤り
労働安全衛生規則第52条の2「その超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 50条のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第50条「当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない」e-Gov原文
ひっかけ面接指導の要件は週40時間超の超過分が『一月80時間超』かつ疲労の蓄積。希望医師の健診の証明書面は『項目ごとに結果を記載』(52条の2・50条)。
解説法第六十六条の八第五項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない(50条)。労働者の希望する医師等による健康診断の証明を押さえる。
補足労働者は他の医師の健診結果(項目ごとの結果を記載した書面)を提出できる。面接指導の対象は時間外・休日労働が月80時間を超え疲労の蓄積が認められる者である。
問8自発的健康診断
自発的健康診断及び健康診断の結果の通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の健康診断を受けた労働者に対し、当該健康診断の結果を通知する必要はない。
- イ.自発的健康診断の対象となる要件は、常時使用され、健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上深夜業に従事したこととする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 遅滞なく結果を通知しなければならない → 『通知する必要はない』は誤り
労働安全衛生規則第51条の4「遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 50条の2のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第50条の2「自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする」e-Gov原文
ひっかけ事業者は健診結果を労働者に『遅滞なく通知』。自発的健診の要件は6月間平均で『月4回以上』深夜業に従事(51条の4・50条の2)。
解説自発的健康診断の要件は、常時使用され、健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上深夜業に従事したこととする(50条の2)。自発的健康診断を押さえる。
補足深夜業に従事する労働者(6月間平均で月4回以上)は自ら受けた健診結果を事業者に提出でき、事業者は医師の意見聴取等を行う。健診結果は労働者に通知する。
問9安衛則の健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
健康診断の結果についての医師等からの意見聴取及び面接指導の実施方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法第六十六条の八の面接指導は、面接指導の対象となる労働者の申出の有無にかかわらず、事業者が一律に実施しなければならない。
- イ.健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること等により行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 労働者の申出により行う → 『申出の有無にかかわらず一律に実施』は誤り
労働安全衛生規則第52条の3「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 51条の2のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第51条の2「聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること」e-Gov原文
ひっかけ面接指導は要件該当労働者の『申出』により行う。健診結果の医師等の意見聴取は『健診が行われた日から3月以内』に行い意見を健診個人票に記載(52条の3・51条の2)。
解説第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、健康診断が行われた日から三月以内に行い、聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること等により行わなければならない(51条の2)。健康診断の結果についての医師等からの意見聴取を押さえる。
補足健診結果に基づく医師等の意見聴取は健診実施日から3月以内に行い、意見を健診個人票に記載する。面接指導は要件に該当する労働者の申出により行われる。
問10安衛則の健康診断の結果の通知
健康診断の結果の通知及び歯科医師による健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
- イ.事業者は、所定の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 51条の4のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第51条の4「遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 48条のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第48条「その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない」e-Gov原文
ひっかけ事業者は健診結果を労働者に『遅滞なく通知』。所定の有害業務の従事者は『歯科医師』による健診を六月以内ごと(51条の4・48条)。
解説事業者は、法第六十六条第四項又は第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない(51条の4)。健康診断の結果の通知を押さえる。
補足健診結果は本人に遅滞なく通知する義務がある。歯やその支持組織に有害な物のガス等を発散する業務の従事者には歯科医師による健診を行う。
問11面接指導の対象となる労働者の要件
面接指導の対象となる労働者の要件及び健康診断の指示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
- イ.法第六十六条第四項の規定による健康診断の指示は、口頭で行えば足り、文書によることを要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 52条の2のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第52条の2「その超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 文書により行う → 『口頭で足り文書を要しない』は誤り
労働安全衛生規則第49条「その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする」e-Gov原文
ひっかけ面接指導の要件は週40時間超の超過分が『一月80時間超』かつ疲労の蓄積。健診の指示は『文書』で行う(52条の2・49条)。
解説法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする(52条の2)。面接指導の対象となる労働者の要件を押さえる。
補足長時間労働者の面接指導は、時間外・休日労働が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が対象である(労働者の申出により行う)。
問12面接指導の実施方法等
面接指導の実施方法及び意見聴取に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、健康診断が行われた日から一年以内に行えば足りる。
- イ.法第六十六条の八の面接指導は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 健診が行われた日から三月以内 → 『一年以内で足りる』は誤り
- イ.正しい
- 52条の3第1項のとおり → 正しい
労働安全衛生規則第52条の3「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする」e-Gov原文
ひっかけ健診結果の医師等の意見聴取は『健診実施日から3月以内』。面接指導は要件該当労働者の『申出』により行う(51条の2・52条の3)。
解説法第六十六条の八の面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする(52条の3第1項)。面接指導の実施方法等を押さえる。
補足長時間労働者の面接指導は労働者の申出により行われる(産業医は申出を勧奨できる)。健診結果の医師等の意見聴取は3月以内に行う。
問13面接指導における確認事項
面接指導における確認事項及び特定業務従事者の健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.医師は、面接指導を行うに当たり、当該労働者の勤務の状況や疲労の蓄積の状況等について確認を行う必要はない。
- イ.特定業務従事者の健康診断は、当該業務への配置替えの際及び一年以内ごとに一回、定期に行えば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 確認を行う → 『確認を行う必要はない』は誤り
労働安全衛生規則第52条の4「次に掲げる事項について確認を行うものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 六月以内ごとに一回 → 『一年以内ごとで足りる』は誤り
労働安全衛生規則第45条「六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ医師は面接指導で労働者の勤務・疲労の蓄積の状況等を『確認』。特定業務従事者の健診は『六月以内ごと』(原則)(52条の4・45条)。
解説医師は、法第六十六条の八の面接指導を行うに当たっては、申出を行った労働者に対し、勤務の状況・疲労の蓄積の状況・その他心身の状況について確認を行うものとする(52条の4)。面接指導における確認事項を押さえる。
補足面接指導では医師が勤務の状況・疲労の蓄積の状況・心身の状況を確認する。特定業務従事者の定期健診は6月以内ごとが原則である。
問14面接指導結果の記録の作成
面接指導結果の記録の作成及び給食従業員の検便に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、面接指導の結果に基づく記録を作成する義務はなく、記録を保存する必要もない。
- イ.事業者は、給食の業務に従事する労働者に対する検便による健康診断は、行う必要がない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記録を作成し五年間保存する → 『作成義務も保存義務もない』は誤り
労働安全衛生規則第52条の6「当該法第六十六条の八の面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 検便による健康診断を行う → 『行う必要がない』は誤り
労働安全衛生規則第47条「検便による健康診断を行なわなければならない」e-Gov原文
ひっかけ事業者は面接指導の結果の記録を作成し『五年間保存』。給食業務従事者には『検便』(52条の6・47条)。
解説事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない(52条の6)。面接指導結果の記録の作成を押さえる。
補足面接指導の結果の記録は5年間保存する(面接指導の年月日・労働者の氏名・疲労の蓄積の状況・医師の意見等を記載)。給食業務従事者には検便による健診を行う。
問15面接指導の結果についての医師からの意見聴取
面接指導の結果についての医師からの意見聴取及び歯科医師による健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、一年以内に行えば足りる。
- イ.歯科医師による健康診断は、所定の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際に一度行えば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 面接指導後遅滞なく行う → 『一年以内で足りる』は誤り
労働安全衛生規則第52条の7「法第六十六条の八の面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は」e-Gov原文
- イ.誤り
- 雇入れ配置替えの際及び六月以内ごとに行う → 『雇入れの際に一度で足りる』は誤り
労働安全衛生規則第48条「その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない」e-Gov原文
ひっかけ面接指導の結果の医師からの意見聴取は面接指導後『遅滞なく』。歯科医師による健診は『六月以内ごと』にも行う(52条の7・48条)。
解説法第六十六条の八の面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、当該面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない(52条の7)。面接指導の結果についての医師からの意見聴取を押さえる。
補足面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は面接指導後遅滞なく行う。歯やその支持組織に有害な物のガス等を発散する業務の従事者には6月以内ごとに歯科健診を行う。