問1労働条件の原則
労働基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
- イ.労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条1項のとおり → 正しい
労働基準法第1条「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条1項のとおり → 正しい
労働基準法第2条「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」e-Gov原文
ひっかけ労働条件は『人たるに値する生活』を営む必要を充たすべきもの。労使が『対等の立場』で決定(1条・2条)。
解説労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない(1条1項)。労働条件の原則を押さえる。
補足労働基準法の基準は最低のものであり、当事者はこれを理由に労働条件を低下させてはならず、向上を図るよう努める。労働条件は労使対等で決定する。
問2労働条件の決定
労働条件の決定及び労働条件の原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
- イ.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるが、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条1項のとおり → 正しい
労働基準法第2条「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」e-Gov原文
- イ.誤り
- この基準を理由として労働条件を低下させてはならない → 『低下させることができる』は誤り
労働基準法第1条「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」e-Gov原文
ひっかけ労働条件は労使が『対等の立場』で決定。基準は最低のもので、これを理由に労働条件を『低下させてはならない』(2条・1条)。
解説労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである(2条1項)。労働条件の決定を押さえる。
補足労働基準法の基準は最低基準であり、これを理由とする労働条件の引下げは禁止される。労働条件は労使対等で決定し、当事者は労働協約・就業規則・労働契約を遵守する。
問3均等待遇
均等待遇及び男女同一賃金の原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
- イ.使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 3条のとおり → 正しい
労働基準法第3条「労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条のとおり → 正しい
労働基準法第4条「労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ均等待遇は『国籍・信条・社会的身分』による差別禁止(性別は含まない)。男女同一賃金は『賃金』についての性差別禁止(3条・4条)。
解説使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない(3条)。均等待遇を押さえる。
補足均等待遇(3条)は国籍・信条・社会的身分による差別を禁止する(性別による労働条件差別は別途4条・男女雇用機会均等法が規律)。4条は賃金の性差別を禁止する。
問4男女同一賃金の原則
男女同一賃金の原則及び労働条件の決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
- イ.労働条件は、使用者が一方的に決定すべきものである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条のとおり → 正しい
労働基準法第4条「労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 労使が対等の立場で決定すべき → 『使用者が一方的に決定すべき』は誤り
労働基準法第2条「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」e-Gov原文
ひっかけ男女同一賃金は『賃金』の性差別禁止。労働条件は労使が『対等の立場』で決定(4条・2条)。
解説使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない(4条)。男女同一賃金の原則を押さえる。
補足4条は賃金についての性差別を禁止する(不利な取扱いだけでなく有利な取扱いも含む)。労働条件は労使対等で決定する。
問5強制労働の禁止
強制労働の禁止及び中間搾取の排除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
- イ.何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 5条のとおり → 正しい
労働基準法第5条「労働者の意思に反して労働を強制してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条のとおり → 正しい
労働基準法第6条「法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」e-Gov原文
ひっかけ強制労働は『暴行・脅迫・監禁』等で意思に反する労働を強制する行為で禁止。中間搾取は法律で許される場合を除き禁止(5条・6条)。
解説使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない(5条)。強制労働の禁止を押さえる。
補足強制労働の禁止は労基法で最も重い罰則が科される規定である。中間搾取(他人の就業への介入による利益取得)は職業安定法で許される場合を除き禁止される。
問6中間搾取の排除
中間搾取の排除及び男女同一賃金の原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
- イ.使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをすることも許される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 6条のとおり → 正しい
労働基準法第6条「法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 差別的取扱いをしてはならない → 『差別的取扱いをすることも許される』は誤り
労働基準法第4条「労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ中間搾取は法律で許される場合を除き禁止。女性であることを理由とする賃金差別は『禁止』(6条・4条)。
解説何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない(6条)。中間搾取の排除を押さえる。
補足中間搾取の排除は労働者供給事業等の弊害を防ぐ規定で、職業安定法等で許される場合を除き禁止される。賃金の性差別は4条で禁止される。
問7公民権行使の保障
公民権行使の保障及び強制労働の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつても、業務上の必要があれば、労働者の意思に反して労働を強制することができる。
- イ.使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 労働を強制してはならない → 『強制することができる』は誤り
労働基準法第5条「労働者の意思に反して労働を強制してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 7条のとおり → 正しい
労働基準法第7条「必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない」e-Gov原文
ひっかけ強制労働は業務上の必要があっても禁止。公民権行使(選挙権・公の職務)に必要な時間の請求は『拒めない』(時刻の変更は可)(5条・7条)。
解説使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる(7条)。公民権行使の保障を押さえる。
補足選挙権の行使・裁判員等の公の職務のための時間請求は拒めない(有給とするかは労使に委ねられる)。ただし妨げがない範囲で時刻を変更できる。
問8労働基準法上の退職時等の証明
退職時等の証明及び公民権行使の保障に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、労働者が労働時間中に公民としての権利を行使するために必要な時間を請求しても、これを拒むことができる。
- イ.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 必要な時間の請求を拒んではならない → 『拒むことができる』は誤り
労働基準法第7条「必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 22条1項のとおり → 正しい
労働基準法第22条「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由」e-Gov原文
ひっかけ公民権行使に必要な時間の請求は『拒めない』。退職者が使用期間・退職の事由等の証明書を請求したら使用者は『遅滞なく交付』(7条・22条)。
解説労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない(22条1項)。退職時等の証明を押さえる。
補足退職時の証明書には労働者が請求した事項のみを記載する(請求しない事項や秘密の記号の記入は禁止)。証明の請求権は退職後2年で時効消滅する。
問9金品の返還
金品の返還及び退職時等の証明に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合であっても、賃金や労働者の権利に属する金品を返還する必要はない。
- イ.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 七日以内に賃金を支払い金品を返還する → 『返還する必要はない』は誤り
労働基準法第23条「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い」e-Gov原文
- イ.正しい
- 22条1項のとおり → 正しい
労働基準法第22条「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由」e-Gov原文
ひっかけ労働者の死亡・退職で権利者の請求があれば、使用者は『7日以内』に賃金支払い・金品返還。退職時の証明書は『遅滞なく交付』(23条・22条)。
解説使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない(23条1項)。金品の返還を押さえる。
補足労働者の死亡・退職の際、権利者の請求があれば7日以内に賃金支払と金品返還を行う(通常の賃金支払期日より早い)。争いのある部分でも異議のない部分は期間内に支払・返還する。
問10非常時払
非常時払及び労働条件の原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
- イ.労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 25条のとおり → 正しい
労働基準法第25条「支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 1条1項のとおり → 正しい
労働基準法第1条「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」e-Gov原文
ひっかけ非常時(出産・疾病・災害等)の費用に充てるための請求には、支払期日前でも『既往の労働に対する賃金』を支払う。労働条件は『人たるに値する生活』が基準(25条・1条)。
解説使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない(25条)。非常時払を押さえる。
補足非常時払は労働者やその収入で生計を維持する者の出産・疾病・災害等の緊急費用に対応する制度で、支払期日前でも既往の労働分の賃金を支払う。
問11労働基準法上の時間外、休日及び深夜の割増賃金
時間外・休日の割増賃金及び中間搾取の排除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者が労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- イ.何人も、法律に基いて許される場合であっても、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 37条1項のとおり → 正しい
労働基準法第37条「二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 法律に基いて許される場合は除く → 『許される場合であっても得てはならない』は誤り
労働基準法第6条「法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」e-Gov原文
ひっかけ時間外・休日労働の割増賃金は『二割五分以上五割以下』の範囲で政令の率以上。中間搾取は法律で許される場合を『除いて』禁止(37条・6条)。
解説使用者が労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(37条1項)。労働基準法上の時間外、休日及び深夜の割増賃金を押さえる。
補足割増賃金率は時間外2割5分以上・休日3割5分以上・深夜2割5分以上(月60時間超の時間外は5割以上)である。条文本文は二割五分以上五割以下の範囲で政令に委ねる。
問12労働基準法上の時間計算
労働時間の通算及び金品の返還に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において権利者の請求があつても、賃金や金品を返還する必要はない。
- イ.労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 七日以内に賃金を支払い金品を返還する → 『返還する必要はない』は誤り
労働基準法第23条「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い」e-Gov原文
- イ.正しい
- 38条1項のとおり → 正しい
労働基準法第38条「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」e-Gov原文
ひっかけ死亡・退職で権利者の請求があれば『7日以内』に賃金支払い・金品返還。労働時間は事業場を異にしても『通算』(副業・兼業でも通算)(23条・38条)。
解説労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する(38条1項)。労働基準法上の時間計算を押さえる。
補足労働時間は複数の事業場で働く場合も通算される(副業・兼業の労働時間管理で重要)。坑内労働は坑口の出入時刻で計算する。
問13事業場外労働のみなし労働時間
事業場外労働のみなし労働時間及び割増賃金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときであっても、実際に労働した時間を算定してこれを労働時間としなければならない。
- イ.時間外労働の割増賃金は、通常の労働時間の賃金の計算額の一割以上二割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所定労働時間労働したものとみなす → 『実際に労働した時間を算定する』は誤り
労働基準法第38条の2「労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 二割五分以上五割以下の範囲内 → 『一割以上二割以下』は誤り
労働基準法第37条「二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ事業場外で労働時間を算定し難いときは『所定労働時間』みなし(原則)。割増賃金は『二割五分以上五割以下』の範囲(37条・38条の2)。
解説労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす(38条の2第1項)。事業場外労働のみなし労働時間を押さえる。
補足事業場外みなし労働時間制では、労働時間を算定し難い外勤等について所定労働時間労働したものとみなす(通常必要時間を要する場合はその時間とみなす)。
問14未成年者の労働契約
未成年者の労働契約及び均等待遇に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結することができる。
- イ.使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をすることも許される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 未成年者に代つて労働契約を締結してはならない → 『締結することができる』は誤り
労働基準法第58条「親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 差別的取扱をしてはならない → 『差別的取扱をすることも許される』は誤り
労働基準法第3条「労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ親権者・後見人は未成年者に『代つて労働契約を締結できない』(本人が締結)。国籍・信条・社会的身分による労働条件の差別は『禁止』(58条・3条)。
解説親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる(58条)。未成年者の労働契約を押さえる。
補足労働契約は未成年者本人が締結し、親権者等が代わって締結することはできない(強制労働の防止)。ただし不利な契約は将来に向かって解除できる。
問15未成年者の賃金請求
未成年者の賃金請求及び強制労働の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取ることができる。
- イ.使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつても、労働者の意思に反して労働を強制することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない → 『代つて受け取ることができる』は誤り
労働基準法第59条「親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 労働を強制してはならない → 『強制することができる』は誤り
労働基準法第5条「労働者の意思に反して労働を強制してはならない」e-Gov原文
ひっかけ未成年者は『独立して賃金を請求』でき、親権者・後見人は賃金を『代つて受け取れない』。強制労働は禁止(59条・5条)。
解説未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない(59条)。未成年者の賃金請求を押さえる。
補足未成年者は自ら賃金を請求でき、親権者等が代理で受領することはできない(賃金の中間搾取・強制労働の防止)。