問1作業環境測定法の目的
作業環境測定法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.作業環境測定法は、労働安全衛生法と相まつて、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、職場における労働者の健康を保持することを目的とする。
- イ.作業環境測定士は、労働安全衛生法第六十五条第一項の規定による作業環境測定を実施するときは、同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条のとおり → 正しい
作業環境測定法第1条「作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もつて職場における労働者の健康を保持することを目的とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条1項のとおり → 正しい
作業環境測定法第4条「同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ作業環境測定法は労働安全衛生法と『相まつて』作業環境測定士の資格・測定機関等を定める。測定士は『作業環境測定基準』に従って測定する(1条・4条)。
解説この法律は、労働安全衛生法と相まつて、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もつて職場における労働者の健康を保持することを目的とする(1条)。作業環境測定法の目的を押さえる。
補足作業環境測定法は労働安全衛生法65条の作業環境測定を担う専門資格(作業環境測定士)と測定機関を制度化する法律である。測定は作業環境測定基準に従って行う。
問2作業環境測定士の資格
作業環境測定士の資格及び登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.作業環境測定士試験に合格し、かつ、所定の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する。
- イ.作業環境測定士となる資格を有する者は、登録を受けなくても、当然に作業環境測定士として作業環境測定を行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条のとおり → 正しい
作業環境測定法第5条「を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 名簿に登録を受けなければならない → 『登録を受けなくても当然に行うことができる』は誤り
作業環境測定法第7条「作業環境測定士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ作業環境測定士の資格は『試験合格+講習修了』等が要件。資格を有しても『名簿に登録』を受けなければ測定士となれない(5条・7条)。
解説作業環境測定士試験に合格し、かつ、所定の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する(5条)。作業環境測定士の資格を押さえる。
補足作業環境測定士には第一種と第二種があり、試験合格と講習修了を経て資格を得る。資格を有する者は名簿に登録を受けて初めて作業環境測定士となる。
問3作業環境測定士の測定基準の遵守
作業環境測定士の測定基準の遵守及び登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.作業環境測定士は、労働安全衛生法の規定による作業環境測定を実施するときは、作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。
- イ.作業環境測定士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、所定の事項について登録を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条1項のとおり → 正しい
作業環境測定法第4条「同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 7条のとおり → 正しい
作業環境測定法第7条「作業環境測定士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ測定士は『作業環境測定基準』に従って測定。測定士となるには『名簿に登録』が必要(4条・7条)。
解説作業環境測定士は、労働安全衛生法第六十五条第一項の規定による作業環境測定を実施するときは、同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない(4条1項)。作業環境測定士の測定基準の遵守を押さえる。
補足作業環境測定は労働安全衛生法65条2項の作業環境測定基準に従って実施される。測定士・測定機関はこの基準を遵守する義務を負う。
問4作業環境測定士の登録
作業環境測定士の登録及び合格証に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.作業環境測定士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、所定の事項について登録を受けなければならない。
- イ.厚生労働大臣は、試験に合格した者に対しても、合格証を交付しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 7条のとおり → 正しい
作業環境測定法第7条「作業環境測定士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 合格証を交付する → 『合格証を交付しない』は誤り
作業環境測定法第16条「厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する」e-Gov原文
ひっかけ測定士となるには『名簿に登録』が必要。厚生労働大臣は試験合格者に『合格証を交付』(7条・16条)。
解説作業環境測定士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない(7条)。作業環境測定士の登録を押さえる。
補足作業環境測定士は名簿への登録により正式に測定士となる。試験合格者には合格証が、講習修了者には講習修了証が交付される。
問5作業環境測定法上の合格証及び講習修了証
合格証及び合格の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。
- イ.厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 16条1項のとおり → 正しい
作業環境測定法第16条「厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 17条のとおり → 正しい
作業環境測定法第17条「厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる」e-Gov原文
ひっかけ試験合格者には『合格証を交付』。不正受験者は合格決定の『取消し』又は『受験禁止』(16条・17条)。
解説厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する(16条1項)。作業環境測定法上の合格証及び講習修了証を押さえる。
補足合格証は試験合格者に、講習修了証は登録講習機関から講習修了者に交付される。不正受験には合格の取消しや受験禁止の措置がある。
問6作業環境測定士試験の合格の取消し等
合格の取消し及び秘密保持義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
- イ.指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしても差し支えない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 17条のとおり → 正しい
作業環境測定法第17条「厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 秘密を漏らしてはならない → 『漏らしても差し支えない』は誤り
作業環境測定法第27条「試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ不正受験者は合格決定の『取消し』・受験禁止。指定試験機関の役員等は試験事務の秘密を『漏らしてはならない』(17条・27条)。
解説厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる(17条)。作業環境測定士試験の合格の取消し等を押さえる。
補足不正受験には合格の取消しや受験禁止の措置がある。試験事務を担う指定試験機関の役員等には秘密保持義務が課される。
問7作業環境測定法上の名称の使用制限
名称の使用制限及び合格証に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、試験に合格した者に対して合格証を交付する義務を負わない。
- イ.作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 合格証を交付する → 『交付する義務を負わない』は誤り
作業環境測定法第16条「厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条1項のとおり → 正しい
作業環境測定法第18条「作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない」e-Gov原文
ひっかけ厚生労働大臣は試験合格者に『合格証を交付』。作業環境測定士でない者は『作業環境測定士』の名称を用いてはならない(名称独占)(16条・18条)。
解説作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない(18条1項)。作業環境測定士の名称の使用制限を押さえる。
補足作業環境測定士は名称独占資格であり、資格のない者は名称を使用できない。第二種は第一種の名称を用いることもできない。
問8作業環境測定法上の秘密保持義務
名称の使用制限及び秘密保持義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いることができる。
- イ.指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 用いてはならない → 『用いることができる』は誤り
作業環境測定法第18条「第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 27条1項のとおり → 正しい
作業環境測定法第27条「試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ第二種は『第一種』の名称を用いてはならない。指定試験機関の役員等は試験事務の秘密を『漏らしてはならない』(退職後も)(18条・27条)。
解説指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(27条1項)。作業環境測定法上の秘密保持義務を押さえる。
補足指定試験機関の役員等の秘密保持義務は在職中だけでなく退職後(これらの職にあつた者)にも及ぶ。第二種は第一種の名称を用いることができない。
問9指定試験機関に対する監督命令
指定試験機関に対する監督命令及び日本作業環境測定協会に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本作業環境測定協会という文字を用いる一般社団法人につき、所定の定款の定めは、いつでも自由に変更することができる。
- イ.厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 定款の定めは変更することができない → 『いつでも自由に変更できる』は誤り
作業環境測定法第36条「前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 28条のとおり → 正しい
作業環境測定法第28条「指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ日本作業環境測定協会の所定の定款の定めは『変更できない』。厚生労働大臣は指定試験機関に『監督命令』ができる(36条・28条)。
解説厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる(28条)。指定試験機関に対する監督命令を押さえる。
補足厚生労働大臣は試験事務を行わせる指定試験機関に対し監督命令・指定取消し等の監督権限を有する。協会の目的に関する定款の定めは変更が制限される。
問10日本作業環境測定協会
日本作業環境測定協会及び作業環境測定士の資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本作業環境測定協会という文字を用いる一般社団法人につき、所定の定款の定めは、これを変更することができない。
- イ.作業環境測定士試験に合格し、かつ、所定の講習を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 36条2項のとおり → 正しい
作業環境測定法第36条「前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条のとおり → 正しい
作業環境測定法第5条「を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する」e-Gov原文
ひっかけ日本作業環境測定協会の所定の定款の定めは『変更できない』。測定士の資格は『試験合格+講習修了』等(36条・5条)。
解説その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いる一般社団法人は、所定の要件に該当するものに限り設立することができ、その定款の定めは、これを変更することができない(36条)。日本作業環境測定協会を押さえる。
補足日本作業環境測定協会は作業環境測定士等を社員とし、測定士の品位保持・業務改善を目的とする法人である。名称使用や定款の変更が制限される。
問11作業環境測定法上の経過措置
経過措置及び合格の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
- イ.厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとした者に対しても、その合格の決定を取り消すことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 50条のとおり → 正しい
作業環境測定法第50条「その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置」e-Gov原文
- イ.誤り
- 合格の決定を取り消すことができる → 『取り消すことはできない』は誤り
作業環境測定法第17条「その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる」e-Gov原文
ひっかけ命令の制定改廃時は必要な範囲で『経過措置』を定めうる。不正受験者の合格決定は『取消し』・受験禁止ができる(50条・17条)。
解説この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる(50条)。作業環境測定法上の経過措置を押さえる。
補足命令の制定改廃に伴う経過措置は罰則に関するものを含めて定めることができる。不正受験には合格取消し等の措置がある。
問12作業環境測定法の厚生労働省令への委任
厚生労働省令への委任及び秘密保持義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定試験機関の役員又は職員であつた者は、その職を退いた後は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしても差し支えない。
- イ.この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 職にあつた者も秘密を漏らしてはならない → 『退いた後は差し支えない』は誤り
作業環境測定法第27条「試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 51条のとおり → 正しい
作業環境測定法第51条「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める」e-Gov原文
ひっかけ秘密保持義務は在職中だけでなく『退職後』にも及ぶ。法律の施行に必要な事項は『厚生労働省令』に委任(27条・51条)。
解説この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める(51条)。作業環境測定法の厚生労働省令への委任を押さえる。
補足秘密保持義務は職を退いた後も継続する。法律の細目は厚生労働省令(作業環境測定法施行規則等)に委任されている。
問13作業環境測定法の罰則(拘禁刑)
作業環境測定法の罰則及び名称の使用制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.秘密保持義務等の規定に違反して試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者であっても、罰則の対象となることはない。
- イ.作業環境測定士でない者であっても、その名称中に作業環境測定士という文字を用いることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象 → 『罰則の対象とならない』は誤り
作業環境測定法第52条「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 作業環境測定士という文字を用いてはならない → 『用いることができる』は誤り
作業環境測定法第18条「作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない」e-Gov原文
ひっかけ秘密保持義務等の違反は『1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金』。作業環境測定士でない者は『作業環境測定士』の名称を用いてはならない(52条・18条)。
解説第二十七条第一項又は第三十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する(52条)。作業環境測定法の罰則(拘禁刑)を押さえる。
補足指定試験機関の役員等の秘密保持義務違反等には1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科される。名称独占の違反は50万円以下の罰金の対象である。
問14作業環境測定法の罰則(罰金)
作業環境測定法の罰則及び測定基準の遵守に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.名称の使用制限の規定に違反した者は、拘禁刑に処せられ、罰金刑が科されることはない。
- イ.作業環境測定士は、労働安全衛生法の規定による作業環境測定を実施するときであっても、作業環境測定基準に従う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 50万円以下の罰金に処する → 『拘禁刑に処せられ罰金刑が科されることはない』は誤り
作業環境測定法第54条「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 作業環境測定基準に従つて実施しなければならない → 『従う必要はない』は誤り
作業環境測定法第4条「同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ名称の使用制限違反は『50万円以下の罰金』。測定士は作業環境測定基準に『従う』(54条・4条)。
解説次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する(54条)。作業環境測定法の罰則(罰金)を押さえる。
補足作業環境測定士でない者の測定(3条違反)や名称の使用制限違反(18条違反)等には50万円以下の罰金が科される。測定士は測定基準の遵守義務を負う。
問15作業環境測定法の両罰規定
作業環境測定法の両罰規定及び作業環境測定士の資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人の従業者がその法人の業務に関して所定の違反行為をしたときは、その行為者のみが罰せられ、その法人に罰金刑を科すことはできない。
- イ.作業環境測定士試験に合格しさえすれば、講習を修了しなくても当然に作業環境測定士となる資格を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 行為者を罰するほか法人又は人にも罰金刑を科する → 『法人に罰金刑を科すことはできない』は誤り
作業環境測定法第56条「行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 試験合格かつ講習修了等が資格要件 → 『講習を修了しなくても当然に資格を有する』は誤り
作業環境測定法第5条「を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する」e-Gov原文
ひっかけ両罰規定は『行為者を罰するほか』法人・人にも罰金刑。測定士の資格は『試験合格+講習修了』等が要件(56条・5条)。
解説法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、所定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する(56条)。作業環境測定法の両罰規定を押さえる。
補足両罰規定により行為者のほかその法人又は人にも罰金刑が科される。作業環境測定士の資格は試験合格と講習修了等を要件とする。