問1じん肺の予防
じん肺の予防及び教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者及び粉じん作業に従事する労働者は、じん肺の予防に関し、粉じんの発散の防止及び抑制、保護具の使用その他について適切な措置を講ずるように努めなければならない。
- イ.事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者に対して、じん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 5条のとおり → 正しい
じん肺法第5条「粉じんの発散の防止及び抑制、保護具の使用その他について適切な措置を講ずるように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条のとおり → 正しい
じん肺法第6条「常時粉じん作業に従事する労働者に対してじん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけじん肺の予防は事業者・労働者の『努力義務』(粉じん発散防止・保護具使用等)。常時粉じん作業従事者へのじん肺教育は事業者の『義務』(5条・6条)。
解説事業者及び粉じん作業に従事する労働者は、じん肺の予防に関し、労働安全衛生法等によるほか、粉じんの発散の防止及び抑制、保護具の使用その他について適切な措置を講ずるように努めなければならない(5条)。じん肺の予防を押さえる。
補足じん肺は粉じんの吸入による不可逆的な肺疾患で、予防が重要である。事業者・労働者双方が予防に努め、事業者は常時粉じん作業従事者に教育を行う。
問2じん肺に関する教育
じん肺に関する教育及び予防に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者に対して、じん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない。
- イ.事業者及び粉じん作業に従事する労働者は、じん肺の予防に関し、適切な措置を講ずる義務を一切負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 6条のとおり → 正しい
じん肺法第6条「常時粉じん作業に従事する労働者に対してじん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 適切な措置を講ずるよう努める義務がある → 『義務を一切負わない』は誤り
じん肺法第5条「粉じんの発散の防止及び抑制、保護具の使用その他について適切な措置を講ずるように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ常時粉じん作業従事者へのじん肺教育は事業者の『義務』。予防措置は事業者・労働者の『努力義務』(6条・5条)。
解説事業者は、労働安全衛生法及び鉱山保安法の規定によるほか、常時粉じん作業に従事する労働者に対してじん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない(6条)。じん肺に関する教育を押さえる。
補足じん肺の教育は常時粉じん作業従事者に対する事業者の義務である。予防措置は事業者・労働者双方の努力義務である。
問3じん肺健康診断の受診義務
じん肺健康診断の受診義務及びエックス線写真等の提出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関係労働者は、正当な理由がある場合を除き、所定の規定により事業者が行うじん肺健康診断を受けなければならない。
- イ.事業者は、所定の規定によりじん肺健康診断を行つたとき等は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところによりエックス線写真等を都道府県労働局長に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 11条のとおり → 正しい
じん肺法第11条「事業者が行うじん肺健康診断を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条のとおり → 正しい
じん肺法第12条「事業者は、第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき」e-Gov原文
ひっかけ関係労働者は正当な理由を除きじん肺健康診断を『受ける義務』。事業者は健診後エックス線写真等を都道府県労働局長に『提出』(11条・12条)。
解説関係労働者は、正当な理由がある場合を除き、第七条から第九条までの規定により事業者が行うじん肺健康診断を受けなければならない(11条)。じん肺健康診断の受診義務を押さえる。
補足労働者はじん肺健康診断の受診義務を負う(他の医師の健診を受けて結果を提出する道も認められる)。事業者は健診結果のエックス線写真等を提出し、管理区分の決定を受ける。
問4事業者によるエックス線写真等の提出
事業者によるエックス線写真等の提出及びじん肺に関する教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の規定によりじん肺健康診断を行つたとき等は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところによりエックス線写真等を都道府県労働局長に提出しなければならない。
- イ.事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者に対して、じん肺に関する予防及び健康管理のための教育を行う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 12条のとおり → 正しい
じん肺法第12条「事業者は、第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 教育を行わなければならない → 『行う必要はない』は誤り
じん肺法第6条「常時粉じん作業に従事する労働者に対してじん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ事業者は健診後エックス線写真等を『都道府県労働局長に提出』。常時粉じん作業従事者への教育は事業者の『義務』(12条・6条)。
解説事業者は、じん肺健康診断を行ったとき等は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面等を都道府県労働局長に提出しなければならない(12条)。事業者によるエックス線写真等の提出を押さえる。
補足事業者は健診のエックス線写真等を提出し、都道府県労働局長がじん肺管理区分を決定する仕組みである。教育は常時粉じん作業従事者への義務である。
問5じん肺管理区分の決定の申請
じん肺管理区分の決定の申請及びエックス線写真等の提出命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、いつでも、常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、じん肺健康診断を行い、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。
- イ.都道府県労働局長は、適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認めるときは、事業者に対して、エックス線写真等の提出を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 16条のとおり → 正しい
じん肺法第16条「都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 16条の2のとおり → 正しい
じん肺法第16条の2「適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認めるときは」e-Gov原文
ひっかけ事業者は『いつでも』粉じん作業従事者等のじん肺管理区分の決定を申請できる。都道府県労働局長は決定に必要ならエックス線写真等の『提出を命じうる』(16条・16条の2)。
解説事業者は、いつでも、常時粉じん作業に従事する労働者又は従事していた者について、じん肺健康診断を行い、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる(16条)。じん肺管理区分の決定の申請を押さえる。
補足じん肺管理区分(管理1〜4)は都道府県労働局長が決定する。事業者は随時決定を申請でき、局長は適正な決定のためエックス線写真等の提出を命じることができる。
問6エックス線写真等の提出命令
エックス線写真等の提出命令及びじん肺健康診断の受診義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県労働局長は、適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認めるときは、事業者に対して、エックス線写真等の提出を命ずることができる。
- イ.関係労働者は、正当な理由の有無にかかわらず、事業者が行うじん肺健康診断を受ける義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 16条の2のとおり → 正しい
じん肺法第16条の2「適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認めるときは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 正当な理由を除き受けなければならない → 『受ける義務を負わない』は誤り
じん肺法第11条「事業者が行うじん肺健康診断を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ都道府県労働局長は決定に必要ならエックス線写真等の『提出を命じうる』。労働者は正当な理由を除きじん肺健康診断を『受ける義務』(16条の2・11条)。
解説都道府県労働局長は、常時粉じん作業に従事する労働者又は従事していた者について、適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認めるときは、事業者に対して、エックス線写真等の提出を命ずることができる(16条の2)。エックス線写真等の提出命令を押さえる。
補足都道府県労働局長は適正な管理区分決定のため事業者にエックス線写真等の提出を命じられる。労働者は正当な理由がない限り健診を受ける義務を負う。
問7じん肺法における審査請求の裁決
審査請求の裁決及びじん肺管理区分の決定の申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者について、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することはできない。
- イ.じん肺管理区分の決定についての審査請求の裁決は、中央じん肺診査医の診断又は審査に基づいてするものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 決定を申請できる → 『申請することはできない』は誤り
じん肺法第16条「都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 19条のとおり → 正しい
じん肺法第19条「中央じん肺診査医の診断又は審査に基づいてするものとする」e-Gov原文
ひっかけ事業者はじん肺管理区分の決定を『申請できる』。決定への審査請求の裁決は『中央じん肺診査医』の診断審査に基づく(16条・19条)。
解説じん肺管理区分の決定についての審査請求の裁決は、中央じん肺診査医の診断又は審査に基づいてするものとする(19条1項)。じん肺法における審査請求の裁決を押さえる。
補足じん肺管理区分の決定に不服がある場合は審査請求ができ、その裁決は専門の中央じん肺診査医の診断又は審査に基づいて行われる。専門的判断を要するためである。
問8じん肺法における審査請求と訴訟との関係
審査請求と訴訟との関係及びエックス線写真等の提出命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県労働局長は、適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認めるときであっても、事業者にエックス線写真等の提出を命ずることはできない。
- イ.じん肺管理区分の決定に係る所定の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 提出を命じうる → 『命ずることはできない』は誤り
じん肺法第16条の2「適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認めるときは」e-Gov原文
- イ.正しい
- 20条のとおり → 正しい
じん肺法第20条「当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない」e-Gov原文
ひっかけ都道府県労働局長はエックス線写真等の『提出を命じうる』。じん肺管理区分の決定等の処分の取消しの訴えは『審査請求前置』(裁決を経た後)(16条の2・20条)。
解説第十八条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない(20条、審査請求前置主義)。じん肺法における審査請求と訴訟との関係を押さえる。
補足じん肺管理区分の決定等の処分は専門的判断を要するため、訴訟の前に審査請求の裁決を経ることが必要とされる(審査請求前置主義)。
問9じん肺法における事業者の責務
事業者の責務及び審査請求と訴訟との関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.じん肺管理区分の決定に係る所定の処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経なくても、直ちに提起することができる。
- イ.事業者は、じん肺健康診断の結果、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業上適切な措置を講ずるように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 裁決を経た後でなければ提起できない → 『直ちに提起できる』は誤り
じん肺法第20条「当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 20条の2のとおり → 正しい
じん肺法第20条の2「当該労働者の実情を考慮して、就業上適切な措置を講ずるように努める」e-Gov原文
ひっかけ処分の取消しの訴えは『審査請求前置』(裁決を経た後)。事業者はじん肺健診の結果、必要なら就業上適切な措置を講ずるよう『努める』(20条・20条の2)。
解説事業者は、じん肺健康診断の結果、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業上適切な措置を講ずるように努めるとともに、適切な保健指導を受けることができるための配慮をするように努めなければならない(20条の2)。じん肺法における事業者の責務を押さえる。
補足事業者はじん肺健診の結果に応じて作業転換や労働時間の短縮等の就業上の措置を講ずるよう努める責務を負う(努力義務)。
問10じん肺法上の転換手当
転換手当及びじん肺の予防に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の労働者が常時粉じん作業に従事しなくなつたとき(所定の場合を除く。)は、その日から七日以内に、その者に対して、所定の転換手当を支払わなければならない。
- イ.事業者及び粉じん作業に従事する労働者は、じん肺の予防に関し、粉じんの発散の防止及び抑制、保護具の使用その他について適切な措置を講ずるように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 22条のとおり → 正しい
じん肺法第22条「その日から七日以内に、その者に対して、次の各号に掲げる労働者ごとに」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条のとおり → 正しい
じん肺法第5条「粉じんの発散の防止及び抑制、保護具の使用その他について適切な措置を講ずるように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ作業転換をした所定の労働者には、その日から『7日以内』に転換手当を支払う。じん肺の予防措置は努力義務(22条・5条)。
解説事業者は、所定の労働者が常時粉じん作業に従事しなくなったとき(労働契約の期間満了による離職等を除く)は、その日から七日以内に、その者に対して、所定の転換手当を支払わなければならない(22条)。じん肺法上の転換手当を押さえる。
補足じん肺管理区分の悪化等により作業転換を余儀なくされた労働者には、事業者が転換手当(平均賃金の一定日数分)を支払う。労働者の経済的保護のための制度である。
問11じん肺法における就労施設等
就労施設等及び転換手当に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、じん肺にかかつた労働者であつた者の生活の安定を図るため、就労の機会を与えるための施設及び労働能力の回復を図るための施設の整備その他に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない。
- イ.事業者は、所定の労働者が常時粉じん作業に従事しなくなつたときであつても、転換手当を支払う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 35条のとおり → 正しい
じん肺法第35条「就労の機会を与えるための施設及び労働能力の回復を図るための施設の整備その他に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 7日以内に転換手当を支払う → 『支払う必要はない』は誤り
じん肺法第22条「その日から七日以内に、その者に対して、次の各号に掲げる労働者ごとに」e-Gov原文
ひっかけ政府はじん肺にかかった労働者であった者のため『就労施設等の整備』に努める。作業転換をした労働者には『転換手当』(35条・22条)。
解説政府は、じん肺にかかった労働者であった者の生活の安定を図るため、就労の機会を与えるための施設及び労働能力の回復を図るための施設の整備その他に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない(35条)。じん肺法における就労施設等を押さえる。
補足政府はじん肺にかかった者の生活安定のため就労施設や労働能力回復施設の整備に努める。事業者は作業転換をした労働者に転換手当を支払う。
問12じん肺法における労働基準監督官の職務
労働基準監督官の職務及び報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、この法律の目的を達成するため必要な限度であつても、事業者にじん肺に関する予防及び健康管理に関する事項を報告させることはできない。
- イ.労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による司法警察員の職務を行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 報告させることができる → 『報告させることはできない』は誤り
じん肺法第44条「事業者に、じん肺に関する予防及び健康管理に関する事項を報告させることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 43条のとおり → 正しい
じん肺法第43条「労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について」e-Gov原文
ひっかけ厚生労働大臣等は事業者に『報告させうる』。労働基準監督官は違反の罪について『司法警察員の職務』を行う(44条・43条)。
解説労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による司法警察員の職務を行なう(43条)。じん肺法における労働基準監督官の職務を押さえる。
補足労働基準監督官はじん肺法違反の罪について司法警察員として捜査を行う権限を有する。厚生労働大臣等は事業者に報告を求めることができる。
問13じん肺法における報告
報告及び罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.じん肺法の所定の規定に違反した者は、いかなる場合であつても、罰則の対象とならない。
- イ.厚生労働大臣、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、この法律の目的を達成するため必要な限度であつても、事業者にじん肺に関する事項を報告させることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 30万円以下の罰金の対象 → 『いかなる場合も罰則の対象とならない』は誤り
じん肺法第45条「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 報告させることができる → 『報告させることはできない』は誤り
じん肺法第44条「事業者に、じん肺に関する予防及び健康管理に関する事項を報告させることができる」e-Gov原文
ひっかけじん肺法の所定の違反は『30万円以下の罰金』の対象。厚生労働大臣等は事業者に『報告させうる』(45条・44条)。
解説厚生労働大臣、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に、じん肺に関する予防及び健康管理に関する事項を報告させることができる(44条)。じん肺法における報告を押さえる。
補足厚生労働大臣等はじん肺の予防・健康管理に関する事項を事業者に報告させることができる。教育義務違反等の所定の違反には30万円以下の罰金が科される。
問14じん肺法の罰則
じん肺法の罰則及び両罰規定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.じん肺法の所定の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑に処せられる。
- イ.法人の従業者がその法人の業務に関して違反行為をしたときであつても、その法人に対して刑を科することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 30万円以下の罰金 → 『三年以下の拘禁刑』は誤り
じん肺法第45条「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 法人又は人にも刑を科する(両罰) → 『法人に刑を科することはできない』は誤り
じん肺法第46条「行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する」e-Gov原文
ひっかけじん肺法の所定の違反は『30万円以下の罰金』。違反行為は行為者のほか『法人・人』にも刑(両罰規定)(45条・46条)。
解説次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する(45条)。じん肺法の罰則を押さえる。
補足じん肺法の罰則は30万円以下の罰金である。教育義務違反・エックス線写真等の提出義務違反等が対象で、両罰規定により法人も処罰される。
問15じん肺法の両罰規定
じん肺法の両罰規定及び労働基準監督官の職務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人の代表者又は従業者が法人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者は罰せられず、その法人のみが刑を科される。
- イ.労働基準監督官は、じん肺法の規定に違反する罪について、司法警察員の職務を行うことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 行為者を罰するほか法人にも科す → 『行為者は罰せられず法人のみ』は誤り
じん肺法第46条「行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 司法警察員の職務を行う → 『行うことはできない』は誤り
じん肺法第43条「労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について」e-Gov原文
ひっかけ両罰規定は『行為者を罰するほか』法人・人にも刑(行為者も罰せられる)。労働基準監督官は違反の罪について『司法警察員の職務』を行う(46条・43条)。
解説法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する(46条、両罰規定)。じん肺法の両罰規定を押さえる。
補足両罰規定は行為者と法人・事業主の双方を処罰する(行為者も免責されない)。労働基準監督官はじん肺法違反の捜査を司法警察員として行う。