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労働安全衛生法・第17

労働安全衛生規則(衛生基準:気積・換気・採光照明・清潔・休養・食堂②)の問題(15問)

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この章で確認する論点

17章では、安衛則上の気積・安衛則上の採光及び照明・安衛則上の気温、湿度等の測定・安衛則上の温湿度調節・安衛則上の睡眠及び仮眠の設備を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1安衛則上の気積

屋内作業場の衛生基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
  • 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
600条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第600条設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならないe-Gov原文

正しい
605条2項のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第605条六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならないe-Gov原文

ひっかけ気積は『設備容積・4m超の空間を除き、一人10立方メートル以上』。照明設備は『6月以内ごと』に点検(600条・605条)。

解説事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない(600条)。安衛則上の気積を押さえる。

補足気積は設備の容積と4mを超える高さの空間を除いて算定し、労働者一人あたり10立方メートル以上を確保する。衛生的な作業環境の基本基準である。

2安衛則上の採光及び照明

採光及び照明並びに気積に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならず、常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
  • 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、労働者一人について、五立方メートル以上としなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
605条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第605条六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならないe-Gov原文

誤り
一人10立方メートル以上 → 『5立方メートル以上』は誤り

労働安全衛生規則第600条労働者一人について、十立方メートル以上としなければならないe-Gov原文

ひっかけ採光照明は『明暗の対照が著しくない・まぶしさを生じさせない』方法。照明設備は6月点検。気積は一人『10立方メートル以上』(605条・600条)。

解説事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。照明設備については六月以内ごとに一回、定期に点検しなければならない(605条)。安衛則上の採光及び照明を押さえる。

補足採光・照明は視作業に適した明るさとまぶしさの防止が求められ、照明設備は6月以内ごとに定期点検する。気積は一人10立方メートル以上である。

3安衛則上の気温、湿度等の測定

気温、湿度等の測定及び温湿度調節に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、所定の暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場については、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
  • 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
607条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第607条半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱e-Gov原文

正しい
606条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第606条冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならないe-Gov原文

ひっかけ暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場は『半月以内ごと』に気温・湿度・ふく射熱を測定。有害のおそれがあれば『温湿度調節の措置』(607条・606条)。

解説事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場については、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない(607条)。安衛則上の気温、湿度等の測定を押さえる。

補足暑熱等の屋内作業場では気温・湿度・ふく射熱を半月以内ごとに測定し、有害のおそれがあれば冷暖房・通風等の温湿度調節の措置を講ずる。熱中症予防等に関わる。

4安衛則上の温湿度調節

温湿度調節及び気温、湿度等の測定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。
  • 事業者は、所定の暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場については、一年以内ごとに一回、定期に、気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
606条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第606条冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならないe-Gov原文

誤り
半月以内ごと → 『一年以内ごと』は誤り

労働安全衛生規則第607条半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱e-Gov原文

ひっかけ有害のおそれがある暑熱等の屋内作業場は『温湿度調節の措置』。気温・湿度・ふく射熱の測定は『半月以内ごと』(606条・607条)。

解説事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない(606条)。安衛則上の温湿度調節を押さえる。

補足温湿度調節は労働者の健康障害を防止するための措置である。暑熱等の屋内作業場の気温・湿度等は半月以内ごとに測定する。

5安衛則上の睡眠及び仮眠の設備

睡眠及び仮眠の設備並びに便所に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
  • 事業者は、便所を設けるにあたっては、原則として、男性用と女性用に区別すること等の所定の基準によらなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
616条1項のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第616条適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならないe-Gov原文

正しい
628条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第628条事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならないe-Gov原文

ひっかけ睡眠・仮眠の場所は『男女別』に設ける。便所も原則『男女別』等の基準による(616条・628条)。

解説事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない(616条1項)。安衛則上の睡眠及び仮眠の設備を押さえる。

補足睡眠・仮眠の場所や便所は男女別に設けるのが原則である。労働者のプライバシー・衛生に配慮した設備基準である。

6安衛則上の便所

便所及び睡眠又は仮眠の設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、便所を設けるにあたっては、原則として、男性用と女性用に区別すること等の所定の基準によらなければならない。
  • 事業者は、労働者に睡眠又は仮眠の場所を設けるときは、男女を区別せず設ければ足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
628条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第628条事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならないe-Gov原文

誤り
男女別に設ける → 『男女を区別せず設ければ足りる』は誤り

労働安全衛生規則第616条適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならないe-Gov原文

ひっかけ便所は原則『男女別』等の基準による。睡眠・仮眠の場所も『男女別』に設ける(628条・616条)。

解説事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない(男性用と女性用に区別すること等)。ただし、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合は例外がある(628条)。安衛則上の便所を押さえる。

補足便所は原則として男女別に設け、男性用大便所・小便所・女性用便所の便房数等の基準がある。睡眠・仮眠の場所も男女別が求められる。

7安衛則上の給湿

給湿及び気積に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を含めて、労働者一人について、十立方メートル以上とすればよい。
  • 事業者は、作業の性質上給湿を行うときは、有害にならない限度においてこれを行い、かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
設備容積と4m超の空間を除いて算定する → 『含めてよい』は誤り

労働安全衛生規則第600条設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除きe-Gov原文

正しい
610条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第610条噴霧には清浄な水を用いなければならないe-Gov原文

ひっかけ気積算定は設備容積と『4m超の空間を除く』(含めない)。給湿は有害にならない限度で行い『清浄な水』を用いる(600条・610条)。

解説事業者は、作業の性質上給湿を行うときは、有害にならない限度においてこれを行い、かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない(610条)。安衛則上の給湿を押さえる。

補足気積は設備の容積と4mを超える高さの空間を除いて算定する。給湿の噴霧には清浄な水を用い、雑菌等による健康障害を防止する。

8安衛則上の発汗作業に関する措置

発汗作業に関する措置及び休憩設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設ける義務を負わない。
  • 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
休憩の設備を設けるよう努める義務がある → 『設ける義務を負わない』は誤り

労働安全衛生規則第613条休憩の設備を設けるように努めなければならないe-Gov原文

正しい
617条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第617条塩及び飲料水を備えなければならないe-Gov原文

ひっかけ休憩の設備は『設けるよう努める』(努力義務)。多量の発汗を伴う作業場は『塩及び飲料水』を備える(義務)(613条・617条)。

解説事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない(617条)。安衛則上の発汗作業に関する措置を押さえる。

補足多量の発汗を伴う作業では塩分・水分の補給が熱中症予防に重要であり、塩及び飲料水の備付けが義務づけられる。休憩設備の設置は努力義務である。

9安衛則上の洗浄設備等

洗浄設備等及び労働者の清潔保持義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 労働者は、作業場の清潔に注意する必要はなく、廃棄物を定められた場所以外の場所に捨ててもよい。
  • 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
清潔に注意し定められた場所以外に捨てない → 『注意不要で捨ててよい』は誤り

労働安全衛生規則第620条作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならないe-Gov原文

正しい
625条1項のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第625条洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならないe-Gov原文

ひっかけ労働者も『作業場の清潔に注意』し廃棄物を定められた場所に捨てる義務。身体等を汚染する業務は『洗眼・洗身・更衣設備等』を設ける(620条・625条)。

解説事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない(625条1項)。安衛則上の洗浄設備等を押さえる。

補足汚染のおそれのある業務では洗浄・更衣・洗たく設備が必要である。清潔の保持は事業者の設備義務と労働者の遵守義務の双方で図られる。

10安衛則上の坑内の通気設備

坑内の通気設備及び気積に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。
  • 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
602条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第602条衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならないe-Gov原文

正しい
600条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第600条設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならないe-Gov原文

ひっかけ坑内の作業場は『通気設備』で衛生上必要な空気を送給。屋内作業場の気積は一人『10立方メートル以上』(602条・600条)。

解説事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。ただし自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される作業場はこの限りでない(602条)。安衛則上の坑内の通気設備を押さえる。

補足坑内は自然換気が不十分になりやすいため通気設備による空気の送給が必要である。屋内作業場では十分な気積の確保が求められる。

11安衛則上の立業のためのいす

立業のためのいす及び照明設備の点検に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。
  • 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備については、点検を要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
615条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第615条当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならないe-Gov原文

誤り
6月以内ごとに点検する → 『点検を要しない』は誤り

労働安全衛生規則第605条六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならないe-Gov原文

ひっかけ持続的立業でしばしばすわる機会があれば『いすを備える』。照明設備は『6月以内ごと』に点検(615条・605条)。

解説事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない(615条)。安衛則上の立業のためのいすを押さえる。

補足立ち作業でも座る機会があればいすを備えて労働者の負担を軽減する。照明設備は6月以内ごとの定期点検が必要である。

12安衛則上の給水

給水及び食堂に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においても、作業場外に食事の設備を設ける必要はない。
  • 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
作業場外に食事の設備を設ける → 『設ける必要はない』は誤り

労働安全衛生規則第629条作業場外に適当な食事の設備を設けなければならないe-Gov原文

正しい
627条1項のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第627条労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならないe-Gov原文

ひっかけ所定の作業場は『作業場外』に食事の設備を設ける。事業者は飲用の水その他の飲料を『十分供給』(629条・627条)。

解説事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない(627条1項)。安衛則上の給水を押さえる。

補足飲料水の十分な供給と水質の確保が求められる。有害物を扱う作業場等では作業場外に食事の設備を設けて汚染を防止する。

13安衛則上の休憩設備

休憩設備及び発汗作業に関する措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けることについては、努力義務さえ課されていない。
  • 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においても、労働者に与えるために塩及び飲料水を備える必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
設けるよう努める義務がある → 『努力義務さえ課されていない』は誤り

労働安全衛生規則第613条休憩の設備を設けるように努めなければならないe-Gov原文

誤り
塩及び飲料水を備える → 『備える必要はない』は誤り

労働安全衛生規則第617条塩及び飲料水を備えなければならないe-Gov原文

ひっかけ休憩の設備は『設けるよう努める』(努力義務)。多量の発汗を伴う作業場は『塩及び飲料水』を備える(義務)(613条・617条)。

解説事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない(613条)。安衛則上の休憩設備を押さえる。

補足休憩設備の設置は努力義務だが、労働者の疲労回復のため設置が望ましい。発汗作業の塩・飲料水の備付けは義務である。

14安衛則上の労働者の清潔保持義務

労働者の清潔保持義務及び洗浄設備等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 作業場の清潔保持義務は事業者に課されるものであって、労働者自身は作業場の清潔に注意する義務を負わない。
  • 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときであっても、洗眼、洗身若しくはうがいの設備等を設ける必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
労働者も清潔に注意する義務を負う → 『義務を負わない』は誤り

労働安全衛生規則第620条労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならないe-Gov原文

誤り
洗浄設備等を設ける → 『設ける必要はない』は誤り

労働安全衛生規則第625条洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならないe-Gov原文

ひっかけ労働者も『作業場の清潔に注意』する義務。身体等を汚染する業務は事業者が『洗浄設備等』を設ける(620条・625条)。

解説労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない(620条)。安衛則上の労働者の清潔保持義務を押さえる。

補足作業場の清潔保持は事業者の設備義務と労働者の遵守義務の双方で図られる。汚染のおそれのある業務では洗浄・更衣設備の設置が事業者に義務づけられる。

15安衛則上の食堂

食堂及び坑内の通気設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、労働者が事業場内で食事をするか否かにかかわらず、作業場内に食事の設備を設けなければならない。
  • 事業者は、坑内の作業場においても、通気設備を設ける必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
作業場外に食事の設備を設ける → 『作業場内に設ける』は誤り

労働安全衛生規則第629条作業場外に適当な食事の設備を設けなければならないe-Gov原文

誤り
坑内には通気設備を設ける → 『設ける必要はない』は誤り

労働安全衛生規則第602条衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならないe-Gov原文

ひっかけ所定の作業場は『作業場外』に食事の設備を設ける(事業場内で食事しないときは不要)。坑内には『通気設備』を設ける(629条・602条)。

解説事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときはこの限りでない(629条)。安衛則上の食堂を押さえる。

補足有害物を扱う作業場等では食事による汚染物の摂取を防ぐため作業場外に食事の設備を設ける。坑内は通気設備で空気を送給する。