問1事業者等の責務
労働安全衛生法上の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
- イ.労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 3条1項のとおり → 正しい
労働安全衛生法第3条「単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条のとおり → 正しい
労働安全衛生法第4条「労働災害を防止するため必要な事項を守るほか」e-Gov原文
ひっかけ事業者は『最低基準を守るだけでなく』快適な職場環境の実現等で安全と健康を確保。労働者も必要な事項を守り措置に協力(3条・4条)。
解説事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない(3条1項、事業者等の責務)。事業者等の責務を押さえる。
補足労働安全衛生法の基準は最低基準であり、事業者はそれ以上の職場環境改善に努める責務を負う。労働者も労働災害防止に協力する責務を負う。
問2労働者の責務
労働者の責務及び事業者の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
- イ.事業者は、この法律で定める労働災害の防止のための最低基準さえ守れば足り、快適な職場環境の実現や労働条件の改善までは求められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条のとおり → 正しい
労働安全衛生法第4条「労働災害を防止するため必要な事項を守るほか」e-Gov原文
- イ.誤り
- 最低基準を守るだけでなく快適な職場環境の実現等が求められる → 『最低基準さえ守れば足りる』は誤り
労働安全衛生法第3条「単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ労働者は必要な事項を守り措置に協力する『努力義務』。事業者は最低基準を守るだけでなく職場環境の改善にも努める(4条・3条)。
解説労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない(4条、労働者等の責務)。労働者の責務を押さえる。
補足労働者は労働災害防止措置の遵守と協力の責務を負う。事業者の責務は最低基準の遵守にとどまらず快適な職場環境の実現に及ぶ。
問3事業者の講ずべき健康障害の防止措置
事業者の講ずべき健康障害の防止措置及び建設物等についての措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害等を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 22条のとおり → 正しい
労働安全衛生法第22条「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 23条のとおり → 正しい
労働安全衛生法第23条「その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ22条は『原材料・ガス・粉じん・放射線・高温騒音等』による健康障害の防止措置。23条は建設物等の換気・採光・清潔等の措置(22条・23条)。
解説事業者は、原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害、放射線・高温・騒音・振動等による健康障害等を防止するため必要な措置を講じなければならない(22条)。事業者の講ずべき健康障害の防止措置を押さえる。
補足22条は有害要因(化学的・物理的・作業態様等)による健康障害の防止措置を、23条は作業場の衛生的な環境の確保を事業者に義務づける。
問4建設物等についての衛生上の措置
建設物等についての措置及び健康障害の防止措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するための必要な措置を講ずる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 23条のとおり → 正しい
労働安全衛生法第23条「その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 健康障害の防止措置を講じなければならない → 『講ずる必要はない』は誤り
労働安全衛生法第22条「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ23条は作業場の『換気・採光・清潔・避難等』の衛生措置。22条は原材料・ガス・粉じん等の健康障害防止措置(いずれも事業者の義務)(23条・22条)。
解説事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路・床面・階段等の保全並びに換気・採光・照明・保温・防湿・休養・避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない(23条)。建設物等についての衛生上の措置を押さえる。
補足23条は作業場の衛生的環境(換気・採光・清潔等)の確保を義務づける。22条・23条はいずれも事業者の措置義務であり違反には罰則がある。
問5作業行動から生ずる労働災害の防止措置
作業行動から生ずる労働災害の防止措置及び急迫した危険時の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 24条のとおり → 正しい
労働安全衛生法第24条「事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 25条のとおり → 正しい
労働安全衛生法第25条「直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ24条は『作業行動』(無理な姿勢等)から生ずる労働災害の防止措置。25条は急迫した危険時の『作業中止・退避』(24条・25条)。
解説事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない(24条)。作業行動から生ずる労働災害の防止措置を押さえる。
補足24条は作業方法・姿勢等の作業行動に起因する災害の防止を、25条は急迫した危険に際しての作業中止・退避を事業者に義務づける。
問6労働災害発生の急迫した危険時の措置
急迫した危険時の措置及び作業行動から生ずる労働災害の防止措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するための必要な措置を講ずる義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 25条のとおり → 正しい
労働安全衛生法第25条「直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 必要な措置を講じなければならない → 『義務を負わない』は誤り
労働安全衛生法第24条「事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ急迫した危険時は『直ちに作業中止・退避』。作業行動から生ずる労働災害の防止も事業者の義務(25条・24条)。
解説事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない(25条)。労働災害発生の急迫した危険時の措置を押さえる。
補足急迫した危険がある場合、事業者は作業中止・退避の措置を講じなければならない。これに対応して労働者は退避することができる(労働者の退避)。
問7労働者の遵守義務
労働者の遵守義務及び特定元方事業者の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するための必要な措置を講ずる必要はない。
- イ.労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が第二十条から第二十五条まで等の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 労働災害を防止する措置を講じなければならない → 『講ずる必要はない』は誤り
労働安全衛生法第30条「作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 26条のとおり → 正しい
労働安全衛生法第26条「必要な事項を守らなければならない」e-Gov原文
ひっかけ労働者等は事業者の措置(20〜25条等)に応じて『必要な事項を守る義務』(罰則あり)。特定元方事業者も同一場所の作業の労働災害防止措置を講ずる(26条・30条)。
解説労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない(26条)。労働者の遵守義務を押さえる。
補足事業者の措置義務(20〜25条)に対応して、労働者にも遵守義務が課され、違反には罰則がある。事業者と労働者の双方の努力で労働災害を防止する。
問8事業者の行うべき危険性又は有害性等の調査
危険性又は有害性等の調査及び健康障害の防止措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害を防止するための必要な措置を講ずる必要はない。
- イ.事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 健康障害の防止措置を講じなければならない → 『講ずる必要はない』は誤り
労働安全衛生法第22条「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 28条の2のとおり → 正しい
労働安全衛生法第28条の2「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等」e-Gov原文
ひっかけ22条は放射線・騒音・振動等による健康障害の防止措置も含む。28条の2は危険性又は有害性等の『調査(リスクアセスメント)』と措置(努力義務)(22条・28条の2)。
解説事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づき必要な措置を講ずるように努めなければならない(28条の2、危険性又は有害性等の調査)。事業者の行うべき危険性又は有害性等の調査を押さえる。
補足危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)は、危険源を特定・評価し措置を講ずる仕組みで、原則努力義務である(一定の化学物質等は義務)。
問9元方事業者の講ずべき措置等
元方事業者の講ずべき措置及び注文者の講ずべき措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定事業の仕事を自ら行う注文者は、その請負人に係る作業従事者の使用に供する建設物、設備又は原材料について、必要な措置を講ずる義務を負わない。
- イ.元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 注文者は必要な措置を講じなければならない → 『義務を負わない』は誤り
労働安全衛生法第31条「特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料」e-Gov原文
- イ.正しい
- 29条1項のとおり → 正しい
労働安全衛生法第29条「この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ元方事業者は関係請負人が『法令に違反しないよう指導』。注文者は請負人の使用に供する建設物等について必要な措置を講ずる(29条・31条)。
解説元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない(29条1項)。元方事業者の講ずべき措置等を押さえる。
補足元方事業者(最初の注文者から仕事を請け負い自ら行う者)は関係請負人への指導義務を負う。注文者・特定元方事業者にもそれぞれ措置義務が課される。
問10特定元方事業者等の講ずべき措置
特定元方事業者の講ずべき措置及び事業者の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、この法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 30条1項のとおり → 正しい
労働安全衛生法第30条「作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3条1項のとおり → 正しい
労働安全衛生法第3条「単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特定元方事業者は複数の請負人の作業が『同一の場所』で行われることによる労働災害を防止する措置(協議組織の設置等)を講ずる(30条・3条)。
解説特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営等の必要な措置を講じなければならない(30条1項)。特定元方事業者等の講ずべき措置を押さえる。
補足特定元方事業者(建設業・造船業)は、混在作業による労働災害を防止するため協議組織の設置・作業間の連絡調整等の措置を講ずる義務を負う。
問11注文者の講ずべき措置
注文者の講ずべき措置及び急迫した危険時の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料を、当該仕事を行う場所においてその請負人に係る作業従事者に使用させるときは、これらの物について、当該作業従事者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときであっても、作業を中止し労働者を退避させる等の措置を講ずる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 31条1項のとおり → 正しい
労働安全衛生法第31条「特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料」e-Gov原文
- イ.誤り
- 直ちに作業を中止し退避させる措置を講ずる → 『措置を講ずる必要はない』は誤り
労働安全衛生法第25条「直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特定事業の注文者は請負人の作業従事者が使用する『建設物等』について必要な措置を講ずる。急迫した危険時は作業中止・退避(31条・25条)。
解説特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料を、当該仕事を行う場所においてその請負人に係る作業従事者の使用に供するときは、これらの物について、当該作業従事者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない(31条1項)。注文者の講ずべき措置を押さえる。
補足注文者は請負人の作業従事者が使用する建設物・設備等について措置義務を負う(足場・型枠支保工等)。数次の請負では最も先次の注文者が義務を負う。
問12保健指導等
保健指導及び法令等の周知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を労働者に周知させる必要はない。
- イ.事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 労働者に周知させなければならない → 『周知させる必要はない』は誤り
労働安全衛生法第101条「労働者に周知させなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 66条の7のとおり → 正しい
労働安全衛生法第66条の7「医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ事業者は健康診断の結果、特に健康保持を要する労働者に医師・保健師の『保健指導』を行うよう努める(努力義務)。法令の要旨は労働者に『周知』(66条の7・101条)。
解説事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない(66条の7、保健指導等)。保健指導等を押さえる。
補足健康診断の結果に基づく保健指導は努力義務である。健康診断の結果、異常所見がある労働者については医師等からの意見聴取(66条の4)が義務づけられる。
問13受動喫煙の防止
受動喫煙の防止及び労働者の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するための措置を講ずる義務は一切なく、これに配慮する必要もない。
- イ.労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守る必要はなく、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力する義務も負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 受動喫煙防止の措置を講ずるよう努める義務がある → 『配慮する必要もない』は誤り
労働安全衛生法第68条の2「当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 必要な事項を守り措置に協力するよう努める → 『守る必要も協力義務もない』は誤り
労働安全衛生法第4条「労働災害を防止するため必要な事項を守るほか」e-Gov原文
ひっかけ事業者は受動喫煙防止のため実情に応じ適切な措置を講ずる『努力義務』。労働者も必要な事項を守り協力する努力義務(68条の2・4条)。
解説事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする(68条の2、受動喫煙の防止)。受動喫煙の防止を押さえる。
補足受動喫煙防止措置は労働安全衛生法上の努力義務である(健康増進法では一定の施設に義務あり)。事業者・労働者の双方に労働災害防止の責務がある。
問14法令等の周知
法令等の周知及び建設物等についての措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を、労働者から請求があった場合にのみ知らせれば足り、常時各作業場の見やすい場所に掲示し又は備え付ける等により周知させる必要はない。
- イ.事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、換気、採光、清潔等その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講ずる義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 常時掲示等で周知させる → 『請求時にのみ知らせれば足りる』は誤り
労働安全衛生法第101条「常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること」e-Gov原文
- イ.誤り
- 必要な措置を講じなければならない → 『義務を負わない』は誤り
労働安全衛生法第23条「その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ法令の要旨は『常時掲示・備付け等』で周知(請求時のみでは不可)。建設物等の衛生措置は事業者の義務(101条・23条)。
解説事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない(101条1項)。法令等の周知を押さえる。
補足法令の要旨の周知は掲示・備付け・書面交付・電子的方法等による。就業規則・労使協定等も周知が義務づけられる。
問15使用停止命令等
使用停止命令及び急迫した危険時の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、事業者が第二十条から第二十五条まで等の規定に違反する事実があるときであっても、作業の停止や建設物等の使用の停止を命ずることはできない。
- イ.事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときであっても、作業を中止せず継続することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 作業停止使用停止等を命ずることができる → 『命ずることはできない』は誤り
労働安全衛生法第98条「都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第二十条から第二十五条まで」e-Gov原文
- イ.誤り
- 直ちに作業を中止し退避させる → 『作業を継続できる』は誤り
労働安全衛生法第25条「直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ措置義務(20〜25条等)違反があると労働局長・監督署長は『作業停止・使用停止』等を命ずることができる。急迫した危険時は事業者が直ちに作業中止(98条・25条)。
解説都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第二十条から第二十五条まで等の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者等に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他必要な事項を命ずることができる(98条1項、使用停止命令等)。使用停止命令等を押さえる。
補足労働基準監督署長等は措置義務違反に対して作業停止・使用停止等を命ずることができる(行政処分)。急迫した危険時は事業者自身が作業中止・退避の措置を講ずる。