問1労働基準法(監督・雑則)の労働基準監督官の権限
労働基準法(労基法)の監督・記録・雑則等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
- イ.事業場にこの法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 101条1項のとおり → 正しい
労基法第101条「事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 104条1項のとおり → 正しい
労基法第104条「その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる」e-Gov原文
ひっかけ労働基準監督官は事業場等に『臨検・帳簿提出要求・尋問』ができる。労働者は違反事実を『監督機関に申告』できる(101条・104条)。
解説労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる(101条1項)。労働基準監督官の権限を押さえる。
補足労働基準監督官は事業場・寄宿舎等に臨検し、帳簿・書類の提出を求め、使用者・労働者に尋問できる(臨検時は身分証票を携帯)。労働者は法令違反の事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告できる。
問2労働基準法(監督・雑則)の監督機関に対する申告
監督機関に対する申告及び労働者名簿に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業場に法令違反の事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
- イ.使用者は、日日雇い入れられる者を含むすべての労働者について、各事業場ごとに労働者名簿を調製しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 104条1項のとおり → 正しい
労基法第104条「その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 労働者名簿は日日雇い入れられる者を除く各労働者について調製する → 『日日雇い入れられる者を含むすべての労働者について』は誤り
ひっかけ労働者は違反事実を『監督機関に申告』できる(不利益取扱い禁止)。労働者名簿は『日日雇い入れられる者を除く』各労働者について調製(104条・107条)。
解説事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる(104条1項)。監督機関に対する申告を押さえる。
補足労働者は法令違反の事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告でき、使用者は申告を理由とする解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。労働者名簿は日日雇い入れられる者を除く各労働者について調製する。
問3労働基準法(監督・雑則)の記録の保存
記録の保存及び労働者名簿に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
- イ.使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を各労働者について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 109条のとおり → 正しい
労基法第109条「重要な書類を五年間保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 107条1項のとおり → 正しい
労基法第107条「労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ労働関係の重要書類は『五年間保存』。労働者名簿には『氏名・生年月日・履歴等』を記入(109条・107条)。
解説使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない(109条)。記録の保存を押さえる。
補足使用者は労働者名簿・賃金台帳・雇入れ・解雇・災害補償・賃金等の労働関係の重要書類を五年間保存する(当分の間は経過措置で三年間)。労働者名簿には氏名・生年月日・履歴その他の事項を記入する。
問4労働基準法(監督・雑則)の労働者名簿
労働者名簿及び記録の保存に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
- イ.使用者は、労働者名簿、賃金台帳等の労働関係に関する重要な書類を、三年間保存すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 107条1項のとおり → 正しい
労基法第107条「労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 労働関係の重要書類は五年間保存すべき(当分の間は経過措置で三年) → 原則を問う本問では『三年間で足りる』は誤り
労基法第109条「重要な書類を五年間保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ労働者名簿には『氏名・生年月日・履歴等』を記入。労働関係の重要書類は『五年間保存』(107条・109条)。
解説使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない(107条1項)。労働者名簿を押さえる。
補足労働者名簿は日日雇い入れられる者を除く各労働者について調製し、氏名・生年月日・履歴等を記入する(変更があれば遅滞なく訂正)。労働関係の重要書類は五年間保存する。
問5労働基準法(監督・雑則)の法令等の周知義務
法令等の周知義務及び労働基準監督官の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること等の方法により、労働者に周知させなければならない。
- イ.労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 106条1項のとおり → 正しい
労基法第106条「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 105条のとおり → 正しい
労基法第105条「職務上知り得た秘密を漏してはならない」e-Gov原文
ひっかけ使用者は法令要旨・就業規則等を『掲示・備え付け等で周知』。監督官は『守秘義務』(退官後も)(106条・105条)。
解説使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、所定の労使協定等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない(106条1項)。法令等の周知義務を押さえる。
補足使用者は法令の要旨・就業規則・労使協定等を掲示・備え付け・書面交付等の方法で労働者に周知させなければならない。労働基準監督官は職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、退官後も同様である。
問6労働基準法(監督・雑則)の労働基準監督官の義務
労働基準監督官の義務及び国の援助義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
- イ.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するためであっても、労働者及び使用者に対して資料の提供その他の援助をする義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 105条のとおり → 正しい
労基法第105条「職務上知り得た秘密を漏してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 厚生労働大臣等は資料の提供その他必要な援助をしなければならない → 『援助をする義務を負わない』は誤り
労基法第105条の2「労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ監督官は『守秘義務』(退官後も)。厚生労働大臣等は『資料提供その他必要な援助』をしなければならない(105条・105条の2)。
解説労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である(105条)。労働基準監督官の義務を押さえる。
補足労働基準監督官は職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、退官後も同様である。厚生労働大臣・都道府県労働局長は法の目的達成のため労働者・使用者に資料提供その他必要な援助をしなければならない。
問7労働基準法(監督・雑則)の司法警察官の職務
労働基準監督官の司法警察官の職務及び労働者名簿に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、労働者名簿を調製する必要はなく、賃金台帳のみを備えれば足りる。
- イ.労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 使用者は労働者名簿を調製・記入すべき → 『調製する必要はなく賃金台帳のみで足りる』は誤り
労基法第107条「労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 102条のとおり → 正しい
労基法第102条「この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」e-Gov原文
ひっかけ使用者は『労働者名簿』を調製・記入する義務がある。労働基準監督官は法違反の罪について『司法警察官の職務』を行う(107条・102条)。
解説労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う(102条)。司法警察官の職務を押さえる。
補足労働基準監督官は労基法違反の罪について司法警察官の職務を行い、捜査・送検等ができる。使用者は各事業場ごとに労働者名簿を調製し所定事項を記入する。
問8労働基準法(監督・雑則)の監督機関の職員等
監督機関の職員等及び労働基準監督官の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働基準監督官は、退官した後は、職務上知り得た秘密を漏らしても差し支えない。
- イ.労働基準主管局、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置く。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 監督官の守秘義務は退官後も継続する → 『退官後は漏らしても差し支えない』は誤り
労基法第105条「労働基準監督官を退官した後においても同様である」e-Gov原文
ひっかけ監督官の守秘義務は『退官後も継続』。労働基準監督官は『労働基準主管局・都道府県労働局・労働基準監督署』に置かれる(105条・97条)。
解説労働基準主管局、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる(97条1項)。監督機関の職員等を押さえる。
補足労働基準監督官は労働基準主管局・都道府県労働局・労働基準監督署に置かれる。監督官の守秘義務は退官後も継続する。
問9労働基準法(監督・雑則)の付加金の支払
付加金の支払及び記録の保存に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び労働関係に関する重要な書類を、保存する義務を負わない。
- イ.裁判所は、所定の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 労働関係の重要書類は五年間保存すべき → 『保存する義務を負わない』は誤り
労基法第109条「重要な書類を五年間保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 114条のとおり → 正しい
労基法第114条「これと同一額の付加金の支払を命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ労働関係の重要書類は『五年間保存』。裁判所は所定の違反に対し未払金と『同一額の付加金』の支払を命じられる(109条・114条)。
解説裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる(114条)。付加金の支払を押さえる。
補足付加金は、解雇予告手当(20条)・休業手当(26条)・割増賃金(37条)・年休の賃金(39条)の未払について、裁判所が労働者の請求により未払金と同一額まで支払を命じられる制度である(違反の時から五年以内に請求)。労働関係の重要書類は五年間保存する。
問10労働基準法(監督・雑則)の国及び公共団体についての適用
国及び公共団体についての適用並びに労働基準監督官の権限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
- イ.労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 112条のとおり → 正しい
労基法第112条「国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 101条1項のとおり → 正しい
労基法第101条「使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる」e-Gov原文
ひっかけ労基法は『国・都道府県・市町村等』にも適用される。労働基準監督官は事業場等に『臨検・尋問』ができる(112条・101条)。
解説この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする(112条)。国及び公共団体についての適用を押さえる。
補足労基法は国・都道府県・市町村その他これに準ずべきものにも適用される(一般職の国家公務員・地方公務員には特別法で一部が適用除外される)。労働基準監督官は事業場等に臨検・尋問できる。
問11労働基準法(監督・雑則)の両罰規定
両罰規定及び労働基準監督官の司法警察官の職務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
- イ.労働基準監督官は、この法律違反の罪について、司法警察官の職務を行うことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 121条1項のとおり → 正しい
労基法第121条「事業主に対しても各本条の罰金刑を科する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 監督官は法違反の罪について司法警察官の職務を行う → 『行うことはできない』は誤り
労基法第102条「刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」e-Gov原文
ひっかけ違反行為者が従業者等なら『事業主にも罰金刑』(両罰規定)。労働基準監督官は法違反の罪について『司法警察官の職務』を行う(121条・102条)。
解説この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する(121条1項)。両罰規定を押さえる。
補足両罰規定により、従業者等が違反行為をした場合は行為者のほか事業主にも各本条の罰金刑を科する(事業主が違反防止に必要な措置をした場合を除く)。労働基準監督官は法違反の罪について司法警察官の職務を行う。
問12労働基準法(監督・雑則)の国の援助義務
国の援助義務及び監督機関の職員等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働基準監督官は、都道府県労働局にのみ置かれ、労働基準監督署には置かれない。
- イ.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 監督官は労働基準主管局・都道府県労働局・労働基準監督署に置かれる → 『労働基準監督署には置かれない』は誤り
- イ.正しい
- 105条の2のとおり → 正しい
労基法第105条の2「労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ労働基準監督官は『労働基準主管局・都道府県労働局・労働基準監督署』に置かれる。厚生労働大臣等は『資料提供その他必要な援助』をしなければならない(97条・105条の2)。
解説厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない(105条の2)。国の援助義務を押さえる。
補足厚生労働大臣・都道府県労働局長は法の目的達成のため労働者・使用者に資料提供その他必要な援助をしなければならない。労働基準監督官は労働基準主管局・都道府県労働局・労働基準監督署に置かれる。
問13労働基準法(監督・雑則)の無料証明
無料証明及び労働基準監督官の権限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して証明を請求する場合には、所定の手数料を納付しなければならない。
- イ.労働基準監督官は、事業場に臨検し帳簿及び書類の提出を求めることはできるが、使用者又は労働者に対して尋問を行うことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 戸籍に関する証明は無料で請求できる → 『所定の手数料を納付しなければならない』は誤り
- イ.誤り
- 監督官は使用者・労働者に対して尋問を行うことができる → 『尋問を行うことはできない』は誤り
労基法第101条「使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる」e-Gov原文
ひっかけ労働者等は戸籍に関する証明を『無料で請求』できる。労働基準監督官は使用者・労働者に対して『尋問』ができる(111条・101条)。
解説労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる(111条)。無料証明を押さえる。
補足労働者・労働者になろうとする者は戸籍に関する証明を無料で請求でき、使用者が労働者等の戸籍に関して証明を請求する場合も同様である。労働基準監督官は臨検・帳簿提出要求・尋問ができる。
問14労働基準法(監督・雑則)の労働基準主管局長等の権限
労働基準主管局長等の権限及び監督機関に対する申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けることなく、独立して都道府県労働局長を指揮監督する。
- イ.使用者は、労働者が監督機関に申告したことを理由として、その労働者を解雇その他不利益な取扱いをすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 労働基準主管局長は厚生労働大臣の指揮監督を受けて都道府県労働局長を指揮監督する → 『指揮監督を受けることなく独立して』は誤り
労基法第99条「厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 申告を理由とする不利益取扱いは禁止 → 『取扱いをすることができる』は誤り
労基法第104条「解雇その他不利益な取扱をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ労働基準主管局長は『厚生労働大臣の指揮監督を受けて』都道府県労働局長を指揮監督する。申告を理由とする『不利益取扱いは禁止』(99条・104条)。
解説労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整等の事項をつかさどる(99条1項)。労働基準主管局長等の権限を押さえる。
補足労働基準主管局長は厚生労働大臣の指揮監督を受けて都道府県労働局長を指揮監督し、法令の制定改廃・監督官の任免教養等をつかさどる。使用者は申告を理由とする不利益取扱いをしてはならない。
問15労働基準法(監督・雑則)の女性主管局長の権限
女性主管局長の権限及び法令等の周知義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働省の女性主管局長は、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどることはない。
- イ.使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨や就業規則を、労働者に周知させる義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 女性主管局長は女性に特殊の規定の制定改廃解釈の事項をつかさどる → 『つかさどることはない』は誤り
労基法第100条「女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり」e-Gov原文
- イ.誤り
- 使用者は法令要旨・就業規則を労働者に周知させる義務を負う → 『周知させる義務を負わない』は誤り
労基法第106条「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること」e-Gov原文
ひっかけ女性主管局長は『女性に特殊の規定』の制定改廃解釈をつかさどる。使用者は法令要旨・就業規則を『周知させる義務』を負う(100条・106条)。
解説厚生労働省の女性主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行う(100条1項)。女性主管局長の権限を押さえる。
補足女性主管局長は厚生労働大臣の指揮監督を受けて女性に特殊の規定(産前産後・妊産婦の保護等)の制定・改廃・解釈をつかさどる。使用者は法令の要旨・就業規則等を労働者に周知させなければならない。