問1労働基準法(労働時間・休暇細目)の一箇月単位変形労働時間制
一箇月単位の変形労働時間制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一箇月単位の変形労働時間制では、一箇月以内の一定期間を平均して一週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めが必要である。
- イ.一箇月単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結した場合、行政官庁への届出は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文は『一箇月以内の一定の期間』を平均する仕組みを認める → 記述は条文どおり
労基法第32条の2第1項「一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定め」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文は協定の届出義務を明記する → 『届出不要』は誤り
労基法第32条の2第2項「前項の協定を行政官庁に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ一箇月単位の変形労働時間制は『一箇月以内』平均で見る。労使協定による場合は行政官庁への届出も必要。
解説一箇月単位の変形労働時間制は、日ごと・週ごとの繁閑に合わせて、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させる制度である。ただし、自由に超えられるのではなく、一箇月以内の一定期間を平均して一週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えないように定めることが前提になる。
補足就業規則等で定める方法と労使協定による方法がある。協定による場合は行政官庁への届出を忘れない。
問2労働基準法(労働時間・休暇細目)のフレックスタイム制清算期間
フレックスタイム制の清算期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.フレックスタイム制の清算期間は、六箇月以内の期間に限られる。
- イ.フレックスタイム制で清算期間が一箇月を超える場合、一箇月ごとに区分した各期間ごとに週平均50時間を超えないことが求められる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文が清算期間を三箇月以内に限定する → 『六箇月以内』は誤り
労基法第32条の3第1項第2号「三箇月以内の期間に限るものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文は一箇月ごとの50時間制限を置く → 記述は正しい
労基法第32条の3第2項「一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」e-Gov原文
ひっかけフレックスは清算期間『三箇月以内』。六箇月ではない。一箇月超なら各一箇月区分の週平均50時間以内も見る。
解説フレックスタイム制では始業・終業時刻を労働者の決定に委ねるため、通常の1日・1週の枠をそのまま当てはめない。ただし清算期間全体で法定労働時間の枠に収めることが必要で、清算期間が長い場合には一箇月ごとの過重労働を防ぐ50時間制限も加わる。
補足清算期間が一箇月以内か、一箇月を超えるかで届出や上限管理の扱いが変わる。
問3労働基準法(労働時間・休暇細目)のフレックスタイム協定届出
フレックスタイム制の労使協定と届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.フレックスタイム制の労使協定では、清算期間における総労働時間を定める必要はない。
- イ.フレックスタイム制の労使協定は、清算期間が一箇月以内のものであるときは、32条の2第2項の届出規定の準用対象から外れる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文列挙事項に総労働時間が含まれる → 『定める必要はない』は誤り
- イ.正しい
- ただし書が一箇月以内の例外を置く → 記述は正しい
労基法第32条の3第4項「清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけフレックス協定では総労働時間を定める。届出は清算期間が一箇月以内なら例外。
解説フレックスタイム制は就業規則等で始業・終業時刻を労働者に委ねる定めを置き、さらに労使協定で対象範囲・清算期間・総労働時間などを定める。清算期間が一箇月を超える場合は届出が必要になるが、一箇月以内の場合は届出準用の例外になる。
補足試験では『フレックス協定はすべて届出』と書き換える誤りが出やすい。清算期間で分けて判断する。
問4労働基準法(労働時間・休暇細目)の一年単位変形労働時間制対象期間
一年単位の変形労働時間制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一年単位の変形労働時間制の対象期間は、一箇月を超え一年以内の期間に限られる。
- イ.一年単位の変形労働時間制の対象期間は、三箇月以内の期間に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文が対象期間を一箇月超一年以内に限定する → 記述は正しい
労基法第32条の4第1項第2号「一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 三箇月以内はフレックスの清算期間 → 一年単位変形の対象期間とは異なる
労基法第32条の4第1項第2号「対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間」e-Gov原文
ひっかけ一年単位変形は『一箇月超一年以内』。フレックスの『三箇月以内』と混同しない。
解説一年単位の変形労働時間制は、季節的繁閑などを対象期間全体でならす制度である。対象期間は一箇月を超え一年以内で、平均して一週間当たり40時間を超えない範囲に収める。制度ごとの期間上限を切り分けることが重要である。
補足一箇月単位、一年単位、フレックスの清算期間・対象期間は名称も上限も異なる。
問5労働基準法(労働時間・休暇細目)の一年単位変形労働時間制特定期間
一年単位の変形労働時間制の協定事項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一年単位の変形労働時間制における特定期間とは、対象期間中の特に業務が閑散な期間をいう。
- イ.一年単位の変形労働時間制では、対象期間における労働日や労働日ごとの労働時間を協定で定める必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文は特定期間を特に業務が繁忙な期間とする → 『閑散な期間』は誤り
労基法第32条の4第1項第3号「特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文が労働日・各日の労働時間を明記する → 『必要はない』は誤り
労基法第32条の4第1項第4号「対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間」e-Gov原文
ひっかけ特定期間は『繁忙な期間』。閑散期ではない。労働日・各日の労働時間も協定事項。
解説一年単位の変形労働時間制は長い期間で労働時間をならすため、労働者がいつどれだけ働くのかを事前に特定することが重視される。特定期間は繁忙期を意味し、連続労働日数などの規制にも関係する。
補足対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分する場合は、最初の期間とそれ以外の期間で定め方が細かく分かれる。
問6労働基準法(労働時間・休暇細目)の一年単位変形労働時間制三十日前同意
一年単位の変形労働時間制で対象期間を区分した場合の扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分し、最初の期間を除く各期間について労働日数と総労働時間を定めた場合、各期間の初日の少なくとも30日前に、労働者代表等の同意を得て各期間の労働日などを定める必要がある。
- イ.一年単位の変形労働時間制の労使協定については、一箇月単位の変形労働時間制の協定の届出規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文が30日前と同意手続を定める → 記述は正しい
労基法第32条の4第2項「当該各期間の初日の少なくとも三十日前に」e-Gov原文
- イ.正しい
- 準用規定がある → 届出規定の準用を述べる記述は正しい
労基法第32条の4第4項「第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する」e-Gov原文
ひっかけ一年単位変形で対象期間を区分した場合、後続期間の具体化は『少なくとも30日前』がキーワード。
解説一年単位の変形労働時間制では、対象期間全体の労働日を最初から完全に特定する方法だけでなく、一箇月以上の期間ごとに区分して後続期間を後から具体化する方法も認められる。ただし、労働者の予見可能性を守るため、各期間の初日の少なくとも30日前までに同意を得て定める必要がある。
補足一年単位変形の協定は行政官庁への届出対象。フレックスの一箇月以内例外と混同しない。
問7労働基準法(労働時間・休暇細目)の一週間単位非定型労働時間制
一週間単位の非定型的変形労働時間制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一定の要件を満たす事業に従事する労働者について、労使協定があるときは、1日について10時間まで労働させることができる。
- イ.この制度で労働させる場合でも、その一週間の各日の労働時間をあらかじめ労働者に通知する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文は1日10時間までを認める → 記述は正しい
労基法第32条の5第1項「一日について十時間まで労働させることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文は事前通知義務を置く → 『通知不要』は誤り
労基法第32条の5第2項「一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ一週間単位非定型は『1日10時間まで』と『各日の労働時間の事前通知』をセットで押さえる。
解説一週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの繁閑差が大きく、事前に各日の労働時間を特定しにくい事業を想定する制度である。柔軟性を認める代わりに、その週の各日の労働時間はあらかじめ労働者に通知しなければならない。
補足制度名は出題上長いが、1日上限10時間と事前通知の2点が狙われやすい。
問8労働基準法(労働時間・休暇細目)の休憩時間長さ
休憩時間の長さに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、労働時間が6時間ちょうどの場合にも少なくとも45分の休憩時間を与えなければならない。
- イ.使用者は、労働時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文は『六時間を超える場合』に45分を要求する → 『6時間ちょうど』は誤り
労基法第34条第1項「労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文は8時間超で1時間を要求する → 記述は正しい
労基法第34条第1項「八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間」e-Gov原文
ひっかけ休憩は『6時間超で45分』『8時間超で1時間』。『超える』であり、6時間ちょうどとは違う。
解説休憩時間の出題では、以上・超えるの違いが狙われる。条文は『六時間を超える』『八時間を超える』と表現しているため、6時間ちょうど、8時間ちょうどの扱いを読み違えない。
補足休憩は長さだけでなく、途中付与、一斉付与、自由利用も合わせて整理する。
問9労働基準法(労働時間・休暇細目)の休憩一斉付与自由利用
休憩の一斉付与と自由利用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.休憩時間は一斉に与えなければならないが、労使協定があるときはこの限りでない。
- イ.使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文は一斉付与原則と協定例外を置く → 記述は正しい
労基法第34条第2項「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文は自由利用を義務づける → 記述は正しい
労基法第34条第3項「休憩時間を自由に利用させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ休憩の三原則は『途中付与・一斉付与・自由利用』。一斉付与には労使協定例外がある。
解説休憩は単に時間を与えれば足りるわけではない。労働時間の途中に、原則一斉に、自由に利用できる形で与える必要がある。一斉付与の例外には労使協定が関係するため、条文のただし書を押さえる。
補足自由利用は労使協定で当然に消せるものではない点にも注意する。
問10労働基準法(労働時間・休暇細目)の休日四週四日
休日に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
- イ.毎週1回の休日を与えない場合でも、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については、毎週1回休日の規定は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文は毎週1回以上の休日を要求する → 記述は正しい
労基法第35条第1項「毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文が4週4日休日の例外を置く → 記述は正しい
労基法第35条第2項「四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない」e-Gov原文
ひっかけ休日は『毎週1回』が原則。ただし『4週間を通じ4日以上』の例外がある。
解説労働基準法の休日規制は、毎週1回以上の休日を原則にしつつ、4週4日制を認めている。週休2日制を義務づける規定ではない点、また4週4日という例外の数字を正確に覚えることが重要である。
補足休日労働は36協定や割増賃金ともつながるため、35条だけでなく36条・37条と連動して整理する。
問11労働基準法(労働時間・休暇細目)の三六協定限度時間
時間外・休日労働に関する協定の限度時間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.36協定で定める労働時間を延長して労働させることができる時間は、協定で定めれば通常予見される時間外労働の範囲を超えてもよい。
- イ.36条の限度時間は、原則として1箇月45時間、1年360時間である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文は通常予見される範囲内かつ限度時間以内に限定する → 『超えてもよい』は誤り
- イ.正しい
- 条文は原則の限度時間を月45時間・年360時間とする → 記述は正しい
労基法第36条第4項「一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間」e-Gov原文
ひっかけ36協定があっても通常予見される範囲内かつ限度時間以内。原則は月45時間・年360時間。
解説36協定を締結・届出すれば無制限に時間外労働をさせられるわけではない。通常予見される時間外労働の範囲内で、限度時間を超えない時間に限られる。特別条項の上限とは別に、まず原則の限度時間を押さえる。
補足試験では『36協定があれば上限なし』という形の誤りが出やすい。
問12労働基準法(労働時間・休暇細目)の三六協定特別条項上限
36協定の特別条項と実労働の上限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通常予見できない業務量の大幅な増加等に伴う臨時的な必要がある場合でも、特別条項で定める1箇月の時間外・休日労働は100時間未満の範囲内に限られる。
- イ.限度時間を超えることができる月数は、1年について6箇月以内に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文は100時間未満に限定する → 記述は正しい
- イ.正しい
- 条文は年6箇月以内の制限を置く → 記述は正しい
ひっかけ特別条項でも上限はある。月100時間未満、限度時間超えは年6箇月以内。
解説特別条項は、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合の制度である。しかし無制限ではなく、月の時間外・休日労働は100時間未満、年の時間外労働は720時間以内、限度時間を超えられる月数は年6箇月以内などの制限がある。
補足36条5項と6項は数字が多い。月100時間未満、複数月平均80時間以内、年720時間以内、年6箇月以内をセットで整理する。
問13労働基準法(労働時間・休暇細目)の六十時間超割増代替休暇
時間外労働の割増賃金と代替休暇に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.時間外労働が1箇月について60時間を超えた場合でも、その超えた時間の労働について5割以上の率で計算した割増賃金を支払う必要はない。
- イ.月60時間超の割増賃金に代えて代替休暇を与えることは、労使協定がある場合であっても認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文は60時間超部分に5割以上を要求する → 『必要はない』は誤り
労基法第37条第1項ただし書「五割以上の率で計算した割増賃金」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文は労使協定と取得を条件に代替休暇の扱いを認める → 『認められない』は誤り
労基法第37条第3項「当該労働者が当該休暇を取得したとき」e-Gov原文
ひっかけ月60時間超は50%以上。代替休暇は労使協定があれば一定範囲で認められる。
解説時間外労働の割増率は、通常の時間外労働と月60時間超部分で異なる。60時間超部分は5割以上となるが、労使協定に基づく代替休暇を労働者が取得した場合、対応する時間について50%以上部分の割増賃金を支払うことを要しない扱いがある。
補足代替休暇は年次有給休暇とは別の休暇である点も押さえる。
問14労働基準法(労働時間・休暇細目)の時間計算通算坑内労働
労働時間の計算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働時間は、事業場を異にする場合であっても、労働時間に関する規定の適用については通算される。
- イ.坑内労働では、坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を除いて労働時間とみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文は事業場が異なる場合の通算を定める → 記述は正しい
労基法第38条第1項「事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文は休憩時間を含める → 『休憩時間を除いて』は誤り
ひっかけ労働時間は事業場が異なっても通算。坑内労働は休憩時間を含めて労働時間とみなす。
解説労働時間規制は、同じ使用者の中の事業場差だけでなく、労働時間の通算という考え方が問題になる。坑内労働については、坑口に入ってから出るまでを休憩時間を含めて労働時間とみなす特別な扱いがある。
補足坑内労働では休憩に関する34条2項・3項は適用しないという但し書も合わせて確認する。
問15労働基準法(労働時間・休暇細目)の年次有給休暇時季指定
年次有給休暇の時季指定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与える必要はなく、事業の正常な運営への支障の有無にかかわらず自由に別の時季へ変更できる。
- イ.年次有給休暇の使用者による5日の時季指定義務は、年次有給休暇の日数が10労働日未満である労働者にも当然に適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文は請求時季付与を原則とし、事業の正常運営を妨げる場合に限り時季変更を認める → 自由変更は誤り
労基法第39条第5項「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文は10労働日以上である労働者に係るものに限る → 『10労働日未満にも当然適用』は誤り
労基法第39条第7項「五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間」e-Gov原文
ひっかけ年休は労働者の請求時季が原則。使用者が自由に変えられるわけではない。5日時季指定は10日以上付与者が対象。
解説年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えるのが原則である。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に与えることができる。また、10日以上付与される労働者については5日分の確実な取得を使用者が時季指定で実現する義務がある。
補足労働者が請求・取得した日数や計画年休で与えた日数は、使用者時季指定義務の5日から控除される。