問1労働安全衛生法(健康管理措置細目)の一般健康診断
労働安全衛生法上の健康診断について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
- イ.有害な業務で政令で定めるものに従事する労働者に対しては、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 労働者の健康状態を把握し、健康障害を予防するためである。
労働安全衛生法第66条「医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 有害業務特有の健康影響を把握する必要がある。
労働安全衛生法第66条「医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない」e-Gov原文
ひっかけ健康診断は一般健診だけでなく、有害業務の特別健診も問われる。
解説第66条は健康診断の基本義務、特別健診、歯科医師健診、臨時健診指示まで整理する。
補足心理的負担検査は第66条の十で別扱い。
問2労働安全衛生法(健康管理措置細目)の健康診断受診義務
健康診断の受診義務について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない。
- イ.労働者が事業者指定医による健康診断を希望しない場合、他の医師による相当健康診断を受けて結果証明書を提出しても、受診義務を満たすことはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 健康診断制度の実効性を確保するためである。
労働安全衛生法第66条「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 指定医に限定せず、相当な健康診断結果の提出を認めている。
労働安全衛生法第66条「他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ受診義務はあるが、指定医以外の相当健康診断の例外がある。
解説労働者の受診義務と、指定医を希望しない場合の証明書提出をセットで押さえる。
補足『この限りでない』の例外条件を確認する。
問3労働安全衛生法(健康管理措置細目)の自発的健康診断
自発的健康診断の結果提出について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.深夜業とは、午後九時から午前四時までの間における業務をいう。
- イ.一定の深夜業に従事する労働者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 深夜業による健康影響を労働者側から事業者に伝える仕組みである。
労働安全衛生法第66条の2「自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる」e-Gov原文
ひっかけ深夜業の時間帯は数字で問われやすい。
解説自発的健康診断結果の提出制度は、一定の深夜業従事者が対象になる。
補足午後十時から午前五時までを正確に覚える。
問4労働安全衛生法(健康管理措置細目)の健康診断記録と意見聴取
健康診断結果の記録と医師等からの意見聴取について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、法定の健康診断の結果を記録しておく必要はない。
- イ.異常所見があると診断された労働者に係る健康診断結果に基づいても、事業者は医師又は歯科医師の意見を聴く必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 就業上の措置や継続的な健康管理の基礎になるためである。
労働安全衛生法第66条の3「健康診断の結果を記録しておかなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 健康診断結果を就業上の措置につなげるためである。
労働安全衛生法第66条の4「医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない」e-Gov原文
ひっかけ健康診断は実施して終わりではない。
解説結果記録、異常所見者への意見聴取、実施後措置まで流れで押さえる。
補足第66条の3と第66条の4を連続して確認する。
問5労働安全衛生法(健康管理措置細目)の健康診断実施後措置
健康診断実施後の措置について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、医師等の意見を勘案し必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
- イ.厚生労働大臣は、健康診断実施後措置に関する指針を公表することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 健康診断結果を実際の労働条件・作業環境の調整につなげるためである。
労働安全衛生法第66条の5「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 事業者の措置を適切かつ有効に実施させるためである。
労働安全衛生法第66条の5「必要な指針を公表するものとする」e-Gov原文
ひっかけ実施後措置は努力義務ではなく、必要があると認めるときは講じなければならない。
解説就業場所変更、作業転換、労働時間短縮、深夜業回数減少をセットで押さえる。
補足指針公表と指導等も条文上の流れに含まれる。
問6労働安全衛生法(健康管理措置細目)の結果通知と保健指導
健康診断結果の通知と保健指導について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
- イ.事業者は、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 労働者自身が健康状態を把握し、健康保持に活用するためである。
労働安全衛生法第66条の6「当該健康診断の結果を通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 健康診断結果を踏まえた健康保持を支援するためである。
労働安全衛生法第66条の7「医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ通知義務と保健指導努力義務を混同しない。
解説健康診断結果は通知し、必要な労働者には保健指導を行うよう努める。
補足保健指導は医師又は保健師による。
問7労働安全衛生法(健康管理措置細目)の保健指導利用
保健指導等について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、健康診断結果により特に健康保持に努める必要がある労働者に対し、必ず医師による治療を受けさせなければならない。
- イ.労働者は、通知された健康診断結果及び保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の義務内容を過剰に読み替える誤りである。
労働安全衛生法第66条の7「保健指導を行うように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 健康管理は事業者の措置だけでなく、労働者自身の利用も予定されている。
労働安全衛生法第66条の7「通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする」e-Gov原文
ひっかけ保健指導と医療行為・治療命令を混同しない。
解説保健指導の努力義務と、労働者側の健康保持努力を押さえる。
補足労働者は通知結果と保健指導を利用する。
問8労働安全衛生法(健康管理措置細目)の面接指導実施と記録
面接指導等について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、一定要件に該当する労働者に対しても、医師による面接指導を行う必要はない。
- イ.事業者は、面接指導の結果を記録しておく必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 長時間労働等による健康障害を防止するためである。
労働安全衛生法第66条の8「医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 面接指導後の就業上の措置や健康管理に活用するためである。
労働安全衛生法第66条の8「面接指導の結果を記録しておかなければならない」e-Gov原文
ひっかけ面接指導も健康診断と同じく、実施して記録する流れがある。
解説面接指導の実施義務と結果記録を押さえる。
補足面接指導は問診等により心身の状況を把握し、面接で必要な指導を行うもの。
問9労働安全衛生法(健康管理措置細目)の面接指導後措置
面接指導後の意見聴取と措置について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康保持に必要な措置について医師の意見を聴かなければならない。
- イ.面接指導後に必要があると認めるときでも、事業者は労働時間の短縮や深夜業回数の減少等の措置を講じる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 面接指導結果を就業上の具体的措置に反映させるためである。
労働安全衛生法第66条の8「当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 長時間労働等による健康リスクを低減するためである。
労働安全衛生法第66条の8「労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる」e-Gov原文
ひっかけ面接指導は実施だけでなく、医師意見と措置まで続く。
解説意見聴取、就業場所変更、作業転換、労働時間短縮、深夜業回数減少を押さえる。
補足健康診断後措置と面接指導後措置は似た構造。
問10労働安全衛生法(健康管理措置細目)の面接指導対象外措置と心理検査
面接指導対象外労働者への措置と心理的負担検査について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、面接指導を行う労働者以外で健康への配慮が必要なものについて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
- イ.事業者は、労働者に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 面接指導の法定対象外にも健康配慮を及ぼすためである。
労働安全衛生法第66条の9「健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- メンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度である。
労働安全衛生法第66条の10「心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ面接指導対象外だから何もしない、とはならない。
解説第66条の9の健康配慮措置と、第66条の10の心理的負担検査をつなげて押さえる。
補足心理的負担検査は第66条の健康診断とは別条文。
問11労働安全衛生法(健康管理措置細目)の心理検査結果提供
心理的な負担の程度を把握するための検査について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.心理的な負担の程度を把握するための検査を行った医師等は、あらかじめ労働者の同意を得なくても、検査結果を事業者に提供することができる。
- イ.心理的負担の程度が一定要件に該当する労働者が医師による面接指導を希望する旨を申し出たとき、事業者は当該労働者に対し医師による面接指導を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 心理的負担検査の結果は機微な健康情報であり、本人同意が重視される。
労働安全衛生法第66条の10「あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 高ストレス者等を医師の面接指導につなげるためである。
労働安全衛生法第66条の10「医師による面接指導を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけストレスチェック結果は、事業者が当然に取得できるわけではない。
解説結果通知、本人同意、申出による面接指導を押さえる。
補足同意なし提供禁止が重要。
問12労働安全衛生法(健康管理措置細目)の心理検査申出と記録
心理的負担検査後の面接指導について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者が心理的負担検査後の面接指導の申出をしたことを理由として、当該労働者に不利益な取扱いをしてもよい。
- イ.事業者は、心理的負担検査後の面接指導の結果を記録しておく必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 労働者が安心して面接指導を申し出られるようにするためである。
労働安全衛生法第66条の10「労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 医師意見聴取や就業上の措置につなげるためである。
労働安全衛生法第66条の10「面接指導の結果を記録しておかなければならない」e-Gov原文
ひっかけ面接指導申出への不利益取扱いは明確に禁止される。
解説不利益取扱い禁止、結果記録、医師意見、事後措置まで押さえる。
補足ストレスチェック後の面接指導も記録義務がある。
問13労働安全衛生法(健康管理措置細目)の健康管理手帳
健康管理手帳について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県労働局長は、一定の重度健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者で要件に該当する者に対し、健康管理手帳を交付するものとされている。
- イ.健康管理手帳の交付を受けた者は、必要に応じて当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 離職後も健康診断等による健康管理を継続するためである。
労働安全衛生法第67条「当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 本人の健康管理に関する手帳であり、他人に移転できる性質ではない。
労働安全衛生法第67条「当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない」e-Gov原文
ひっかけ健康管理手帳は交付対象と譲渡貸与禁止が問われる。
解説都道府県労働局長、重度健康障害のおそれある業務、譲渡貸与禁止を押さえる。
補足現に手帳を所持している者には例外もある。
問14労働安全衛生法(健康管理措置細目)の病者就業禁止と受動喫煙防止
病者の就業禁止と受動喫煙防止について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、厚生労働省令で定める疾病にかかった労働者についても、その就業を禁止する必要はない。
- イ.事業者は、室内等における労働者の受動喫煙を防止するため、実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 本人や周囲の健康保護のため、就業禁止措置が求められる場合がある。
労働安全衛生法第68条「その就業を禁止しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 職場環境に応じた受動喫煙防止を進める趣旨である。
労働安全衛生法第68条の2「当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする」e-Gov原文
ひっかけ病者就業禁止は義務、受動喫煙防止は努力義務という違いに注意。
解説第68条と第68条の2を義務の強さで整理する。
補足受動喫煙防止は事業者・事業場の実情に応じた措置。
問15労働安全衛生法(健康管理措置細目)の健康教育と快適職場
健康教育等と快適な職場環境の形成について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、健康教育及び健康相談その他労働者の健康保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
- イ.事業者は、安全衛生水準の向上を図るため、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 疾病予防だけでなく健康保持増進を図るためである。
労働安全衛生法第69条「健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 安全衛生水準を継続的・計画的に高めるためである。
労働安全衛生法第71条の2「快適な職場環境を形成するように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ健康診断や面接指導だけでなく、健康教育・快適職場形成も安衛法の対象。
解説健康保持増進と快適職場形成は、継続的・計画的な努力義務として整理する。
補足第69条と第71条の2を健康増進の章として押さえる。