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民法・第15

相続・事業承継(遺言・遺産分割復習)の問題(15問)

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この章で確認する論点

15章では、FP相続② 相続人の範囲・FP相続② 相続の承認・放棄・FP相続② 贈与の成立と書面によらない贈与の解除・FP相続② 遺贈と死因贈与・FP相続② 相続の順位を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法7条549条550条552条553条554条859条887条889条890条900条901条903条904条の2906条907条915条939条964条967条968条1012条1028条1042条1046条1050条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1FP相続② 相続人の範囲(配偶者と子)

民法上の相続人の範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
  • 被相続人の子は、相続人となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
配偶者は順位に関係なく相続人

民法第890条被相続人の配偶者は、常に相続人となるe-Gov原文

正しい
子は相続人となる

民法第887条被相続人の子は、相続人となるe-Gov原文

ひっかけ配偶者は常に相続人。子は第1順位の相続人。

解説被相続人の配偶者は、常に相続人となる(890条)。被相続人の子は、相続人となる(887条1項)。配偶者は常に相続人となり、子がいる場合は配偶者と子が共同で相続人となる。

補足相続人の代襲相続として、子が相続開始前に死亡等で相続権を失ったときは、その子(孫)が代襲して相続人となる(887条2項)。

2FP相続② 相続の承認・放棄

民法上の相続の承認及び放棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
  • 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
熟慮期間は原則3箇月

民法第915条自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内にe-Gov原文

正しい
放棄により相続人の地位を失う

民法第939条初めから相続人とならなかったものとみなすe-Gov原文

ひっかけ承認・放棄は3箇月以内。放棄すると初めから相続人でなかったとみなす。

解説相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について単純承認・限定承認・放棄のいずれかをしなければならない(915条1項)。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(939条)。

補足3箇月の熟慮期間内に何もしなければ単純承認したものとみなされる(法定単純承認)。限定承認は相続人全員が共同して行う必要がある。

3FP相続② 贈与の成立と書面によらない贈与の解除

民法上の贈与に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
  • 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
贈与は相手方の受諾が必要

民法第549条贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるe-Gov原文

正しい
書面によらない贈与は履行前なら解除可

民法第550条書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができるe-Gov原文

ひっかけ贈与は諾成契約。書面によらない贈与は解除できるが履行済み部分は不可。

解説贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる諾成・無償・片務契約である(549条)。書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができるが、履行の終わった部分については解除できない(550条)。

補足贈与は契約であり、相手方の受諾が必要である(単独行為である遺贈とは異なる)。書面による贈与は解除できない。

4FP相続② 遺贈と死因贈与

民法上の遺贈及び死因贈与に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
  • 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
遺贈には包括遺贈と特定遺贈がある

民法第964条遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができるe-Gov原文

正しい
死因贈与は遺贈に準じて扱う

民法第554条その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用するe-Gov原文

ひっかけ包括遺贈・特定遺贈ができる。死因贈与は遺贈の規定を準用。

解説遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる(包括遺贈・特定遺贈。964条)。贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用される(554条)。

補足包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する。死因贈与は契約である点で単独行為の遺贈と異なるが、効力は遺贈の規定が準用される。

5FP相続② 相続の順位(直系尊属・兄弟姉妹)

民法上の相続人となる者の順位に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被相続人の子(及びその代襲者)がない場合には、直系尊属、次いで兄弟姉妹が、順次相続人となる。
  • 被相続人の兄弟姉妹は、子や直系尊属に優先して相続人となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
後順位は子がいないときに相続人となる

民法第889条相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となるe-Gov原文

誤り
兄弟姉妹は最後の順位

民法第889条被相続人の兄弟姉妹e-Gov原文

ひっかけ順位は子→直系尊属→兄弟姉妹。兄弟姉妹は子・直系尊属より後順位。

解説被相続人に子(及びその代襲者)がいない場合は、直系尊属が相続人となり、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となる(889条1項)。相続の順位は、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹であり、配偶者は常にこれらと同順位で相続人となる。

補足配偶者は常に相続人となるが、内縁の配偶者には相続権がない。直系尊属では親等の近い者(父母)が先順位となる。

6FP相続② 特別受益と寄与分

民法上の特別受益及び寄与分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、又は生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
  • 寄与分は、常に共同相続人の協議によることなく、家庭裁判所が定める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
特別受益は相続分の前渡しとして調整

民法第903条その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とするe-Gov原文

誤り
寄与分は協議が先

民法第904条の2共同相続人の協議で定めたその者の寄与分e-Gov原文

ひっかけ特別受益は相続分から控除。寄与分はまず協議、調わなければ家裁。

解説共同相続人中に被相続人から遺贈や生計の資本としての贈与を受けた者(特別受益者)があるときは、その価額を相続財産とみなして相続分を算定し、特別受益の価額を控除する(903条)。被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした者があるときは、まず共同相続人の協議で寄与分を定め、協議が調わないときは家庭裁判所が定める(904条の2)。

補足婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の遺贈・贈与は、持戻し免除の意思表示があったものと推定される(903条4項)。

7FP相続② 代襲相続と代襲相続分

民法上の代襲相続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときは、その者の子(被相続人の孫)が、これを代襲して相続人となる。
  • 代襲相続人の相続分は、被代襲者(その直系尊属)が受けるべきであったものより少なくなる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
887条2項が子の代襲相続を定める

民法第887条その者の子がこれを代襲して相続人となるe-Gov原文

誤り
901条1項が代襲相続分を被代襲者と同じとする

民法第901条その直系尊属が受けるべきであったものと同じとするe-Gov原文

ひっかけ代襲相続分は被代襲者と『同じ』。相続放棄では代襲は生じない。

解説代襲相続は、相続人となるべき子(又は兄弟姉妹)が相続開始以前に死亡・欠格・廃除により相続権を失った場合に、その者の子が代わって相続人となる制度(887条2項・889条2項)。代襲相続人の相続分は被代襲者が受けるべきであったものと同じ(901条)。なお、相続放棄には代襲相続は生じない。

補足子の代襲は孫・ひ孫へと再代襲するが(887条3項)、兄弟姉妹の代襲は一代(甥・姪)限りで再代襲しない(889条2項は887条3項を準用しない)。

8FP相続② 特別寄与料

民法上の特別寄与料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人等を除く)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。
  • 特別寄与料を請求できるのは被相続人の親族に限られず、被相続人を療養看護した内縁の配偶者や知人も含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
1050条1項が特別寄与料請求権を定める

民法第1050条相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭e-Gov原文

誤り
1050条1項が請求権者を親族に限定する

民法第1050条特別の寄与をした被相続人の親族e-Gov原文

ひっかけ特別寄与料は『親族』のみ。内縁配偶者は対象外。請求は6か月/1年の期間制限あり。

解説特別寄与料(1050条、2020年施行)は、相続人以外の被相続人の親族が、無償の療養看護等で被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に、相続人に対し金銭の支払を請求できる制度。請求できるのは『親族』に限られ、内縁配偶者は含まれない。協議が調わないときは、相続の開始等を知った時から6か月・相続開始から1年以内に家庭裁判所に処分を請求する。

補足相続人が数人あるときは、各相続人は特別寄与料の額に法定相続分(指定相続分)を乗じた額を負担する(1050条5項)。

9FP相続② 法定相続分

民法上の法定相続分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2分の1、直系尊属の相続分は2分の1である。
  • 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
配偶者と直系尊属は各1/2でない

民法第900条配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とするe-Gov原文

正しい
配偶者と兄弟姉妹は4分の3対4分の1

民法第900条配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とするe-Gov原文

ひっかけ配偶者と子は各1/2。配偶者と直系尊属は2/3:1/3。配偶者と兄弟姉妹は3/4:1/4。

解説法定相続分は、子及び配偶者が相続人のときは各2分の1(900条1号)、配偶者及び直系尊属が相続人のときは配偶者3分の2・直系尊属3分の1(同2号)、配偶者及び兄弟姉妹が相続人のときは配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1(同3号)である。

補足嫡出でない子の相続分は嫡出子と同等である。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となる(900条4号)。

10FP相続② 遺留分と配偶者居住権

民法上の遺留分及び配偶者居住権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被相続人の兄弟姉妹も、遺留分を有する。
  • 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、一定の要件を満たすときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる

民法第1042条兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分としてe-Gov原文

正しい
配偶者の居住を保護する権利

民法第1028条全部について無償で使用及び収益をする権利e-Gov原文

ひっかけ兄弟姉妹に遺留分はない。配偶者居住権は居住建物を無償で使用収益。

解説遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められる(1042条)。兄弟姉妹には遺留分がない。配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、遺産分割や遺贈により、その建物の全部を無償で使用収益できる権利として取得される(1028条)。

補足遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は遺留分算定基礎財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1である(1042条)。配偶者居住権は2020年施行の改正で新設された。

11FP相続② 遺産分割の方法と基準

民法上の遺産の分割に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 共同相続人は、遺産分割の協議が調わない場合であっても、家庭裁判所に遺産の分割を請求することはできない。
  • 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
協議不調なら審判分割が可能

民法第907条各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができるe-Gov原文

正しい
分割の基準は諸事情の総合考慮

民法第906条各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをするe-Gov原文

ひっかけ遺産分割協議が調わなければ家裁に請求できる。分割は一切の事情を考慮。

解説共同相続人は、遺言で禁じられた場合等を除き、いつでも協議で遺産の全部又は一部を分割できる(907条1項)。協議が調わないときは、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求できる(同2項)。遺産の分割は、遺産の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況その他一切の事情を考慮してする(906条)。

補足遺言で5年以内の分割禁止が定められた場合等は分割できない。遺産分割の効力は相続開始時にさかのぼる。

12FP相続② 遺言執行者と遺留分侵害額請求

民法上の遺言執行者及び遺留分侵害額の請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 遺言執行者がある場合であっても、遺贈の履行は、遺言執行者のほか相続人も行うことができる。
  • 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
遺贈の履行は遺言執行者に専属

民法第1012条遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができるe-Gov原文

正しい
遺留分侵害額請求は金銭債権

民法第1046条遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるe-Gov原文

ひっかけ遺言執行者があれば遺贈の履行は遺言執行者のみ。遺留分は金銭請求。

解説遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(1012条1項)。遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができる(同2項)。遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(1046条)。

補足遺留分侵害額請求は2019年施行の改正により金銭債権化された(旧法の遺留分減殺請求は物権的効力を持っていた)。

13FP相続② 遺言の方式

民法上の遺言の方式に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名をパソコンで作成し、これに署名押印すれば足りる。
  • 遺言は、自筆証書又は公正証書によってのみすることができ、秘密証書による遺言は認められていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
本文のパソコン作成は不可

民法第968条遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないe-Gov原文

誤り
秘密証書遺言も認められる

民法第967条遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならないe-Gov原文

ひっかけ遺言は自筆証書・公正証書・秘密証書の3方式。自筆証書は本文を自書。

解説遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書の方式によってしなければならない(967条)。自筆証書遺言は、遺言者がその全文・日付・氏名を自書し、これに印を押さなければならない(968条1項)。ただし、相続財産の目録を添付する場合は、その目録については自書を要しない(同2項)。

補足自筆証書遺言に添付する財産目録は、2019年施行の改正により自書が不要となりパソコン作成等が認められるが、本文(全文・日付・氏名)は自書が必要である。

14FP相続② 後見開始の審判と成年後見人の代理権

民法上の成年後見に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 後見開始の審判は、本人が請求した場合に限り、家庭裁判所がすることができる。
  • 成年後見人は、被後見人の財産を管理するが、その財産に関する法律行為について被後見人を代表することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
請求権者は本人に限られない

民法第7条家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族e-Gov原文

誤り
後見人は包括的代理権を持つ

民法第859条その財産に関する法律行為について被後見人を代表するe-Gov原文

ひっかけ後見開始の審判は配偶者等も請求できる。成年後見人は被後見人を代表する。

解説精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人・配偶者・四親等内の親族・検察官等の請求により、後見開始の審判をすることができる(7条)。成年後見人は、被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する(859条)。

補足後見開始の審判を受けた本人は成年被後見人となり、その法律行為は日用品の購入等を除き取り消すことができる。

15FP相続② 贈与の種類(定期贈与・負担付贈与)

民法上の贈与に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 定期の給付を目的とする贈与(定期贈与)は、贈与者が死亡しても効力を失わず、その地位は相続人に承継される。
  • 負担付贈与については、贈与に関する規定のみが適用され、双務契約に関する規定は一切準用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
552条が当事者の死亡による失効を定める

民法第552条贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失うe-Gov原文

誤り
553条が双務契約規定の準用を定める

民法第553条その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用するe-Gov原文

ひっかけ定期贈与は死亡で失効。負担付贈与には双務契約の規定が準用される。

解説贈与には種類がある。①定期贈与(毎年一定額の給付等)は、贈与者又は受贈者の死亡で効力を失う(552条)。②負担付贈与は、受贈者が一定の負担を負う贈与で、性質に反しない限り双務契約の規定(同時履行の抗弁・解除等)が準用される(553条)。③死因贈与は贈与者の死亡で効力を生じ、その性質に反しない限り遺贈の規定が準用される(554条)。

補足負担付贈与の贈与者は、その負担の限度において、売主と同様の担保責任を負う(551条2項)。

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