問1行政手続法発展 適用除外と地方公共団体の処分
行政手続法の適用除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分には、行政手続法の申請処分・不利益処分の規定が当然に適用される。
- イ.地方公共団体の機関がする処分で、その根拠規定が条例又は規則に置かれているものには、行政手続法の処分に関する規定は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
ひっかけ行政手続法の適用範囲は頻出。法律根拠と条例・規則根拠を分ける。
解説行政手続法はすべての行政活動に一律適用されるわけではない。試験結果処分や条例・規則根拠の地方公共団体の処分は適用除外として整理する。
補足地方公共団体には行政手続条例が別途問題になる。
問2行政手続法発展 審査基準と標準処理期間の義務性
申請に対する処分の基準・期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、審査基準を定めるものとされている。
- イ.行政庁は、標準処理期間を必ず定めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 申請処分の透明化
行政手続法第5条「行政庁は、審査基準を定めるものとする」e-Gov原文
ひっかけ審査基準と標準処理期間を同じ義務と見ない。
解説審査基準は定めるものとされ、標準処理期間は定めるよう努めるものとされる。義務と努力義務の対比が重要である。
補足標準処理期間を定めた場合は公にしておかなければならない。
問3行政手続法発展 申請到達時の審査開始と補正
申請の到達後の行政庁の対応に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申請が事務所に到達したとき、行政庁は遅滞なく審査を開始しなければならない。
- イ.形式上の要件に適合しない申請についても、行政庁は補正を求めず、必ず直ちに拒否処分をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 放置は許されない
行政手続法第7条「遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」e-Gov原文
- イ.誤り
- 直ちに拒否だけではない
行政手続法第7条「相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は」e-Gov原文
ひっかけ到達後放置と、形式不備への対応を分ける。
解説申請が到達すれば行政庁は審査を開始する。形式不備がある場合は補正を求めるか拒否するかの対応になる。
補足形式上の要件に適合した届出は到達時に義務履行となる点とも対比する。
問4行政手続法発展 理由提示の場面
処分理由の提示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申請拒否処分をする場合、行政庁は原則として同時にその理由を示さなければならない。
- イ.不利益処分をする場合、行政庁は原則として同時に当該不利益処分の理由を示さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 理由提示義務
行政手続法第8条「当該処分の理由を示さなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 処分の透明性
行政手続法第14条「当該不利益処分の理由を示さなければならない」e-Gov原文
ひっかけ理由提示は不利益処分だけの制度ではない。
解説理由提示は申請拒否処分と不利益処分の双方で問題になる。処分を書面でする場合には理由も書面で示す必要がある。
補足理由の程度は、事実関係と法規適用を相手方が知り得ることが重要になる。
問5行政手続法発展 情報提供と公聴会の努力義務
申請に関する情報提供等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、申請者の求めがあったとき、審査の進行状況及び処分時期の見通しを必ず書面で示さなければならない。
- イ.利害関係人の意見を聴く機会として、必要に応じ公聴会の開催その他の適当な方法をとるよう努めることが定められている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 努力義務
行政手続法第9条「審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 利害関係人の意見聴取
行政手続法第10条「公聴会の開催その他の適当な方法により」e-Gov原文
ひっかけ努力義務を義務なしと読み落とさない。
解説申請手続では、審査状況の情報提供や利害関係人の意見聴取機会が努力義務として置かれている。
補足標準処理期間と同様、努力義務か法的義務かの表現を読む。
問6行政手続法発展 複数行政庁の関連申請
複数の行政庁が関与する申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、他の行政庁で関連申請が審査中であれば、それを理由に自らの審査又は判断を殊更に遅延させることができる。
- イ.複数行政庁が関与する場合、必要に応じ、行政庁相互の連絡や申請者からの説明聴取の共同実施により審査促進に努めるものとされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 迅速処理
行政手続法第11条「審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 審査促進
行政手続法第11条「相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等」e-Gov原文
ひっかけ関連申請があるから止めてよい、とはならない。
解説複数行政庁が絡む申請では、関連申請を口実に審査を遅らせてはならず、行政庁間の連携による促進が予定されている。
補足行政手続法は申請者の手続負担軽減も意識している。
問7行政手続法発展 処分基準と聴聞対象
不利益処分に関する基準と意見陳述手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、処分基準を必ず定め、かつ、必ず公にしておかなければならない。
- イ.名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするときでも、聴聞ではなく常に弁明の機会の付与で足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 審査基準と異なる
行政手続法第12条「処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 弁明だけではない
行政手続法第13条「名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき」e-Gov原文
ひっかけ処分基準を審査基準と同じ義務にしない。
解説処分基準は努力義務であり、重い不利益処分では聴聞が必要になる。審査基準との義務性の違い、聴聞と弁明の区別が重要である。
補足許認可取消しや資格・地位はく奪などは聴聞の中心論点。
問8行政手続法発展 聴聞通知と資料閲覧
聴聞手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、聴聞を行うに当たって、所定の事項を書面により通知しなければならない。
- イ.当事者等は、聴聞通知があった時から聴聞終結時までの間、原因事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 防御準備
行政手続法第18条「当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる」e-Gov原文
ひっかけ聴聞は単なる意見聴取ではなく、防御準備の手続がある。
解説聴聞では、事前通知と資料閲覧により防御準備の機会が保障される。通知は書面で行われ、当事者等は原因事実資料の閲覧を求めることができる。
補足閲覧請求は聴聞通知後から聴聞終結までの期間がポイント。
問9行政手続法発展 聴聞主宰者と審理公開
聴聞の主宰者と期日審理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.聴聞の当事者は、公平確保のため、聴聞を主宰することができない。
- イ.聴聞の期日における審理は、行政庁が公開相当と認めるときを除き、公開しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 例外公開
行政手続法第20条「行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない」e-Gov原文
ひっかけ聴聞は裁判のように常に公開されるわけではない。
解説聴聞主宰者には公平性が求められ、当事者等は主宰者になれない。聴聞期日の審理は原則非公開である。
補足行政庁が相当と認めるときは公開され得る。
問10行政手続法発展 聴聞決定と審査請求制限
聴聞を経てされる処分と不服申立てに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、聴聞を経て不利益処分の決定をするときでも、聴聞調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を参酌する必要はない。
- イ.聴聞の手続に関する規定に基づく処分については、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 聴聞結果の反映
行政手続法第26条「報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ聴聞をした後の本案処分と、聴聞手続内の処分を分けて読む。
解説行政庁は聴聞の結果を十分に参酌して処分を決定する。一方、聴聞手続内の処分等については審査請求が制限される。
補足手続内の個別判断を逐一不服申立てで止めない趣旨がある。
問11行政手続法発展 弁明方式と行政指導一般原則
弁明の機会の付与と行政指導に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書を提出してする。
- イ.行政指導は、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 聴聞との違い
行政手続法第29条「弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き」e-Gov原文
- イ.正しい
- 強制ではない
行政手続法第32条「相手方の任意の協力によってのみ実現される」e-Gov原文
ひっかけ弁明を聴聞のような口頭審理と決めつけない。
解説弁明の機会の付与は原則書面審理であり、行政指導は相手方の任意の協力により実現される。聴聞・弁明・行政指導を区別する。
補足行政指導は任意であるため、不利益取扱いや権限濫用的な示唆が制限される。
問12行政手続法発展 行政指導への不服従と権限濫用示唆
行政指導に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政指導の相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
- イ.行政機関は、許認可等の権限を行使し得る旨を殊更に示して、相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 任意性の確保
行政手続法第32条「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 任意性を害する
行政手続法第34条「当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ行政指導は任意だが、実質的圧力の論点が出る。
解説行政指導は任意協力が前提であるため、不服従を理由とする不利益取扱いや、許認可等の権限をちらつかせる方法は禁止される。
補足指導に従わないこと自体を処分理由にできるわけではない。
問13行政手続法発展 申請関連行政指導と行政指導指針
申請に関連する行政指導等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明した場合でも、行政庁は行政指導を継続して申請者の権利行使を妨げることができる。
- イ.複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ行政指導指針を定めるべき場合がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 権利行使妨害不可
行政手続法第33条「当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 集団的指導の透明化
行政手続法第36条「あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め」e-Gov原文
ひっかけ申請者の権利行使を止める行政指導は制限される。
解説申請取下げ等を求める行政指導は、申請者が従わない意思を示した後も継続して権利行使を妨げてはならない。複数者への行政指導では行政指導指針も問題になる。
補足行政指導指針は行政指導の透明性を高めるための仕組みである。
問14行政手続法発展 行政指導中止等の求めと処分等の求め
行政手続法上の申出制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法律に根拠を置く是正のための行政指導を受けた相手方は、要件に適合しないと思料するとき、行政機関に中止等の措置を求めることができる。
- イ.法令違反の是正のためにされるべき処分等がされていないと思料して処分等の求めをすることができるのは、自己の法律上の利益を害された者に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 相手方の救済
行政手続法第36条の2「行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 自己利益侵害者に限らない
行政手続法第36条の3「何人も、法令に違反する事実がある場合において」e-Gov原文
ひっかけ36条の2と36条の3は、誰が求められるかを取り違えやすい。
解説行政指導の中止等の求めは行政指導を受けた相手方の制度であり、処分等の求めは何人も利用できる制度である。主体の違いを押さえる。
補足処分等の求めは行政不服審査法の審査請求とは性質が異なる。
問15行政手続法発展 命令等手続の誤解
命令等制定手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.命令等制定機関は、命令等の案だけを内部で検討すれば足り、関連資料を公示する必要はない。
- イ.提出意見の考慮は任意であり、命令等制定機関は提出意見を十分に考慮しなくてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 案だけでは足りない
行政手続法第39条「広く一般の意見を求めなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 任意ではない
行政手続法第42条「意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見」e-Gov原文
ひっかけ関連資料の公示と提出意見の考慮を落とさない。
解説命令等制定手続では、案と関連資料の公示、意見募集、提出意見の十分考慮が求められる。内部検討だけで足りるわけではない。
補足意見公募手続は命令等制定の透明性を確保する制度である。