問1婚姻適齢と重婚の禁止
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.婚姻は、18歳にならなければ、することができない。
- イ.配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 731条どおり → 正しい
民法第731条「婚姻は、十八歳にならなければ、することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 732条どおり → 正しい
民法第732条「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」e-Gov原文
ひっかけ婚姻適齢は男女とも18歳(731条)。旧法の『男18・女16』は誤り。
解説婚姻の実質的要件として、婚姻適齢(731条=男女とも18歳)、重婚の禁止(732条)、近親婚の禁止(734条)等がある。婚姻適齢は令和4年4月1日施行で男女とも18歳に統一された。
補足成年年齢の18歳への引下げと同時に、婚姻適齢も男女とも18歳に統一された。 731条の数値を押さえる。
問2近親者間の婚姻の禁止と婚姻の届出
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
- イ.婚姻は、当事者間に婚姻の合意があれば、届出をしなくてもその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 734条どおり → 正しい
民法第734条「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 739条1項は要式行為 → 合意のみは誤り
民法第739条「婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ婚姻は届出で効力発生(739条)。合意だけの内縁は法律上の婚姻でない。
解説近親婚(734条)は禁止される。婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生ずる要式行為であり(739条1項)、当事者の合意のみでは成立しない(法律婚主義)。
補足内縁(事実婚)は届出を欠くため法律上の婚姻ではないが、一定の保護が判例上認められる。 739条の要式性を押さえる。
問3夫婦の氏と同居・協力・扶助の義務
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
- イ.夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 750条どおり → 正しい
民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 752条どおり → 正しい
民法第752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ夫婦同氏(750条)=夫又は妻の氏。同居・協力・扶助(752条)。
解説夫婦は、婚姻の際の定めに従い夫又は妻の氏を称し(750条=同氏)、同居・協力・扶助の義務を負う(752条)。これらは婚姻の効力として当然に生じる身分上の義務である。
補足夫婦間の扶助義務(752条)は、生活保持義務(自己と同程度の生活保障)とされる。 750条・752条を押さえる。
問4婚姻費用の分担と日常家事債務の連帯責任
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.婚姻から生ずる費用は、夫が単独で負担し、妻はこれを負担しない。
- イ.夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 760条は分担 → 夫単独負担は誤り
民法第760条「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 761条本文どおり → 正しい
民法第761条「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う」e-Gov原文
ひっかけ婚姻費用は夫婦で分担(760条)。日常家事債務は夫婦が連帯責任(761条)。
解説婚姻費用は、夫婦がその資産・収入等を考慮して分担する(760条)。日常家事に関して夫婦の一方がした法律行為の債務は、他の一方も連帯して責任を負う(761条本文=日常家事代理権の一種)。
補足日常家事の範囲を超える行為には761条の連帯責任は及ばないが、110条の表見代理の余地がある(判例)。 761条を押さえる。
問5夫婦間における財産の帰属(特有財産と共有推定)
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
- イ.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 762条1項の別産制 → 正しい
民法第762条「婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産」e-Gov原文
- イ.正しい
- 762条2項どおり → 正しい
民法第762条「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ別産制=各自の特有財産(762条1項)。帰属不明は共有推定(762条2項)。
解説民法の法定財産制は夫婦別産制であり、婚姻前の財産・婚姻中自己の名で得た財産は各自の特有財産である(762条1項)。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、共有と推定される(762条2項)。
補足婚姻費用の分担(760条)と財産の帰属(762条)は別問題。 別産制を押さえる。
問6協議上の離婚と財産分与の請求
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
- イ.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 763条の協議離婚 → 正しい
民法第763条「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 768条1項は請求可 → 不可は誤り
民法第768条「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ協議離婚(763条)。離婚後は財産分与を請求できる(768条1項)。
解説夫婦は協議で離婚でき(763条)、協議離婚をした者の一方は相手方に財産分与を請求できる(768条1項)。協議が調わないときは家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できる(768条2項)。
補足財産分与は、清算・扶養・慰謝料の要素を含むと解される。 768条1項の請求権を押さえる。
問7財産分与の処分請求の期間制限と扶養義務者の範囲
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財産分与について当事者間に協議が調わないときは、当事者は、離婚の時から10年を経過するまでは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができる。
- イ.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 768条2項は5年 → 10年は誤り
民法第768条「離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 877条1項どおり → 正しい
民法第877条「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」e-Gov原文
ひっかけ財産分与の処分請求は離婚から5年(768条2項)。扶養義務者は直系血族・兄弟姉妹(877条1項)。
解説財産分与について協議が調わないときの家庭裁判所への処分請求は、離婚の時から5年を経過するとできない(768条2項)。扶養義務は、直系血族及び兄弟姉妹が当然に負う(877条1項)。
補足扶養義務は、877条1項の当然の義務者に加え、特別の事情があれば三親等内の親族にも及ぶ(877条2項)。 5年と扶養義務者を押さえる。
問8親権の行使と親権者
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
- イ.父母の婚姻中は、その双方を親権者とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 818条1項どおり → 正しい
民法第818条「親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ親権は子の利益のため(818条1項)。婚姻中は父母双方が親権者(818条2項)。
解説親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使される(818条1項)。父母の婚姻中は、その双方が親権者となる(818条2項=共同親権)。親権は権利であると同時に義務である。
補足親権は監護教育(820条)と財産管理・代表(824条)を内容とする。 818条の性質と主体を押さえる。
問9監護及び教育の権利義務と財産の管理・代表
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
- イ.親権を行う者は、子の財産を管理するが、その財産に関する法律行為についてその子を代表することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 820条どおり → 正しい
民法第820条「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 824条は代表権あり → できないは誤り
民法第824条「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」e-Gov原文
ひっかけ親権=監護教育(820条)+財産管理・代表(824条)。代表権あり。
解説親権の内容は、子の監護及び教育(820条=身上監護)と、子の財産の管理及び財産に関する法律行為の代表(824条=財産管理)である。ただし、子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には本人の同意を要する(824条ただし書)。
補足子の行為を目的とする債務を生じさせるには子本人の同意が必要(824条ただし書)。 824条の代表権を押さえる。
問10後見の開始と未成年後見人の指定
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.後見は、後見開始の審判があったときにのみ開始する。
- イ.未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 838条は2事由 → 審判のみは誤り
民法第838条「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 839条1項どおり → 正しい
民法第839条「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる」e-Gov原文
ひっかけ後見開始は2事由(838条=未成年後見・成年後見)。未成年後見人は遺言で指定可(839条)。
解説後見は、未成年者に親権者がないとき等(838条1号=未成年後見)と、後見開始の審判があったとき(838条2号=成年後見)に開始する。未成年後見人は、最後に親権を行う者が遺言で指定できる(839条1項)。
補足成年後見人は家庭裁判所が職権で選任する(843条)のに対し、未成年後見人はまず遺言指定による。 開始事由と指定を押さえる。
問11成年後見人の選任
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
- イ.成年後見人が欠けたときであっても、家庭裁判所は、職権で新たな成年後見人を選任することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 843条1項どおり → 正しい
民法第843条「家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 843条2項は職権選任可 → できないは誤り
民法第843条「成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する」e-Gov原文
ひっかけ成年後見人は家裁が職権で選任(843条1項)。欠けたときも職権選任可(843条2項)。
解説成年後見人は、後見開始の審判時に家庭裁判所が職権で選任する(843条1項)。成年後見人が欠けたときは、請求により又は職権で選任され(843条2項)、必要があれば追加選任もできる(843条3項)。
補足成年後見人の選任では、本人の心身の状態・生活財産の状況・本人の意見等が考慮される(843条4項)。 職権選任を押さえる。
問12三親等内の親族の扶養義務と扶養の順位
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.家庭裁判所は、いかなる場合であっても、三親等内の親族間において扶養の義務を負わせることはできない。
- イ.扶養をすべき者の順序について当事者間に協議が調わないときは、家庭裁判所が、これを定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 877条2項は負わせ得る → 一律不可は誤り
民法第877条「特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 878条どおり → 正しい
民法第878条「扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める」e-Gov原文
ひっかけ特別の事情で三親等内も扶養義務(877条2項)。順位は家裁が定める(878条)。
解説扶養義務は、直系血族・兄弟姉妹(877条1項)に加え、特別の事情があるときは家庭裁判所が三親等内の親族に負わせることができる(877条2項)。扶養の順位は、協議が調わないとき等に家庭裁判所が定める(878条)。
補足扶養の程度・方法も、協議不調のときは家庭裁判所が定める(879条)。 877条2項と878条を押さえる。
問13扶養の程度・方法と日常家事債務の連帯責任の例外
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.扶養の程度又は方法について当事者間に協議が調わないときは、扶養権利者が単独でこれを定めることができる。
- イ.夫婦の一方が第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合であっても、他の一方は、日常家事債務について連帯してその責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 879条は家裁が定める → 権利者単独は誤り
民法第879条「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは」e-Gov原文
民法第879条「家庭裁判所が、これを定める」e-Gov原文
- イ.誤り
- 761条ただし書は例外 → 予告しても連帯は誤り
民法第761条「第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ扶養の程度・方法は家裁が定める(879条)。連帯責任は予告で免れる(761条ただし書)。
解説扶養の程度・方法は、協議が調わないとき等に家庭裁判所が定める(879条)。日常家事債務の連帯責任は、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合には生じない(761条ただし書)。
補足扶養に関する事項(義務者・順位・程度方法)は、協議が調わなければ家庭裁判所が定める。 例外・ただし書に注意する。
問14婚姻の届出の方式と親権者による財産管理の制限
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.婚姻の届出は、当事者双方のみですることができ、証人を必要としない。
- イ.親権を行う者は、子の行為を目的とする債務を生ずべき場合であっても、本人の同意を得る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 739条2項は証人2人以上 → 不要は誤り
民法第739条「当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 824条ただし書は同意必要 → 不要は誤り
民法第824条「その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない」e-Gov原文
ひっかけ婚姻届出は成年の証人2人以上(739条2項)。子の労務等の債務には本人同意(824条ただし書)。
解説婚姻の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面又は口頭でしなければならない(739条2項)。親権者の財産管理・代表権も、子の行為を目的とする債務を生じさせる場合には本人の同意を要する(824条ただし書)。
補足739条・824条とも本文だけでなくただし書・要件まで問われる。 方式と同意要件を押さえる。
問15婚姻適齢と夫婦の氏に関する誤りやすい論点
民法(親族)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.婚姻は、男は18歳、女は16歳にならなければ、することができない。
- イ.夫婦は、婚姻に際して、必ず夫の氏を称しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 731条は男女18歳 → 男18女16は誤り
民法第731条「婚姻は、十八歳にならなければ、することができない」e-Gov原文
ひっかけ婚姻適齢は男女18歳(731条)。夫婦の氏は夫又は妻の選択(750条)。
解説婚姻適齢は令和4年施行で男女とも18歳に統一され(731条)、旧法の『男18歳・女16歳』ではない。夫婦の氏は、婚姻の際に夫又は妻のいずれの氏を称するかを定める(750条)。
補足改正で変わった数値(婚姻適齢18歳)と、氏の選択制は択一の頻出論点。 旧制度の記憶に引きずられない。