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行政書士法・第22

行政書士法(業務規律・行政書士法人)の問題(15問)

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この章で確認する論点

22章では、事務所の設置義務と事務所数の制限・業務帳簿の備付けと保存期間・信用失墜行為の禁止と報酬額の掲示義務・依頼に応ずる義務と秘密保持義務・会則の遵守義務と研修の努力義務を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

行政書士法8条9条10条10条の211条12条13条13条の213条の313条の413条の513条の613条の713条の813条の913条の1013条の1113条の1213条の1313条の14

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1事務所の設置義務と事務所数の制限

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
  • 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
8条1項のとおり → 正しい

行政書士法第8条その業務を行うための事務所を設けなければならないe-Gov原文

正しい
8条2項のとおり → 正しい

行政書士法第8条行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならないe-Gov原文

ひっかけ行政書士個人の事務所は必ず一箇所(複数設置は禁止)。

解説8条は行政書士個人の事務所について、①設置義務(1項)と②複数設置の禁止(2項)を定める。行政書士法人の使用人である行政書士等は、法人とは別に自ら事務所を設けてはならない(3項)という構成とあわせて理解する。

補足法人の社員・使用人である行政書士は個人としての事務所を別途設けられない点も8条3項で押さえておく。

2業務帳簿の備付けと保存期間

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
  • 行政書士は、業務に関する帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から五年間保存しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
9条1項のとおり → 正しい

行政書士法第9条行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならないe-Gov原文

誤り
『五年間』が誤り。正しくは二年間

行政書士法第9条行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならないe-Gov原文

ひっかけ帳簿の保存期間は二年間(五年ではない)。

解説9条1項は帳簿の記載事項、2項は保存期間(二年間)を定める。2項後段には『行政書士でなくなつたときも、また同様とする』という規定があり、資格喪失後も保存義務が続く点も重要な論点。

補足士業の帳簿保存期間は資格により異なるため、行政書士法9条2項の『二年間』を正確に覚える。

3信用失墜行為の禁止と報酬額の掲示義務

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士は、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
  • 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
10条のとおり → 正しい

行政書士法第10条行政書士は、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないe-Gov原文

正しい
10条の2第1項のとおり → 正しい

行政書士法第10_2条行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならないe-Gov原文

ひっかけ報酬額の掲示は『事務所の見やすい場所』への掲示が要件。

解説10条の信用失墜行為の禁止は抽象的な行為規範、10条の2第1項の報酬額掲示義務は具体的な情報開示義務。10条の2第2項は行政書士会・連合会による報酬統計の作成・公表の努力義務も定め、依頼者保護の観点から情報の透明性を確保する構造になっている。

補足信用失墜行為の禁止(10条)は懲戒処分(14条)の根拠となる代表的な条文。

4依頼に応ずる義務と秘密保持義務

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
  • 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
11条のとおり → 正しい

行政書士法第11条行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができないe-Gov原文

正しい
12条のとおり → 正しい

行政書士法第12条行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とするe-Gov原文

ひっかけ秘密保持義務は資格を失っても消えない(正当理由がない限り)。

解説11条の依頼応需義務、12条の秘密保持義務はいずれも行政書士の基本的な職業倫理規定。12条は司法書士法24条と同様、資格喪失後(『行政書士でなくなつた後も』)も義務が継続する点が特徴。

補足11条には簡裁訴訟代理等関係業務のような明示的な適用除外はなく、行政書士の業務全般に及ぶ。

5会則の遵守義務と研修の努力義務

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。
  • 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
13条のとおり → 正しい

行政書士法第13条行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならないe-Gov原文

正しい
13条の2のとおり → 正しい

行政書士法第13_2条行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならないe-Gov原文

ひっかけ13条の3から行政書士法人の章が始まる。

解説13条までが個人としての行政書士の業務規律、13条の3以降が行政書士法人に関する規定という構成上の切れ目になっている点は司法書士法と同じ構造。

補足会則遵守義務・研修努力義務は司法書士法23条・25条とほぼ同一の構成であり、隣接士業に共通する規律パターン。

6行政書士法人の設立と名称使用義務

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士は、行政書士法人(第一条の三及び第一条の四第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。)を設立することができる。
  • 行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用することが望ましいが、使用しなくても差し支えない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
13条の3のとおり → 正しい

行政書士法第13_3条行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の三及び第一条の四第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができるe-Gov原文

誤り
『使用しなくても差し支えない』が誤り。使用は義務

行政書士法第13_4条行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用しなければならないe-Gov原文

ひっかけ義務規定に『望ましい』を付け足す記述は誤りの典型。

解説13条の3は行政書士法人の定義規定(1条の3・1条の4第1項の業務を目的とする法人)を兼ねる。13条の4の名称使用義務は司法書士法27条と同じ強行規定で、例外を許さない。

補足行政書士法人は弁護士法人・税理士法人・司法書士法人と同様、個人資格者が共同で法人を設立できる仕組み。

7行政書士法人の社員資格と業務停止処分中の欠格

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
  • 第十四条の規定により業務の停止の処分を受けた者であつても、業務の停止の期間中であれば行政書士法人の社員となることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
13条の5第1項のとおり → 正しい

行政書士法第13_5条行政書士法人の社員は、行政書士でなければならないe-Gov原文

誤り
『停止の期間中であれば社員となることができる』が誤り。停止期間中は社員となれない

行政書士法第13_5条第十四条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者e-Gov原文

ひっかけ業務停止処分中の者は社員資格を欠く(停止期間経過まで)。

解説13条の5第1項の社員資格限定(行政書士に限る)、2項の欠格事由(業務停止処分中の者・解散等関与者)は、司法書士法28条と同型の構成。いずれも例外を許さない強行規定。

補足社員資格の限定は、行政書士法人の専門性・責任の所在を明確にするための制度趣旨から理解する。

8行政書士法人の業務範囲と特定業務の限定

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士法人は、第一条の三及び第一条の四第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、一定の業務を行うことができる。
  • 特定業務については、社員のうち一人でも当該特定業務を行うことができる行政書士がいれば十分ではなく、行政書士法人に所属する社員全員が当該特定業務を行うことができる資格を有していなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
13条の6柱書のとおり → 正しい

行政書士法第13_6条行政書士法人は、第一条の三及び第一条の四第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができるe-Gov原文

誤り
『社員全員が資格を有していなければならない』が誤り。社員のうち一人でも足りる

行政書士法第13_6条社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができるe-Gov原文

ひっかけ特定業務の解禁要件は『社員のうち一人』であって全員ではない。

解説13条の6の特定業務(総務省令で定める業務・1条の4第1項2号の不服申立て代理業務)は、社員のうち少なくとも一人が当該業務を行うことができる行政書士(特定業務を行うことができる行政書士)であれば法人として行うことができる、という『一人要件』が特徴。

補足司法書士法29条2項の簡裁訴訟代理等関係業務の要件(特定社員の在籍+法人の会員資格)と比較すると理解が深まる。

9行政書士法人の登記義務と対抗要件

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士法人は、政令で定めるところにより登記をすることが望ましいが、登記をしなくても行政書士法人としての効力に影響はない。
  • 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の前であつても、これをもつて第三者に対抗することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
『望ましいが…効力に影響はない』が誤り。登記は義務であり効力にも関わる

行政書士法第13_7条行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならないe-Gov原文

誤り
『登記の前であつても対抗できる』が誤り。登記の後でなければ対抗できない

行政書士法第13_7条前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができないe-Gov原文

ひっかけ登記事項の対抗力は『登記の後』からしか生じない。

解説13条の7は行政書士法人の登記義務(1項)と、登記事項の第三者対抗要件(2項、登記後でなければ対抗不可)を定める。司法書士法31条と同じ構造の技術的規定。

補足会社法上の商業登記の対抗力(会社法908条)と同じ考え方なので、比較して覚えると定着しやすい。

10行政書士法人の設立手続(定款)

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士のうち代表者一名が定款を定めれば足りる。
  • 行政書士法人の定款には、少なくとも、目的、名称、主たる事務所及び従たる事務所の所在地を記載しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
『代表者一名が定めれば足りる』が誤り

行政書士法第13_8条行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、定款を定めなければならないe-Gov原文

正しい
13条の8第3項のとおり → 正しい

行政書士法第13_8条定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。一目的二名称三主たる事務所及び従たる事務所の所在地e-Gov原文

ひっかけ定款作成の主体を『代表者一名』に絞る記述は誤りの典型。

解説13条の8第1項の定款作成は社員となろうとする行政書士『が』定めるものであり、代表者一名への一任は条文上想定されていない。3項は定款の必要的記載事項(目的・名称・事務所所在地・社員の氏名等・出資に関する事項)を列挙する。

補足会社法30条1項が定款の準用規定として引かれている点(2項)もあわせて押さえる。

11行政書士法人の成立時期と成立の届出

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士法人は、定款を作成した時点で成立し、設立の登記は成立の効力要件ではない。
  • 行政書士法人は、成立したときは、成立の日から一箇月以内に、その旨を行政書士会を経由して日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
『定款を作成した時点で成立』が誤り。設立の登記によって成立する

行政書士法第13_9条行政書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立するe-Gov原文

誤り
『一箇月以内』が誤り。正しくは二週間以内

行政書士法第13_10条行政書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会e-Gov原文

ひっかけ成立時期は登記時、届出期間は二週間以内。

解説行政書士法人は『定款作成→設立の登記』という手順を経て、設立の登記の時点で成立する(13条の9)。成立後は二週間以内に行政書士会・連合会への届出が必要(13条の10第1項)という『登記で成立、二週間で届出』のセットを覚える。

補足定款変更の届出(13条の11第2項)も同じ『二週間以内』なので、あわせて覚えると効率的。

12行政書士法人の定款の変更

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数の同意によつて、定款の変更をすることができる。
  • 行政書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
『社員の過半数の同意』が誤り。原則は総社員の同意

行政書士法第13_11条行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができるe-Gov原文

正しい
13条の11第2項のとおり → 正しい

行政書士法第13_11条行政書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ定款変更の原則的要件は『総社員の同意』であって過半数ではない。

解説定款変更は原則として総社員の同意が必要(定款に別段の定めがある場合を除く)。成立の届出(13条の10)と同様、定款変更の届出も『二週間以内』に行政書士会・連合会へ行う必要がある。

補足司法書士法35条と同一の構成であり、隣接士業の法人規定に共通するパターン。

13行政書士法人の業務執行権限と代表

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士法人の社員は、定款に別段の定めがある場合であつても、常にすべての社員が業務を執行する権利を有し、義務を負う。
  • 行政書士法人の業務を執行する社員は、各自行政書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員のうち特に行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
『定款に別段の定めがある場合であつても、常にすべての社員が』が誤り。定款で別段の定めができる

行政書士法第13_12条行政書士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負うe-Gov原文

正しい
13条の13第1項のとおり → 正しい

行政書士法第13_13条行政書士法人の業務を執行する社員は、各自行政書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員のうち特に行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げないe-Gov原文

ひっかけ各自執行・各自代表が原則だが、定款で別段の定めをすることができる。

解説13条の12第1項(業務執行)・13条の13第1項(代表)はいずれも『社員は各自』が原則形だが、定款による修正が可能。特定業務については特定社員のみが執行・代表する特則(13条の12第2項・13条の13第2項)が別途置かれている。

補足持分会社(合名会社等)の業務執行・代表の原則と同じ発想なので、会社法の知識と結びつけて理解する。

14行政書士法人の代理委任と社員の常駐義務

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されている場合であつても、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
  • 行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
『定款によつて禁止されている場合であつても、委任することができる』が誤り。禁止されていない場合に限られる

行政書士法第13_13条行政書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができるe-Gov原文

正しい
13条の14のとおり → 正しい

行政書士法第13_14条行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならないe-Gov原文

ひっかけ代表社員の代理委任権は定款で制限できるが、社員の常駐義務そのものは免除できない。

解説13条の13第3項の代理委任は定款による制限が可能な任意規定的な性格を持つ一方、13条の14の常駐義務は例外のない強行規定。両者の規定の強さの違いに注意する。

補足司法書士法39条と同一の常駐義務規定であり、隣接士業の法人規制に共通するパターン。

15業務帳簿保存義務の存続と行政書士法人解散関与者の欠格

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士は、業務に関する帳簿及びその関係書類を帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならないが、行政書士でなくなつたときは、この保存義務は消滅する。
  • 第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者であつても、直ちに他の行政書士法人の社員となることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
『行政書士でなくなつたときは、この保存義務は消滅する』が誤り。資格喪失後も保存義務は継続する

行政書士法第9条帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とするe-Gov原文

誤り
『直ちに他の行政書士法人の社員となることができる』が誤り。三年等の欠格期間がある

行政書士法第13_5条第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないものe-Gov原文

ひっかけ資格喪失・地位喪失後も継続する義務・欠格がある(帳簿保存義務・解散等関与者の欠格)。

解説9条2項の帳簿保存義務の資格喪失後の継続、13条の5第2項2号の解散・業務全部停止処分への関与者の欠格は、いずれも『資格や地位を失った後も一定の法的効果が及び続ける』という共通のパターン。安易に『資格を失えば義務や制約もなくなる』と考えないよう注意する。

補足12条の秘密保持義務の資格喪失後の継続ともあわせて、『資格を失っても消えない義務』の型として整理する。

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