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行政書士法・第21

行政書士法(使命・資格・登録手続)の問題(15問)

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この章で確認する論点

21章では、行政書士の使命と職責・デジタル化対応の努力義務と書類作成業務・業務の他法律による制限と代理業務の範囲・不服申立て代理業務と特定行政書士制度・資格①を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

行政書士法1条1条の21条の31条の42条2条の23条6条6条の26条の36条の46条の57条7条の2

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1行政書士の使命と職責

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。
  • 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
1条のとおり → 正しい

行政書士法第1条行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とするe-Gov原文

正しい
1条の2第1項のとおり → 正しい

行政書士法第1_2条行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないe-Gov原文

ひっかけ使命(1条)と職責(1条の2)はセットで問われやすい。

解説1条(使命)は行政手続の円滑な実施と国民の利便を通じた権利利益の実現を、1条の2第1項(職責)は品位保持・法令実務への精通・公正誠実な業務遂行を定める。使命=対外的な存在意義、職責=業務遂行上の行動規範という関係で整理する。

補足他の士業法(司法書士法等)でも同様の使命・職責規定が置かれており、共通の構成として押さえる。

2デジタル化対応の努力義務と書類作成業務

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士は、その業務を行うに当たり、情報通信技術の活用等を通じた国民の利便の向上や業務改善に努める義務は課されていない。
  • 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
『努める義務は課されていない』が誤り。努力義務が課されている

行政書士法第1_2条行政書士は、その業務を行うに当たつては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないe-Gov原文

正しい
1条の3第1項のとおり → 正しい

行政書士法第1_3条行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とするe-Gov原文

ひっかけ書類作成業務には電磁的記録の作成や実地調査に基づく図面類の作成も含まれる。

解説1条の2第2項は近年の改正で追加されたデジタル化対応の努力義務。1条の3第1項は行政書士の中核業務(書類作成)を定める規定で、電磁的記録の作成も書類作成に含まれる点、実地調査に基づく図面類も対象になる点が特徴。

補足デジタル化対応の努力義務は行政書士法の比較的新しい規定として、改正動向とあわせて押さえる。

3業務の他法律による制限と代理業務の範囲

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士は、書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
  • 行政書士は、書類作成業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、一定の事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
1条の3第2項のとおり → 正しい

行政書士法第1_3条行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができないe-Gov原文

正しい
1条の4第1項柱書のとおり → 正しい

行政書士法第1_4条行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ行政書士の業務範囲はどの類型でも『他の法律による制限』が優先する。

解説1条の3第2項・1条の4第1項柱書はいずれも『他の法律による業務制限』を留保する点で共通する。行政書士の業務は書類作成(1条の3)を中心に、代理業務等(1条の4)へと拡張されるが、いずれも弁護士法72条等の他の士業法との抵触を回避する構造になっている。

補足弁護士法72条との関係(非弁行為の除外)は1条の4第1項1号でも明示的に規定されている。

4不服申立て代理業務と特定行政書士制度

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができる。
  • 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
1条の4第1項2号のとおり → 正しい

行政書士法第1_4条前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することe-Gov原文

正しい
1条の4第2項のとおり → 正しい

行政書士法第1_4条前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができるe-Gov原文

ひっかけ不服申立て代理は特定行政書士のみの業務(一般の行政書士は行えない)。

解説1条の4第1項2号の不服申立て代理業務は、全ての行政書士が当然に行えるわけではなく、2項により連合会実施の研修課程を修了した『特定行政書士』のみに限定される。一般の行政書士業務との権限の差が制度化されている点が特徴。

補足特定行政書士制度は認定司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務)と同様、追加研修による業務範囲拡張の仕組みとして理解する。

5資格①(試験合格と公務員経験による資格取得)

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士試験に合格した者は、行政書士となる資格を有する。
  • 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して十年以上になる者は、学歴を問わず行政書士となる資格を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条1号のとおり → 正しい

行政書士法第2条次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。一行政書士試験に合格した者e-Gov原文

誤り
『十年以上、学歴を問わず』が誤り。原則二十年以上、高校卒業者等は十七年以上

行政書士法第2条国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者e-Gov原文

ひっかけ公務員経験ルートの必要年数は学歴(高校卒業者等か否か)で二十年・十七年に分かれる。

解説行政書士となる資格は、①試験合格(1号)、②弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者(2〜5号)、③公務員等としての行政事務経験(6号、原則二十年・高校卒業者等は十七年)の3系統に整理できる。6号は学歴により必要年数が異なる点に注意。

補足隣接士業の資格保有者による資格取得(2〜5号)は司法書士法の資格規定とも似た構造なので比較すると理解しやすい。

6欠格事由①(未成年者・拘禁刑)

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 未成年者は、行政書士となる資格を有しない。
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者は、行政書士となる資格を有しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
2条の2第1号のとおり → 正しい

行政書士法第2_2条次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。一未成年者e-Gov原文

正しい
2条の2第3号のとおり → 正しい

行政書士法第2_2条拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者e-Gov原文

ひっかけ未成年者は年数の経過を待たず一律に欠格。

解説2条の2の欠格事由は8号まであり、①未成年者、②破産者(復権前)、③拘禁刑以上の刑(3年未経過)、④公務員の懲戒免職(3年未経過)、⑤登録取消し処分(3年未経過)、⑥業務禁止処分(3年未経過)、⑦隣接士業の懲戒処分(3年未経過)、⑧税理士法上の一定の決定(3年未経過)に整理できる。

補足処分系の欠格事由(4号以下)はいずれも『3年経過』で区切られた時限措置という点で共通する。

7欠格事由②(公務員懲戒免職・登録取消し)

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者は、行政書士となる資格を有しない。
  • 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者は、期間の制限なく行政書士となる資格を有しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条の2第4号のとおり → 正しい

行政書士法第2_2条公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者e-Gov原文

誤り
『期間の制限なく』が誤り。3年経過で欠格事由から外れる

行政書士法第2_2条第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者e-Gov原文

ひっかけ処分系の欠格事由はすべて『3年』で区切られた時限措置。

解説2条の2第4号(公務員の懲戒免職)・第5号(登録取消し処分)はいずれも『処分の日から三年を経過しない者』という時限的な欠格である点で共通する。無期限の欠格ではない点に注意。

補足『期間の制限なく』『永久に』のような無期限を示す記述は、条文の時限規定と矛盾しないか必ず確認する。

8欠格事由③(隣接士業の懲戒処分)と試験の実施頻度

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないものは、行政書士となる資格を有しない。
  • 行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、少なくとも三年に一回行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条の2第7号のとおり → 正しい

行政書士法第2_2条懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないものe-Gov原文

誤り
『少なくとも三年に一回』が誤り。正しくは毎年一回以上

行政書士法第3条行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行うe-Gov原文

ひっかけ欠格事由は自資格の処分歴だけでなく多数の隣接士業の懲戒処分歴も対象。

解説2条の2第7号の欠格事由は、弁護士・公認会計士・弁理士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士という広範な隣接士業の懲戒処分歴を対象に含む点が特徴。3条1項は試験実施の頻度(毎年一回以上)を定める基本規定。

補足試験実施頻度(毎年一回以上)は司法書士法6条1項と同じ表現であり、比較して覚えると定着しやすい。

9試験施行事務の主体と登録の要件

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士試験の施行に関する事務は、総務大臣が自ら行う。
  • 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
『総務大臣が自ら行う』が誤り。施行事務は都道府県知事が行う

行政書士法第3条行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行うe-Gov原文

正しい
6条1項のとおり → 正しい

行政書士法第6条行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ試験の企画は総務大臣、施行事務は都道府県知事という役割分担。

解説行政書士試験は3条1項により総務大臣が『定めるところにより』実施されるが、実際の施行事務(試験会場の運営等)は3条2項により都道府県知事が担当する。試験制度の企画主体(総務大臣)と実施主体(都道府県知事)が分かれている点に注意。6条1項は資格取得後の登録要件を定める。

補足指定試験機関(4条以下)に施行事務を行わせる仕組みもあるが、原則は都道府県知事が担当する。

10行政書士名簿の備付けと登録の実施主体

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
  • 行政書士名簿の登録は、各都道府県知事が行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
6条2項のとおり → 正しい

行政書士法第6条行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備えるe-Gov原文

誤り
『各都道府県知事が行う』が誤り。登録は日本行政書士会連合会が行う

行政書士法第6条行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行うe-Gov原文

ひっかけ登録の実施主体(連合会)と試験施行事務の主体(都道府県知事)を混同しない。

解説行政書士名簿は日本行政書士会連合会が備え、登録も同連合会が行う(6条)。都道府県知事は試験施行事務(3条2項)の担当であり、登録事務の主体ではない点を混同しない。

補足司法書士法8条(日本司法書士会連合会が登録)と同型の構成なので、比較すると理解しやすい。

11登録申請の添付書類・経由と拒否の手続要件

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えず、日本行政書士会連合会に対し直接、登録の申請をすることができる。
  • 日本行政書士会連合会は、申請者が心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者に該当すると認めたときであつても、資格審査会の議決を経ることなく直ちに登録を拒否することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
『書類を添えず、直接申請することができる』が誤り。証明書類の添付と行政書士会の経由が必要

行政書士法第6_2条行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならないe-Gov原文

誤り
『議決を経ることなく直ちに拒否することができる』が誤り。資格審査会の議決が必要

行政書士法第6_2条当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第十八条の四に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならないe-Gov原文

ひっかけ登録拒否は資格審査会の議決という第三者機関のチェックを経なければならない。

解説6条の2第1項は登録申請の形式的要件(証明書類の添付・行政書士会の経由)、2項後段は登録拒否の実体的な手続保障(資格審査会の議決)を定める。いずれも申請者・行政書士側の手続的地位を保護する規定。

補足司法書士法10条の登録審査会と同種の制度として、隣接士業に共通する手続保障の型として理解する。

12登録拒否における弁明の機会と拒否理由の通知

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 日本行政書士会連合会は、登録を拒否しようとするときであつても、申請者へ事前に通知したり弁明の機会を与えたりする必要はない。
  • 日本行政書士会連合会は、登録を拒否したときは、その旨を通知すれば足り、その理由まで通知する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
『通知したり弁明の機会を与えたりする必要はない』が誤り。事前通知と弁明の機会が必要

行政書士法第6_2条日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならないe-Gov原文

誤り
『理由まで通知する必要はない』が誤り。理由も書面で通知しなければならない

行政書士法第6_2条同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならないe-Gov原文

ひっかけ登録拒否には『事前の弁明機会』と『事後の理由通知』の両方が必要。

解説6条の2第3項(事前通知・弁明の機会)・4項(拒否理由の書面通知)は、登録拒否という不利益処分に対する手続保障を二重に確保する規定。登録時は証票交付、拒否時は理由付き通知という対比も押さえる。

補足行政手続法上の不利益処分の一般原則(弁明の機会・理由提示)と同じ発想が士業法にも取り入れられている。

13登録拒否に対する審査請求先とみなし拒否

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、日本行政書士会連合会に対して審査請求をすることができる。
  • 前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して審査請求をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
『日本行政書士会連合会に対して審査請求をすることができる』が誤り。審査請求先は総務大臣

行政書士法第6_3条前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して審査請求をすることができるe-Gov原文

正しい
6条の3第2項のとおり → 正しい

行政書士法第6_3条当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して審査請求をすることができるe-Gov原文

ひっかけ審査請求の相手方は一貫して総務大臣(連合会ではない)。

解説6条の3第1項・2項はいずれも審査請求先を総務大臣とする点で共通する。1項は明示的な拒否処分への不服、2項は三月の不作為に対するみなし拒否という2つの救済ルートを用意している。

補足司法書士法12条のみなし拒否(三月)と同じ期間設定であり、隣接士業に共通する制度設計として押さえる。

14変更登録の義務と不正手段による登録取消し

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政書士は、登録を受けた事項に変更を生じた場合であつても、日本行政書士会連合会への変更登録の申請は任意であり、義務ではない。
  • 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明した場合であつても、当該登録を取り消すかどうかは連合会の裁量に委ねられている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
『任意であり、義務ではない』が誤り。遅滞なく変更登録を申請する義務がある

行政書士法第6_4条行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならないe-Gov原文

誤り
『連合会の裁量に委ねられている』が誤り。判明したときは取り消さなければならない

行政書士法第6_5条日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならないe-Gov原文

ひっかけ変更登録の申請・不正登録の取消しはいずれも義務的な規定(任意・裁量ではない)。

解説6条の4の変更登録義務、6条の5第1項の不正登録の必要的取消しは、いずれも『しなければならない』という強行規定。登録制度の正確性を担保するための規律として、任意・裁量の余地がない点を押さえる。

補足6条の5第3項は登録拒否の手続規定(6条の2第2項後段・6条の3第1項・3項)を取消しにも準用しており、取消し時にも弁明機会等の手続保障が及ぶ。

15業務廃止届出による登録抹消と行政書士証票の返還義務

行政書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者がその業を廃止しようとする旨の届出をした場合であつても、登録の抹消をするかどうかは連合会の裁量に委ねられている。
  • 行政書士の登録が抹消されたときは、行政書士証票の返還は任意であり、義務ではない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
『連合会の裁量に委ねられている』が誤り。届出があったときは抹消しなければならない

行政書士法第7条日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。一第二条の二第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。二その業を廃止しようとする旨の届出があつたときe-Gov原文

誤り
『任意であり、義務ではない』が誤り。遅滞なく返還する義務がある

行政書士法第7_2条行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならないe-Gov原文

ひっかけ業務廃止届出による登録抹消・証票返還はいずれも義務的な手続。

解説7条1項の登録抹消(業務廃止届出・死亡・登録取消し処分等)は必要的、7条の2第1項の証票返還義務は登録抹消・業務停止処分いずれの場合にも及ぶ。登録の得喪と証票の授受が一体的に管理される仕組み。

補足7条2項の裁量的抹消(引き続き二年以上業務を行わない等)は1項の必要的抹消と対比して整理する。

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