問1民法(共有物)の共有物の使用
民法の共有に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
- イ.各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 249条1項のとおり → 正しい
民法第249条「共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 250条のとおり → 正しい
民法第250条「各共有者の持分は、相等しいものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ各共有者は共有物の『全部』を持分に応じて使用できる。持分の割合は『相等しいものと推定』(249条・250条)。
解説各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条1項)。共有物の使用を押さえる。
補足各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができ、自己の持分を超える使用の対価は他の共有者に償還する義務を負う。各共有者の持分は相等しいものと推定される。
問2民法(共有物)の共有持分の割合の推定
共有持分の割合の推定及び共有物の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
- イ.各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、共有物に形状又は効用の著しい変更を加えることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 250条のとおり → 正しい
民法第250条「各共有者の持分は、相等しいものと推定する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 著しい変更には他の共有者全員の同意が必要 → 『同意を得なくても加えることができる』は誤り
ひっかけ持分の割合は『相等しいものと推定』。共有物の著しい変更には『他の共有者全員の同意』が必要(250条・251条)。
解説各共有者の持分は、相等しいものと推定する(250条)。共有持分の割合の推定を押さえる。
補足各共有者の持分は相等しいものと推定される。共有物に形状・効用の著しい変更(変更行為)を加えるには他の共有者全員の同意を要する(軽微な変更は管理行為として過半数で決する)。
問3民法(共有物)の共有物の変更
共有物の変更及び共有物の管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない。
- イ.共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 252条1項のとおり → 正しい
民法第252条「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」e-Gov原文
ひっかけ共有物の著しい変更は『全員の同意』(変更行為)。管理に関する事項は『持分の価格の過半数』(管理行為)(251条・252条)。
解説共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する(252条1項)。共有物の変更を押さえる。
補足共有物の著しい変更(変更行為)には他の共有者全員の同意を要し、管理に関する事項(管理行為)は持分の価格の過半数で決する。軽微な変更は管理行為として過半数で決する。
問4民法(共有物)の共有物の管理
共有物の管理及び共有物の分割請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
- イ.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるわけではなく、常に他の共有者全員の同意を要する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 252条1項のとおり → 正しい
民法第252条「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 各共有者はいつでも分割を請求できる → 『常に全員の同意を要する』は誤り
民法第256条「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ管理に関する事項は『持分の価格の過半数』で決する。各共有者は『いつでも分割請求』できる(256条・252条)。
解説共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する(252条1項)。共有物の管理を押さえる。
補足共有物の管理に関する事項(管理者の選任・解任を含む)は持分の価格の過半数で決する。各共有者はいつでも共有物の分割を請求できる(五年以内の不分割契約は可)。
問5民法(共有物)の共有物に関する負担
共有物に関する負担及び持分の放棄等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
- イ.共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 253条1項のとおり → 正しい
民法第253条「その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う」e-Gov原文
ひっかけ各共有者は『持分に応じ』管理費用等の負担を負う。持分の放棄・相続人なき死亡の持分は『他の共有者に帰属』(253条・255条)。
解説各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う(253条1項)。共有物に関する負担を押さえる。
補足各共有者は持分に応じて管理費用等の負担を負い、共有者が一年以内に負担を履行しなければ他の共有者は償金を支払って持分を取得できる。持分の放棄・相続人なき死亡の持分は他の共有者に帰属する。
問6民法(共有物)の持分の放棄及び共有者の死亡
持分の放棄及び共有者の死亡並びに共有物に関する負担に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
- イ.各共有者は、その持分に応じて共有物に関する管理の費用を支払い、その他の負担を負う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 各共有者は持分に応じて管理費用等の負担を負う → 『負担を負う必要はない』は誤り
民法第253条「その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う」e-Gov原文
ひっかけ持分の放棄・相続人なき死亡の持分は『他の共有者に帰属』。各共有者は『持分に応じ』管理費用等の負担を負う(255条・253条)。
解説共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する(255条)。持分の放棄及び共有者の死亡を押さえる。
補足持分の放棄・相続人なき死亡の持分は国庫でなく他の共有者に帰属する(特別縁故者への財産分与が優先する場合を除く)。各共有者は持分に応じて管理費用等の負担を負う。
問7民法(共有物)の共有物についての債権
共有物についての債権及び共有物の管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の管理に関する事項は、共有者全員の同意がなければ決することができない。
- イ.共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 管理に関する事項は持分の価格の過半数で決する → 『全員の同意がなければ決することができない』は誤り
民法第252条「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 254条のとおり → 正しい
民法第254条「その特定承継人に対しても行使することができる」e-Gov原文
ひっかけ管理に関する事項は『持分の価格の過半数』で決する(全員同意ではない)。共有物についての債権は『特定承継人にも行使』可(252条・254条)。
解説共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる(254条)。共有物についての債権を押さえる。
補足共有物についての債権(立替費用等)は債務者たる共有者の持分の特定承継人に対しても行使できる。共有物の管理に関する事項は持分の価格の過半数で決する。
問8民法(共有物)の共有物の分割請求
共有物の分割請求及び持分の放棄等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有者の一人がその持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、国庫に帰属する。
- イ.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 放棄・相続人なき死亡の持分は他の共有者に帰属する → 『国庫に帰属する』は誤り
- イ.正しい
- 256条1項のとおり → 正しい
民法第256条「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ放棄・相続人なき死亡の持分は『他の共有者に帰属』(国庫ではない)。分割請求はいつでも可(不分割契約は『五年』以内)(255条・256条)。
解説各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない(256条1項)。共有物の分割請求を押さえる。
補足各共有者はいつでも共有物の分割を請求でき、不分割契約は五年を超えられない(更新も更新時から五年以内)。放棄・相続人なき死亡の持分は他の共有者に帰属する。
問9民法(共有物)の裁判による共有物の分割
裁判による共有物の分割及び共有物の分割への参加に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用であっても、共有物の分割に参加することはできない。
- イ.共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 権利者・債権者は自己の費用で分割に参加できる → 『参加することはできない』は誤り
民法第260条「自己の費用で、分割に参加することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 258条1項のとおり → 正しい
民法第258条「その分割を裁判所に請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ共有物の権利者・債権者は自己の費用で分割に『参加』できる。協議不調なら『裁判所に分割請求』(260条・258条)。
解説共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる(258条1項)。裁判による共有物の分割を押さえる。
補足共有物の分割協議が調わないとき等は裁判所に分割を請求でき、裁判所は現物分割・賠償分割等の方法を命じられる。共有物について権利を有する者・各共有者の債権者は自己の費用で分割に参加できる。
問10民法(共有物)の共有物の分割への参加
共有物の分割への参加及び共有物の使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
- イ.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 260条1項のとおり → 正しい
民法第260条「自己の費用で、分割に参加することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 249条1項のとおり → 正しい
民法第249条「共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ共有物の権利者・債権者は自己の費用で分割に『参加』できる。各共有者は共有物の『全部』を持分に応じて使用できる(260条・249条)。
解説共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる(260条1項)。共有物の分割への参加を押さえる。
補足共有物について権利を有する者・各共有者の債権者は自己の費用で分割に参加でき、参加請求を無視した分割はその請求者に対抗できない。各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができる。
問11民法(共有物)の分割における共有者の担保責任
分割における共有者の担保責任及び共有物についての債権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
- イ.共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しては行使することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 261条のとおり → 正しい
民法第261条「売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 共有物についての債権は特定承継人にも行使できる → 『特定承継人に対しては行使できない』は誤り
民法第254条「その特定承継人に対しても行使することができる」e-Gov原文
ひっかけ各共有者は分割で他の共有者が取得した物に『売主と同じく担保責任』を負う。共有物についての債権は『特定承継人にも行使』可(261条・254条)。
解説各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う(261条)。分割における共有者の担保責任を押さえる。
補足共有物分割後、各共有者は他の共有者が取得した物について売主と同じく持分に応じた担保責任を負う。共有物についての債権は特定承継人に対しても行使できる。
問12民法(共有物)の共有物に関する証書
共有物に関する証書及び分割における共有者の担保責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、担保の責任を負うことはない。
- イ.分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 各共有者は分割取得物について売主と同じく担保責任を負う → 『担保の責任を負うことはない』は誤り
民法第261条「売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 262条1項のとおり → 正しい
民法第262条「その取得した物に関する証書を保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ各共有者は分割取得物に『売主と同じく担保責任』を負う。分割完了時、各分割者は取得物の『証書を保存』(261条・262条)。
解説分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない(262条1項)。共有物に関する証書を押さえる。
補足分割完了後、各分割者は取得物に関する証書を保存し、共有者の全員又は数人に分割した物の証書は最大部分を取得した者が保存する。各共有者は分割取得物について売主と同じく担保責任を負う。
問13民法(共有物)の準共有
準共有及び共有物の使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有に関するこの節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用されることはない。
- イ.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 共有の規定は所有権以外の財産権の準共有に準用される → 『準用されることはない』は誤り
民法第264条「数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができる → 『使用をすることができない』は誤り
民法第249条「共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ共有の規定は『所有権以外の財産権の準共有』に準用される。各共有者は共有物の『全部』を持分に応じて使用できる(264条・249条)。
解説この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない(264条)。準共有を押さえる。
補足共有に関する規定は数人で所有権以外の財産権(賃借権・地上権等)を有する場合(準共有)に準用される(法令に特別の定めがあるときを除く)。各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができる。
問14民法(共有物)の共有の性質を有する入会権
共有の性質を有する入会権及び共有持分の割合の推定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うことはできず、専ら民法の共有の規定のみが適用される。
- イ.各共有者の持分は、相等しいものとは推定されず、常に登記された割合による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 入会権は各地方の慣習に従うほか共有の規定を適用する → 『慣習に従うことはできず民法の規定のみ適用』は誤り
民法第263条「各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 各共有者の持分は相等しいものと推定される → 『推定されず常に登記された割合による』は誤り
民法第250条「各共有者の持分は、相等しいものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ共有の性質を有する入会権は『各地方の慣習』に従うほか共有の規定を適用。持分の割合は『相等しいものと推定』(263条・250条)。
解説共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する(263条)。共有の性質を有する入会権を押さえる。
補足共有の性質を有する入会権は各地方の慣習に従うほか共有の規定が適用される。各共有者の持分は相等しいものと推定される(反証があれば覆る)。
問15民法(共有物)の不分割契約の適用除外
不分割契約に関する規定の適用除外及び共有物の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の分割請求に関する規定は、境界標等の第二百二十九条に規定する共有物についても適用される。
- イ.各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、共有物に形状又は効用の著しい変更を加えることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 境界標等の共有物には分割請求の規定は適用されない → 『適用される』は誤り
民法第257条「第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 共有物の著しい変更には他の共有者全員の同意が必要 → 『同意を得なくても加えることができる』は誤り
ひっかけ境界標等(229条の共有物)には分割請求の規定は『適用されない』。共有物の著しい変更には『全員の同意』が必要(257条・251条)。
解説第二百五十六条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない(257条)。不分割契約の適用除外を押さえる。
補足境界標・囲障・障壁等(229条の相隣関係上の共有物)には分割請求の規定は適用されない(性質上分割になじまないため)。共有物の著しい変更には他の共有者全員の同意を要する。