問1民法(物権変動・占有)の物権の設定及び移転
民法の物権変動・占有・即時取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
- イ.不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 176条のとおり → 正しい
民法第176条「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 177条のとおり → 正しい
民法第177条「その登記をしなければ、第三者に対抗することができない」e-Gov原文
ひっかけ物権変動は『意思表示のみ』で効力発生(意思主義)。不動産物権変動は『登記』が対抗要件(176条・177条)。
解説物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる(176条)。物権の設定及び移転を押さえる。
補足物権変動は当事者の意思表示のみで効力を生ずる(意思主義)。ただし不動産物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できない(対抗要件主義)。
問2民法(物権変動・占有)の不動産に関する物権の変動の対抗要件
不動産に関する物権の変動の対抗要件及び動産に関する物権の譲渡の対抗要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
- イ.動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなくても、第三者に対抗することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 177条のとおり → 正しい
民法第177条「その登記をしなければ、第三者に対抗することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 動産物権譲渡の対抗要件は引渡し → 『引渡しがなくても対抗できる』は誤り
民法第178条「その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」e-Gov原文
ひっかけ不動産物権変動の対抗要件は『登記』、動産物権譲渡の対抗要件は『引渡し』(177条・178条)。
解説動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない(178条)。不動産に関する物権の変動の対抗要件を押さえる。
補足不動産物権変動は登記、動産物権譲渡は引渡しが第三者対抗要件である(引渡しには現実の引渡し・簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転が含まれる)。
問3民法(物権変動・占有)の動産に関する物権の譲渡の対抗要件
動産に関する物権の譲渡の対抗要件及び即時取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
- イ.取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 178条のとおり → 正しい
民法第178条「その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 192条のとおり → 正しい
民法第192条「即時にその動産について行使する権利を取得する」e-Gov原文
ひっかけ動産物権譲渡の対抗要件は『引渡し』。取引行為で平穏公然に動産占有を始めた善意無過失者は『即時取得』(178条・192条)。
解説取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(192条)。動産に関する物権の譲渡の対抗要件を押さえる。
補足動産物権譲渡の対抗要件は引渡しである。即時取得は取引行為により平穏・公然・善意・無過失で動産の占有を始めた者を保護し、無権利者からの取得でも権利取得を認める(占有改定では即時取得は認められない)。
問4民法(物権変動・占有)の即時取得
即時取得及び占有の態様等に関する推定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
- イ.占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものとは推定されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 192条のとおり → 正しい
民法第192条「即時にその動産について行使する権利を取得する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 占有者は所有の意思・善意・平穏・公然が推定される → 『推定されない』は誤り
民法第186条「所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ即時取得は『善意無過失』が要件(占有推定で立証負担が軽い)。占有者は『所有の意思・善意・平穏・公然』が推定される(192条・186条)。
解説取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(192条)。即時取得を押さえる。
補足即時取得は取引行為による平穏・公然・善意・無過失の動産占有取得を保護する。占有者の所有の意思・善意・平穏・公然は推定されるため、即時取得の善意・無過失も占有により推定されやすい。
問5民法(物権変動・占有)の占有権の取得
占有権の取得及び占有の態様等に関する推定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
- イ.占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 180条のとおり → 正しい
民法第180条「自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 186条1項のとおり → 正しい
民法第186条「所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ占有権は『自己のためにする意思+所持』で取得。占有者は『所有の意思・善意・平穏・公然』が推定される(180条・186条)。
解説占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する(180条)。占有権の取得を押さえる。
補足占有権は自己のためにする意思をもって物を所持することで取得する。占有者の所有の意思・善意・平穏・公然は推定され、前後両時点の占有証拠があればその間の占有継続も推定される。
問6民法(物権変動・占有)の占有の態様等に関する推定
占有の態様等に関する推定及び物権の創設に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
- イ.物権は、法律に定めるもののほか、当事者が自由に創設することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 186条1項のとおり → 正しい
民法第186条「所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 物権は法律に定めるもののほか創設できない(物権法定主義) → 『当事者が自由に創設できる』は誤り
民法第175条「この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない」e-Gov原文
ひっかけ占有者は『所有の意思・善意・平穏・公然』が推定される。物権は『法律に定めるもののほか創設できない』(物権法定主義)(186条・175条)。
解説物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない(175条)。占有の態様等に関する推定を押さえる。
補足占有者の所有の意思・善意・平穏・公然は推定される。物権は法律に定めるもののほか当事者が自由に創設できない(物権法定主義)。
問7民法(物権変動・占有)の物権の創設
物権の創設及び混同に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときであっても、当該他の物権は消滅しない。
- イ.物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所有権と他の物権が同一人に帰属すれば他の物権は混同により消滅する → 『消滅しない』は誤り
- イ.正しい
- 175条のとおり → 正しい
民法第175条「この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない」e-Gov原文
ひっかけ所有権と他の物権が同一人に帰属すれば他の物権は『混同で消滅』(第三者の権利の目的等を除く)。物権は『法律に定めるもののほか創設できない』(179条・175条)。
解説物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない(175条)。物権の創設を押さえる。
補足物権法定主義により物権は法律に定めるもののほか創設できない。同一物の所有権と他の物権が同一人に帰属すると他の物権は混同で消滅する(第三者の権利の目的であるとき・占有権は例外)。
問8民法(物権変動・占有)の混同
混同及び動産に関する物権の譲渡の対抗要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなくても、意思表示のみで第三者に対抗することができる。
- イ.同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 動産物権譲渡の対抗要件は引渡し → 『意思表示のみで対抗できる』は誤り
民法第178条「その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」e-Gov原文
ひっかけ動産物権譲渡の対抗要件は『引渡し』。所有権と他の物権が同一人に帰属すれば他の物権は『混同で消滅』(第三者の権利の目的等を除く)(178条・179条)。
解説同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない(179条1項)。混同を押さえる。
補足同一物の所有権と他の物権が同一人に帰属すると他の物権は混同で消滅する(第三者の権利の目的等は例外、占有権には適用なし)。動産物権譲渡の対抗要件は引渡しである。
問9民法(物権変動・占有)の占有改定
占有改定及び占有の承継に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者の承継人は、自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することはできず、常に自己の占有のみを主張しなければならない。
- イ.代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 承継人は前の占有を併せて主張することができる → 『併せて主張できず自己の占有のみ』は誤り
民法第187条「自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる」e-Gov原文
ひっかけ占有改定は『占有意思の表示のみ』で本人が占有権を取得(現実の引渡しなし)。占有の承継人は前の占有を『併せて主張できる』(瑕疵も承継)(183条・187条)。
解説代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する(183条)。占有改定を押さえる。
補足占有改定は占有者が以後本人のために占有する意思を表示することで本人が占有権を取得する(現実の引渡し不要)。占有の承継人は自己の占有のみか前主の占有を併せて主張するかを選択でき、併せて主張すればその瑕疵も承継する。
問10民法(物権変動・占有)の現実の引渡し及び簡易の引渡し
現実の引渡し及び簡易の引渡し並びに物権の設定及び移転に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
- イ.物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 182条1項のとおり → 正しい
民法第182条「占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 176条のとおり → 正しい
民法第176条「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ占有権の譲渡は『引渡し』による(譲受人が既に所持していれば意思表示のみ=簡易の引渡し)。物権変動は『意思表示のみ』で効力発生(182条・176条)。
解説占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする(182条1項)。現実の引渡し及び簡易の引渡しを押さえる。
補足占有権の譲渡は占有物の現実の引渡しによるのが原則で、譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合は意思表示のみで足りる(簡易の引渡し)。物権変動は意思表示のみで効力を生ずる。
問11民法(物権変動・占有)の指図による占有移転
指図による占有移転及び占有改定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
- イ.代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示しても、本人は占有権を取得しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 占有改定により本人は占有権を取得する → 『占有権を取得しない』は誤り
ひっかけ指図による占有移転は『代理人への指図+第三者の承諾』で第三者が占有権取得。占有改定は『占有意思の表示のみ』で本人が占有権取得(184条・183条)。
解説代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する(184条)。指図による占有移転を押さえる。
補足指図による占有移転は、占有代理人を介した占有について本人が代理人に第三者のための占有を命じ第三者が承諾することで成立する。占有改定は占有者が本人のために占有する意思を表示することで本人が占有権を取得する。
問12民法(物権変動・占有)の占有の承継
占有の承継及び指図による占有移転に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.本人が代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者が承諾しても、その第三者は占有権を取得しない。
- イ.占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 指図による占有移転により第三者は占有権を取得する → 『取得しない』は誤り
- イ.正しい
- 187条1項のとおり → 正しい
民法第187条「自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる」e-Gov原文
ひっかけ指図による占有移転で第三者は占有権を取得。占有の承継人は自己の占有のみか前主の占有を『併せて主張』するか選択できる(瑕疵も承継)(184条・187条)。
解説占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる(187条1項)。占有の承継を押さえる。
補足占有の承継人は自己の占有のみか前主の占有を併せて主張するかを選択でき、併せて主張すればその瑕疵も承継する(取得時効で前主の占有期間を通算できる)。指図による占有移転により第三者が占有権を取得する。
問13民法(物権変動・占有)の占有物について行使する権利の適法の推定
占有物について行使する権利の適法の推定及び物権の設定及び移転に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定されることはない。
- イ.物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のほか、登記又は引渡しがなければその効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 占有者が行使する権利は適法に有するものと推定される → 『推定されることはない』は誤り
民法第188条「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 物権変動は意思表示のみで効力を生ずる(登記引渡しは対抗要件) → 『効力を生じない』は誤り
民法第176条「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ占有者が行使する権利は『適法に有するものと推定』される。物権変動は『意思表示のみ』で効力発生(登記・引渡しは対抗要件)(188条・176条)。
解説占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する(188条)。占有物について行使する権利の適法の推定を押さえる。
補足占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定される(権利の証明負担を軽減)。物権変動は意思表示のみで効力を生じ、登記・引渡しは対抗要件にすぎない。
問14民法(物権変動・占有)の盗品又は遺失物の回復
盗品又は遺失物の回復及び不動産に関する物権の変動の対抗要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から十年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
- イ.不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなくても、当然に第三者に対抗することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 盗品遺失物の回復請求は盗難遺失の時から二年間 → 『十年間』は誤り
民法第193条「盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 不動産物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できない → 『登記をしなくても対抗できる』は誤り
民法第177条「その登記をしなければ、第三者に対抗することができない」e-Gov原文
ひっかけ盗品・遺失物は盗難・遺失の時から『二年間』回復請求できる(即時取得の例外)。不動産物権変動は『登記』が対抗要件(193条・177条)。
解説前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(193条)。盗品又は遺失物の回復を押さえる。
補足動産が即時取得されても盗品・遺失物であれば被害者・遺失者は盗難・遺失の時から二年間回復請求できる。不動産物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できない。
問15民法(物権変動・占有)の盗品又は遺失物の回復における代価の弁償
盗品又は遺失物の回復における代価の弁償及び即時取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者が盗品又は遺失物を競売等において善意で買い受けたときであっても、被害者又は遺失者は、代価を弁償することなくその物を回復することができる。
- イ.取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意無過失であっても、即時にその動産について行使する権利を取得することはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 競売等で善意取得した占有者からは代価を弁償しなければ回復できない → 『代価を弁償することなく回復できる』は誤り
民法第194条「占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 善意無過失の取引占有者は即時取得する → 『取得することはない』は誤り
民法第192条「即時にその動産について行使する権利を取得する」e-Gov原文
ひっかけ盗品・遺失物を『競売・市場・同種の商人』から善意で買い受けた占有者からは『代価を弁償』しなければ回復できない。取引占有者は善意無過失で『即時取得』(194条・192条)。
解説占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない(194条)。盗品又は遺失物の回復における代価の弁償を押さえる。
補足盗品・遺失物を競売・公の市場・同種の物を販売する商人から善意で買い受けた占有者に対しては、被害者・遺失者は占有者が支払った代価を弁償しなければ回復できない。取引行為による平穏・公然・善意・無過失の動産占有取得は即時取得により保護される。